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アルコール事業法 第4条

  1. 前条第一項の許可を受けた者(以下「製造事業者」という。)でなければ、アルコールを製造してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
  2. 一第二十六条第一項の許可を受けた者(以下「許可使用者」という。)が当該許可に係るアルコールの使用の過程においてそのアルコールを精製するとき。
  3. 二特定アルコールを使用する者がその使用の過程においてその特定アルコールを精製するとき。
  4. 三アルコールの製造の方法を試験し、又は研究するためにアルコールを製造する場合において、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の承認を受けたとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. アルコール事業法第4条は、日本のアルコール事業法に含まれる条文です。
  2. アルコール事業法第4条の条文原文は「前条第一項の許可を受けた者(以下「製造事業者」という。」で始まります。
  3. アルコール事業法第4条は第一節 アルコールの製造の事業に置かれています。
  4. アルコール事業法の公布日は平成12年4月5日です。
  5. アルコール事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. アルコール事業法第4条の前の条はアルコール事業法第3条です。
  7. アルコール事業法第4条の次の条はアルコール事業法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式アルコール事業法(平成十二年法律第三十六号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000036
  • 本サイト収録アルコール事業法(平成十二年法律第三十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000036/4

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