マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第6条
マンション管理士試験(以下この章において「試験」という。)に合格した者は、マンション管理士となる資格を有する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第6条は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第6条の条文原文は「マンション管理士試験(以下この章において「試験」という。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第6条は第一節 資格に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第6条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の22です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第6条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第7条です。
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- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/6