マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第73条(契約の成立時の書面の交付)
- マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約又は当該契約を締結し、若しくは締結しようとする管理組合から管理者事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等(当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合又は当該管理組合に管理者等が置かれていない場合にあっては、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員)に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
- 一管理事務又は管理者事務の対象となるマンションの部分
- 二管理事務又は管理者事務の内容及び実施方法(第七十六条の規定により管理する財産の管理の方法を含む。)
- 三管理事務又は管理者事務に要する費用並びにその支払の時期及び方法
- 四管理事務又は管理者事務の一部の再委託に関する定めがあるときは、その内容
- 五契約期間に関する事項
- 六契約の更新に関する定めがあるときは、その内容
- 七契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
- 八その他国土交通省令で定める事項
- 2.マンション管理業者は、前項の規定により交付すべき書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名させなければならない。
- 3.マンション管理業者は、第一項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該管理組合の管理者等又は当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって前項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該マンション管理業者は、当該書面を交付したものとみなし、同項の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
契約の成立時の書面の交付とは何ですか?
定義契約の成立時の書面の交付とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第73条に定められた規定で、「マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約又は当該契約を締結し、若しくは締結しようとする管理組合から管理者事務の委託を受けるこ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第73条(契約の成立時の書面の交付)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第73条の条文原文は「マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約又は当該契約を締結し、若しくは締結しようとする管理組合から管理者事務の委託を受けるこ…」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第73条は第三節 業務に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第73条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第72条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第73条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第74条です。
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- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/73