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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第42条(秘密保持義務)

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マンション管理士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。マンション管理士でなくなった後においても、同様とする。

この条文の基本情報

秘密保持義務とは何ですか?

定義秘密保持義務とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第42条に定められた規定で、「マンション管理士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第42条(秘密保持義務)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第42条の条文原文は「マンション管理士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。」で始まります。
  3. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第42条は第四節 義務等に置かれています。
  4. マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
  5. マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第42条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の18です。
  7. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第42条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第43条です。
  8. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第42条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第42条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149
  • 本サイト収録マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/42

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点マンション管理適正化法42条は、マンション管理士が正当な理由なく業務上知り得た秘密を漏らすことを禁じる規定。資格を失った後も義務は続き、違反には刑事罰がある。

Q · 顧問のマンション管理士が、うちの管理費滞納を他の住民に話したら違法?

正当な理由がなければ違反。登録抹消後も義務は続く

マンションの管理の適正化の推進に関する法律42条により、マンション管理士は正当な理由なく業務上知り得た秘密を漏らしてはなりません。滞納者の氏名など個人の事情は典型的な秘密です。違反すると国土交通大臣による登録取消し・名称使用停止(同法33条)のほか、同法107条の刑事罰の対象となり、告訴が必要な親告罪とされています。この義務は登録を抹消した後も消えません。

解説

管理組合の顧問として入ったマンション管理士の手元には、驚くほど生々しい情報が集まる。管理費を何か月滞納しているのは誰か、理事会で誰と誰が揉めているか、大規模修繕の入札で業者がいくら出したか、修繕積立金がどれだけ足りないか。法律は、この情報の重さを分かったうえで、マンション管理士に「正当な理由なく漏らすな」と命じている。しかも登録をやめた後も、この義務は消えない。違反すれば刑事罰があり、国土交通大臣による登録取消しもありうる。押さえておくべきは、縛られるのが「マンション管理士」の登録を受けた人だという点だ。マンション管理士は名称独占資格(資格がないとその名前を名乗れないが、業務自体は誰でもできる資格)である。つまり、無資格の「マンションコンサルタント」に同じ相談をした場合、本条の刑事罰による守りはない。誰に情報を渡すかを選ぶ段階で、あなたの守られ方はもう変わっている

法的な位置づけ

マンションの管理の適正化の推進に関する法律第42条は、マンション管理士の秘密保持義務を定める規定である。マンション管理士は正当な理由なく業務上知り得た秘密を漏らしてはならず、この義務はマンション管理士でなくなった後も存続する。名称独占資格の登録者に対して課される法定の行為規範である。

よくある質問 AI による整理

Q1マンション管理士の守秘義務とは?

マンション管理適正化法42条が定める義務で、業務上知り得た秘密を正当な理由なく漏らすことを禁じます。登録を失った後も続きます。

Q2マンション管理士 守秘義務違反 罰則は?

同法107条により1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金とされ、告訴が必要な親告罪です。登録取消しの行政処分もありえます(現行規定を要確認)。

Q3マンション管理士の秘密保持義務はいつまで続く?

期限はありません。条文後段が「マンション管理士でなくなった後においても、同様とする」と定めており、引退後も義務が続きます。

Q4管理費滞納を管理組合で共有するのは違法?

総会や理事会での報告など、管理組合の運営に必要な範囲の共有は正当な理由に当たりえます。範囲を超えて住民に言いふらすのは別問題です。

Q5マンション管理士の守秘義務違反はどこに通報する?

登録事務を所管する国土交通省側の窓口への情報提供が考えられます。刑事責任を問うなら警察・検察への告訴、民事なら損害賠償請求です。

Q6守秘義務違反で損害賠償請求できる?

できる場合があります。民法709条の不法行為、または顧問契約上の債務不履行を根拠に、精神的損害や資産価値の下落分を請求する構成です。

Q7マンション管理士の秘密漏えい 告訴期限は?

親告罪のため、犯人を知った日から6か月以内に告訴する必要があります(刑事訴訟法235条)。期間を過ぎると起訴できなくなります。

Q8マンション管理士が漏らしてよい「正当な理由」とは?

本人の同意、法令に基づく照会への回答、管理組合の機関決定に基づく報告などが典型です。どこまで許されるかは個別判断になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1顧問の管理士が理事会の内容をほかの住民にペラペラ話してるんですけど、これってアウトですか?

業務で知った秘密を正当な理由なく漏らしていれば、本条違反になりえます。違反すると国土交通大臣が登録の取消しや名称使用停止を命じることができます(同法33条2項)。実務のポイント:理事会の議事録のうち総会で報告予定の部分は、区分所有者に開示される前提の情報なので「秘密」に当たらないと反論されやすい。問題にすべきは、議事録に載らない個人の事情(滞納、家族構成、苦情の主)だ

Q2引退した元マンション管理士が昔の顧問先の話をネットに書いてます。もう資格がないなら関係ないですよね?

関係あります。本条後段は「マンション管理士でなくなった後においても、同様とする」と明記しています。登録抹消で処分の対象からは外れても、刑事罰の対象にはなりえます。実務のポイント:建物名を伏せていても、築年数・戸数・駅名などから特定できれば、秘密を漏らしたと評価されうる。スクショと、特定に至った根拠を一緒に保存しておくとよい

Q3マンション管理士って、裁判で証言を求められたら秘密を話していいんですか?

民事訴訟法197条1項2号の証言拒絶権は医師や弁護士などに限られ、マンション管理士は列挙されていません。そのため、同項3号の「職業の秘密」に当たるかどうかが問題になり、ここは実務上も解釈が分かれます。法廷での証言は正当な理由に当たると考えるのが一般的です。実務のポイント:証言の前に、顧問先の管理組合と開示範囲を文書で確認しておくと、後から本条違反を問われる余地を小さくできる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「マンション管理士も管理会社の担当者も、守秘義務は同じ」と思われがちだが、根拠条文が違う。マンション管理士は本条、管理業者は同法80条、その使用人は87条と、主体ごとに別々の秘密保持義務が定められている。トラブルが起きたとき、誰が漏らしたかで使う条文も罰則も変わる
  • 秘密保持義務は知っていても、「辞めたら終わり」だと思っている人は多い。条文の後段は、マンション管理士でなくなった後も同じ義務を課している。登録を抹消した元管理士の昔話であっても、正当な理由なく業務上の秘密を明かせば、違反の問題は残る
  • 「その情報は漏らされたか」と問う前に、「その相手はそもそも本条で縛られているか」を問わなければならない。マンション管理士を名乗らないコンサルタントや、管理組合の理事本人には本条は及ばない。その場合の守りは、契約上の守秘義務、個人情報保護法、民法上の不法行為責任になる
比較の観点この条文ほかの条文
義務を負う主体42条:マンション管理士(登録者)80条:マンション管理業者
87条:管理業者の使用人その他の従業者
義務の内容正当な理由なく業務上知り得た秘密を漏らさない正当な理由なく業務上知り得た秘密を漏らさない
正当な理由なく業務上知り得た秘密を漏らさない
地位喪失後マンション管理士でなくなった後も存続管理業者でなくなった後も存続
使用人等でなくなった後も存続
違反時の帰結刑事罰(107条、親告罪)+登録取消し等(33条)罰則あり+業務上の監督処分(条番号・法定刑は要確認)
罰則あり(条番号・法定刑は要確認)

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
公寓大廈管理條例・刑法第317条・個人資料保護法

台湾には管理服務人に特化した刑事罰つき守秘規定は見当たらず、刑法の工商秘密漏示罪や個資法、契約上の義務で補う構造とみられる(要確認)

韓国
개인정보 보호법 제59조

韓国は職種を問わず、個人情報を処理する者の業務上の漏えいを一般法で禁止する

ドイツ
DSGVO Art. 5, Art. 32

ドイツではWEG上の管理人に特別な刑事守秘規定はなく、主にGDPRの機密性原則と契約上の義務で規律される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 管理組合の顧問マンション管理士が、懇親会の席で「302号室はもう半年滞納してるんですよ」と他の住民に話した。滞納は事実でも、業務で知った秘密を漏らした以上、本条違反に当たりうる。滞納者本人は管理組合にも管理士にも責任を問える立場にある
  • もし、顧問先マンションの修繕積立金の深刻な不足を、管理士が知り合いの不動産業者に「あそこは近々一時金を徴収するから売りが出る」と教えていたとしたら? 住民の資産価値にじかに響く情報の横流しで、本条違反に加えて民事上の損害賠償の問題にもなる
  • あなたはマンション管理士として10年間顧問を務め、登録を抹消して引退した。ブログに「昔担当したタワマンの理事長はひどかった」と、建物が特定できる書き方で投稿した。資格を失った後でも、本条の義務は続いている
  • 理事会の内部資料が外部に漏れ、出所は顧問の管理士らしいと分かった。秘密漏示の罪は告訴がなければ起訴できない親告罪とされている。告訴期間は犯人を知った日から6か月。迷っている時間はあまりない
  • 管理組合同士のトラブルで、相手方の弁護士から「元顧問の管理士に事情を聴きたい」と連絡が来た。法令に基づく照会や本人の同意があるときは、正当な理由になりうる。ただ、どこまで話してよいかの線引きは個別判断で、実務上も解釈が分かれる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 漏れた内容、聞いた相手、日時、場所を記録し、伝え聞いた住民の証言やメッセージのスクショを確保2. 漏らしたのが登録マンション管理士か、管理会社の担当者かを確認(根拠条文と窓口が変わる) 3. 管理組合として顧問契約の守秘条項を確認し、契約解除や損害賠償を検討4. 悪質な場合は国土交通省への情報提供(登録取消し等の処分を促す)と刑事告訴を並行して検討

訴えられた側:1. 開示した経緯が「正当な理由」(本人の同意、法令に基づく照会、管理組合の機関決定に基づく報告など)に当たるか整理する2. 開示先と範囲を特定し、それ以上広がらないよう相手に削除を求める3. 被害者への謝罪と被害回復を早めに行う。親告罪とされているため、告訴前の誠実な対応がとりわけ重要4. 登録取消しを避けるため、弁護士に相談して事実関係を説明できるようにする

時効(請求できる期限):親告罪の告訴期間は犯人を知った日から6か月(刑事訴訟法235条)。民事の損害賠償は損害と加害者を知った時から3年、行為時から20年(民法724条)。顧問契約上の債務不履行は一般消滅時効(民法166条、知った時から5年または行使できる時から10年)。罰則の内容(1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金、親告罪)は最新の改正状況をご確認ください

学説

一般的理解:本条の「正当な理由」には、本人の同意、法令に基づく照会への回答、管理組合の機関決定に基づく報告などが含まれると解されている。範囲の線引きは個別判断で、明確な基準を示した判例は確認できない。

改正沿革 AI による整理

  • 平成12年(2000年)制定 マンションの管理の適正化の推進に関する法律の制定とともに、マンション管理士の秘密保持義務として設けられた(本文の改正履歴は人的検証が必要)
  • 令和4年(2022年)刑法等改正、令和7年(2025年6月1日)施行 本条違反に対する罰則の「懲役」が「拘禁刑」に改められた(罰則条文側の改正であり、本条の文言は変わっていないとみられる、要確認)

改正の年表

  1. 1.平成12年(2000年) 新設:マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)の制定とともに、マンション管理士の秘密保持義務として設けられた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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