受講中の講座ブックマーク無料で登録

マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第29条(国土交通省令への委任)

クイックジャンプ

この節に定めるもののほか、試験、指定試験機関その他この節の規定の施行に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

この条文の基本情報

国土交通省令への委任とは何ですか?

定義国土交通省令への委任とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第29条に定められた規定で、「この節に定めるもののほか、試験、指定試験機関その他この節の規定の施行に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第29条(国土交通省令への委任)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第29条の条文原文は「この節に定めるもののほか、試験、指定試験機関その他この節の規定の施行に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。」で始まります。
  3. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第29条は第二節 試験に置かれています。
  4. マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
  5. マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第29条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第28条です。
  7. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第29条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第30条です。
  8. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第29条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149
  • 本サイト収録マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/29

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点マンション管理適正化法29条は、マンション管理士試験や指定試験機関などの細目を国土交通省令に委任する規定。試験の目的や監督の骨格は法律側に残される。

Q · マンション管理士試験の細かいルールは、どこに書いてあるの?

法律ではなく、国土交通省令(施行規則)に書かれている

マンション管理適正化法第29条は、試験や指定試験機関などに関する細目を国土交通省令に委ねています。そのため、一部免除の手続、受験申込みの方法、指定試験機関の帳簿などの具体的なルールは、同法の施行規則と、指定試験機関である公益財団法人マンション管理センターの試験案内で確認する必要があります。法律に残されているのは、試験の実施、免除の枠組み、指定試験機関の監督といった骨格部分です。

解説

条文はたった一行で、試験と指定試験機関の細かい事項を国土交通省令に任せている。読み飛ばされやすいが、マンション管理士試験を受ける人に実際に効いてくるルールの多くは、法律ではなく省令のほうに書かれている。試験科目の具体的な中身、管理業務主任者試験の合格者が受けられる一部科目の免除の細目、受験申込みの手続、指定試験機関が帳簿を備えて保存する義務などがそうだ。法律の第4章第2節は骨格だけを定め、肉付けは「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則」(国土交通大臣が定める省令)が担う。だから受験の準備で法律の条文だけを読んでいても、免除の条件や申込み手続の細部はつかめない。省令は国会の審議を経ずに改正できるので、手続の細かい点は法律より先に変わることがある。毎年の試験案内と施行規則の現行版を突き合わせて確認する人のほうが、申込み段階でのつまずきを避けられる。

法的な位置づけ

マンションの管理の適正化の推進に関する法律第29条は、マンション管理士試験に関する節の規定を補う委任規定である。同節に定めのない試験の実施細目、指定試験機関に関する事項その他同節の施行に必要な事項の制定を国土交通省令に委ねており、法律が制度の骨格を、省令が実務上の細目を担う構造を形成している。

よくある質問 AI による整理

Q1マンション管理適正化法29条とは?

マンション管理士試験と指定試験機関に関する細目を、国土交通省令で定めると委任する条文です。法律は骨格だけを定め、細目は施行規則が担います。

Q2マンション管理士試験の施行規則はどこで読める?

e-Gov 法令検索で「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則」を検索すれば、現行版の条文を無料で確認できます。

Q3マンション管理士試験 免除 申請方法は?

管理業務主任者試験の合格者は一部免除を受けられますが、自動ではありません。受験申込みの際に、試験案内の指示どおり申請と書類の添付が必要です。

Q4マンション管理士試験の指定試験機関はどこ?

公益財団法人マンション管理センターが指定試験機関として試験事務を行っています。最新の試験案内は同センターの公表資料で確認してください。

Q5マンション管理士試験のルールはいつ変わる?

省令の改正は国会の審議を経ずに行われるため、法律の改正がなくても変わることがあります。毎年の試験案内と施行規則の現行版を確認するのが確実です。

Q6省令への委任は違憲にならない?

憲法41条の下でも、法律が委任の範囲を具体的に限定していれば委任立法は許容されます。本条は委任の範囲を「この節」の施行に関する事項に限っています。

Q7マンション管理士試験 申込み 締切 過ぎたら?

受験申込みは試験案内で定められた期間内に限られ、締切後に受け付けてもらえる仕組みは通常ありません。免除申請も申込み時に行う必要があります。

Q8指定試験機関の帳簿義務の根拠は?

帳簿の備付けや保存といった指定試験機関の事務の細目は、本条の委任を受けた国土交通省令で定められています。条番号は施行規則で確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1管理業務主任者に受かってたら、マンション管理士試験って楽になるんですか?

一部の問題が免除されます。法律(第7条第2項)が免除の枠組みを定め、具体的な範囲と手続は本条の委任を受けた国土交通省令で定められています。実務のポイント:免除は自動では適用されず、申込みのときに申請しないと受けられません。また免除される分野は本来得点しやすい分野でもあるため、免除を受けるかどうかで合否の見込みが変わると考えて自分で計算する受験者もいます(最新の改正状況をご確認ください)

Q2試験のルールが変わるときって、国会で決まるんですか?

骨格は法律なので国会での改正が必要ですが、本条により試験と指定試験機関の細目は国土交通省令に任されており、省令は国会の審議を経ずに改正されます。実務のポイント:省令の改正案は事前にパブリックコメント(意見公募手続、行政手続法第39条)にかけられるのが通例です。e-Gov のパブリックコメント欄を見ておけば、試験案内に反映される前に変更の方向を知ることができます

間違えやすい点 AI による整理

  • 試験のルールはすべて法律に書いてあると思われがちだが、法律に書かれているのは試験の目的、指定試験機関の監督の仕組みといった骨格だけである。科目の細目や免除の手続の大部分は省令に任されている。法律だけを読んで受験準備を終えたつもりの人ほど、申込み手続の細部でつまずく
  • 「委任条文は形式的な一文で、意味がない」という見方は浅い。委任があるからこそ、試験の運用を国会の改正なしに機動的に見直すことができる。その反面、受験者に関わるルールが法律より目立たない場所で変わりうるということでもある。仕組みを知らないと、変更に気付くのが一年遅れる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割第29条:試験・指定試験機関の細目を国土交通省令に委任第7条:試験の実施と一部免除の枠組み
第11条:指定試験機関の指定
受験者への影響申込み手続・免除手続の細目の根拠になる(細目は省令で確認)管理業務主任者試験合格者が一部免除を受けられる根拠
誰が試験事務を行うかを決める根拠
改正に必要な手続委任先の省令は国会審議なしで改正(通常は意見公募を経る)法律本文のため国会での改正が必要
法律本文のため国会での改正が必要

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
公寓大廈管理條例

台湾には日本のマンション管理士に相当する国家試験はなく、管理服務人の認可・講習制度を置いて細目を内政部の管理辦法に委ねる構造をとる

韓国
공동주택관리법

韓国は주택관리사보の国家資格試験を設け、試験科目などの細目を下位法令に委ねる点で日本と構造が近い

ドイツ
WEG § 26a

ドイツは2020年のWEG改正で認証管理者制度を導入し、試験の細目を連邦の法規命令に委ねている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 管理業務主任者試験に合格した翌年、マンション管理士試験で一部の問題が免除されると聞いた。だが免除を受けるには、申込みの段階で所定の書類を添えて申請する必要がある。申込み期間は例年夏の数週間しかなく、締切を過ぎてから気付いても免除は受けられない。細目は法律ではなく省令と試験案内に書かれている
  • 受験申込みの締切が近い。受験資格は問われない試験だが、受験手数料の額や申込み方法(郵送かインターネットか)は法律を読んでも分からない。どこを見ればいいのか? 答えは省令と、指定試験機関である公益財団法人マンション管理センターの試験案内である

学説

通説:憲法41条の下でも、法律が委任の目的と範囲を具体的に示していれば行政立法への委任は許される。本条は委任事項を「この節の規定の施行に関し必要な事項」に限っており、個別具体的な委任と解されている

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成12年(2000年) 新設:マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)の制定により、マンション管理士制度とともに試験細目の省令委任規定として設けられた

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

マンションの管理の適正化の推進に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 試験

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›