マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第2条(定義)
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- この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
- 一マンション次に掲げるものをいう。
- 一二以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下「区分所有法」という。)第二条第二項に規定する区分所有者をいう。以下同じ。)が存する建物で人の居住の用に供する専有部分(区分所有法第二条第三項に規定する専有部分をいう。以下同じ。)のあるもの並びにその敷地及び附属施設
- 二一団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)が当該団地内にあるイに掲げる建物を含む数棟の建物の所有者(専有部分のある建物にあっては、区分所有者)の共有に属する場合における当該土地及び附属施設
- 二マンションの区分所有者等前号イに掲げる建物の区分所有者並びに同号ロに掲げる土地及び附属施設の同号ロの所有者をいう。
- 三管理組合マンションの管理を行う区分所有法第三条若しくは第六十五条に規定する団体又は区分所有法第四十七条第一項(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。)に規定する法人をいう。
- 四管理者等区分所有法第二十五条第一項(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。)の規定により選任された管理者又は区分所有法第四十九条第一項(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。)の規定により置かれた理事をいう。
- 五マンション管理士第三十条第一項の登録を受け、マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されているものを除く。)とする者をいう。
- 六管理事務マンションの管理に関する事務であって、基幹事務(管理組合の会計の収入及び支出の調定及び出納並びにマンション(専有部分を除く。)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整をいう。以下同じ。)を含むものをいう。
- 七マンション管理業管理組合から委託を受けて管理事務を行う行為で業として行うもの(マンションの区分所有者等が当該マンションについて行うものを除く。)をいう。
- 八マンション管理業者第四十四条の登録を受けてマンション管理業を営む者をいう。
- 九管理業務主任者第六十条第一項に規定する管理業務主任者証の交付を受けた者をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条(定義)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条の条文原文は「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第1条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第3条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点マンション管理適正化法第2条は、二以上の区分所有者と居住用専有部分がある建物をマンションと定義し、基幹事務を含む受託を業として行うことをマンション管理業と定める。
Q · うちの建物は、マンション管理適正化法でいう「マンション」に当たるの?
区分所有者2人以上かつ住戸1つ以上なら対象です
マンション管理適正化法第2条1号によれば、マンションとは、二以上の区分所有者が存し、人の居住の用に供する専有部分のある建物とその敷地・附属施設をいいます。外観や規模、築年数は関係ありません。上階に住戸が一戸だけある店舗・事務所の複合ビルでも対象になりえます。一方、一人の所有者が一棟丸ごと所有する賃貸マンションは区分所有者が一人なので対象外です。団地内の共有土地・附属施設も同号ロで含まれます。
解説
外観がどれほど豪華なタワーでも、所有者が一人だけなら、この法律の上では「マンション」ではない。第2条1号がいうマンションとは、二以上の区分所有者がいて、人が住む専有部分が一つでもある建物と、その敷地・附属施設である。一階が店舗、上階がオフィスで、最上階に住居が一戸だけある雑居ビルでも、条件を満たせば対象に入る。逆に、大家が一棟丸ごと所有する賃貸マンションは対象外だ。さらに本条は、国の登録(第44条)を受けるべき「マンション管理業」の範囲も決めている。基準は、管理事務に「基幹事務」(管理組合のお金の収支の管理と、共用部分の修繕の企画や実施の調整)が含まれるかどうかだ。清掃や警備だけを請け負う会社は、どれほど大手でもこの規制の外にいる。あなたの管理費を預かる会社がどの定義に当てはまり、その結果どんな義務を負っているのか。この地図を持っていなければ、総会で配られる資料を自分で検証することはできない
法的な位置づけ
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条は、同法の適用範囲を画定する定義規定である。二以上の区分所有者が存し居住用専有部分のある建物等を「マンション」とし、管理組合の会計の収支の調定・出納と共用部分の維持修繕の企画・実施の調整を「基幹事務」として、これを含む管理事務を管理組合から受託して業として行うことを「マンション管理業」と定める。
よくある質問 AI による整理
Q1マンション管理適正化法のマンションとは?
二以上の区分所有者が存し、人が住む専有部分のある建物と、その敷地・附属施設をいいます(第2条1号イ)。団地内の共有の土地・附属施設も含まれます(同号ロ)。
Q2一棟所有の賃貸マンションは対象になる?
対象外です。所有者が一人だけなら区分所有者が二以上という要件を満たさず、第2条1号のマンションに当たりません。
Q3基幹事務とは何ですか?
管理組合の会計の収入・支出の調定と出納、そして専有部分を除くマンションの維持・修繕に関する企画または実施の調整をいいます(第2条6号)。
Q4清掃だけ請け負う会社にも登録は必要?
基幹事務を含まない清掃・警備などの受託は「管理事務」に当たらないため、第44条のマンション管理業者の登録は不要とされます。
Q5管理組合とは法律上どんな団体?
区分所有法第3条または第65条に規定する団体、もしくは同法第47条第1項の管理組合法人のうち、マンションの管理を行うものをいいます(第2条3号)。
Q6区分所有者が自分のマンションを管理するのは管理業?
マンションの区分所有者等が当該マンションについて行うものは、マンション管理業から除外されています(第2条7号括弧書)。自主管理は登録の対象外です。
Q7管理業務主任者はいつから名乗れる?
試験合格と登録だけでは足りず、第60条第1項の管理業務主任者証の交付を受けた時点で、法律上の管理業務主任者となります(第2条9号)。
Q8店舗とオフィス中心のビルでもマンション?
区分所有者が二以上いて、居住用の専有部分が一つでもあれば対象になりえます。住居の割合や戸数の下限は定められていません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1管理会社の担当者って、全員資格を持ってるんですか?
全員ではない。法律が管理業者に求めているのは、事務所ごとに必要な数の専任の管理業務主任者を置くこと(第56条)であり、フロント担当者全員が資格を持つことではない。管理業務主任者とは、主任者証の交付を受けた者を指す(第2条9号)。実務のポイント:重要事項説明と管理事務報告の場では、主任者証の提示が義務付けられている(第72条・第77条)。説明会で主任者証を示さない担当者がいれば、それ自体が確認すべき異変である
Q2自主管理のマンションでも、この法律に縛られるんですか?
第2条1号の定義に当てはまれば、自主管理でも対象になる。管理組合には適正な管理に努める義務があり(第5条)、令和2年改正以降は管理計画の認定制度も利用できる。一方、登録や重要事項説明といった管理業者向けの規制は、管理を委託しない限りかからない。実務のポイント:管理計画の認定を受けると、住宅ローンの金利優遇の対象になる取扱いがあり、売却時の評価にも影響する(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「うちのマンションは対象になるのか」と悩む前に、問いの立て方がずれている。対象になるかどうかは外観、規模、築年数では決まらない。決め手は二つだけで、区分所有者が二人以上いるか、人が住む専有部分が一つでもあるかである
- マンション管理士が国家資格であることは知られている。だが、その資格が業務独占ではなく名称独占にとどまることの重さは、あまり知られていない。相談や助言そのものは資格がなくてもできる。資格の有無で違うのは「マンション管理士」と名乗れるかどうかだけだ(第43条)。肩書を持たない「管理コンサルタント」には、資格者のような規律はほとんどかからない
- 区分所有者から見れば、管理会社こそ「マンションの管理者」に見える。しかし法律上の「管理者等」は、区分所有法で選任された管理者か、管理組合法人の理事であり、通常は理事長を指す。管理会社は委託を受けた受託者にすぎない。この落差を見落とすと、請求する相手も、総会決議が必要かどうかも見誤る(管理会社自身を管理者に選ぶ第三者管理者方式は別の扱いで、近年の改正で規律が整備されつつある。最新の改正状況をご確認ください)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 定める内容 | 第2条:マンション、管理事務、マンション管理業など9用語の定義 | 第44条:マンション管理業を営む者の国土交通大臣への登録義務 第43条:マンション管理士でない者の名称使用の禁止 |
| 規律の対象者 | 区分所有者等・管理組合・管理者等・専門家・業者すべての配役を画定 | 基幹事務を含む管理事務を業として受託する者 「マンション管理士」の名称を用いようとする者 |
| 資格・登録の性質 | 管理業務主任者は主任者証の交付を受けた者、マンション管理士は第30条の登録を受けた者 | 業の登録(有効期間5年、更新制) 名称独占(相談・助言業務そのものは独占されない) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も区分所有建物の管理組織(管理委員會)と管理服務業者を定義規定で区別する。ただし台湾は管理服務人に公寓大廈管理服務人管理辦法による許可・登記を課す構造である
韓国は共同住宅の管理主体・住宅管理業者を同条で定義し、一定規模以上の義務管理対象共同住宅を設ける点で日本より規模基準を重視する
ドイツは区分所有の定義を住居所有権法に置き、管理者(Verwalter)の営業許可は営業法で別途規律する分離型である
米国は州法が中心で、統一法は共同所有共同体(common interest community)を広く定義する。管理会社の免許制は州により有無が分かれる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 築30年のマンションで、管理会社から「修繕積立金を1.8倍に上げる必要がある」という長期修繕計画案が届いた。修繕の企画や実施の調整は基幹事務であり、計画を作った受託者自身が、工事の発注にも利害を持ちうる立場にある。総会でマンション管理士にセカンドオピニオンを頼むかどうかが、最初の分かれ道になる
- あなたは小さな不動産会社の経営者で、知り合いのオーナーたちに頼まれ、分譲マンションの管理費の集金と支払い、修繕業者の手配を有償で継続的に引き受けている。これは管理組合から委託を受けて基幹事務を「業として」行う状態にあたりうる。第44条の登録なしで続ければ、無登録営業として罰則の対象になりうる(最新の改正状況をご確認ください)
- もし理事長が「うちは自主管理だから、この法律は関係ない」と言い出したら? 第2条1号のマンションである限り、管理組合の努力義務(第5条)は及ぶ。関係ないのは、管理業者に向けた規制だけだ
- 管理会社を替えるための臨時総会まで、あと10日。候補会社が第44条の登録を受けた「マンション管理業者」か、過去に行政処分を受けていないかを国土交通省の検索システムで確認するなら、議案が確定するまでの今しかない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 管理委託契約書と直近の重要事項説明書を取り寄せ、基幹事務がどこまで委託されているかを確認する2. 委託先の登録番号と行政処分歴を国土交通省の検索システムで照合する3. 会計の不明点は、管理事務報告(第77条)の場で質問し、回答を議事録に残す4. 不正や分別管理違反が疑われる場合は、所管の地方整備局等に情報提供し、弁護士やマンション管理士にも相談する
訴えられた側:1. 管理会社の側なら、自社の受託業務が基幹事務を含むかを点検し、含むなら第44条の登録が必要かどうかを最優先で確認する2. 事務所ごとに必要な数の専任の管理業務主任者がいるかを確認する(第56条) 3. 理事長の側なら、自分が「管理者等」として説明を受け、報告を求める立場にあることを自覚し、委託先任せの決裁をやめる4. 外部顧問が「マンション管理士」を名乗るなら、その登録の有無を確認する
時効(請求できる期限):定義条文のため特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。なお、マンション管理業者の登録の有効期間は5年で、更新しなければ効力を失う(第44条)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成12年(2000年) 新設:マンションの管理の適正化の推進に関する法律の制定に伴い新設。マンション、管理組合、マンション管理士、マンション管理業、管理業務主任者等の定義を置き、管理業の登録制と国家資格制度の適用範囲を画定した
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第43条マンション管理士の名称使用制限
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第44条マンション管理業者の登録義務
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第56条専任の管理業務主任者の設置義務
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第72条管理受託契約前の重要事項説明
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第76条管理組合財産の分別管理義務
- 建物の区分所有等に関する法律 第3条管理組合となる区分所有者の団体(現行効力を要確認)
- 建物の区分所有等に関する法律 第25条管理者の選任と解任(現行効力を要確認)
- 建物の区分所有等に関する法律 第47条管理組合法人の成立要件(現行効力を要確認)
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