マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第58条(指定試験機関の指定等)
- 国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、その指定する者(以下この節において「指定試験機関」という。)に、試験の実施に関する事務(以下この節において「試験事務」という。)を行わせることができる。
- 2.指定試験機関の指定は、国土交通省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
- 3.第十一条第三項及び第四項並びに第十二条から第二十八条までの規定は、指定試験機関について準用する。この場合において、第十一条第三項中「前項」とあり、及び同条第四項各号列記以外の部分中「第二項」とあるのは「第五十八条第二項」と、第十六条第一項中「マンション管理士として」とあるのは「管理業務主任者として」と、「マンション管理士試験委員」とあるのは「管理業務主任者試験委員」と、第二十四条第二項第七号、第二十五条第一項及び第二十八条第一号中「第十一条第一項」とあるのは「第五十八条第一項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
指定試験機関の指定等とは何ですか?
定義指定試験機関の指定等とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第58条に定められた規定で、「国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、その指定する者(以下この節において「指定試験機関」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第58条(指定試験機関の指定等)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第58条の条文原文は「国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、その指定する者(以下この節において「指定試験機関」という。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第58条は第二節 管理業務主任者に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第58条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第57条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第58条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第59条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/58