マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第57条(試験)
- 管理業務主任者試験(以下この節において「試験」という。)は、管理業務主任者として必要な知識について行う。
- 2.第七条第二項及び第八条から第十条までの規定は、試験について準用する。
この条文の基本情報
試験とは何ですか?
定義試験とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第57条に定められた規定で、「管理業務主任者試験(以下この節において「試験」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第57条(試験)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第57条の条文原文は「管理業務主任者試験(以下この節において「試験」という。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第57条は第二節 管理業務主任者に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第57条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第56条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第57条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第58条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/57