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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第30条(登録)

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  1. マンション管理士となる資格を有する者は、国土交通大臣の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
  2. 一拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
  3. 二この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
  4. 三第三十三条第一項第二号又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  5. 四第六十五条第一項第二号から第四号まで又は同条第二項第二号若しくは第三号のいずれかに該当することにより第五十九条第一項の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  6. 五第八十三条第二号又は第三号に該当することによりマンション管理業者の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前三十日以内にその法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。次章において同じ。)であった者で当該取消しの日から二年を経過しないもの)
  7. 六心身の故障によりマンション管理士の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
  8. 2.前項の登録は、国土交通大臣が、マンション管理士登録簿に、氏名、生年月日その他国土交通省令で定める事項を登載してするものとする。

この条文の基本情報

登録とは何ですか?

定義登録とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第30条に定められた規定で、「マンション管理士となる資格を有する者は、国土交通大臣の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第30条(登録)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第30条の条文原文は「マンション管理士となる資格を有する者は、国土交通大臣の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。」で始まります。
  3. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第30条は第三節 登録に置かれています。
  4. マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
  5. マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第30条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第29条です。
  7. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第30条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第31条です。
  8. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第30条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149
  • 本サイト収録マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/30

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点マンション管理適正化法30条は、試験合格者が国土交通大臣の登録を受けてマンション管理士となる要件を定める。刑の執行終了から2年未満など六つの欠格事由がある。

Q · マンション管理士試験に合格したら、すぐにマンション管理士を名乗れるの?

名乗れない。国土交通大臣の登録を受けて初めて名乗れる

マンション管理適正化法30条により、試験合格者は「マンション管理士となる資格」を得るにとどまり、国土交通大臣の登録(マンション管理士登録簿への登載)を受けて初めてマンション管理士となります。登録前に肩書を使うと第43条の名称使用制限に違反します。拘禁刑以上の刑の執行終了等から2年未満の者、同法違反の罰金刑から2年未満の者、登録取消しから2年未満の者、心身の故障により業務を適正に行えない者などは登録を受けられません。

解説

マンション管理士試験の合格証書が届いても、法律上はまだマンション管理士ではない。第6条の合格で得られるのは「マンション管理士となる資格」だけである。本条の国土交通大臣への登録(実務は指定登録機関の公益財団法人マンション管理センターが扱う)を受けて、初めてマンション管理士を名乗れる。登録前に名刺へ肩書を刷ると、第43条の名称使用制限に違反する。登録を拒まれる理由(欠格事由:一定の期間、登録が認められない事情)は六つしかない。拘禁刑以上の刑の執行を終えてから2年以内、この法律による罰金刑から2年以内、マンション管理士・管理業務主任者・管理業者の登録を不正などで取り消されてから2年以内、そして心身の故障である。ここで多くの人が読み落とす点が二つある。罰金で引っかかるのは「この法律の」罰金だけで、交通違反の罰金は関係ない。また執行猶予の期間を無事に満了すれば、刑の言渡しそのものが効力を失うので、2年待つ必要もない。過去の経歴のせいで諦めかけている人ほど、条文を一字ずつ読んだ方がよい。

法的な位置づけ

マンションの管理の適正化の推進に関する法律第30条は、マンション管理士となる資格を有する者が国土交通大臣の登録を受けるための要件と方式を定める規定である。拘禁刑以上の刑、同法違反の罰金刑、登録取消し等から2年を経過しない者及び心身の故障により業務を適正に行えない者を欠格とし、登録は登録簿への登載により行う。

手順

  1. 1.欠格事由を自分の経歴に当てはめる 本条1項の六つの欠格事由を一つずつ確認する。刑罰歴がある場合は、刑の種類(拘禁刑以上か、同法違反の罰金か)と、執行終了日・執行猶予満了日を判決書等で特定し、2年が経過しているかを計算する
  2. 2.指定登録機関の案内で申請書類をそろえる 登録申請書のほか、合格を証する書面や本人確認のための公的書類など、指定登録機関(公益財団法人マンション管理センター)が案内する書類を準備する。必要書類と費用は最新の案内で確認する
  3. 3.登録申請を提出する 書類と所定の費用を添えて指定登録機関に申請する。記載誤りや添付漏れがあると審査が止まるため、提出前に控えを取っておく
  4. 4.登録証の交付を受けてから肩書を使う 登録簿への登載後に交付される登録証(第31条)を受け取ってから、名刺や提案書に「マンション管理士」と記載する。登録前の肩書使用は第43条違反となる

よくある質問 AI による整理

Q1マンション管理士の登録とは何ですか?

試験合格者を国土交通大臣がマンション管理士登録簿に登載する手続です。マンション管理適正化法30条が根拠で、登録を受けて初めてマンション管理士を名乗れます。

Q2マンション管理士の登録申請はどこに出す?

登録は法律上国土交通大臣が行いますが、実務は指定登録機関である公益財団法人マンション管理センターが受け付けています。最新の申請方法は同センターの案内で確認してください。

Q3マンション管理士の欠格事由とは?

拘禁刑以上の刑、同法違反の罰金刑、マンション管理士等の登録取消し、管理業者の登録取消し(役員含む)から2年未満の者と、心身の故障で業務を適正に行えない者の六つです。

Q4マンション管理士 罰金刑だと何年登録できない?

マンション管理適正化法の規定による罰金刑に限り、執行を終えた日などから2年間は登録できません。他の法律による罰金刑は本条の欠格事由になりません。

Q5成年被後見人はマンション管理士に登録できる?

令和元年改正で成年被後見人・被保佐人を一律に欠格とする規定は削除されました。現在は心身の故障により業務を適正に行えない者として省令で定める者かを個別に判断します。

Q6マンション管理士の登録に更新はある?

登録自体に更新制度はありません。ただし登録後は5年ごとに国土交通大臣の登録を受けた者が行う講習を受ける義務があり(第41条)、怠ると処分の対象になり得ます。

Q7マンション管理士 登録取消し後 いつ再登録できる?

第33条1項2号または2項による取消しの場合、取消しの日から2年を経過すれば再び登録を受けられます。2年の起算点は取消しの日です。

Q8マンション管理士登録簿には何が載る?

氏名、生年月日その他国土交通省令で定める事項が登載されます(本条2項)。具体的な登載事項は施行規則で定められています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1合格したけど登録費用がもったいない。登録しないと仕事できないんですか?

仕事自体はできる。マンション管理士は名称独占資格で、管理組合への助言そのものを独占しているわけではない。禁じられているのは登録せずに「マンション管理士」と名乗ることで、第43条違反は罰金の対象になる(第109条、最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:管理組合の公募では登録証の写しを求められることが多い。肩書がないと書類選考の段階で落ちるので、費用より機会損失の方が大きい

Q2昔、執行猶予付きの判決を受けました。登録は無理ですか?

猶予期間を何事もなく満了していれば、刑法27条により刑の言渡しは効力を失い、本条1項1号の欠格には当たらない。2年待つ必要もない。逆に猶予期間中は「執行を受けることがなくなった」とはいえないので、登録できない。実務のポイント:満了日は判決確定日から数える。判決言渡し日と混同して申請を早まる人が多いので、判決書と確定日を必ず確認する

Q3勤めていた管理会社が登録取消になりました。私もマンション管理士登録に響きますか?

役員でなければ影響しない。本条1項5号が対象にしているのは、取消しの日前30日以内に業務執行社員・取締役・執行役やそれに準ずる者だった人だけで、しかも取消理由が第83条2号または3号(不正登録や悪質な違反)の場合に限られる。実務のポイント:「これらに準ずる者」には、肩書は顧問でも実質的に経営を支配していた人が含まれうる。名目上の肩書だけで安心しない方がよい

Q4登録を断られたら、もう打つ手はないんですか?

登録拒否は行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)なので、審査請求や取消訴訟で争える。欠格事由は本条1項の六つに限られており、それ以外の理由での拒否は違法の疑いがある。実務のポイント:争点はたいてい起算日の計算違いである。刑の執行終了日や取消日を示す公的書類をそろえるだけで、決着することが多い

間違えやすい点 AI による整理

  • 合格すればマンション管理士を名乗れると思われがちだが、名乗れるのは登録を受けた後である。合格者が登録前に肩書を使うと第43条違反になり、罰金の対象になる(第109条、最新の改正状況をご確認ください)
  • 「前科があったら国家資格はもう無理」という問いの立て方そのものがずれている。欠格になるのは拘禁刑以上の刑なら執行を終えてから2年、罰金ならこの法律による罰金に限ってから2年である。さらに執行猶予期間を満了すれば刑の言渡しは効力を失い、待機期間そのものが生じない。問うべきは「前科の有無」ではなく「どの刑で、いつ何が終わったか」である
  • 管理組合から見れば、登録済みのマンション管理士は国がお墨付きを与えた専門家に見える。だが法律から見れば、登録が確認しているのは試験に合格したことと欠格事由がないことだけで、実務の腕前は保証していない。能力の維持は5年ごとの講習義務(第41条)に委ねられている。この落差を知らずに肩書だけで顧問を選ぶと、修繕積立金の使い道を誤る
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面30条:登録の入口(登録要件と欠格事由)33条:登録後の取消し・名称使用停止
43条:無登録者の名称使用禁止
対象者マンション管理士となる資格を有する者(試験合格者等)既に登録を受けたマンション管理士
マンション管理士でない者すべて
効果欠格事由に該当すれば登録を受けられない登録取消し(取消し後2年は30条で再登録不可)
違反は罰則の対象
期間の要素刑の執行終了日・取消日などから2年名称使用停止は期間を定めて命じられる
期間の定めなし(登録を受けるまで継続)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公寓大廈管理條例・公寓大廈管理服務人管理辦法

台湾では公寓大廈の管理服務人員について認可・登録制度を設け、一定の前科等を消極要件とする。日本と同じく管理の専門職の信頼確保を目的とする

韓国
공동주택관리법

韓国では住宅管理士(주택관리사)の資格と欠格事由を法律で定め、一定規模以上の共同住宅に配置を義務付ける点で、名称独占にとどまる日本より強い

ドイツ
GewO § 34c・WEG § 26a

ドイツでは WEG 管理者に営業許可を要求し、信頼性(Zuverlässigkeit)を欠く者には許可を与えない。2020年改正で認証管理者制度も導入

アメリカ
Florida Statutes Chapter 468 Part VIII

米国では州ごとに管理組合マネージャーのライセンス制度があり、フロリダ州などが資格要件と懲戒を定める。全米統一の制度はない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 合格発表から1か月後、管理組合の知人から顧問の依頼が来た。登録申請はまだ済んでいないのに、提案書に「マンション管理士」と書いてしまえば、第43条違反である。業務そのものは名乗らなくてもできるので、登録証が届くまでは肩書を伏せて動けばよい
  • 数年前に傷害事件を起こして拘禁刑の判決を受けたが、執行猶予が付き、昨年その期間を満了した。この経歴で登録できるのか? 猶予期間を満了すれば刑法27条により刑の言渡しは効力を失うので、本条1項1号の欠格には当たらない。迷って申請を先延ばしにする理由はない
  • あなたは中堅管理会社の取締役である。会社に業務停止命令違反の疑いが出て、行政処分の空気が漂い始めた。会社の登録が取り消されれば、取消しの日前30日以内に役員だった者は、自分がマンション管理士登録をしようとしても2年間は認められない。退任の判断に残された時間は、思っているほど長くない
  • 管理組合の理事長として、大規模修繕のコンサルタントを選んでいる。候補者は名刺に「マンション管理士」と書いているが、登録証を見せてほしいと頼むと話をそらす。合格しているのに登録していないのか、取り消されたのか。第31条の登録証の提示を求めるのは失礼ではなく、当然の確認である
  • 顧問先の管理組合で滞納者の個人情報を知り、雑談の中でうっかり漏らした。第42条の秘密保持義務違反として第33条2項で登録を取り消されれば、本条1項3号により2年間は登録し直せない。軽い一言の代償が、2年の空白になる

取るべき行動

被害を受けた側:登録を拒まれた申請者の場合:1. 拒否理由が六つの欠格事由のどれか、書面で確認する2. 刑の執行終了日、執行猶予の満了日、取消日など起算日を判決書や通知書で特定し、2年の計算が正しいか検証する3. 誤りがあれば審査請求や取消訴訟で争う。顧問選びをしている管理組合の場合:契約前に登録証(第31条)の提示を求め、氏名と登録番号を控えておく

訴えられた側:登録取消しを受けそうなマンション管理士の場合:1. 問題とされた行為が第40条から第42条のどれに当たるのか、弁明の機会に事実関係を整理して出す2. 取消しではなく名称使用停止にとどまる余地を主張する(第33条2項は取消しか停止かを選べる裁量規定)3. 取り消された場合でも、2年経過後に再登録できることを踏まえ、講習の受講などで信頼回復の記録を残す

時効(請求できる期限):本条自体に時効はない。欠格期間は刑の執行終了日・取消日などから2年。登録拒否や取消しに不服がある場合、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)

学説

一般的理解:資格の欠格事由は職業選択の自由(憲法22条1項)の制約であり、資格への社会的信頼の確保という目的に照らして必要最小限であることが求められる。本条が欠格期間を一律2年とし、罰金を本法違反に限定しているのはこの考え方に沿う

改正沿革 AI による整理

  • 令和元年(2019年)改正 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律により、成年被後見人・被保佐人を一律に欠格とする規定を削除し、心身の故障により業務を適正に行えない者として省令で定める者を欠格とする個別判断方式に改めた
  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の一部改正に伴い、1項1号の「禁錮以上の刑」を「拘禁刑以上の刑」に改めた

改正の年表

  1. 1.平成12年(2000年) 新設:マンションの管理の適正化の推進に関する法律の制定により、マンション管理士の登録制度と欠格事由が設けられた
  2. 2.令和元年(2019年) 改正:成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律により、成年被後見人・被保佐人の一律欠格を削除し、心身の故障による個別判断方式に改めた
  3. 3.令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年)施行 改正:刑法等の一部改正に伴い、1項1号の「禁錮以上の刑」を「拘禁刑以上の刑」に改めた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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