マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第80条(秘密保持義務)
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マンション管理業者は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。マンション管理業者でなくなった後においても、同様とする。
この条文の基本情報
秘密保持義務とは何ですか?
定義秘密保持義務とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第80条に定められた規定で、「マンション管理業者は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第80条(秘密保持義務)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第80条の条文原文は「マンション管理業者は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第80条は第三節 業務に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第80条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第79条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第80条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第81条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第80条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第80条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/80
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点マンション管理適正化法第80条は、マンション管理業者が正当な理由なく業務上知り得た秘密を漏らすことを禁止し、管理業者でなくなった後も同じ義務が続くと定める。
Q · 管理会社の担当者が、うちの管理費滞納を他の住人に話したら違法ですか?
正当な理由なく話したなら本条違反になりうる
マンション管理適正化法80条は、マンション管理業者が正当な理由なく業務上知り得た秘密を漏らすことを禁じています。滞納の事実を理事会に報告するのは委託業務の範囲ですが、理事会外の住人に話すことは正当な理由を欠く可能性が高いといえます。担当者個人には同法87条が同種の義務を課しており、会社には指示・業務停止などの行政処分のリスクもあります。
解説
あなたが管理費を何か月滞納しているか、どの部屋で水漏れ事故があったか、誰が理事会で何を言ったか。マンション管理会社はこうした情報を毎日扱っている。その会社には、本条で正当な理由のない漏洩が禁止されている。ポイントは三つある。第一に、守られるのは「業務に関して知り得た秘密」であり、氏名や電話番号に限られない。家族構成、滞納歴、苦情の内容、修繕の見積額も対象になりうる。第二に、義務は管理業者でなくなった後も続く。登録を廃止した会社、契約を解除された会社も、過去の情報を売ってはならない。第三に、現場のフロント担当者のような従業者には、別の条文(同法87条)で同じ義務が課されている。管理会社の担当者が隣人に「あの部屋、滞納してるんですよ」と漏らしたら、それは雑談ではなく法律違反の入口である。この線引きを知っていれば、あなたは「仕方ない」で済ませる側から、記録を残して管理組合と行政に動いてもらう側に立てる。
法的な位置づけ
マンション管理適正化法80条は、マンション管理業者の秘密保持義務を定める規定である。管理業者は、正当な理由なく、業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならず、この義務は登録廃止や契約終了などにより管理業者でなくなった後も存続する。対象は個人情報に限られず、管理組合の内部事情なども含みうる。
手順
- 1.漏洩の事実を記録する 誰が、いつ、誰に、何を話したかを、その日のうちにメモ・録音・メッセージのスクリーンショットで残す。伝聞の場合は、聞いた住人の発言内容と日時も記録する
- 2.管理組合(理事会)に報告する 管理委託契約の当事者は管理組合であるため、個人で抗議するより先に理事会へ報告し、組合として対応してもらうよう依頼する
- 3.組合名義で管理会社に書面照会する 事実関係の確認、漏洩先の範囲、再発防止策について、回答期限を明記した書面で管理会社に回答を求める
- 4.行政への情報提供と法的措置を検討する 回答が不誠実な場合は、国土交通省の地方整備局等へ情報提供する。損害賠償(民法709条)や刑事告訴を検討する場合は、告訴期間(原則6か月)に注意して弁護士に相談する
よくある質問 AI による整理
Q1マンション管理業者の秘密保持義務とは?
管理業者が業務で知った秘密を、正当な理由なく漏らしてはならない義務です。マンション管理適正化法80条が根拠で、管理業者でなくなった後も続きます。
Q2管理会社 滞納 他の住人に話す 違法?
理事会への報告は業務の範囲ですが、理事会外の住人に滞納の事実を話すことは、正当な理由を欠き本条違反となる可能性があります。
Q3管理会社 守秘義務 いつまで続く?
期限はありません。本条後段により、登録廃止や契約解除で管理業者でなくなった後も、在任中に知った秘密を漏らすことは禁止され続けます。
Q4管理会社の情報漏洩はどこに相談できる?
まず管理組合(理事会)に報告し、組合名義で管理会社に書面照会します。改善がなければ管理業者を登録する国土交通省の地方整備局等に情報提供できます。
Q5管理会社のフロント担当者にも守秘義務はある?
あります。本条は会社(管理業者)の義務ですが、従業者には同法87条が同種の秘密保持義務を課しており、退職後も続きます。
Q6管理会社の情報漏洩に罰則はある?
同法の罰則規定で罰金刑が定められ、告訴が必要な親告罪とされています。あわせて指示・業務停止・登録取消といった行政処分の対象にもなりえます。
Q7総会資料に滞納者の部屋番号を載せていい?
組合内部でも全区分所有者への配布は第三者への開示に近く、実務上判断が分かれます。規約上の根拠と理事会決議の有無を確認すべきです。
Q8管理会社の秘密漏洩で慰謝料は請求できる?
漏洩でプライバシーが侵害され精神的苦痛を受けた場合、民法709条の不法行為に基づく損害賠償請求を検討できます。証拠の確保が前提です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1管理会社の人が、うちの滞納のことを他の住人に話したっぽいんですが、これって違法ですか?
正当な理由なく話したのなら、管理会社には本条の義務違反、担当者には同法87条の義務違反の問題が生じうる。ただ、理事会への報告は委託業務の一部なので「漏洩」にはならない。問題は理事会外の第三者に話したかどうかである。実務のポイント:住人が直接抗議するより、管理組合名義で文書を出すほうが管理会社の反応は格段に早い。組合は契約の相手方、つまり「顧客」だからである
Q2管理会社を替えたら、前の会社が持ってるうちのマンションの情報ってどうなるんですか?
本条後段により、管理業者でなくなった後も秘密保持義務は残る。ただし義務があることと、データが実際に消えていることは別の話である。実務のポイント:引継ぎ時に旧会社が返還する書類の一覧は作られるが、社内に残る電子データの廃棄確認まで求める組合は少ない。解約通知と同時に「返還・廃棄完了報告書」の提出を求めておけば、後で流出が起きたとき追及の足場になる
Q3警察から管理会社に住人のことを問い合わせられたら、教えちゃうんですか?
捜査関係事項照会など法令に基づく求めは、本条の「正当な理由」にあたりうる。ただし照会への回答は法的に義務づけられていない場合もあり、どこまで答えるかは個別判断になる。実務のポイント:きちんとした管理会社は、照会があると社内の法務・コンプライアンス部門を通して書面で回答する。フロント担当者が電話口でその場で答える運用の会社は、それだけで情報管理の水準が見えてしまう
間違えやすい点 AI による整理
- 「個人情報保護法があるから、マンション管理の秘密もそれで十分守られる」と考えがちだが、本条は個人情報保護法とは別の業法上の義務である。個人データにあたらない情報(管理組合の内部対立、修繕の見積交渉の経緯など)も「業務に関して知り得た秘密」に入りうる。守備範囲が重なりつつずれている点が見落とされている
- 管理会社を替えれば旧会社との関係は終わると思うかもしれない。だが法律から見ると、本条後段により「管理業者でなくなった後」も義務は残る。旧会社の手元に残った書類や電子データの扱いを確認しないまま解約すると、守秘義務はあっても実際の情報管理を誰も監視していない空白期間が生まれる
- 漏洩が起きても「口が軽い担当者個人の問題」と片付けられやすい。実際には、会社には本条の義務、担当者には同法87条の義務がそれぞれ課され、罰則と行政処分(指示、業務停止など)の対象になりうる。個人の失言ではなく、会社の登録に響く問題になりうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 義務の主体 | 80条:マンション管理業者(会社) | 87条:管理業者の従業者等 42条:マンション管理士 |
| 保護される情報 | 業務に関して知り得た秘密 | 業務に関して知り得た秘密 業務に関して知り得た秘密 |
| 地位を失った後 | 管理業者でなくなった後も存続 | 従業者でなくなった後も存続 マンション管理士でなくなった後も存続 |
| 違反時の主な帰結 | 罰則(親告罪)+指示・業務停止・登録取消等の行政処分 | 罰則(親告罪)、会社側の監督責任も問題に 罰則+登録取消等 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では管理服務業の規律と個人資料保護法の利用制限が組み合わさって機能する。日本の本条のような管理業者専用の秘密保持条文に当たるかは要確認
韓国では個人情報の第三者提供規制が中心となる。共同住宅管理の業法上の秘密保持規定の有無は要確認
ドイツでは住居所有権管理者(Verwalter)による情報の扱いは主に GDPR の一般原則で規律される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- エレベーターで管理会社のフロント担当者と一緒になった別の住人から、翌日「お宅、管理費のことで大変なんですって?」と言われた。滞納の事実はたしかにあった。それでも、担当者がそれを第三者に話した時点で、秘密保持義務違反を問題にできる余地がある
- 契約を切った旧管理会社から、半年後に系列の不動産仲介会社の営業電話が来た。「売却をご検討では」と、あなたの部屋番号と築年数、ローン残高をにおわせる口ぶりで。管理業者でなくなった後も義務は続く。どこから情報が流れたのか、記録を残す価値がある
- 管理会社の担当として、総会資料に滞納者の部屋番号を載せるよう理事長から指示されたら、どうする? 管理組合への報告は委託業務の範囲だが、全区分所有者への配布資料に個人を特定できる形で載せるかは別問題で、実務上も判断が分かれる。指示は書面で受け、規約上の根拠を確認しておくこと
- 理事を務めるあなたの元に、住人から「管理会社が私の苦情内容を当事者の隣人に伝えた」と抗議が来た。総会まであと2週間。管理会社に事実確認を書面で求め、回答期限を切らないと、組合全体の不信感に飛び火する
- 管理会社を辞めて独立した元社員が、前職で担当していたマンションの理事長名簿を使って営業を始めた。会社だけでなく従業者だった本人にも、辞めた後まで同じ義務がかかっている
取るべき行動
被害を受けた側:1. 誰が、いつ、誰に、何を話したかを、その日のうちにメモ・録音・LINE のスクショで残す2. 理事会(管理組合)に報告し、組合名義で管理会社に書面の事実確認と再発防止策を求める。委託契約の当事者は組合だからである3. 回答が不誠実なら、管理業者を登録する国土交通省の地方整備局等へ情報提供する4. 精神的苦痛などの損害は民法709条で請求を検討する。刑事告訴をするなら期間制限に注意する
訴えられた側:1. 開示が「正当な理由」にあたるか(法令に基づく照会、管理組合への業務報告、本人の同意など)をまず整理する2. 理事長の指示による開示なら、指示書面と規約上の根拠を確保する3. 担当者個人の失言なら、会社として事実関係を調べ、謝罪と再発防止策を書面で示す。放置すると指示・業務停止など行政処分の材料になる4. 社内の情報管理規程と研修記録を整え、組織として管理していたことを示せるようにしておく
時効(請求できる期限):本条違反の罰則については、同法の罰則規定で罰金刑が定められ、告訴が必要な親告罪とされている(最新の改正状況をご確認ください)。告訴期間は原則、犯人を知った日から6か月(刑事訴訟法235条)。民事の損害賠償は、損害および加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年(民法724条)
改正沿革 AI による整理
- 平成12年(2000年) マンションの管理の適正化の推進に関する法律の制定に伴い、マンション管理業者の秘密保持義務として設けられた。その後の改正の有無は要検証
改正の年表
- 1.平成12年(2000年) 新設:マンションの管理の適正化の推進に関する法律の制定に伴い、マンション管理業者の秘密保持義務として新設された。その後の改正による本条への影響の有無は要検証
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第87条従業者等に課される同種の秘密保持義務(現行効力を要確認)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第42条マンション管理士の秘密保持義務
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第82条義務違反時の国土交通大臣の指示(現行効力を要確認)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第83条登録取消・業務停止の行政処分(現行効力を要確認)
- 個人情報の保護に関する法律 第27条個人データの第三者提供制限との重畳適用
- 民法 第644条管理委託(準委任)における受任者の善管注意義務
- 民法 第709条漏洩被害の損害賠償請求の根拠
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