アルコール事業法 第4条
- 前条第一項の許可を受けた者(以下「製造事業者」という。)でなければ、アルコールを製造してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
- 一第二十六条第一項の許可を受けた者(以下「許可使用者」という。)が当該許可に係るアルコールの使用の過程においてそのアルコールを精製するとき。
- 二特定アルコールを使用する者がその使用の過程においてその特定アルコールを精製するとき。
- 三アルコールの製造の方法を試験し、又は研究するためにアルコールを製造する場合において、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の承認を受けたとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- アルコール事業法第4条は、日本のアルコール事業法に含まれる条文です。
- アルコール事業法第4条の条文原文は「前条第一項の許可を受けた者(以下「製造事業者」という。」で始まります。
- アルコール事業法第4条は第一節 アルコールの製造の事業に置かれています。
- アルコール事業法の公布日は平成12年4月5日です。
- アルコール事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- アルコール事業法第4条の前の条はアルコール事業法第3条です。
- アルコール事業法第4条の次の条はアルコール事業法第5条です。
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- 正式書式
アルコール事業法(平成十二年法律第三十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000036 - 本サイト収録
アルコール事業法(平成十二年法律第三十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000036/4