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第六条
マンション管理士試験(以下この章において「試験」という。)に合格した者は、マンション管理士となる資格を有する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)