マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第26条(指定試験機関がした処分等に係る審査請求)
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指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、国土交通大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。
この条文の基本情報
指定試験機関がした処分等に係る審査請求とは何ですか?
定義指定試験機関がした処分等に係る審査請求とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第26条に定められた規定で、「指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、国土交通大臣に対し、審査請求をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第26条(指定試験機関がした処分等に係る審査請求)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第26条の条文原文は「指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、国土交通大臣に対し、審査請求をすることができる。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第26条は第二節 試験に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第26条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第25条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第26条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第27条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第26条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/26
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点マンション管理適正化法26条は、指定試験機関の試験事務に係る処分・不作為への審査請求先を国土交通大臣と定める。ただし採点結果そのものは審査請求の対象外となる。
Q · マンション管理士試験の運営団体の判断に納得できないとき、どこに不服を申し立てればいいの?
国土交通大臣に審査請求。ただし採点結果は対象外です
マンション管理適正化法26条により、指定試験機関が行う試験事務に係る処分やその不作為には、国土交通大臣に審査請求できます。大臣は上級行政庁とみなされるため、執行停止、処分の取消し、受験を認めるよう命じることまでできます。ただし、採点や合否判定そのものは行政不服審査法7条1項11号により審査請求の対象外です。審査請求の期間は、処分を知った日の翌日から3か月以内です。
解説
条文の中心は後半の「みなす」の一語にある。マンション管理士試験を実際に運営するのは国ではない。国土交通大臣が指定した公益財団法人(指定試験機関)である。民間の法人は役所の上下関係の外にいるため、本来なら大臣はその判断を取り消せず、やり直しを命じることもできない。本条は、審査請求(役所の判断に不服がある人が、上の立場の役所に見直しを求める手続)に限って、大臣を指定試験機関の「上の役所」とみなす。これで大臣は、受験申込の不受理を取り消すこと、受験を認めるよう命じること、手続の途中で処分の効力を止めること(執行停止)ができる。ただし落とし穴がある。行政不服審査法7条1項11号は「試験の結果についての処分」を審査請求の対象から外している。採点に納得できなくても、この門は使えない。この門が開くのは、受験資格を否定されたとき、申込みを放置されたとき、不正を疑われて合格を取り消されたときである。どの場面で使える門なのかを知らずに書類を出すと、門前払いの却下だけが返ってくる
法的な位置づけ
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第26条は、指定試験機関の試験事務に係る処分又は不作為について、国土交通大臣への審査請求を認める規定である。あわせて、行政不服審査法上の執行停止、処分の取消し・変更、申請に対する処分の命令等に関する規定の適用に限り、国土交通大臣を指定試験機関の上級行政庁とみなす。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.争う対象を仕分ける 通知の内容が「採点・合否判定」なのか、「申込み不受理・合格取消・申込みの放置」なのかを分ける。前者は行政不服審査法7条1項11号で審査請求の対象外、後者が本条の対象となる
- 2.証拠と期限を確保する 通知書・封筒・発送記録・配達記録を保存し、処分を知った日を記録する。審査請求期間(翌日から3か月)を手帳に書き込み、窓口との交渉中も期間が進むことを前提に動く
- 3.国土交通大臣宛ての審査請求書を作成・提出する 審査請求人の氏名・住所、処分の内容、処分を知った年月日、審査請求の趣旨と理由、教示の有無などを記載し、国土交通大臣宛てに提出する(指定試験機関経由も可)
- 4.試験日が迫っていれば執行停止を申し立てる 不受理を争う場合、審理結果を待つと受験機会を失う。審査請求と同時に執行停止を申し立て、受験機会の確保を求める
- 5.裁決を待つか、取消訴訟を並行検討する 裁決で取消しや受験を認める命令が出ることがある。訴訟を選ぶ場合は指定試験機関を被告とし、処分を知った日から6か月以内に提起する
よくある質問 AI による整理
Q1指定試験機関とは何ですか?
国の資格試験の実施事務を、大臣の指定を受けて代わりに行う法人です。試験事務の範囲では行政庁として処分を行います。
Q2マンション管理士試験の申込みを受け付けてもらえなかったらどうする?
不受理は試験事務に係る処分なので、国土交通大臣に審査請求できます。試験日が近ければ執行停止の申立ても併せて検討します。
Q3審査請求はいつまでにできる?
処分を知った日の翌日から3か月以内、かつ処分の日の翌日から1年以内です(行政不服審査法18条)。不作為の審査請求には期間制限がありません。
Q4審査請求書は財団の窓口に出してもいい?
宛先は国土交通大臣ですが、処分をした指定試験機関を経由して提出することもできます(行政不服審査法21条)。宛先の記載を誤らないことが大切です。
Q5不正行為を理由に合格を取り消されたら争える?
合格取消は採点結果とは別の処分と整理されるため、国土交通大臣への審査請求や取消訴訟で、事実認定と手続の適否を争う余地があります。
Q6審査請求に費用はかかる?
審査請求の申立て自体に手数料はかかりません。提出書類の写しの交付を求める場合などには、実費の負担が生じることがあります。
Q7審査請求せずにいきなり裁判できる?
個別法に審査請求前置の定めがなければ、審査請求を経ずに取消訴訟を起こせます。被告は国ではなく指定試験機関になる点に注意が必要です。
Q8審査請求の結果が出るまでどのくらいかかる?
審査庁が定める標準審理期間が目安ですが、事案により異なります。試験日に間に合わせたいなら、審理結果を待たず執行停止を求めます。
この条文についての質問 AI による整理
Q11点差で落ちたんですけど、採点ミスってことで審査請求できませんか?
試験の結果についての処分は、行政不服審査法7条1項11号により審査請求の対象外である。本条の手続を使っても却下される可能性が高い。実務のポイント:争うより先に、得点の開示を求めるのが現実的である。財団は民間法人なので、個人情報保護法に基づく保有個人データの開示請求というルートも考えられる(実務上の扱いは要確認)
Q2相手は財団なのに、なんで国土交通大臣に出すんですか?
本条が、審査請求に限って大臣を財団の上級行政庁とみなしているからである。そのため大臣は、処分の取消し、受験を認めるよう命じること、執行停止まで行うことができる(行政不服審査法25条、46条、49条)。実務のポイント:財団の窓口で話し合いを続けている間も、審査請求の期間は進む。通知を受けたら、まず大臣宛ての書面の準備を始めるのが鉄則である
間違えやすい点 AI による整理
- 審査請求は試験に落ちた人の救済手続だと思われがちだが、採点や合否の判定そのものは行政不服審査法7条1項11号で対象外とされている。裁判でも、技術士試験の合否判定は司法審査になじまないとした判例がある(最判昭和41.2.8)。問題は不服の申立て方ではない。争っている対象が、そもそも審査請求の枠に入らないのである
- 審査請求先が国土交通大臣だという点は知っていても、その意味の大きさは見落とされやすい。上の役所とみなされた大臣は、処分を取り消すだけでなく、「受験を認めよ」と指定試験機関に命じることができる(行政不服審査法46条2項、49条3項)。間違いを確認してもらうだけの手続ではない。結論そのものを変えられる手続である
- 試験を運営しているのは財団なので、文句を言うなら財団の窓口でよいと考えるかもしれない。法律から見れば、財団は国の試験事務を代わりに担う「行政庁」であり、窓口へのクレームには法的な効果が何もない。審査請求の期間は、窓口でやり取りしている間も進み続ける
他国ではどう定めているか 3 か国
公権力の行使を委託された団体・個人が自己名義で行った行政処分への訴願は、原委託機関に提起する。日本の本条と同じく、委託先の上に委託元を不服審査の受け皿として置く発想
公権力の委託を受けた私人も行政庁に含め、行政審判の対象とする枠組みを持つ
異議申立て(Widerspruch)は原則として直近上級官庁が裁決する。公権力を委託された私人(Beliehene)の処分も行政行為として審査対象となる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 受験申込書を期限内に簡易書留で送ったのに、「期限後到着」として受け付けられなかった。消印の写しと配達記録を添えて、国土交通大臣に審査請求をする。大臣は申込みを受け付けるよう命じることができるので、まず執行停止も併せて求めたい。試験日まで残り3週間しかない
- 自己採点では合格点を1点上回っていたのに、届いたのは不合格通知だった。もし審査請求をしたら、どうなる? 試験の結果に対する審査請求は行政不服審査法7条1項11号で対象外とされており、却下される可能性が高い。進むべき道は、得点内訳の開示を求めることと、翌年の受験準備である
- あなたは試験機関の担当者で、試験中にスマートフォンを操作していた受験者の合格を、不正行為を理由に取り消した。相手が大臣に審査請求をすると、取消しの根拠になった事実の認定と手続の記録が、全部大臣の審査を受けることになる。監督員の報告書が曖昧なら、こちらが負ける
- 申込みから2か月たっても受験票が届かず、問い合わせても返事がない。これは不作為(役所がやるべき対応をしないこと)である
取るべき行動
被害を受けた側:1. 通知書・封筒・申込書の控え・発送記録を全部保存する2. 争う対象が試験の結果(採点・合否)なのか、それ以外(不受理・合格取消・放置)なのかを分ける。前者は審査請求の対象外である3. 後者なら、国土交通大臣宛てに審査請求書を出す。試験日が近い場合は執行停止も申し立てる4. 審査請求を経ずに、財団を被告として取消訴訟を起こすこともできる
訴えられた側:1. 不受理や合格取消の根拠条文と事実を、処分書に具体的に書く2. 不正行為の認定は、監督員の報告・座席表・時刻の記録で裏付ける3. 処分書に教示(審査請求先が国土交通大臣であること、期間)を必ず書く4. 審査請求が来たら、大臣からの照会に備えて記録を一式そろえる。説明が不十分だと取り消されるおそれがある
時効(請求できる期限):処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内、かつ処分の日の翌日から1年以内(行政不服審査法18条)。不作為についての審査請求には期間制限がなく、不作為が続いている間はいつでもできる。取消訴訟は、処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)
学説
一般的理解:指定試験機関は国の試験事務を自己の名で行う指定法人であり、その範囲で行政庁として処分を行う。処分の取消訴訟では行政事件訴訟法11条2項により指定試験機関自体が被告となる一方、行政不服審査では本条のみなし規定により大臣の監督が及ぶ。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成12年(2000年) 新設:マンションの管理の適正化の推進に関する法律の制定に伴い、指定試験機関の処分等に対する国土交通大臣への審査請求の規定が置かれた
- 2.平成26年(2014年) 改正:行政不服審査法の全部改正(平成26年法律第68号)に伴う関係法律の整備により、大臣を上級行政庁とみなす後段が整備された(2016年4月施行)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第11条指定試験機関の指定の根拠(現行効力を要確認)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第9条不正受験者の合格取消等(現行効力を要確認)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第58条管理業務主任者試験への準用(現行効力を要確認)
- 行政不服審査法 第7条試験結果の処分を審査請求対象外とする
- 行政不服審査法 第18条審査請求期間3か月・1年の制限
- 行政事件訴訟法 第11条国に属さない行政庁を被告とする規定
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