マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第57条(試験)
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- 管理業務主任者試験(以下この節において「試験」という。)は、管理業務主任者として必要な知識について行う。
- 2.第七条第二項及び第八条から第十条までの規定は、試験について準用する。
この条文の基本情報
試験とは何ですか?
定義試験とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第57条に定められた規定で、「管理業務主任者試験(以下この節において「試験」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第57条(試験)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第57条の条文原文は「管理業務主任者試験(以下この節において「試験」という。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第57条は第二節 管理業務主任者に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第57条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第56条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第57条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第58条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第57条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/57
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点マンション管理適正化法57条は、管理業務主任者試験を必要な知識について行うと定める。一部免除・毎年の実施・不正時の合格取消し等は、マンション管理士試験の規定を準用する。
Q · 管理業務主任者試験って、どの法律のどの条文で決まっているの?
マンション管理適正化法57条が試験の内容と手続の根拠です
管理業務主任者試験は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律57条に基づいて行われます。1項は、試験で問うのが「管理業務主任者として必要な知識」だと定めています。2項は、マンション管理士試験の規定である7条2項(一部免除)と8条から10条まで(毎年1回以上の実施、不正受験者の合格取消しと受験禁止、受験手数料)を準用しています。ただし合格するだけでは主任者を名乗れません。59条の登録を受け、60条の主任者証の交付を受ける必要があります。
解説
管理業務主任者は、マンションの管理会社で働くための国家資格である。管理会社は管理組合と契約する前に、住民向けの説明会で「重要事項」を説明しなければならない(72条)。その説明ができるのは管理業務主任者だけだ。本条は、その資格試験の土台を定めている。試験で問うのは「管理業務主任者として必要な知識」であり、民法や区分所有法、建物の設備、会計、本法そのものが対象になる。2項では、マンション管理士試験のルールの一部を準用している。準用とは(別の制度のために作られた規定を、こちらにも当てはめて使うこと)である。中身は三つあり、一部科目の免除(7条2項)、毎年1回以上の実施(8条)、不正受験者の合格取消しと最長3年の受験禁止(9条)だ。受験手数料の規定(10条)も含まれる。あなたが受験生なら、マンション管理士試験に合格していれば5問免除になると知っておくだけで、受験の計画が変わる。あなたが住民なら、説明会で前に立つ人が本当にこの試験を通った人なのか、主任者証を見せてもらって確かめることができる。
法的な位置づけ
マンション管理適正化法57条は、管理業務主任者試験の内容と手続を定める根拠規定である。試験は管理業務主任者として必要な知識について行う。試験の一部免除、毎年1回以上の実施、不正受験者に対する合格取消しと受験禁止、受験手数料については、マンション管理士試験に関する7条2項と8条から10条までの規定を準用する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.受験申込をする 試験実施機関の案内で日程と申込期間を確認し、期限内に申し込んで受験手数料を納める。申込は例年夏から秋に締め切られるため、早めに確認する。
- 2.免除の可否を確認する マンション管理士試験に合格している場合は、準用される7条2項に基づく一部免除(5問)の申請要件を確認する。必要な証明書類を申込時に提出する。
- 3.試験を受ける 試験当日は持込み禁止物や試験中の禁止行為に注意する。不正行為と判断されると、合格の取消しや最長3年の受験禁止の対象になる(9条の準用)。
- 4.登録要件を満たして登録する 合格後、管理事務の実務経験2年以上を確認するか、登録実務講習を修了する。そのうえで国土交通大臣への登録を申請する(59条)。
- 5.主任者証の交付を受ける 登録後、主任者証の交付を申請する(60条)。重要事項説明(72条)を行うときは、相手方に主任者証を提示する。
よくある質問 AI による整理
Q1管理業務主任者試験とは何ですか?
マンション管理会社で重要事項説明などを担う管理業務主任者になるための国家試験です。根拠はマンション管理適正化法57条です。
Q2管理業務主任者試験の出題範囲は?
法律上の範囲は「管理業務主任者として必要な知識」です。民法や区分所有法などの法令、建物・設備、管理組合の会計、適正化法そのものが中心です。
Q3管理業務主任者試験は年に何回ありますか?
準用される8条により、毎年1回以上実施されます。例年12月上旬に1回行われています。最新の日程は試験実施機関の案内をご確認ください。
Q4管理業務主任者試験の5問免除とは?
マンション管理士試験の合格者が受けられる一部免除です。準用される7条2項と省令が根拠になっています。最新の免除範囲は案内で確認してください。
Q5管理業務主任者試験でカンニングするとどうなる?
準用される9条により、合格の取消しや受験の停止の対象になります。さらに最長3年間、受験を禁止されることがあります。
Q6管理業務主任者試験の受験資格は?
57条にも準用される条文にも、年齢や学歴などの受験資格の制限は書かれていません。誰でも受験できる試験として運用されています。
Q7管理業務主任者試験の受験手数料の根拠は?
準用される10条が受験手数料の納付を定めています。具体的な金額は政令などで決まります。最新の額は試験実施機関の案内で確認してください。
Q8管理業務主任者試験に合格したら次に何をする?
2年以上の実務経験を積むか登録実務講習を修了したうえで、59条の登録を受けます。その後60条の主任者証の交付を受ける流れです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1マンション管理士と管理業務主任者、両方受けるとお得なんですか?
出題範囲が大きく重なっているうえ、一方の試験に合格すれば、もう一方の試験で5問の免除を受けられる。本条2項が準用する7条2項と、国土交通省令がこの仕組みの根拠である。実務のポイント:両試験は例年11月下旬と12月上旬に行われ、間が1、2週間しかない。そのため同じ年に両方を受けて、翌年に合格した側の免除を使う二段構えの受験生が多い(最新の免除範囲は案内をご確認ください)。
Q2合格したらすぐ管理会社で重要事項説明ができますか?
できない。59条の登録を受けるには、2年以上の実務経験か、登録実務講習の修了が必要になる。そのあと60条の主任者証の交付を受けて、はじめて72条の説明ができる。実務のポイント:管理会社の求人に「合格者歓迎」と書いてあるのは、入社後に会社負担で講習を受けさせ、主任者の人数を確保したいからである。転職のときは、講習費用を会社が持つかどうかを交渉材料にできる。
間違えやすい点 AI による整理
- 「試験に受かれば管理業務主任者を名乗れる」と思われがちだが、合格はスタート地点にすぎない。名乗るには、管理事務の実務経験2年以上か、国土交通大臣の登録を受けた講習の修了が必要で、そのうえで登録をして(59条)主任者証の交付を受ける(60条)。合格証書だけでは重要事項説明はできない
- マンション管理士と管理業務主任者は名前が似ているので、上位資格と下位資格の関係だと思われやすい。しかし両者は立場が逆である。マンション管理士は管理組合(住民)側の相談役で、管理業務主任者は管理会社側で働く。本条2項が管理士試験の規定を準用しているのは手続を共通化するためであり、役割が同じという意味ではない
- 合格率が20%前後と聞くと、宅建と同程度の資格だと考える人が多い。だが資格の重みはそこではない。管理会社は一定数の管理組合ごとに専任の主任者を置かなければならず(56条)、不足すれば営業そのものに支障が出る。業界の需要は合格率では測れない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の対象 | 57条:管理業務主任者試験の内容と準用関係 | 7条:マンション管理士試験の内容と一部免除 59条:管理業務主任者の登録要件 |
| 資格の立場 | 管理会社側で重要事項説明等を担う者の試験 | 管理組合(住民)側の相談役となる者の試験 合格者が実務を行うための登録段階 |
| 要件 | 必要な知識についての試験に合格すること | 必要な知識についての試験に合格すること 実務経験2年以上または登録実務講習の修了 |
| 不正への制裁 | 9条の準用:合格取消し・最長3年の受験禁止 | 9条:合格取消し・最長3年の受験禁止 登録の拒否・取消しは別の条文で規律 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では管理維護会社に、認可証をもつ事務管理人員などの配置を求めている。講習と測験による認可証制度で、日本の国家試験とは制度の作りが異なる
韓国は住宅管理士補の国家試験と、実務経験を経た住宅管理士の二段階制をとる。日本の「合格+登録」構造と類似している
ドイツは2020年のWEG改正で「認証管理者」の制度を導入した。商工会議所の試験で認証を受ける。区分所有者は認証管理者の選任を求めることができる
米国は州ごとの規制である。フロリダ州などはコミュニティ管理者に免許試験を課している。連邦レベルの統一資格はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 10月の宅建試験が終わったあと、同じ民法・区分所有法の知識がまだ頭に残っているうちに、11月下旬のマンション管理士試験と12月上旬の管理業務主任者試験をまとめて受ける。両試験の出題範囲は大きく重なっている。どちらかに合格すれば、もう一方で5問の免除を受けられる(7条2項の準用。最新の免除範囲は試験実施機関の案内をご確認ください)
- 管理会社を変更するための住民説明会。説明しているのは若い営業担当者で、主任者証を出していない。これは手続違反ではないのか? 重要事項の説明は管理業務主任者が主任者証を提示して行う義務がある(72条)。その資格の入口が本条の試験である
- 試験中にスマホで答えを検索しているところを見つかった。合格は取り消されうるし、最長3年間受験できなくなりうる(9条の準用)。一度の不正で、キャリアの計画が3年遅れる
取るべき行動
被害を受けた側:合格発表で採点や手続に納得できない場合は、まず試験実施機関の案内に従って照会する。合格取消しや受験禁止のような処分を受けた場合は、処分通知書の最後にある教示欄(不服申立ての方法と期限が書かれた欄)を必ず確認する。そのうえで、行政不服審査法による審査請求か、取消訴訟を検討する。不正の事実を否定するなら、当日の持ち物や座席の状況を記憶が新しいうちに書き残しておく。
訴えられた側:不正行為を指摘されたときは、その場で感情的に否認したり、認める書面に安易にサインしたりしない。何を不正と見られたのか(持込み物、私語、カンニングなど)を具体的に確認し、記録を求める。9条の準用による処分は、合格の取消しと最長3年の受験禁止が中心だ。処分の重さが事実に見合っているかは争う余地があるので、通知を受け取った段階で行政事件に詳しい弁護士に相談する。
時効(請求できる期限):本条そのものに時効はない。試験は例年12月上旬に行われ、受験申込は例年8月から9月頃に締め切られる(最新の改正状況・日程は試験実施機関の案内をご確認ください)。不正による受験禁止は最長3年(9条の準用)。処分に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は、処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。
改正沿革 AI による整理
- 平成12年(2000年)制定 平成12年法律第149号として制定された。翌年の施行に合わせて管理業務主任者試験が始まった。その後の改正(令和2年改正、令和7年のマンション関係法改正など)が本条の文言や準用先の条番号に影響したかどうかは、人による検証が必要である
改正の年表
- 1.平成12年(2000年) 新設:マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)の制定により新設された。管理業務主任者試験の根拠規定となった。その後の改正が本条に与えた影響は要検証
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