マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第73条(契約の成立時の書面の交付)
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- マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約又は当該契約を締結し、若しくは締結しようとする管理組合から管理者事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等(当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合又は当該管理組合に管理者等が置かれていない場合にあっては、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員)に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
- 一管理事務又は管理者事務の対象となるマンションの部分
- 二管理事務又は管理者事務の内容及び実施方法(第七十六条の規定により管理する財産の管理の方法を含む。)
- 三管理事務又は管理者事務に要する費用並びにその支払の時期及び方法
- 四管理事務又は管理者事務の一部の再委託に関する定めがあるときは、その内容
- 五契約期間に関する事項
- 六契約の更新に関する定めがあるときは、その内容
- 七契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
- 八その他国土交通省令で定める事項
- 2.マンション管理業者は、前項の規定により交付すべき書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名させなければならない。
- 3.マンション管理業者は、第一項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該管理組合の管理者等又は当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって前項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該マンション管理業者は、当該書面を交付したものとみなし、同項の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
契約の成立時の書面の交付とは何ですか?
定義契約の成立時の書面の交付とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第73条に定められた規定で、「マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約又は当該契約を締結し、若しくは締結しようとする管理組合から管理者事務の委託を受けるこ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第73条(契約の成立時の書面の交付)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第73条の条文原文は「マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約又は当該契約を締結し、若しくは締結しようとする管理組合から管理者事務の委託を受けるこ…」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第73条は第三節 業務に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第73条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第72条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第73条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第74条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第73条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/73
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点マンション管理適正化法73条は、管理業者が委託契約締結後遅滞なく、法定事項を記載し管理業務主任者が記名した書面を管理者等に交付する義務を定める。承諾があれば電子提供も可能。
Q · マンションの管理会社と委託契約を結んだら、契約内容の書面はもらえるの?
もらえる。主任者記名の書面を遅滞なく交付する義務がある
マンション管理適正化法73条により、マンション管理業者は管理組合と委託契約を締結したとき、遅滞なく、対象部分、業務の内容と実施方法、費用と支払方法、再委託、契約期間、更新、解除などを記載した書面を管理者等に交付しなければなりません。書面には管理業務主任者の記名が必要です。管理業者自身が管理者等である場合や管理者等がいない場合は、区分所有者等全員が交付先となります。承諾を得れば電磁的方法での提供も認められます。
解説
マンションの管理費のうち、毎月かなりの額が管理会社への委託費として出ていく。ところが、その金で何をしてもらう約束なのかを書面で確認したことのある区分所有者は少ない。73条は、管理会社に厳しい義務を課している。管理組合と管理委託契約を結んだら、遅滞なく、対象部分、業務の内容と実施方法、費用と支払方法、再委託、契約期間、更新、解除のルールを書いた書面を渡さなければならない。この書面には、国家資格者である管理業務主任者の記名が必要だ。見落としやすいのは括弧書きである。管理会社が自ら管理者に就いている場合、または管理者がいない場合、書面の宛先は区分所有者全員になる。管理会社が組合の代表と委託先を兼ねると、自分で自分に書面を渡す形になってしまう。法律はこの抜け穴を塞いでいる。あなたの郵便受けに書面が届いていないなら、それは確認すべき異常のサインだ。
法的な位置づけ
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第73条は、管理委託契約の成立時書面の交付義務を定める規定である。マンション管理業者は契約締結後遅滞なく、法定8事項を記載し管理業務主任者が記名した書面を管理者等(業者が管理者等の場合等は区分所有者等全員)に交付しなければならず、承諾を得れば電磁的方法での提供も認められる。
手順
- 1.保管書類から73条書面を探す 理事会や管理組合の保管書類から、管理委託契約締結時・更新時に交付された書面を探す。契約書が書面を兼ねている場合もあるため、契約書もあわせて確認する
- 2.記載事項と記名をチェックする 1号から8号の事項(対象部分、業務内容・実施方法、費用・支払方法、再委託、契約期間、更新、解除、省令事項)がそろっているか、管理業務主任者の記名があるかを確認する
- 3.管理会社に書面で交付を求める 書面が見つからない、記載が欠けている、記名がない場合は、管理会社に対し73条に基づく交付・補完を書面またはメールで求め、やり取りの記録を残す
- 4.応じない場合は行政窓口に相談する 管理会社が交付に応じない場合は、マンション管理業者を所管する地方整備局などへの相談を検討する。監督処分の端緒になりうる
よくある質問 AI による整理
Q1マンション管理適正化法73条とは?
マンション管理業者が管理組合と委託契約を結んだとき、契約内容を記載した書面を遅滞なく交付するよう義務づける規定です。
Q2管理委託契約の書面に書くべき事項は?
対象部分、業務の内容と実施方法、費用と支払方法、再委託、契約期間、更新、解除の定め、国土交通省令で定める事項の8項目です。
Q3管理業務主任者の記名がない書面は違法?
73条2項は管理業務主任者に記名させることを求めています。記名のない書面は同項の要件を満たさず、監督処分の対象になりえます。
Q473条の書面を交付しないと罰則はある?
不交付や記載漏れ、虚偽記載は罰金の対象とされています(109条)。行政上の監督処分とは別の刑事罰です。最新の改正状況をご確認ください。
Q5管理委託契約の書面をもらっていないのは違法?
契約締結後に遅滞なく交付する義務があるため、交付されていなければ73条違反の疑いがあります。まず管理会社に書面での交付を求めましょう。
Q6管理委託契約の書面は電子でもらえる?
73条3項により、管理者等または区分所有者等の承諾を得れば、電磁的方法での提供が認められます。一方的な通知だけでは足りません。
Q7管理者がいない管理組合では書面は誰に届く?
管理者等が置かれていない場合、書面は管理組合を構成する区分所有者等全員に交付しなければなりません(73条1項括弧書き)。
Q8管理業務の再委託は書面に書かれる?
業務の一部を再委託する定めがあるときは、その内容を書面に記載する必要があります(1項4号)。誰が実際に作業するかの確認材料になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1契約書をもらっていれば、別に73条の書面はいらないんですか?
記載事項がすべてそろい、管理業務主任者の記名がある契約書であれば、実務上は73条書面を兼ねるものとして扱われることが多い。実務のポイント:見るべきなのは「契約書があるか」ではなく「主任者の記名があるか」である。記名がない契約書は2項の要件を満たさない。気づかずに放置されている組合は意外と多い
Q2管理会社が理事長役(管理者)になったら、チェックは誰がするんですか?
73条1項の括弧書きにより、管理会社が管理者等である場合は、書面を区分所有者全員に交付しなければならない。実務のポイント:この方式では、監事や外部専門家による監査が実際に機能しているかが重要になる。書面を受け取ったら、まず「費用」と「再委託」の欄を読む。利益相反が起きやすいのはこの二つの欄だ
Q3更新のたびに書面をもらった記憶がないんですが、違反ですか?
本条は契約を締結したときの交付を義務づけており、更新も新たな契約の締結にあたる。そのため、更新時にも原則として交付が必要と解されている(最新の改正状況と行政解釈をご確認ください)。実務のポイント:自動更新条項があると、管理会社側も交付を忘れやすい。更新月の前に理事会から交付を求めておくと、契約条件を見直すきっかけにもなる
間違えやすい点 AI による整理
- 「重要事項説明を受けたから、契約後の書面は形式だけ」と考えがちだが、72条は契約前の説明、73条は合意した内容を確定させる記録であり、役割が違う。説明と最終契約の内容がずれていたとき、それを証明できるのは73条書面のほうだ
- 書面の交付義務があることは知っていても、違反に罰金があることはあまり知られていない。交付しない、記載事項が欠けている、虚偽を書いた場合は30万円以下の罰金の対象になる(109条、最新の改正状況をご確認ください)。行政上の監督処分とは別に、刑事罰の対象になる義務である
- 区分所有者の多くは「理事会が書面をもらっていれば十分」と考える。だが、管理会社が管理者を兼ねる方式では、理事会によるチェック自体が働かない場合がある。だからこそ法律は、宛先を区分所有者全員に切り替えた。理事会は信頼できるかという問いの前に、チェックする機能がそもそも存在するかを確認する必要がある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| タイミング | 73条:委託契約の締結後、遅滞なく | 72条:委託契約の締結前(重要事項説明) 77条:契約期間中、定期に(管理事務の報告) |
| 役割 | 合意した契約内容を書面で確定させる | 契約前に重要事項を説明し、判断材料を与える 実施した管理事務の状況を事後に報告する |
| 管理業務主任者の関与 | 書面に記名させる | 重要事項の説明を行い、説明書に記名する 管理事務の報告を行う |
| 区分所有者が使う場面 | 業務内容・費用・解除条件の基準点として検証に使う | 契約するかどうかの検討に使う 書面の約束どおり業務が行われたかの照合に使う |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では管理委員会が許可を受けた管理維護公司に管理を委任できる。契約内容の書面化は主に民法の委任規定と契約実務に委ねられる
物業服務合同は書面形式によるべきとされ、サービス内容・費用などを定める点で日本の73条書面と機能が近い
ドイツでは区分所有者共同体が Verwalter を選任し、管理業には営業許可が必要。契約内容の書面交付は業法よりも契約実務に依存する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 理事長が交代して引継ぎ書類を開いたが、管理委託契約の書面がどこにもない。管理会社に聞くと「毎年自動更新なので」と言われた。だが書面を交付する義務は契約を結ぶたびに生じる。担当者の口約束だけで年間数百万円の契約が続いていたことになる
- もし、管理会社が管理者に就く「第三者管理者方式」に総会で移行していたのに、区分所有者であるあなたのところに契約内容の書面が一度も届いていなかったら? 括弧書きに照らすと、交付義務違反を疑ってよい場面である
- あなたは管理会社のフロント担当者だ。契約更新の繁忙期で、管理業務主任者の記名がない書面を組合に送ってしまった。2項違反であり、国土交通大臣による指示処分の対象になりうる
- 委託費の値上げ提案が届いた。次回の総会まであと10日。手元の書面に「解除に関する定め」が書かれていれば、他社への切替えを交渉カードにできる。書面がなければ、その確認から始めることになる
- 電子交付への切替えを、管理会社が「全戸に通知済み」で済ませようとしている。3項が求めているのは承諾であって、一方的な通知では足りない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 理事会または管理組合の保管書類から73条書面を探し、1号から8号の事項がそろっているか、管理業務主任者の記名があるかを確認する2. 見つからない場合や記載が欠けている場合は、管理会社に書面で交付を求める3. 応じなければ、マンション管理業者を所管する地方整備局などへの相談を検討する(81条の指示処分の端緒になる) 4. 管理会社が管理者を兼ねる方式なら、区分所有者として個別に交付を求められる
訴えられた側:1. 契約の締結や更新ごとに書面を交付し、その日付と交付方法を記録する2. 管理業務主任者の記名を担当者任せにせず、社内チェックリストに組み込む3. 電子交付に切り替えるときは、承諾書(電磁的方法でもよい)を必ず取得する4. 指摘を受けたら速やかに補完交付し、是正の経緯を書面に残す。これが監督処分の判断で有利な材料になる
時効(請求できる期限):交付期限は契約締結後「遅滞なく」で、具体的な日数の定めはない。管理組合が委託契約上の債権を請求する場合は、一般消滅時効(民法166条、知った時から5年、権利を行使できる時から10年)が適用される。罰金刑の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項)
改正沿革 AI による整理
- 令和3年(2021年)前後(要確認) デジタル改革関連の法整備により、記名押印から記名への変更と、承諾を条件とする電磁的方法による提供が整備されたとみられる。改正年と条文構成は人による検証が必要
- 令和7年(2025年)前後(要確認) 管理会社が管理者に就く方式への対応として、「管理者事務」の委託契約と、区分所有者全員への交付に関する文言が加わったとみられる。公布日と施行日は要確認
改正の年表
- 1.平成12年(2000年) 新設:マンションの管理の適正化の推進に関する法律の制定により、管理委託契約成立時の書面交付義務が設けられた
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第72条契約前の重要事項説明義務
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第74条基幹事務の一括再委託の禁止
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第76条修繕積立金等の財産の分別管理
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第77条管理事務の定期報告義務
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第109条書面不交付等に対する罰金(現行効力を要確認)
- 建物の区分所有等に関する法律 第25条管理者の選任及び解任
- 民法 第656条管理委託契約の性質(準委任)
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