マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第28条(公示)
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- 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
- 一第十一条第一項の規定による指定をしたとき。
- 二第十二条の規定による届出があったとき。
- 三第二十三条第一項の規定による許可をしたとき。
- 四第二十四条の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
- 五前条第二項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行っていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
この条文の基本情報
公示とは何ですか?
定義公示とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第28条に定められた規定で、「国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第28条(公示)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第28条の条文原文は「国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第28条は第二節 試験に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第28条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第27条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第28条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第29条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第28条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/28
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点マンション管理適正化法第28条は、国土交通大臣が指定試験機関の指定・変更届出・休廃止許可・指定取消し・大臣による試験事務の実施等をした際に、その旨を官報に公示する義務を定める。
Q · マンション管理士試験を実施している正規の団体は、どうやって確かめればいいの?
大臣が指定した法人で、その指定は官報で確認できる
マンション管理士試験の試験事務は、国土交通大臣が同法第11条第1項に基づいて指定した法人が行います。同法第28条により、大臣は指定をしたとき、名称等変更の届出があったとき、休廃止を許可したとき、指定を取り消したとき、自ら試験事務を行うときなどに官報で公示しなければなりません。官報に公示された機関が、法律上の正規の試験実施者です。
解説
マンション管理士試験は国家試験だが、実際に問題を作り、会場を押さえ、採点しているのは国土交通省ではない。国土交通大臣が「指定」した民間の法人である。本条は、その指定の舞台裏を国民に見せる義務を大臣に課している。指定したとき、指定試験機関から名称や所在地の変更が届け出られたとき、試験事務の休止・廃止を許可したとき、指定を取り消したとき、そして大臣が試験事務を自ら引き取るときや再び手放すときには、必ず官報に公示しなければならない。あなたにとって大事なのは、どの団体が正規の試験実施者かを官報という公式記録で確かめられる点だ。受験料を振り込む先、合格証書を出す団体、試験中止の連絡元。そのどれかに違和感を覚えたら、官報で裏付けを取れる。公示されていない「試験機関」は、法律上その権限を持っていない
法的な位置づけ
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第28条は、マンション管理士試験の試験事務に関する権限の所在が変動する場面について、国土交通大臣に官報公示義務を課す規定である。公示対象は、指定試験機関の指定、名称等変更の届出、試験事務の休廃止の許可、指定の取消し又は試験事務停止命令、大臣による試験事務の自ら実施の開始及び終了の五類型である。
よくある質問 AI による整理
Q1マンション管理士試験の指定試験機関とは?
国土交通大臣が同法第11条第1項に基づき指定し、マンション管理士試験の試験事務を行わせる法人です。指定したことは第28条により官報で公示されます。
Q2官報の公示とは何ですか?
国が法令や行政上の決定を官報に掲載して広く国民に知らせることです。マンション管理士試験では、試験機関の指定や取消しなどが官報公示の対象です。
Q3官報はどこで見られる?
国立印刷局のインターネット版官報で閲覧できます。過去分の検索や閲覧には条件がある場合があるため、最新の利用条件を確認してください。
Q4マンション管理士試験の受験料振込先が本物か確認する方法は?
請求元の名称・所在地を、官報公示と国土交通省の案内に載っている指定試験機関の情報と照合します。一致しない場合は振り込まず、問い合わせてください。
Q5指定試験機関の名称や住所が変わったらどうなる?
指定試験機関は第12条により大臣へ届け出なければならず、届出があったことは第28条により官報で公示されます。変更後の正式な名称・所在地を確認できます。
Q6マンション管理士試験が中止になることはある?
指定試験機関の休廃止や指定取消しがあっても、第27条により大臣が自ら試験事務を行う仕組みがあります。切替えは官報で公示されるため、一次情報で状況を確認できます。
Q7指定試験機関が指定を取り消されるのはどんな場合?
第24条に定める事由(法令違反や命令違反など)に該当した場合に、大臣が指定を取り消したり、試験事務の停止を命じたりできます。処分は官報で公示されます。
Q8官報に公示されていない団体は試験を実施できる?
できません。試験事務を行えるのは大臣の指定を受けた法人か大臣自身であり、それらの権限移動はすべて官報に公示されます。公示の無い団体には権限がありません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1マンション管理士試験って、結局どこがやってるんですか?
国土交通大臣が第11条第1項に基づいて指定した法人が試験事務を担っている。指定をしたときは第28条により官報に公示されるので、正式な実施団体はそこで確認できる。実務のポイント:管理業務主任者試験は別の法人が実施しており、両試験の窓口は同じではない。ダブル受験する人は、申込先を取り違えないよう個別に確認しておく必要がある
Q2試験機関が指定を取り消されたら、その年の試験はなくなっちゃうんですか?
直ちに消滅するわけではない。第24条で指定が取り消されたり試験事務の停止が命じられたりした場合、第27条により大臣が自ら試験事務を行う仕組みが用意されており、その切替えも第28条で官報に公示される。実務のポイント:ここで見るべきは公示の日付だ。どの時点から誰が窓口になるかが分かるので、申込や問合せの先を正確に把握できる
間違えやすい点 AI による整理
- マンション管理士試験は国土交通省が直接実施していると思われがちだが、原則として実施するのは大臣が指定した法人である。大臣が自ら試験事務を行うのは、指定試験機関が休止・停止などで動けない場合などに限られる(第27条)
- 官報の公示は形式的な手続にすぎないと軽く見られがちだが、指定、取消し、事務の引き取りといった権限の移動を外部から検証できる手段は、実質的にこの公示しかない。受験者や関係業者にとって、誰が正当な試験実施者かの公式記録になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 第28条:権限移動を官報で公示する義務(透明化) | 第11条:指定試験機関に試験事務を行わせる指定(権限付与) 第27条:大臣が自ら試験事務を行う場合(権限の引取り) |
| 義務を負う主体 | 国土交通大臣 | 国土交通大臣(指定を行う側) 国土交通大臣(試験事務を自ら実施する側) |
| 受験者から見た意味 | 正規の試験実施者を官報で照合できる | 試験を実際に運営する法人が決まる 機関に支障があっても試験が継続される |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では公寓大廈の管理服務人員について、主管機関の認可・登録制度で資格を管理する。日本のような指定試験機関の官報公示という形ではなく、主管機関による認可・訓練体系が中心となる
韓国の住宅管理士(주택관리사)資格も、国の資格試験の実施事務を専門機関に委託する構造をとり、日本と同様に国家資格の運営を外部機関が担う
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 受験申込の時期に「マンション管理士試験事務局」を名乗るメールが届き、見慣れない口座への受験料振込を求められたら、どうする? 振り込む前に、官報の公示と国土交通省のページで指定試験機関の名称と所在地を照合する。両者が一致しなければ、相手は試験事務を行う権限を持っていない
- 試験機関の不祥事が報道され、今年の試験は実施されるのかと不安になった。指定の取消しや試験事務の停止命令が出れば官報に載り、大臣が自ら試験事務を行う場合もその旨が公示される。報道より先に、まず公示を確認する
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成12年(2000年) 新設:マンションの管理の適正化の推進に関する法律の制定に伴い、マンション管理士試験の指定試験機関制度とあわせて、権限移動の官報公示義務を規定
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