アルコール事業法 第8条(変更の許可等)
- 製造事業者は、第三条第二項第六号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
- 2.製造事業者は、第三条第二項第一号から第四号まで若しくは第八号に掲げる事項に変更があったとき又は前項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは遅滞なく、同条第二項第五号又は第七号に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
- 3.第六条の規定は、第一項の許可に準用する。
この条文の基本情報
変更の許可等とは何ですか?
定義変更の許可等とは、アルコール事業法第8条に定められた規定で、「製造事業者は、第三条第二項第六号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更をしようと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- アルコール事業法第8条(変更の許可等)は、日本のアルコール事業法に含まれる条文です。
- アルコール事業法第8条の条文原文は「製造事業者は、第三条第二項第六号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更をしようと…」で始まります。
- アルコール事業法第8条は第一節 アルコールの製造の事業に置かれています。
- アルコール事業法の公布日は平成12年4月5日です。
- アルコール事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- アルコール事業法第8条の前の条はアルコール事業法第7条です。
- アルコール事業法第8条の次の条はアルコール事業法第9条です。
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- 正式書式
アルコール事業法(平成十二年法律第三十六号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000036 - 本サイト収録
アルコール事業法(平成十二年法律第三十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000036/8