マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第58条(指定試験機関の指定等)
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- 国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、その指定する者(以下この節において「指定試験機関」という。)に、試験の実施に関する事務(以下この節において「試験事務」という。)を行わせることができる。
- 2.指定試験機関の指定は、国土交通省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
- 3.第十一条第三項及び第四項並びに第十二条から第二十八条までの規定は、指定試験機関について準用する。この場合において、第十一条第三項中「前項」とあり、及び同条第四項各号列記以外の部分中「第二項」とあるのは「第五十八条第二項」と、第十六条第一項中「マンション管理士として」とあるのは「管理業務主任者として」と、「マンション管理士試験委員」とあるのは「管理業務主任者試験委員」と、第二十四条第二項第七号、第二十五条第一項及び第二十八条第一号中「第十一条第一項」とあるのは「第五十八条第一項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
指定試験機関の指定等とは何ですか?
定義指定試験機関の指定等とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第58条に定められた規定で、「国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、その指定する者(以下この節において「指定試験機関」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第58条(指定試験機関の指定等)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第58条の条文原文は「国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、その指定する者(以下この節において「指定試験機関」という。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第58条は第二節 管理業務主任者に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第58条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第57条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第58条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第59条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第58条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/58
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点マンション管理適正化法58条は、国土交通大臣が指定試験機関に管理業務主任者試験の事務を行わせることができると定め、マンション管理士試験の監督規定を準用する。
Q · 管理業務主任者試験は、国が直接実施しているのですか?
国ではなく、大臣が指定した試験機関が実施します
マンション管理適正化法58条1項により、国土交通大臣は指定試験機関に管理業務主任者試験の試験事務を行わせることができます。指定は同条2項により、試験事務を行おうとする者の申請に基づいて行われます。同条3項はマンション管理士試験の規定(11条3項・4項、12条から28条まで)を準用しており、試験委員の選任、秘密保持、監督命令、指定の取消し、大臣による試験事務の実施といった規律が指定試験機関にも及びます。
解説
管理業務主任者試験の申込書を国土交通省に送っても、受け付けてもらえない。願書の受付も、問題作成も、採点も、合格発表も、国が自分でやっているわけではないからだ。本条は、国土交通大臣が「指定試験機関」を指定し、試験事務(試験の実施に関する事務)を任せられると定めている。実際には一般社団法人マンション管理業協会がこの指定を受けている。ただし、任せきりではない。第3項はマンション管理士試験の規定(第11条第3項・第4項、第12条から第28条まで)を準用している。準用とは、別の条文を必要な読み替えをしたうえで当てはめることである。その結果、指定試験機関には試験委員の選任ルール、役職員の秘密保持、大臣の監督命令、指定の取消し、さらに大臣が試験事務を自ら引き取る仕組みまでが課される。受験者として知っておくべき点は一つ。採点や合否に疑問があるとき、相手にするのは民間団体の顔をしながら公的な権限を握っている機関であり、その背後には国土交通大臣の監督が控えている。
法的な位置づけ
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第58条は、管理業務主任者試験の試験事務を国土交通大臣が指定する指定試験機関に行わせることができる旨を定める規定である。指定は試験事務を行おうとする者の申請により行われ、マンション管理士試験の指定試験機関に関する規定が読替えのうえ準用される。
よくある質問 AI による整理
Q1指定試験機関とは何ですか?
国家資格の試験事務を、大臣の指定を受けて国に代わって行う法人です。管理業務主任者試験ではマンション管理適正化法58条が根拠です。
Q2管理業務主任者試験の申込先はどこですか?
国土交通省ではなく、指定試験機関である一般社団法人マンション管理業協会です。申込期間や方法は毎年の試験公告で確認する必要があります。
Q3指定試験機関はどうやって選ばれるのですか?
試験事務を行おうとする者の申請に基づき、国土交通省令の定めに従って国土交通大臣が指定します(58条2項)。大臣が一方的に任命する仕組みではありません。
Q4管理業務主任者試験とマンション管理士試験の実施機関は同じですか?
別々の機関です。ただし58条3項がマンション管理士試験の指定試験機関の規定を準用しているため、両機関は同じ法的枠組みで監督されています。
Q5法律の「準用」とはどういう意味ですか?
ある事項について定めた規定を、必要な読替えをしたうえで別の類似事項に当てはめることです。58条3項では読替え対象の語句も明示されています。
Q6管理業務主任者試験の根拠条文は何条ですか?
試験の実施そのものは同法57条が根拠で、その事務を指定試験機関に行わせる仕組みを58条が定めています。両条をセットで読むのが基本です。
Q7試験問題は誰が作っているのですか?
準用される16条により、指定試験機関が選任する管理業務主任者試験委員が問題作成と採点を担います。委員の選任には法令上の要件があります。
Q8管理業務主任者試験に合格したらすぐ名乗れますか?
合格だけでは名乗れません。国土交通大臣への登録と管理業務主任者証の交付を受けて、はじめて管理業務主任者として業務ができます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1管理業務主任者試験って結局どこがやってるんですか?国ですか?
国土交通大臣が本条(第58条第1項)に基づいて指定した指定試験機関が実施しており、現在は一般社団法人マンション管理業協会が担当している。申込み、受験票、合格発表はすべてこの機関を通る。実務のポイント:指定試験機関の役職員には準用規定によって秘密保持義務が課され、公務員とみなす扱いも受ける。民間団体の職員だからといって、試験情報の扱いが緩いわけではない
Q2もし指定試験機関が不正やミスをしたら、試験そのものがなくなっちゃうんですか?
なくならない。準用される第24条により大臣は指定を取り消すことができ、第25条により試験事務を大臣自身が行う仕組みも用意されている。試験の継続性は法律で担保されているのだ。実務のポイント:指定の取消しまで至らなくても、大臣には監督命令や報告徴収の権限がある。受験者が国土交通省に情報を寄せることは、この監督の引き金になりうる
間違えやすい点 AI による整理
- 「管理業務主任者試験は国家試験だから国が実施している」と思われがちだが、実施しているのは指定試験機関である。とはいえ「民間がやっている任意の検定」でもない。国家資格の試験を、法律の枠の中で民間法人が代行している、という二層構造が正しい理解だ
- 条文が短く見えるのは錯覚である。第3項の一文が第11条から第28条までをまとめて準用しているため、実際の規律の量は条文の見た目の何倍にもなる。準用条文を読まずに本条だけで指定試験機関の権限や義務を語ると、半分以上を見落とすことになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定内容 | 58条:管理業務主任者試験の試験事務を指定試験機関に行わせる | 11条:マンション管理士試験の試験事務を指定試験機関に行わせる 57条:管理業務主任者試験そのものの実施 |
| 対象となる資格 | 管理業務主任者(管理業者側の資格) | マンション管理士(管理組合側の助言者資格) 管理業務主任者 |
| 監督規定の置き方 | 11条3項・4項、12条〜28条を読替えのうえ準用 | 12条〜28条に監督規定を直接置く(準用元) 試験の実施主体・内容を定め、委託の仕組みは58条に委ねる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では管理服務人員の認可証制度を内政部が所管し、訓練・測験を機関に委託できる。国家試験として指定機関に委ねる日本の構造とは制度の格付けが異なる
韓国の住宅管理士資格試験も、国の資格でありながら試験業務を専門機関に委託する点で日本と類似する
ドイツは2020年のWEG改正で認証管理者制度を導入し、試験を商工会議所(IHK)が担う。公法上の団体に委ねる点が日本の民間法人指定と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 管理業務主任者試験の合否通知を見て、自己採点では合格点だったのに不合格になっていた。問い合わせ先は国土交通省ではなく指定試験機関である。どの組織が何を決めているかを知らずに電話をかけても、たらい回しにされるだけだ
- マンション管理会社に就職して半年。「12月の試験に受からないと昇格はない」と上司に言われた。申込期間は例年夏から秋にかけての短い期間しかない。出願の窓口が国ではなく指定試験機関だと知らずに省庁のサイトを探し回っていると、締切を逃す(日程は毎年の公告をご確認ください)
- 試験問題の正答に誤りがあるのではないか? 受験仲間と SNS で議論になったとき、正答や合否基準を決める責任を負うのは、本条と準用規定で選ばれた試験委員と指定試験機関である。一受験者の声でも、根拠を示して指定試験機関に申し入れる道はある
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成12年(2000年) 新設:マンションの管理の適正化の推進に関する法律の制定に伴い、管理業務主任者試験の指定試験機関に関する規定として設けられた
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