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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第7条(試験)

  1. 試験は、マンション管理士として必要な知識について行う。
  2. 2.国土交通省令で定める資格を有する者に対しては、国土交通省令で定めるところにより、試験の一部を免除することができる。

この条文の基本情報

試験とは何ですか?

定義試験とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第7条に定められた規定で、「試験は、マンション管理士として必要な知識について行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第7条(試験)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第7条の条文原文は「試験は、マンション管理士として必要な知識について行う。」で始まります。
  3. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第7条は第二節 試験に置かれています。
  4. マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
  5. マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第7条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第6条です。
  7. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第7条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149
  • 本サイト収録マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/7

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