マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第9条(試験の無効等)
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- 国土交通大臣は、試験に関して不正の行為があった場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。
- 2.国土交通大臣は、前項の規定による処分を受けた者に対し、期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。
この条文の基本情報
試験の無効等とは何ですか?
定義試験の無効等とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第9条に定められた規定で、「国土交通大臣は、試験に関して不正の行為があった場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第9条(試験の無効等)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第9条の条文原文は「国土交通大臣は、試験に関して不正の行為があった場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第9条は第二節 試験に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第9条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第8条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第9条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第10条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第9条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/9
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点マンション管理適正化法9条は、試験で不正があった場合、国土交通大臣が関係者の受験停止や試験無効を命じ、さらに期間を定めて受験を禁止できると定める。
Q · マンション管理士試験でカンニングがばれたら、どうなるの?
受験停止・試験無効に加え、一定期間の受験禁止もありうる
マンション管理適正化法9条1項により、国土交通大臣は不正行為に関係のある者の受験を停止させ、又は試験を無効とすることができます。さらに同条2項により、処分を受けた者に対して期間を定めて受験を禁止できます。宅地建物取引業法17条のような「三年以内」という上限は本条に書かれていないため、期間の相当性は比例原則や行政争訟で争うことになります。
解説
試験会場でスマホを机の下に忍ばせた瞬間、あなたが失いかねないのはその年の受験だけではない。本条1項により、国土交通大臣は不正に関係した者の受験を止め、または試験そのものを無効にできる。2項はさらに、期間を定めてその後の受験を禁じることまで認めている。注意すべき点は二つある。一つは「関係のある者」という書き方で、本人だけでなく、答えを流した協力者や替え玉も対象に入りうること。もう一つは、受験禁止期間の上限が条文に書かれていないことだ。宅地建物取引士試験では法律上「三年以内」と上限が明記されているが、マンション管理士試験の本条にはその歯止めがない。どの程度の期間になるかは運用に委ねられている。逆に言えば、処分を受けた側が「重すぎる」と争う余地も、まさにこの空白にある
法的な位置づけ
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第9条は、マンション管理士試験における不正行為に対する行政上の措置を定める規定である。国土交通大臣は、不正行為に関係のある者に対し受験停止又は試験無効の処分をすることができ、当該処分を受けた者について期間を定めて受験を禁止することができる。
よくある質問 AI による整理
Q1マンション管理士試験 不正 処分とは
マンション管理適正化法9条に基づく処分で、受験停止・試験無効・期間を定めた受験禁止の三種類があります。処分権者は国土交通大臣です。
Q2マンション管理士試験 受験禁止 いつまで
本条2項は「期間を定めて」とするのみで上限を定めていません。具体的な期間は処分通知で示されるため、通知の記載を必ず確認してください。
Q3カンニングを手伝っただけでも処分される?
本条は「不正行為に関係のある者」を対象とするため、解答を送った協力者や替え玉なども処分対象に含まれうると読めます。
Q4試験無効の処分は合格後でもできる?
本条は試験無効の行使時期を試験中に限定していません。合格発表後に不正が判明した場合でも、無効とされる可能性があります。
Q5試験無効の処分に不服申立てできる?
処分を知った日の翌日から3か月以内の審査請求、6か月以内の取消訴訟が考えられます。ただし試験結果に関する処分の除外規定との関係に注意が必要です。
Q6受験禁止中に管理会社で働ける?
マンション管理士は名称独占資格のため、受験禁止中でも管理会社での実務自体は可能です。ただしマンション管理士を名乗ることはできません。
Q7試験中のスマホ使用は違法?
刑罰の対象ではありませんが、受験案内の禁止事項違反として本条の「不正の行為」に当たり、受験停止等の行政処分を受けるおそれがあります。
Q8マンション管理士試験の受験禁止は宅建試験にも影響する?
本条の受験禁止はマンション管理士試験に関するものです。宅建試験の受験資格は宅地建物取引業法の規定で別に判断されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1試験中に時計代わりにスマホを見ただけでも、不正になるんですか?
なりえます。本条1項は「不正の行為」の中身を細かく列挙していないため、受験案内の禁止事項に違反したかどうかが実際の判断基準になる。電子機器の使用禁止が書かれていれば、目的が時刻確認でも外形的には違反である。実務のポイント:処分の重さを分けるのは「使った」かどうかより「答えに関わる情報に触れたか」である。画面に何が表示されていたかを具体的に説明できるかどうかで、2項の受験禁止まで進むかが変わりうる
Q2受験禁止って、最長で何年くらいになるんですか?
本条2項は「期間を定めて」と書くだけで、上限を示していない。宅地建物取引業法17条のように「三年以内」と上限を明記する資格法もあるが、本法には同様の文言がない。実務のポイント:上限がないことは処分庁にとって裁量が広いという意味だが、裁量が広いほど、他の事例との釣り合いを欠く処分は裁量権の濫用として争いやすくなる。期間の根拠を情報公開請求で確かめることも選択肢になる
Q3合格して登録まで済ませた後に不正がばれたら、どうなりますか?
本条1項の「試験を無効とする」権限は合格後にも行使されうる。合格が無効になれば、登録の前提も消え、偽りその他不正の手段による登録として取消しの対象になりうる(同法の登録取消規定、条番号は要確認)。実務のポイント:名刺や管理組合との契約書に「マンション管理士」と書いたままにすると、無効後は名称使用制限違反の問題に発展しうる。処分が出たら肩書きの表示を真っ先に止める
間違えやすい点 AI による整理
- 「カンニングがばれても、その年に落ちるだけ」と思われがちだが、本条2項は将来の受験まで封じられる。しかも期間の上限が条文にない。一回の過ちの代償が、何年分の受験機会になるかは処分時に初めて分かる
- 「合格してしまえば後からは覆らない」というのは前提から誤っている。本条は「試験を無効とする」権限を定め、行使の時期を試験中に限っていない。合格証書を手にした後でも、不正が判明すれば合格の土台ごと崩れうる
- 受験者から見れば一瞬の出来心でも、法律から見れば何千人もの受験者の公平を壊す行為である。処分の重さを測る物差しは「本人の反省」ではなく「試験制度の信頼をどれだけ傷つけたか」だ。この落差を理解しないまま謝罪だけを重ねても、処分は軽くならない
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾では考試院所管の国家試験について、試験中の不正は扣考、試験後判明時は不予錄取や及格資格の撤銷とする仕組みがあり、段階的な処分構造は日本と類似する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 休憩時間にトイレでスマホを開き、次の科目の暗記メモを確認しただけだった。それでも試験監督に見つかれば、試験中の不正として受験停止を言い渡されうる。言い分を聞いてもらえるのは、ほとんどの場合その場だけだ
- 合格発表の三か月後に、同じ会場の受験者と答案がそっくりだという通報が試験機関に届いたら、どうなるのか? 本条の「試験を無効とする」は合格後でも使える。合格が取り消されれば、登録も根拠を失う
- 職場の先輩に頼まれ、試験中にLINEで解答を送った。受験していないあなたも「不正行為に関係のある者」に当たりうる。あなたが来年受験するつもりなら、その道が閉ざされるかもしれない
- 処分通知が届いた。審査請求の期限は、知った日の翌日から三か月しかない。不服を言うかどうか迷っているうちに、受験禁止は確定していく
取るべき行動
被害を受けた側:1. 不正受験者のせいで公平が害されたと感じたら、試験を実施する指定試験機関(マンション管理センター)に具体的な事実を書面で通報する2. 目撃した時刻、席の位置、行為の内容を記録し、推測と事実を分けて書く3. 自分の合否は他人の不正では原則変わらない。合格基準点の扱いは試験機関の公表を確認する
訴えられた側:1. その場で事実と異なる点があれば冷静に指摘し、何を所持していたか記録を残す2. 処分通知は、理由と救済の教示欄(不服を言える期限と窓口の案内)から読む3. 行政不服審査法の審査請求または取消訴訟を検討する。ただし試験結果そのものの判定は審査請求の対象外とされる規定があり、不正による無効処分にもそれが及ぶかは解釈が分かれうる4. 受験禁止の期間が重すぎると考えるなら、比例原則(処分は違反の重さに見合う範囲にとどめるべきという考え方)違反を主張する
時効(請求できる期限):本条自体に時効はない。処分に不服があれば、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。いずれも処分の日から1年を過ぎると原則不可(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成12年(2000年) 新設:マンションの管理の適正化の推進に関する法律の制定により、マンション管理士試験の不正行為に対する受験停止・試験無効・受験禁止の規定が設けられた
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第6条マンション管理士試験の実施根拠(現行効力を要確認)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第7条試験事項・一部免除の規律(現行効力を要確認)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第11条指定試験機関への試験事務委託(現行効力を要確認)
- 行政不服審査法 第2条受験停止・無効処分に対する審査請求の根拠
- 行政手続法 第3条試験判定処分の適用除外、射程は解釈が分かれる
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