マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第23条(試験事務の休廃止)
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- 指定試験機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
- 2.国土交通大臣は、指定試験機関の試験事務の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の規定による許可をしてはならない。
この条文の基本情報
試験事務の休廃止とは何ですか?
定義試験事務の休廃止とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第23条に定められた規定で、「指定試験機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第23条(試験事務の休廃止)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第23条の条文原文は「指定試験機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第23条は第二節 試験に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第23条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第22条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第23条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第24条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第23条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/23
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点マンション管理適正化法23条は、指定試験機関が試験事務を休止・廃止するには国土交通大臣の許可を要すると定める。大臣は試験の適正かつ確実な実施が損なわれない場合に限り許可できる。
Q · マンション管理士試験の運営団体は、自分の判断で試験をやめられるの?
やめられない。国土交通大臣の許可が必要
マンション管理適正化法23条1項により、指定試験機関は国土交通大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止・廃止できません。さらに同条2項により、大臣は休廃止によって試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ許可できません。全面廃止だけでなく、一部の業務や地域に限った休止も許可の対象です。
解説
マンション管理士試験を毎年実施している団体は、自分の判断だけで「今年は試験をやめる」と決められない。試験事務を止めたり打ち切ったりするには、国土交通大臣の許可が要る。しかも大臣は、止めても試験の実施が損なわれる心配はないと判断できなければ、許可を出してはならない。つまり、試験事務を任された民間の団体(指定試験機関)よりも、受験者が毎年受けられる状態を守るほうが優先される仕組みである。受験生のあなたから見ると、ここは静かな保険にあたる。運営団体が財政難や組織再編に陥っても、試験そのものがいきなり消えることはない。休止や廃止が認められる場合でも、大臣が自ら試験を行うなど、代わりの手当てとセットで動くよう制度が組まれている(具体的な受け皿規定は同法の後続条文を確認してほしい)。資格の価値は毎年の試験が安定して続くことに支えられており、本条はその土台を固める一本である。
法的な位置づけ
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第23条は、指定試験機関による試験事務の休止及び廃止を規律する規定である。指定試験機関は試験事務の全部又は一部を休止・廃止するには国土交通大臣の許可を要し、大臣は試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認める場合に限り許可できる。
よくある質問 AI による整理
Q1指定試験機関とは何ですか?
国に代わって国家資格の試験事務を行うよう、所管大臣から指定を受けた法人です。マンション管理士試験では国土交通大臣が指定します。
Q2マンション管理士試験 中止になることはある?
運営団体の都合だけで中止はできません。休廃止には国土交通大臣の許可が要り、試験の実施が損なわれないと認められる場合に限られます。
Q3試験事務の休止 許可の基準は?
休止・廃止によって試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないことです(同法23条2項)。この基準を満たさなければ大臣は許可できません。
Q4試験会場を減らすのも許可が必要?
条文は「全部又は一部」の休止・廃止を対象としているため、一部業務の打ち切りにあたる可能性があります。該当性は事前に所管課へ確認するのが実務です。
Q5指定試験機関が無許可で休止したらどうなる?
指定の取消しや業務停止命令の理由となり得るほか、罰則規定も置かれています。具体的な条番号・内容は最新の法令でご確認ください。
Q6マンション管理士試験は誰が実施している?
法律上は国土交通大臣が行う試験ですが、試験事務は大臣が指定した指定試験機関に行わせることができる仕組みになっています。
Q7試験実施の公示はどこで確認できる?
試験の実施に関する公示は官報や国土交通省・指定試験機関のウェブサイトで確認できます。噂より公式の公示を優先してください。
Q8指定試験機関の休廃止に期限はある?
本条自体は期間の定めを置いていません。許可の申請手続や記載事項は省令等で定められるため、最新の法令を確認する必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1運営団体が潰れたら、マンション管理士試験はその年なくなっちゃうんですか?
簡単にはなくならない。本条2項により、大臣は試験の適正かつ確実な実施が損なわれないと認めなければ休廃止を許可できない。指定試験機関が試験事務を担えなくなった場合に大臣が自ら試験を行う仕組みも、同法に置かれている(条番号は最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:試験実施の公示は官報や国土交通省のサイトに出るので、そこを見るのがいちばん確実である。
Q2指定試験機関が許可を取らずに試験事務をやめたら、何かペナルティはありますか?
ある。本条1項に違反すると、指定の取消しや業務停止命令を受ける理由になり、関わった役職員に罰金を科す規定も同法に置かれている(金額や条番号は最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:問題になりやすいのは全面廃止よりも「一部休止」である。会場を減らす、事務の一部をやめるといった運営上の判断が許可の対象にあたるかどうかを、事前に所管課へ照会しておく団体ほどトラブルが少ない。
間違えやすい点 AI による整理
- 「民間団体が運営しているのだから、やめるのも団体の自由」と思われがちだが、試験事務は国から指定を受けて代わりに行っている公的な仕事である。休止も廃止も大臣の許可制であり、団体の経営判断だけでは止められない
- 全面廃止だけが規制されていると思っていると、見誤る。条文は「全部又は一部」の休止・廃止と書いており、特定地域の試験だけ、特定の業務だけを止める場合も許可の対象になる。どこまでが「一部」にあたるかは、個別に所管省庁へ確認するのが実務である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 23条:指定試験機関による試験事務の休止・廃止 | 22条:大臣による報告徴収・立入検査 24条:指定の取消し・業務停止(現行条番号要確認) |
| 主導するのは誰か | 指定試験機関が申請し、大臣が許可を判断 | 大臣が監督のため職権で求める 大臣が違反等を理由に処分する |
| 守ろうとするもの | 試験事務の適正かつ確実な実施の継続 | 試験事務の運営状況の把握・是正 不適切な機関の排除と試験の信頼性 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では国家資格試験は原則として考選部が直接実施する。マンション管理分野では、管理服務人員の講習・認定を担う機関を中央主管機関が指定・監督する形がとられている
韓国の住宅管理士試験は国土交通部長官が実施し、試験業務を公的機関に委託する仕組みがとられている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 試験直前の SNS で「運営団体が試験事務から撤退するらしい」という噂が流れたら、本当に試験はなくなるのか? 撤退には大臣の許可が要り、試験の実施が損なわれないと判断されなければ許可は出ない。噂だけで勉強を止める理由にはならない
- あなたは指定試験機関の総務担当で、理事会が経費削減のため一部会場での試験事務を打ち切ると決めた。会場を減らすのが「一部休止」にあたるなら、大臣の許可なしに動くと指定取消しや罰則の対象になりうる。理事会の決議だけでは足りない
学説
行政法学の一般的理解(指定法人制度):指定試験機関は行政事務を代行する指定法人であり、その業務は公共性を持つ。休廃止の許可制は、事務の継続性を確保するための典型的な監督手段と位置付けられる。
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