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アルコール事業法 第7条(承継)

  1. 製造事業者がその事業の全部を譲り渡し、又は製造事業者について相続、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下同じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その製造事業者の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は当該相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が第五条各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
  2. 2.前項の規定により製造事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

この条文の基本情報

承継とは何ですか?

定義承継とは、アルコール事業法第7条に定められた規定で、「製造事業者がその事業の全部を譲り渡し、又は製造事業者について相続、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. アルコール事業法第7条(承継)は、日本のアルコール事業法に含まれる条文です。
  2. アルコール事業法第7条の条文原文は「製造事業者がその事業の全部を譲り渡し、又は製造事業者について相続、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。」で始まります。
  3. アルコール事業法第7条は第一節 アルコールの製造の事業に置かれています。
  4. アルコール事業法の公布日は平成12年4月5日です。
  5. アルコール事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. アルコール事業法第7条の前の条はアルコール事業法第6条です。
  7. アルコール事業法第7条の次の条はアルコール事業法第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式アルコール事業法(平成十二年法律第三十六号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000036
  • 本サイト収録アルコール事業法(平成十二年法律第三十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000036/7

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