マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第41条(講習)
クイックジャンプ
マンション管理士は、国土交通省令で定める期間ごとに、次条から第四十一条の四までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下この節において「登録講習機関」という。)が国土交通省令で定めるところにより行う講習(以下この節において「講習」という。)を受けなければならない。
この条文の基本情報
講習とは何ですか?
定義講習とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条に定められた規定で、「マンション管理士は、国土交通省令で定める期間ごとに、次条から第四十一条の四までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下この節において「登録講習機関」という…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条(講習)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の条文原文は「マンション管理士は、国土交通省令で定める期間ごとに、次条から第四十一条の四までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下この節において「登録講習機関」という…」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条は第四節 義務等に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第40条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の2です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/41
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点マンション管理適正化法41条は、マンション管理士に5年ごとの法定講習の受講を義務づける。受講しないと登録取消しや名称使用停止の処分を受けうる。
Q · マンション管理士って、一度合格して登録すればずっと名乗れるの?
いいえ、5年ごとに法定講習を受ける義務がある
マンション管理適正化法41条により、マンション管理士は国土交通省令で定める期間ごと(施行規則で5年)に、国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関の講習を受けなければなりません。受講しなくても自動的に資格を失うわけではありませんが、国土交通大臣は登録の取消し、または期間を定めた名称使用停止を命じることができます(同法33条2項)。登録を取り消されると、その日から2年間は再登録できません(同法30条1項)。
解説
「マンション管理士」と名乗る人の資格は、試験に一度受かれば一生有効というわけではない。本条によって、登録したマンション管理士は国土交通省令で定める期間ごと(施行規則では5年ごと)に、国の登録を受けた講習機関の講習を受けなければならない。ここで知っておくべき点は、マンション管理士が「名称独占資格」(資格がない人はその肩書きを名乗れないが、仕事そのものは誰でもできる資格)だということだ。つまりあなたの管理組合が顧問料を払う理由は、この肩書きが保証する知識の新しさにある。区分所有法も適正化法も近年は改正が続いている。講習を受けていない管理士は、本条違反として国土交通大臣から登録取消しや名称使用停止を受けうる(法33条2項)。顧問契約を結ぶ前、あるいは更新する前に、最後に講習を受けた時期を一言たずねるだけで、相談相手の知識が古いままかどうかを見分ける手がかりになる。
法的な位置づけ
マンション管理適正化法41条は、登録を受けたマンション管理士に対し、国土交通省令で定める期間ごとに登録講習機関の講習を受講する義務を課す規定である。施行規則は期間を5年と定める。名称独占資格であるマンション管理士の知識水準を継続的に担保する趣旨であり、違反は同法33条2項の登録取消し・名称使用停止の対象となる。
手順
- 1.次の受講期限を確認する マンション管理士登録証と前回の講習修了書類を手元に用意し、施行規則で定める5年の期間に基づき次の受講期限を割り出して、手帳とカレンダーの両方に記録する
- 2.登録講習機関の開催日程を調べる 国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関の講習案内を確認し、開催時期・会場・受講形式・申込締切を比較する。期限の1年前から日程を押さえておくと、希望の回が埋まるリスクを減らせる
- 3.講習に申し込み、受講する 希望の回に申し込み、受講料を納付したうえで講習を受講する。顧問先がある場合は、受講日程をあらかじめ顧問先に共有しておく
- 4.修了書類を保管し顧問先に示せるようにする 講習修了を示す書類を保管し、顧問先の管理組合から求められたらすぐ提示できるようにしておく。顧問契約の更新時に自分から提示すると信頼につながる
よくある質問 AI による整理
Q1マンション管理士の法定講習とは?
マンション管理適正化法41条に基づき、登録したマンション管理士が5年ごとに受ける義務のある講習です。国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が実施します。
Q2マンション管理士の講習は何年ごと?
施行規則により5年ごとです。法律本体(41条)は「国土交通省令で定める期間ごと」とし、具体的な年数は省令に委ねています。起算点は最新の施行規則で確認してください。
Q3マンション管理士の講習はどこで受ける?
国土交通大臣の登録を受けた「登録講習機関」が実施する講習を受けます(41条、41条の2以下)。機関ごとに開催日程や受講形式が異なります。
Q4マンション管理士の講習を受けないと違法?
41条の義務違反になります。刑罰の規定はありませんが、国土交通大臣は登録取消しまたは名称使用停止を命じることができます(33条2項)。
Q5マンション管理士の登録を取り消されたら再登録できる?
登録取消しの日から2年を経過するまでは再登録できません(30条1項の欠格事由)。その間はマンション管理士を名乗れなくなります。
Q6マンション管理士は名称独占資格?
はい。無資格者はマンション管理士またはまぎらわしい名称を名乗れませんが、管理組合への助言業務そのものは資格がなくても行えます。
Q7マンション管理士の講習 オンラインで受けられる?
受講形式は登録講習機関ごとに定められます。オンライン形式の有無や申込期限は、各機関の最新の案内で確認する必要があります。
Q8顧問のマンション管理士の講習受講はどう確認する?
本人に講習修了を示す書類の提示を求めるのが確実です。顧問契約に講習受講の継続を条件として書き込んでおくと、確認が契約上の義務になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1試験に受かって登録もしたのに、なんでまた講習を受けなきゃいけないの?
本条が、国土交通省令で定める期間ごとの講習受講を義務づけているからである。マンションに関わる法令やガイドラインは改正が多く、合格時の知識だけでは助言の質を保てない。実務のポイント:講習は登録講習機関ごとに開催時期や受講形式が異なる。期限ぎりぎりに探すと希望の回が埋まっていることがあるので、期限の1年前から日程を押さえておく人が多い
Q2うちの顧問の管理士が講習を受けているか、どうやって確かめればいいですか?
まずは本人に講習の修了を示す書類を見せてもらうのが確実である。本条違反は法33条2項の処分対象になるため、きちんとした管理士なら提示を拒む理由はない。実務のポイント:契約書に講習受講の継続を条件として書き込んでおけば、確認が毎回の交渉事項ではなく契約上の義務になる。組合側の負担がぐっと軽くなる
Q3講習をうっかり忘れたら、すぐに資格を失うんですか?
自動的に失効するわけではない。法33条2項により、国土交通大臣は登録の取消しか、期間を定めた名称使用停止を命じることが「できる」とされており、処分の重さは個別の事情で判断される。実務のポイント:違反に気づいたらすぐ受講して状況を改善しておくことが、処分の重さを左右する事情になりうる。放置した期間が長いほど不利になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「講習を受け忘れても罰金を払えば済む」と思われがちだが、本条違反そのものに刑罰はない。代わりに待っているのは、登録取消しまたは名称使用停止という行政処分だ(法33条2項)。肩書きで仕事をしている人にとっては、罰金よりも重い
- 管理組合の側で「国家資格者だから安心」と考えるのは、問いの立て方が誤っている。マンション管理士は名称独占資格で、無資格の人でも管理組合への助言自体はできる。確認すべきなのは資格の有無だけではない。その資格が講習によって最新の状態に保たれているかが肝心である
- マンション管理士と管理業務主任者は、名前が似ているせいで同じ更新ルールだと思われやすい。だが管理業務主任者は主任者証の有効期間(5年)に合わせた更新講習の仕組みで(法60条、61条)、立場もまったく違う。前者は管理組合の側に立つ相談役で、後者は管理会社の側で重要事項を説明する担当者である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 義務の内容 | 41条:5年ごとに登録講習機関の講習を受ける | 40条:マンション管理士の信用を傷つける行為をしてはならない 42条:業務上知り得た秘密を漏らしてはならない(管理士でなくなった後も同じ) |
| 義務の性質 | 定期的に行動する作為義務(受講) | 一定の行為をしない不作為義務 秘密を漏らさない不作為義務 |
| 違反時の行政処分 | 登録取消しまたは名称使用停止(33条2項) | 登録取消しまたは名称使用停止(33条2項) 登録取消しまたは名称使用停止(33条2項) |
| 刑事罰 | なし | 本条違反そのものには刑事罰なし 罰則規定による刑事罰の対象となる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の管理服務人員は認可證に有効期間があり、更新には講習の受講が求められる。ただし立場は管理会社側の実務担当に近く、日本の管理業務主任者との比較も有用
韓国の住宅管理士は管理主体として配置される職で、法定の教育受講義務がある。管理組合の相談役である日本のマンション管理士とは役割が異なる
ドイツでは住宅不動産管理業者に3年で20時間の継続研修義務がある。営業許可に結びついた業者規制である点が、日本の個人資格の講習義務と異なる
米国では州ごとにコミュニティアソシエーション管理者の免許制度があり、フロリダ州などは免許更新に継続教育を求める
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 管理組合の理事長になって最初の総会で、前任者が契約した顧問のマンション管理士が規約改正案を出してきた。その案が、最近の区分所有法改正を前提にしていない古い書式のままだったらどうなる? 顧問の最終講習受講時期を確認することが、最初の点検項目になる
- あなたはマンション管理士として独立して7年目。本業の繁忙期が続き、講習の案内はがきを開封しないまま期限が過ぎていた。違反は国土交通大臣による処分の対象になり、登録を取り消されれば一定期間は再登録もできない
- 講習の受講期限まであと2か月。申込みが締め切られていたら次の開催回を待つしかない。顧問先3件との契約を抱えたまま、名称が使えなくなる危険が目の前にある
- 管理会社の担当者から「うちには管理士資格を持った社員がいます」と言われた。その資格がマンション管理士なのか管理業務主任者なのか、講習を受けて有効な状態なのか、確認したことはあるだろうか
取るべき行動
被害を受けた側:1. 顧問のマンション管理士に、マンション管理士登録証と最終講習の修了を示す書類の提示を求める2. 助言内容が古い法令を前提にしていないか、区分所有法や標準管理規約の最新版と照らし合わせる3. 講習を受けていない疑いが強ければ、国土交通省または指定登録機関(公益財団法人マンション管理センター)に照会や情報提供をする4. 契約書に「法定講習の受講を継続すること」を条項として加え、次回の更新から条件にする
訴えられた側:1. 自分の登録日と前回の講習受講日を確認し、次の受講期限を手帳とカレンダーの両方に記録する2. 期限を過ぎていた場合は、すぐに直近の講習に申し込み、受講の事実を作っておく3. 当局から照会があれば、遅れた事情と受講済みであることを誠実に説明し、処分が名称使用停止で済むよう情状を示す4. 登録取消しになると、取消しの日から2年間は再登録できない(法30条1項の欠格事由)ことを踏まえ、顧問先への説明と引継ぎを準備する
時効(請求できる期限):国土交通省令(施行規則)で定める5年ごとに講習の受講が必要。起算点は施行規則の定めによる(登録日や前回受講との関係は最新の規定をご確認ください)。本条違反に特定の時効はなく、違反状態があれば法33条2項の処分対象になりうる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成12年(2000年) 新設:マンションの管理の適正化の推進に関する法律の制定により、マンション管理士制度とともに定期講習の受講義務が設けられた
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める