マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第109条
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- 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第五条の十八、第六十七条又は第八十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 二第三十三条第二項の規定によりマンション管理士の名称の使用の停止を命ぜられた者が、当該停止を命ぜられた期間中に、マンション管理士の名称を使用したとき。
- 三第四十三条の規定に違反したとき。
- 四第四十八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 五第五十六条第三項又は第八十八条第一項の規定に違反したとき。
- 六第七十三条第一項の規定に違反して、書面を交付せず、若しくは同項各号に掲げる事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付したとき、又は同条第三項に規定する方法により提供する場合において、同項に規定する事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をしたとき。
- 七第七十三条第二項の規定による記名のない書面を同条第一項の規定により交付すべき者に対し交付したとき。
- 八第八十条又は第八十七条の規定に違反したとき。
- 九第八十六条第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
- 十第九十八条の規定に違反して契約を締結したとき。
- 十一第九十九条第一項の規定による事業計画書若しくは収支予算書若しくは同条第二項の規定による事業報告書若しくは収支決算書の提出をせず、又は虚偽の記載をした事業計画書、収支予算書、事業報告書若しくは収支決算書を提出したとき。
- 2.前項第八号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第109条は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第109条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第109条は第九章 罰則に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第109条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第108条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第109条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第110条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第109条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第109条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第109条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/109
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点マンション管理適正化法109条は、管理業者の書面不交付や秘密漏洩、無登録者による管理士名称の使用などを30万円以下の罰金とする。秘密漏洩の罪は親告罪である。
Q · 管理会社の担当者がうちの滞納額を他の住民に話したら、罰せられるの?
罪になり得る。ただし被害者の告訴が必要で、期限は6か月
管理業者(第80条)とその従業者(第87条)が業務上知った秘密を正当な理由なく漏らすと、マンション管理適正化法第109条第1項第8号により30万円以下の罰金の対象になります。従業者の義務は退職後も続きます。ただし同条第2項により親告罪であり、被害者が犯人を知った日から6か月以内に告訴しなければ起訴されません(刑事訴訟法第235条)。
解説
罰金30万円以下。重く見えない数字だが、本条には11号分の違反が並んでいる。最も身近なのは第8号である。管理会社とその従業者には秘密保持義務がある(第80条、第87条)。会社を辞めた後もこの義務は続き、破れば本条の罰金の対象になる。管理費の滞納額、住戸の名義、家族構成、トラブル相談の中身。フロント担当者が日々扱う情報は、マンション内では誰にも見せたくない記録だ。ただし第2項により、この罪は親告罪(被害者が告訴しない限り検察が起訴できない犯罪)である。区分所有者であるあなたが告訴しなければ、刑事事件として起訴されることはない。告訴期間は犯人を知った日から6か月しかない。ほかにも、契約成立時の書面を交付しない(第73条)、登録のない者が「マンション管理士」を名乗る(第43条)、国の立入検査を拒む(第86条)といった行為が並ぶ。罰金額よりも重いのは、前科が付くことと、管理業の登録や行政処分の判断に影響しうることである
法的な位置づけ
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第109条は、マンション管理業者、その従業者、マンション管理士等に課された報告、名称使用、届出、書面交付、秘密保持、検査受忍などの義務の違反について、違反行為者を30万円以下の罰金に処する旨を定める罰則規定である。第1項第8号の秘密保持義務違反の罪は、告訴がなければ公訴を提起できない親告罪とされている。
よくある質問 AI による整理
Q1マンション管理適正化法 罰則とは
管理業者や管理士の義務違反に対する刑事罰です。第109条は報告義務違反、書面不交付、秘密漏洩など11類型を30万円以下の罰金としています。
Q2管理会社 守秘義務 退職後も続く?
続きます。第87条は従業者でなくなった後も秘密保持義務が続くと定めており、違反すれば第109条第1項第8号の罰金の対象です。
Q3管理会社の秘密漏洩 告訴 いつまで
親告罪なので、犯人を知った日から6か月以内に告訴する必要があります(刑事訴訟法第235条)。期限を過ぎると起訴できません。
Q4管理委託契約書 交付しない 違法?
違法です。第73条により契約成立時に遅滞なく書面を交付する義務があり、不交付や記載漏れ、虚偽記載は第109条の罰金の対象になります。
Q5管理業務主任者 記名なし 書面 罰則
第73条第2項の記名がない書面を交付した場合、第109条第1項第7号により30万円以下の罰金の対象となります。
Q6マンション管理士 名乗るだけで違法?
登録していない者がマンション管理士やこれに紛らわしい名称を使うと第43条違反となり、第109条第1項第3号により罰金の対象です。
Q7国交省の立入検査 拒否 できる?
第86条第1項の立入検査を拒んだり妨げたり、質問に虚偽の陳述をしたりすると、第109条第1項第9号により罰金の対象になります。
Q8マンション管理適正化法違反 公訴時効は何年?
本条の罪は罰金のみのため、公訴時効は犯罪行為が終わった時から3年です(刑事訴訟法第250条第2項)。告訴期間とは別に進行します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1管理会社の人がうちの滞納のことを他の住民にしゃべってたんですけど、これって犯罪になるんですか?
業務上知った秘密を正当な理由なく漏らせば、管理会社については第80条、従業者個人については第87条の違反となり、本条第1項第8号で30万円以下の罰金の対象になる。ただし親告罪なので、あなたが告訴しなければ起訴されない。実務のポイント:管理会社は刑事告訴を非常に嫌う。告訴状の下書きを用意しているという事実だけで、担当者の交代や謝罪、補償の話が一気に進むことが多い
Q2管理委託契約って、ちゃんとした書面を受け取ってないとまずいんですか?
契約が成立したとき、管理会社は遅滞なく、管理業務主任者が記名した書面を管理者などに交付しなければならない(第73条)。交付しない、記載事項が欠けている、記名がない、といった場合はいずれも本条の罰則の対象になる。実務のポイント:自動更新が続いている古いマンションでは、更新時の書面交付が形だけになっていることがある。管理会社を変えるかどうか検討するとき、過去の書面がそろっているかを確認するだけで、相手の対応の質が見えてくる
Q3マンション管理士って名乗ってる人、本物かどうかどうやって見分けるの?
マンション管理士は国家資格で、登録した者には登録証が交付される。登録していない者がこの名称や紛らわしい名称を使うことは禁止されており(第43条)、使えば本条の罰則の対象になる。実務のポイント:「マンション管理コンサルタント」のように似た肩書きを名乗る無資格の業者は多い。理事会で業務を依頼する前に、登録証を見せてもらうよう遠慮なく求めればよい。本物の資格者なら嫌がらない
間違えやすい点 AI による整理
- 「罰金30万円なら、管理会社にとっては痛くない」と思われがちだが、この見方は浅い。法人の従業者が業務に関して違反すれば、両罰規定によって会社も罰金の対象になりうる。さらに有罪の事実は、国土交通大臣による監督処分(指示・業務停止など)の判断材料になる。管理会社にとって本当に重いのは、登録を守れるかどうかである(最新の改正状況をご確認ください)
- 「管理会社に個人情報を漏らされたら、すぐ警察に被害届を出せばいい」と考える人は、問いの立て方を誤っている。本条第8号の罪は親告罪なので、必要なのは被害届ではなく告訴である。告訴権者は犯罪の被害者本人(刑事訴訟法第230条)で、管理組合が代わりに告訴できるとは限らない。誰の秘密が漏れたのかを特定することが先決になる
- 住民から見れば「理事会の議事録に書いてあることは秘密ではない」。しかし法律から見れば、業務上知った秘密に当たるかどうかは個別に判断される。議事録に載る範囲を超えた滞納の内訳や個人の事情を外部に話せば、違反になりうる。この認識のずれが、担当者を有罪にする
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 第109条第1項第8号:秘密漏洩に対する罰則(30万円以下の罰金) | 第80条:マンション管理業者の秘密保持義務(行為規範) 第87条:使用人その他の従業者の秘密保持義務(行為規範) |
| 義務を負う者 | 第80条・第87条に違反した行為者 | マンション管理業者(業者でなくなった後も同様) 管理業者の使用人等(従業者でなくなった後も同様) |
| 刑事手続上の特徴 | 親告罪:告訴がなければ公訴提起不可(第109条第2項) | 違反の効果は本条の罰則と行政上の監督処分 違反の効果は本条の罰則(退職後の漏洩も対象) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では管理服務人の義務違反は主に行政罰(罰鍰)や認可の取消しで対応し、日本のように刑事罰金と親告罪を組み合わせる構造とは異なる
ドイツは住宅管理業者を営業許可制とし、違反は主に秩序違反(過料)として処理する
フランスは syndic に職業カードを要求し、無資格営業などに刑事罰を設けている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 理事会の翌週、エレベーターで隣人に「お宅、管理費3か月溜めてるんだって?」と言われた。情報源をたどると、管理会社の担当者が別の住民に話していた。あなたが告訴するかどうかで、この話が刑事事件になるかが決まる
- あなたは管理会社のフロント担当で、退職して競合他社へ移った。前職で担当したマンションの理事長の連絡先と、修繕工事をめぐる内部の対立を新しい上司に話した。秘密保持義務は退職後も続く(第87条)。退職したから話してもよい、という理屈は通らない
- もし管理委託契約の更新後、何週間たっても契約書面が届かなかったら、どうなる? 第73条の書面交付義務違反として本条の罰則の対象になりうる。管理業務主任者の記名がない書面を渡した場合も同じである
- 名刺に「マンション管理士」と書いて理事会に売り込んできたコンサルタントが、実は登録していなかった。本条違反である
- 秘密を漏らした管理会社の担当者が誰か分かってから、すでに5か月が過ぎている。告訴期間はあと1か月で終わる。理事会で話し合っているうちに期限が来れば、刑事責任を問う手段はなくなる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 漏洩した内容、聞いた人、日時、情報源と推測される担当者をメモにまとめ、伝聞した住民の証言も確保する2. 管理会社に書面で事実確認と調査を求める3. 刑事責任を問うなら、犯人を知った日から6か月以内に警察か検察へ告訴する4. 民事でも損害賠償を請求できる(民法第709条、第715条) 5. 監督官庁である地方整備局などに情報提供することも検討する
訴えられた側:1. 話した内容が業務上知った秘密に当たるか、話した相手と目的を時系列で整理する2. 告訴前なら、被害者への謝罪と示談を最優先にする。親告罪なので、告訴が取り下げられれば公訴は提起できない3. 書面交付や届出の不備は、気付いた時点ですぐ是正し、是正した記録を残す4. 立入検査や報告の求めには虚偽なく応じる。拒めばそれ自体が新たな違反になる
時効(請求できる期限):第8号(秘密保持義務違反)は親告罪で、告訴期間は犯人を知った日から6か月(刑事訴訟法第235条)。本条の罪は罰金のみなので、公訴時効は犯罪行為が終わった時から3年(同法第250条第2項)。民事の損害賠償は、損害と加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年(民法第724条)
学説
一般的理解:秘密漏洩罪を親告罪とするのは、起訴すれば公判で秘密の内容がさらに明るみに出るおそれがあり、処罰を求めるかを被害者の意思に委ねる趣旨と理解されている
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成12年(2000年) 新設:マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)の制定に伴い、管理業者等の義務違反に対する罰則として設けられた
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第80条管理業者の秘密保持義務、第8号の前提
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第87条従業者の秘密保持義務、退職後も存続
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第73条契約成立時の書面交付義務
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第43条マンション管理士の名称使用制限
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第86条国土交通大臣の立入検査権限
- 刑事訴訟法 第235条親告罪の告訴期間6か月
- 個人情報の保護に関する法律 第179条個人情報データベース等不正提供罪(現行効力を要確認)
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