マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第28条(公示)
- 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
- 一第十一条第一項の規定による指定をしたとき。
- 二第十二条の規定による届出があったとき。
- 三第二十三条第一項の規定による許可をしたとき。
- 四第二十四条の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
- 五前条第二項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行っていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
この条文の基本情報
公示とは何ですか?
定義公示とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第28条に定められた規定で、「国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第28条(公示)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第28条の条文原文は「国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第28条は第二節 試験に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第28条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第27条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第28条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第29条です。
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- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/28