マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第72条(重要事項の説明等)
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- マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約(新たに建設されたマンションの分譲に通常要すると見込まれる期間その他の管理組合を構成するマンションの区分所有者等が変動することが見込まれる期間として国土交通省令で定める期間中に契約期間が満了するものを除く。以下「管理受託契約」という。)を締結しようとするとき(次項に規定するときを除く。)又は当該管理受託契約を締結し、若しくは締結しようとする管理組合から管理者事務(当該管理組合の管理者等がマンションの管理のために当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等を代理してマンション(専有部分を除く。)を保存し、集会(区分所有法第三十四条(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。)の規定による集会をいう。)の決議を実行し、及び規約(区分所有法第三十条第一項(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。)の規約をいう。)で定めた行為をすることに関する事務をいう。次条において同じ。)の委託を受けることを内容とする契約(新たに建設されたマンションの分譲に通常要すると見込まれる期間その他の管理組合を構成するマンションの区分所有者等が変動することが見込まれる期間として国土交通省令で定める期間中に契約期間が満了するものを除く。以下「管理者受託契約」という。)を締結しようとするとき(次項に規定するときを除く。)は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、管理受託契約又は管理者受託契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるもの(以下「重要事項」という。)について説明をさせなければならない。この場合において、マンション管理業者は、当該説明会の日の一週間前までに、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付しなければならない。
- 2.マンション管理業者は、従前の管理受託契約又は管理者受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約又は管理者受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。
- 3.前項の場合において当該管理組合に管理者等が置かれているときは、マンション管理業者は、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について、これを記載した書面を交付して説明をさせなければならない。ただし、当該説明は、認定管理者等から重要事項について説明を要しない旨の意思の表明があったときは、マンション管理業者による当該認定管理者等に対する重要事項を記載した書面の交付をもって、これに代えることができる。
- 4.管理業務主任者は、第一項又は前項の説明をするときは、説明の相手方に対し、管理業務主任者証を提示しなければならない。
- 5.マンション管理業者は、第一項から第三項までの規定により交付すべき書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名させなければならない。
- 6.マンション管理業者は、第一項、第二項及び第三項ただし書の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等又は当該管理組合の管理者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって前項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該マンション管理業者は、当該書面を交付したものとみなし、同項の規定は、適用しない。
- 7.マンション管理業者は、第三項本文の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該管理組合の管理者等の承諾を得て、管理業務主任者に、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって第五項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供させることができる。この場合において、当該マンション管理業者は、当該管理業務主任者に当該書面を交付させたものとみなし、同項の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
重要事項の説明等とは何ですか?
定義重要事項の説明等とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第72条に定められた規定で、「マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約(新たに建設されたマンションの分譲に通常要すると見込まれる期間その他の管理組合を構成…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第72条(重要事項の説明等)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第72条の条文原文は「マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約(新たに建設されたマンションの分譲に通常要すると見込まれる期間その他の管理組合を構成…」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第72条は第三節 業務に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第72条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第71条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第72条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第73条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第72条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/72
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点マンション管理適正化法72条は、管理業者が管理受託契約を結ぶ前に説明会を開き、管理業務主任者に重要事項を説明させる義務を定める。書面は一週間前までに全員へ交付する。
Q · 管理会社が管理委託費を値上げするとき、説明会は必ず開かないといけないの?
条件変更なら説明会が必須、同一条件の更新なら書面で足りる
マンション管理適正化法72条1項により、管理会社が管理受託契約や管理者受託契約を新たに結ぶとき、または委託費の値上げなど条件を変えて結び直すときは、区分所有者等と管理者等を対象に説明会を開き、管理業務主任者に重要事項を説明させなければなりません。書面は説明会の一週間前までに全員へ交付します。従前と同一条件の更新なら、全区分所有者への書面交付と管理者への説明で足ります(同条2項・3項)。
解説
管理会社が管理組合と契約を結び直すとき、法律は二本の道を用意している。条件を変えずに更新するだけなら、区分所有者全員に重要事項の書面を配り、理事長など管理者に説明すれば足りる。ところが委託費の値上げ、業務範囲の縮小など、条件が一つでも組合に不利な方向へ動けば手順は一気に重くなる。管理会社は区分所有者全員を対象に説明会を開かなければならない。説明会の日の一週間前までに、重要事項と日時・場所を書いた書面を全員に届ける必要もある。説明するのは国家資格者である管理業務主任者で、主任者証を見せながら行う決まりだ。つまり、総会で値上げ案に手を挙げる前に、あなたは「説明会は開かれたか」「書面は一週間前に届いたか」を確かめることができる。さらに改正で、管理会社自身が管理者(いわば理事長役)を引き受ける管理者受託契約にも同じ手順が及ぶことになった(施行時期は最新の改正状況をご確認ください)。発注する側と受注する側が同じ会社になりかねない場面だからこそ、この手続が組合の最後の防波堤になる。
法的な位置づけ
マンション管理適正化法第72条は、マンション管理業者が管理組合と管理受託契約または管理者受託契約を締結・更新する際の重要事項説明義務を定める規定である。新規・条件変更の契約では説明会の開催、一週間前までの書面交付、管理業務主任者による主任者証を提示した説明を要し、同一条件の更新では書面交付と管理者等への説明で足りる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.届いた書面の日付と説明会日程を照合する 重要事項と説明会の日時・場所を記載した書面が、説明会の日の一週間前までに届いているかを確認する。封筒や電子メールの受領日を記録しておく
- 2.従前契約との差分を一覧にする 委託費、業務範囲、契約期間、再委託先などを従前の管理委託契約と一行ずつ突き合わせ、同一条件の更新扱いが妥当かを理事会で検討する
- 3.説明会で主任者証の提示を求める 説明会の冒頭で説明者に管理業務主任者証の提示を求め、書面に主任者の記名があるかを確認する。質疑で他社見積りとの比較を求める
- 4.手続違反があれば承認を保留し是正を求める 書面交付の遅れや無資格者による説明などが疑われる場合、総会での承認を保留し説明会のやり直しを求める。応じなければ管轄の地方整備局等へ情報提供する
よくある質問 AI による整理
Q1管理委託契約の重要事項説明とは?
管理会社が管理組合と契約を結ぶ前に、委託業務の内容や委託費などの重要事項を、管理業務主任者が区分所有者等と管理者等に説明する手続です(マンション管理適正化法72条)。
Q2重要事項説明の書面はいつまでに届く?
新規契約や条件変更を伴う契約では、説明会の日の一週間前までに、重要事項と説明会の日時・場所を記載した書面が区分所有者等と管理者等の全員に交付されます(72条1項)。
Q3管理委託契約の更新に説明会は必要?
従前と同一の条件で更新する場合は説明会は不要で、全区分所有者への書面交付と管理者等への説明で足ります。条件が変わる場合は説明会が必要です(72条1項〜3項)。
Q4重要事項説明は誰がする?
国家資格者である管理業務主任者が行います。説明の際は相手方に管理業務主任者証を提示し、書面にも主任者が記名しなければなりません(72条4項・5項)。
Q5重要事項説明書は電子メールで受け取れる?
区分所有者等や管理者等の承諾があれば、書面交付に代えて電磁的方法で提供できます。承諾なしに一方的に電子化することはできません(72条6項・7項)。
Q6説明会なしで管理費を値上げされたら違法?
条件変更を伴う契約で説明会を開かないのは本条違反となりえます。国土交通大臣の指示や業務停止の対象になりうるため、総会での承認保留や是正要求の根拠になります。
Q7新築マンションの最初の管理契約も説明会が必要?
分譲に通常要する期間など国土交通省令で定める期間中に契約期間が満了する契約は、本条の管理受託契約から除かれ、説明会義務の対象外です(72条1項括弧書)。
Q8第三者管理の契約にも重要事項説明は必要?
管理会社が管理者として管理者事務を受託する管理者受託契約も、説明会と書面交付の対象です。施行時期など最新の改正状況は確認が必要です(72条1項)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1管理会社が更新の書類を送ってきただけで、説明会はなかった。これって違法じゃないの?
従前と同一の条件での更新であれば、全区分所有者への書面交付と管理者への説明で足り、説明会は必要ない(本条2項・3項)。委託費の値上げなど条件が変わる場合は、1項の説明会が必要になる。実務のポイント:国土交通省の解釈では、業務内容を変えずに委託費を減額する場合や、契約期間を短縮する場合など、組合に不利でない変更は同一条件として扱われる。だからこそ「同一条件」と書かれた更新書類は、従前の契約と一行ずつ突き合わせる価値がある
Q2説明に来たのはいつもの担当さんでした。誰が説明してもいいんですか?
いいえ。重要事項の説明は管理業務主任者にさせる義務があり、説明の際には主任者証を提示しなければならない(本条1項・3項・4項)。書面にも主任者の記名が必要である(5項)。実務のポイント:フロント担当者が主任者資格を持っていることは多いが、持っていない担当者もいる。説明会の冒頭で主任者証の提示を求めるだけで、その会社が手続をどれだけ意識しているかを測れる
Q3管理会社に理事長役を任せる「第三者管理」って、何に気をつければいい?
管理会社が管理者として区分所有者を代理する契約は、本条で管理者受託契約と位置付けられ、説明会と書面交付の対象になる(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:本当の論点は、修繕工事や保険を自社グループに発注する利益相反をどう扱うか、そして管理者をどう解任するかである。説明会の段階で、利益相反取引の事前報告と、区分所有法25条による解任決議の段取りを書面で確認しておくと、後になって効いてくる
間違えやすい点 AI による整理
- 「説明会がなかったのだから契約は無効だ」と考えるのは早い。本条は管理会社に対する業法上の義務で、違反しただけで契約が当然に無効になるとは限らない(私法上の効力は解釈が分かれうる)。実際に効果を持つのは、国土交通大臣の指示や業務停止という監督ルートと、総会で承認を保留する交渉力である
- 区分所有者から見ると、更新はいつも届く紙の一枚にすぎない。ところが法律から見ると、同一条件の更新か、条件変更を伴う契約かで、手続の重さはまったく違う。委託費や業務内容が少しでも組合に不利に変われば、それはもう同一条件ではなく説明会が必要な契約である。紙一枚で済まされた更新に、気付かれない変更が紛れ込む余地はここにある
- 管理計画の認定を受けた組合は説明を省略できる、という特典は比較的よく知られている。しかし省略できるのは、管理者への説明を書面交付で代えることだけである。区分所有者全員への書面交付は省略できない。各住戸に届いた書面を誰も読まなければ、省略された説明の穴は誰にも埋められない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 72条:契約締結前の重要事項説明(説明会・事前書面) | 73条:契約成立時の書面交付 77条:契約期間中の管理事務の報告 |
| タイミング | 締結・更新の前(説明会の一週間前までに書面) | 契約締結後、遅滞なく 管理事務に関する報告を定期的に |
| 相手方 | 区分所有者等全員と管理者等 | 管理者等(管理者等がない場合は区分所有者等) 管理者等(管理者等がない場合は区分所有者等) |
| 管理業務主任者の関与 | 説明・主任者証提示・書面記名 | 書面への記名 報告の説明 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では管理維護公司の許可制と管理服務人の資格制度で業を規制するが、日本のような契約前の全戸向け説明会義務は法定されていない
ドイツは管理者の選任・解任を区分所有者集会の決議で行い、管理者業には営業許可を要する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 総会の招集通知に「管理委託契約の更新(委託費月額改定)」とだけ書かれていて、説明会の案内は一度も来ていなかったら、どうなる? 条件が変わる契約なので本条1項の説明会が必要になる。手続を飛ばした管理会社は、国土交通大臣の指示や業務停止の対象になりうる。議案にすぐ賛成せず、説明会を開くよう求める根拠になる
- あなたは管理会社のフロント担当だ。人手が足りず、主任者資格のない新人に説明会を任せてしまった。説明は管理業務主任者がしなければならないので、会社として本条違反を抱えることになる
- 理事長のなり手がいない。管理会社が「弊社が管理者をお引き受けします」と提案してきた。その契約の中身を、いったい誰がチェックするのか
- 説明会は来週の土曜日。書面の発送は今日が実質的な最終日で、これを逃すと「一週間前まで」に届かない。管理会社の担当者であるあなたに残された時間は、今日の終業までのわずか数時間だ
- 新築マンションに入居して半年たつが、管理会社が分譲会社のグループ会社だという説明会の記憶は誰にもない。分譲直後の短い契約は、区分所有者の顔ぶれがまだ固まらないことから、本条の説明会義務から外されている。そのため、最初の本格的な契約を結ぶ場面が、組合として条件を初めて検討できる機会になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 届いた書面の日付と説明会の日程を照らし合わせ、一週間前までに交付されたかを確認する2. 説明者に管理業務主任者証の提示を求める3. 委託費・業務範囲・契約期間について従前契約との違いを一覧にし、同一条件の更新扱いが妥当かを理事会で検討する4. 手続違反が疑われる場合は総会での承認を保留し、是正を求める。応じなければ、管轄の地方整備局などへ情報提供する
訴えられた側:1. 更新案を作る段階で条件変更の有無を判定し、変更があれば説明会ルートに切り替える2. 説明会の日から逆算して、全区分所有者と管理者に書面を発送し、発送記録を残す3. 説明は必ず管理業務主任者が主任者証を提示して行い、書面には主任者の記名を入れる4. 電磁的方法で提供する場合は、事前に個別の承諾を得る5. 不備を指摘されたら、速やかに説明会をやり直す
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。手続上の期限として、説明会の日の一週間前までに、重要事項と日時・場所を記載した書面を全区分所有者等と管理者等に交付しなければならない(本条1項後段)
学説
通説:本条は管理業者に対する業法上の義務であり、違反があっても直ちに管理委託契約が私法上無効になるとは限らない。違反の是正は主に国土交通大臣による指示・業務停止等の監督処分によって図られる
改正沿革 AI による整理
- 令和2年(2020年)改正(要確認) 管理計画認定制度の創設に伴い、認定管理者等が説明を要しない旨を表明した場合に書面交付で説明に代えられる3項ただし書が整備されたとみられる
- 令和3年(2021年)デジタル社会形成整備法関連(要確認) 記名押印から記名への変更、承諾を得た電磁的方法による提供(6項・7項)が整備されたとみられる
- 令和7年(2025年)改正(要確認) 管理会社が管理者となる管理者受託契約を説明会・書面交付の対象に加えたとみられる。施行日は要確認
改正の年表
- 1.平成12年(2000年) 新設:マンションの管理の適正化の推進に関する法律の制定に伴い、管理受託契約締結前の重要事項説明義務として新設
- 2.令和7年(2025年) 改正:管理業者が管理者事務を受託する管理者受託契約を説明会・書面交付の対象に追加。施行日は要確認
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第73条契約成立時の書面交付義務
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第56条管理業務主任者の設置義務
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第77条管理事務の定期報告義務
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第81条違反業者への指示処分(現行効力を要確認)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第82条業務停止命令の根拠(現行効力を要確認)
- 建物の区分所有等に関する法律 第25条管理者の選任・解任の集会決議
- 建物の区分所有等に関する法律 第26条管理者の権限、管理者事務の基礎
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