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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第41条の18(公示)

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  1. 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
  2. 一第四十一条の登録をしたとき。
  3. 二第四十一条の七の規定による届出があったとき。
  4. 三第四十一条の九の規定による届出があったとき。
  5. 四第四十一条の十三の規定により第四十一条の登録を取り消し、又は講習事務の停止を命じたとき。
  6. 五第四十一条の十五の規定により講習事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行っていた講習事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

この条文の基本情報

公示とは何ですか?

定義公示とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の18に定められた規定で、「国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の18(公示)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の18の条文原文は「国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。」で始まります。
  3. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の18は第四節 義務等に置かれています。
  4. マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
  5. マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の18の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の17です。
  7. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の18の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第42条です。
  8. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の18には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第41条の18
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149
  • 本サイト収録マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第41条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/41_18

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点マンション管理適正化法41条の18は、講習機関の登録、変更届、休廃止届、登録取消し・停止命令、大臣による講習実施の開始・終了を、国土交通大臣が官報で公示する義務を定める。

Q · マンション管理士の講習機関が休止や登録取消しになったら、どうやって知ればいいの?

官報に公示されるが、個別通知の義務はない

マンションの管理の適正化の推進に関する法律41条の18により、国土交通大臣は講習機関の登録、変更届、休廃止届、登録取消し・講習事務停止命令、大臣による講習事務の実施開始・終了を官報に公示しなければなりません。ただし受講予定者への個別通知は定められていないため、インターネット版官報や国土交通省の公表情報を自分で確認する必要があります。

解説

官報は、国が「もう知らせた」と言い切るための公式の掲示板である。マンション管理士は、マンション管理士登録を受けた後、5年ごとに国土交通大臣の登録を受けた機関(登録講習機関)の講習を受けなければならない(41条)。本条は、その講習機関をめぐる五つの節目、つまり新規登録、名称や所在地の変更届、講習事務の休止・廃止の届出、登録取消しや業務停止命令、国土交通大臣による講習の直接実施とその終了について、国土交通大臣に官報での公示を義務付けている。公示は国の義務であり、あなたに個別の通知を送る義務までは定めていない。自分が予定していた講習機関が業務停止になったのに気付かず、受講期限を過ぎてしまう。そうした事態を防ぐ手掛かりは官報にある。あなたが管理組合の理事なら、依頼しようとしているマンション管理士の講習受講に裏付けがあるかどうかも、この公示から逆算して確かめられる

法的な位置づけ

マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の18は、登録講習機関制度に関する公示規定であり、講習機関の登録、変更・休廃止の届出、登録取消しおよび講習事務停止命令、国土交通大臣による講習事務の実施と終了という五つの事由について、国土交通大臣に官報への公示を義務付ける。公示により、正規の講習実施主体を公的に確認できる状態が保たれる。

よくある質問 AI による整理

Q1マンション管理士の登録講習機関とは何ですか?

マンション管理士が5年ごとに受ける法定講習を実施するため、国土交通大臣の登録を受けた機関です。登録されると41条の18により官報に公示されます。

Q2登録講習機関の一覧はどこで確認できますか?

国土交通省のウェブサイトで登録講習機関が公表されているほか、登録時の公示はインターネット版官報で検索できます。両方を照合すると確実です。

Q3マンション管理士の講習を受けないとどうなる?

5年ごとの講習受講は41条の義務です。受講しない場合、33条に基づき登録の取消しや名称使用停止の対象となり得ます。

Q4講習機関が講習を休止したらいつ分かる?

講習機関は41条の9により休廃止を届け出る必要があり、届出があると国土交通大臣が官報に公示します。機関自身の告知が先に出ることもあります。

Q5講習機関が全部止まったら講習は受けられない?

41条の15により、国土交通大臣が講習事務の全部または一部を自ら行う場合があります。その開始と終了も官報に公示されます。

Q6インターネット版官報は無料で見られますか?

直近の官報はインターネット版官報で無料閲覧できます。機関名で検索する場合は、検索機能の対象期間や有料サービスの範囲を確認してください。

Q7講習機関の登録取消しは何が理由になる?

取消しや停止命令の要件は41条の13が定めます。本条はその処分があったときに官報で公示する義務を定めるもので、理由そのものは規定していません。

Q8管理組合はマンション管理士の講習受講を確認できる?

修了証の提示を求め、講習を実施した機関が受講当時に登録されていたかを官報や国土交通省の公表情報と照合すると、受講の裏付けを確認できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1登録講習機関が業務停止になったら、受けた講習は無効になっちゃうんですか?

本条は停止命令などを官報に公示する義務を定めるだけで、既に修了した講習の効力までは規定していない。修了済み講習の扱いは個別の事情によるため、修了証を保管したうえで国土交通省や講習機関に確認するのが確実である。実務のポイント:停止命令の公示日と自分の受講日の前後関係を、修了証の日付と並べて記録しておくと、後で問い合わせるときの説明が一度で通る

Q2官報って毎日チェックしないとダメなんですか?

毎日見る必要はない。インターネット版官報で講習機関名を検索すれば、41条の7(変更届)、41条の9(休廃止届)、41条の13(取消し等)に関する公示をまとめて確認できる。実務のポイント:官報の公示より前に、国土交通省のサイトや講習機関自身の告知で情報が出ていることもある。官報は最終確認の場所、日常の情報源は所管官庁のページ、と使い分けると手間が少ない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「講習機関が登録を取り消されたら、国から受講者に連絡が来るはずだ」と思うかもしれないが、本条が国に課すのは官報への公示であり、受講予定者への個別通知ではない。情報を取りに行く責任は、事実上あなたの側にある
  • 官報は破産者や会社の決算公告を載せる、自分とは関係のない紙だと感じている人は多い。資格の更新講習という身近な手続の前提条件も、同じ紙面で動いている。読む習慣がない人ほど、手続の変化を最後に知る側に回る
比較の観点この条文ほかの条文
規定内容41条の18:登録・届出・処分等を官報に公示する国の義務41条の9:講習機関が講習事務を休廃止する際の届出義務
41条の13:大臣による登録取消し・講習事務停止命令
義務を負う主体国土交通大臣登録講習機関
国土交通大臣(処分権限)
受講者にとっての意味機関の状態変化を公的記録で確認できる講習が予告なく受けられなくなる場面の起点
予約先の機関が講習を行えなくなる場面の起点

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
公寓大廈管理條例第42條・公寓大廈管理服務人管理辦法

台湾では管理服務人員の講習・認可を内政部の所管で行い、許可や取消しは主管機関の公告・公表で把握する。日本の登録講習機関と官報公示に近い仕組みだが、制度の細部は異なる

ドイツ
WEG § 26a

ドイツでは住居所有権法改正により認証管理者(zertifizierter Verwalter)制度が導入され、商工会議所の試験で資格を証明する。日本のような5年ごとの講習機関登録とは設計が異なる

フランス
Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970(Loi Hoguet)

フランスでは区分所有建物の管理者(syndic)に職業カードと継続研修義務が課される。研修の担い手を国が登録・公示する日本の方式とは異なり、職業規制の枠内で管理される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • マンション管理士として5年目の更新講習を予約していた機関から、突然「講習事務を休止します」というメールが届いた。受講期限まで残りは2か月である。官報で休止の公示日と、国土交通大臣が講習を自ら行うかどうか(41条の15)を確認し、別の登録講習機関へすぐに申し込み直す必要がある
  • 管理組合の理事長を引き受けたら、顧問のマンション管理士が「法定講習は受けている」と言う。その講習機関は本当に登録されていたのか? 官報の登録公示や国土交通省の公表情報と照らし合わせれば、口頭の説明を鵜呑みにせずに済む

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マンションの管理の適正化の推進に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第四節 義務等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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