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アルコール事業法 第五章 罰則

第46条〜第53条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. アルコール事業法第五章 罰則は、第46条〜第53条の全 8 条で構成されています。
  2. アルコール事業法第五章 罰則が属するアルコール事業法の法令番号は平成十二年法律第三十六号です。
  3. アルコール事業法の公布日は平成12年4月5日です。
  4. アルコール事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第四十六条

第46条

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第四条又は第十七条の規定に違反した者

二第十二条(第二十条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

2前項第一号の未遂罪は、罰する。

3第一項第一号及び前項の犯罪に係るアルコール、酒母、もろみ及びその容器並びにアルコールの製造用の機械及び器具は、没収する。ただし、犯罪の後犯人以外の者が情を知らないでそのアルコール、酒母、もろみ若しくはその容器又はアルコールの製造用の機械若しくは器具を取得したと認められる場合においては、この限りでない。

4前項の場合において、そのアルコール、酒母又はもろみの全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

第四十七条

第47条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第二十二条の規定に違反した者

二第二十五条又は第三十条において準用する第十二条の規定による命令に違反した者

三第二十七条第一項の規定に違反した者

四第三十条において準用する第八条第一項の規定に違反して、第二十六条第二項第六号に掲げる使用施設ごとのアルコールの用途を変更した者

五第三十一条第一項の規定に違反した者

六第三十八条の規定に違反した者

2前項(第二号及び第五号を除く。)の犯罪に係るアルコール及びその容器は、没収する。ただし、犯罪の後犯人以外の者が情を知らないでそのアルコール又はその容器を取得したと認められる場合においては、この限りでない。

第四十八条

第48条

次の各号のいずれかに該当する者は、二百万円以下の罰金に処する。

一第八条第一項の規定に違反して、第三条第二項第六号に掲げる事項を変更した者

二第二十条において準用する第八条第一項の規定に違反して、第十六条第二項第六号に掲げる事項を変更した者

三第二十五条において準用する第八条第一項の規定に違反して、第二十一条第二項第六号に掲げる事項を変更した者

四第三十条において準用する第八条第一項の規定に違反して、第二十六条第二項第六号に掲げる事項を変更した者(前条第一項第四号の規定に該当する者を除く。)

五第三十五条の規定に違反した者

第四十九条

第49条

第十条(第二十条、第二十五条及び第三十条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。

第五十条

第50条

第三十九条第一項の条件に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。

第五十一条

第51条

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

一第九条第一項(第二十条、第二十五条及び第三十条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者

二第九条第二項(第二十条、第二十五条及び第三十条において準用する場合を含む。)、第四十条第一項又は第四十一条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

三第九条第三項(第二十条、第二十五条及び第三十条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

四第十五条の規定に違反した者

五第三十二条第三項の規定による禁止に違反して、アルコールを処分し又は譲渡した者

六第四十条第二項の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

2前項第四号の犯罪に係る酒母、もろみ及びその容器は、没収する。ただし、犯罪の後犯人以外の者が情を知らないでその酒母、もろみ又はその容器を取得したと認められる場合においては、この限りでない。

3前項の場合において、その酒母又はもろみの全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

第五十二条

第52条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第四十六条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

第五十三条

第53条

第七条第二項、第八条第二項又は第十一条第一項(これらの規定を第二十条、第二十五条及び第三十条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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