マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第6条
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マンション管理士試験(以下この章において「試験」という。)に合格した者は、マンション管理士となる資格を有する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第6条は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第6条の条文原文は「マンション管理士試験(以下この章において「試験」という。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第6条は第一節 資格に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第6条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の22です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第6条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第7条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第6条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点マンション管理適正化法6条は、マンション管理士試験に合格した者がマンション管理士となる資格を有すると定める。名称を使うには国土交通大臣の登録(30条)が別途必要である。
Q · マンション管理士試験に受かったら、すぐに「マンション管理士」と名乗っていいの?
受かっただけでは名乗れず、国の登録が別に必要
マンション管理適正化法6条によって試験合格者が得るのは「マンション管理士となる資格」です。マンション管理士の名称を使うには、同法30条に基づく国土交通大臣の登録が別に必要になります。登録前に名刺やSNSで名乗ると、同法43条の名称使用制限に違反し、罰金の対象となります。登録後も5年ごとの法定講習(41条)を受けなければなりません。
解説
本条が渡すのは「資格」であって「肩書き」ではない。合格率が例年1割前後の試験に受かると、あなたは「マンション管理士となる資格を有する者」になる。ただ、名刺にその五文字を刷るには、さらに国土交通大臣の登録(第30条)を受ける必要がある。登録前に名乗れば名称の使用制限(第43条)に違反し、罰金の対象になる。もう一つ見落とされがちな点がある。この資格は「名称独占」(その名前を名乗れるのは有資格者だけ)であり、「業務独占」(その仕事自体を有資格者しかできない)ではない。管理組合への助言そのものは無資格のコンサルでもできる。だから管理組合の側は、相手の肩書きを見るだけで安心せず、登録を受けているかどうか確かめる必要がある。受験生も理事も、資格と登録と業務の三つを分けて考えたとき、初めて相手の実力を見抜けるようになる。
法的な位置づけ
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第6条は、マンション管理士試験に合格した者がマンション管理士となる資格を有することを定める規定である。本条が付与するのは資格にとどまり、マンション管理士の名称を用いて業務を行うには、同法30条に基づく国土交通大臣の登録を要する。
手順
- 1.合格証書を受け取ったら肩書きの表記を点検 合格発表の直後に、名刺・Webサイト・SNSのプロフィールに「マンション管理士」と書いていないかを確認する。登録が済むまでは「マンション管理士試験合格」などの事実表記にとどめ、紛らわしいレイアウトも避ける
- 2.欠格事由に該当しないかを確認 同法30条1項ただし書の欠格事由に該当しないかを確認する。該当する場合は登録申請をしても登録を受けられないため、該当期間の経過を待つ
- 3.指定登録機関に登録申請 公益財団法人マンション管理センター(指定登録機関)の案内に従い、登録申請書と添付書類をそろえ、登録免許税・登録手数料を納付して申請する。最新の様式と金額は申請前に同センターで確認する
- 4.登録証の受領後に名称の使用を開始 登録証が交付されてから名刺等に「マンション管理士」と記載する。顧問契約の際は登録証の写しを提示できるよう準備しておく
- 5.5年ごとの法定講習を管理 登録日から起算した法定講習(41条)の受講期限をカレンダーに登録し、期限前に申し込む。受講修了の記録は保管しておく
よくある質問 AI による整理
Q1マンション管理士とは?
国土交通大臣の登録を受け、管理組合や区分所有者の相談に応じて助言・指導を行う専門家です(マンション管理適正化法2条5号)。試験合格だけではなく、登録を受けて初めてこの名称を使えます。
Q2マンション管理士 合格後 登録しないとどうなる?
資格は失いませんが、「マンション管理士」とは名乗れません。登録しないまま名乗ると同法43条違反となり、罰金の対象です。
Q3マンション管理士の登録はどこで申請する?
登録者は国土交通大臣ですが、実務上の登録事務は指定登録機関である公益財団法人マンション管理センターが行っています。申請書類と手数料の最新情報は同センターで確認してください。
Q4マンション管理士の講習はいつまでに受ける?
登録後は5年ごとに国土交通大臣の登録を受けた法定講習を受講する義務があります(41条)。受講しないと登録取消しや名称使用停止の対象になりえます(33条2項)。
Q5マンション管理士の名称独占とは?
「マンション管理士」という名前を登録者しか使えない仕組みです。管理組合への助言という業務自体は独占されておらず、無資格者でも行えます。
Q6マンション管理士試験に受験資格はある?
年齢・学歴・実務経験による受験資格の制限はなく、誰でも受験できます。そのため入口は広く、名称の使用は登録と講習で管理する仕組みになっています。
Q7マンション管理士に登録できない人は?
一定の刑に処せられてから一定期間を経過しない者や、登録を取り消されてから一定期間を経過しない者などの欠格事由に該当する人は登録できません(30条1項ただし書)。
Q8マンション管理士と勝手に名乗るのは違法?
違法です。登録を受けていない人が「マンション管理士」やこれに紛らわしい名称を使うと同法43条違反となり、罰金の対象になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1合格したけどまだ登録してない。名刺に「マンション管理士試験合格」って書くのはアウト?
合格の事実を書くだけなら、名称の使用制限(第43条)の対象である「マンション管理士又はこれに紛らわしい名称」には通常当たらない。ただし「管理士」を大きく、「試験合格」を小さく書くレイアウトは紛らわしい名称とみなされるおそれがある。実務のポイント:登録には登録免許税などの費用がかかるため、開業する予定ができるまで登録を後回しにする合格者は少なくない。その間に肩書きの書き方で失敗する例が多い
Q2無資格のコンサルが管理組合の顧問をやるのって違法じゃないの?
違法ではない。マンション管理士は名称独占資格であり、助言業務そのものは誰でも行える(第2条第5号、第43条)。違法になるのは無資格者がその名称を名乗った場合である。ただし、紛争の代理交渉まで引き受けると弁護士法72条の非弁行為の問題になる。実務のポイント:管理会社の系列コンサルが「第三者」として入り込むことがあり、利益相反の確認は肩書きの確認以上に重要である
間違えやすい点 AI による整理
- 「試験に受かれば、その日からマンション管理士」と思われがちだが、本条が与えるのは「なる資格」にとどまる。国土交通大臣の登録(第30条)を受けて初めてその名称を使える。合格証書を額に入れて飾るのはかまわないが、名刺に刷るのは登録後である
- 名称独占であることは知っていても、それが管理組合側にとってどれほど重い意味を持つかは知られていない。助言業務自体は誰でもできるので、無資格のコンサルが「管理のプロ」として高額の顧問料を取ることも違法ではない。肩書きが本物かどうかに加えて、肩書きがない相手をどう評価するかという判断まで、管理組合自身が背負っている
- 「マンション管理士と管理業務主任者、どちらが上か」という問いは、そもそも立て方が間違っている。前者は管理組合側の相談相手、後者は管理会社側で重要事項説明などを担う資格であり、立ち位置が逆になる。どちらを頼るかを決める前に、その人がどちら側の人間なのかを見るべきだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定内容 | 6条:試験合格者は「マンション管理士となる資格」を有する | 30条:資格者は国土交通大臣の登録を受けることができる 43条:マンション管理士でない者の名称使用を禁止 |
| 得られる地位 | 資格者(名乗ることはできない) | マンション管理士(名称の使用が可能) 未登録者に対する禁止規範 |
| 要件 | マンション管理士試験の合格 | 資格を有すること+欠格事由に該当しないこと+登録申請 登録を受けていないこと |
| 違反時の効果 | 本条自体に罰則なし | 40条〜42条違反で登録取消し・名称使用停止(33条2項) 罰金の対象 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は管理服務人員の認可証制度を設けているが、管理会社・管理人側の資格に近い。日本のように管理組合側の相談役を名称独占で保護する制度とは位置づけが異なる
韓国の住宅管理士は試験合格に加えて実務経歴が必要であり、一定規模以上の共同住宅では管理事務所長への配置義務がある。日本の名称独占型より業務と結びついた制度設計になっている
2020年のWEG改正で zertifizierter Verwalter(認証管理者)制度が導入された。管理者側の資格であり、区分所有者は認証管理者の選任を求めることができる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 理事長を引き受けた直後に、「マンション管理士」と名乗るコンサルから大規模修繕の顧問契約を持ちかけられたら、どこを確認すべきか? 名刺の肩書きは本人が刷っただけのものだ。登録証の提示を求め、登録番号と氏名を照合する。それを嫌がる相手に、修繕積立金の数億円を預ける判断を任せてはいけない
- 合格発表の翌日、うれしさのあまり名刺とSNSのプロフィールに「マンション管理士」と書いた。登録はまだ済んでいない。この時点ですでに第43条違反である
- 登録を受けてから5年が過ぎようとしている。法定講習(第41条)の受講期限は来月末だ。受講しないまま期限を過ぎると、登録取消しや名称使用停止の対象になりうる(第33条2項)。資格を取った日より、更新を忘れた日の方が高くつく
- 友人が「管理会社に勧められた管理士に修繕計画を任せたら、相場の倍の見積もりが通っていた」と相談してきた。その人が本当に登録を受けた管理士だったのか、それとも肩書きだけを名乗る無資格者だったのか。最初に確かめるべきなのはそこで、相手が名乗っていた肩書き自体が責任追及の材料になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 相手が「マンション管理士」を名乗っていたことを示す名刺、パンフレット、メール、総会議事録を確保する2. 登録証の提示を求め、拒否された場合はその経緯を記録する3. 登録がないと判明した場合、名称の無断使用(第43条)として国土交通省に情報提供する4. 助言の誤りで損害が出た場合は、契約責任(民法415条)または不法行為(民法709条)で賠償請求を検討する。肩書きを信頼して契約したという経緯は、詐欺による取消し(民法96条)の主張材料にもなりうる
訴えられた側:1. 登録前に名称を使っていた場合は、名刺、Web、SNSの表記を直ちに削除または「試験合格者」に修正する2. すぐに登録申請(第30条)を行う3. 登録済みでも講習の受講を忘れていた場合は、次回の講習に申し込み、受講記録を残す4. 秘密保持義務(第42条)に違反していないかを点検する。管理組合の内部情報を他の案件に流用すると、名称の問題とは別の刑事罰の対象になる
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はないが、助言の誤りによる損害賠償には一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年または権利を行使できる時から10年)が適用される。不法行為構成なら損害と加害者を知った時から3年(民法724条)。登録後は5年ごとの法定講習の受講が必要(第41条、同施行規則。最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成12年(2000年) 新設:マンションの管理の適正化の推進に関する法律の制定により、マンション管理士試験の合格者にマンション管理士となる資格を与える規定として新設された
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