アルコール事業法 第46条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第四条又は第十七条の規定に違反した者
- 二第十二条(第二十条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
- 2.前項第一号の未遂罪は、罰する。
- 3.第一項第一号及び前項の犯罪に係るアルコール、酒母、もろみ及びその容器並びにアルコールの製造用の機械及び器具は、没収する。ただし、犯罪の後犯人以外の者が情を知らないでそのアルコール、酒母、もろみ若しくはその容器又はアルコールの製造用の機械若しくは器具を取得したと認められる場合においては、この限りでない。
- 4.前項の場合において、そのアルコール、酒母又はもろみの全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- アルコール事業法第46条は、日本のアルコール事業法に含まれる条文です。
- アルコール事業法第46条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- アルコール事業法第46条は第五章に置かれています。
- アルコール事業法の公布日は平成12年4月5日です。
- アルコール事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- アルコール事業法第46条の前の条はアルコール事業法第45条です。
- アルコール事業法第46条の次の条はアルコール事業法第47条です。
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- 正式書式
アルコール事業法(平成十二年法律第三十六号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000036 - 本サイト収録
アルコール事業法(平成十二年法律第三十六号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000036/46