マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第26条(指定試験機関がした処分等に係る審査請求)
指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、国土交通大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。
この条文の基本情報
指定試験機関がした処分等に係る審査請求とは何ですか?
定義指定試験機関がした処分等に係る審査請求とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第26条に定められた規定で、「指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、国土交通大臣に対し、審査請求をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第26条(指定試験機関がした処分等に係る審査請求)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第26条の条文原文は「指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、国土交通大臣に対し、審査請求をすることができる。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第26条は第二節 試験に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第26条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第25条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第26条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第27条です。
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- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/26