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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第25条(指定等の条件)

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  1. 第十一条第一項、第十三条第一項、第十四条第一項、第十五条第一項又は第二十三条第一項の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
  2. 2.前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。

この条文の基本情報

指定等の条件とは何ですか?

定義指定等の条件とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第25条に定められた規定で、「第十一条第一項、第十三条第一項、第十四条第一項、第十五条第一項又は第二十三条第一項の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第25条(指定等の条件)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第25条の条文原文は「第十一条第一項、第十三条第一項、第十四条第一項、第十五条第一項又は第二十三条第一項の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる…」で始まります。
  3. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第25条は第二節 試験に置かれています。
  4. マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
  5. マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第25条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第24条です。
  7. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第25条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第26条です。
  8. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第25条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149
  • 本サイト収録マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/25

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点マンション管理適正化法25条は、指定試験機関の指定・認可・許可に条件を付し変更できると定め、その条件を確実な実施に必要な最小限度に限り、不当な義務を禁じる。

Q · 国から受けた指定や許可に付いた条件って、どこまで許されるの?

確実な実施に必要な最小限度まで。不当な義務は禁止

マンションの管理の適正化の推進に関する法律25条1項により、指定試験機関の指定や同法所定の認可・許可には条件を付け、後から変更することもできます。ただし同条2項は、条件を指定等に係る事項の確実な実施に必要な最小限度に限り、受ける者に不当な義務を課してはならないと定めています。目的との関係を説明できない条件や過大な負担を課す条件は、この基準に照らして違法と主張する根拠になります。

解説

国土交通大臣の「指定」や「許可」は、何の注文も付かない合格通知とは限らない。本条1項によって、指定試験機関の指定(11条1項)、13条・14条・15条の各1項に基づく認可、23条1項に基づく許可には「条件」を付けることができ、付けた後で変更することもできる。行政法でいう附款(役所が許可などの本体に付け加える注文、例:期限、報告義務、実施方法の指定)である。ただし大事なのは2項だ。条件は、指定などを受けた事項を確実に実施するために必要な最小限度でなければならず、受ける側に不当な義務を負わせてもいけない。役所の裁量に、法律が上限を書き込んでいるのである。あなたがマンション管理士試験の受験者なら、試験を運営する民間機関はこの枠の中で動いている。あなたが指定を受ける側なら、「最小限を超える注文は法律に反しうる」と言える足場を、条文がすでに用意している。

法的な位置づけ

マンションの管理の適正化の推進に関する法律25条は、指定試験機関の指定その他同法所定の指定・認可・許可に、附款としての条件を付し、またこれを変更する権限を認める規定である。同時に、当該条件を指定等に係る事項の確実な実施に必要な最小限度に限定し、相手方に不当な義務を課すことを禁止する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.付された条件を全部書き出す 指定書・認可書・許可書の条件欄を一項目ずつ書き出し、それぞれがどの事務の確実な実施のための条件かを対応表にまとめる
  2. 2.必要性を説明できない条件を特定する 目的との関係を一行で説明できない条件、負担が明らかに過大な条件に印を付け、25条2項の「必要な最小限度」「不当な義務」に当たる理由を整理する
  3. 3.所管部署に書面で照会・協議する 国土交通省の所管部署に、各条件の必要性と根拠を書面で照会する。協議で条件の変更(25条1項)を求める方が、訴訟より通りやすいことが多い
  4. 4.期間内に不服申立てを検討する 協議で解決しなければ、処分を知った日の翌日から3か月以内の審査請求、6か月以内の取消訴訟を検討する。条件だけを争えるかは見解が分かれるため、行政法に詳しい弁護士に早めに相談する

よくある質問 AI による整理

Q1行政法の附款とは何ですか?

許可や指定などの行政行為の本体に付け加えられる従たる定めです。条件・期限・負担・撤回権の留保などがあり、本条の「条件」もこの附款に当たると解されています。

Q2指定試験機関とは何ですか?

国に代わって試験事務を行うよう指定された民間の法人です。マンション管理士試験では同法11条の指定を受けた機関が試験事務を担い、本条の条件の枠内で運営しています。

Q3許可に付いた条件は後から変更されることがありますか?

あります。本条1項は条件の変更を認めています。ただし変更後の条件も2項の「必要最小限度」「不当な義務の禁止」という基準に服します。

Q4不当な義務を課す条件は違法ですか?

本条2項は不当な義務を課す条件を明文で禁じています。目的との関係を説明できない条件や過大な負担は、違法と主張する直接の根拠になります。

Q5許可の条件に不服があるとき、審査請求はいつまでですか?

処分を知った日の翌日から起算して3か月以内です(行政不服審査法18条1項)。条件の付与・変更が単独で処分に当たるかは争いがありえます。

Q6比例原則とは何ですか?

行政が目的達成のために必要な範囲を超えて国民を制約してはならないという原則です。本条2項の「必要な最小限度」はこの考え方を条文化したものといえます。

Q7附款は行政書士試験に出ますか?

行政行為の附款は行政法の基本論点として学習範囲に含まれます。本条は附款の根拠と限界が一つの条文に並ぶ具体例で、理解の助けになります。

Q8許可の条件と行政指導はどう違いますか?

条件は指定や許可の内容の一部として効力を持ちます。行政指導は法的拘束力のない要請で、従うかどうかは任意です(行政手続法32条)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1許可に付いた条件だけ、取り消してもらうことってできるんですか?

条件が許可本体と切り離せるなら、条件だけを争う余地はある。ただし、その条件がなければ許可自体が出なかったと評価されれば、本体と一体として扱われ、実務上も解釈が分かれる。本条2項の「必要最小限」は、条件の違法性を主張する際の直接の根拠になる。実務のポイント:訴訟で一か八か争う前に、「条件変更」を求める協議の方が通りやすい。1項は条件の変更を認めているので、行政側にとっても応じやすい形になる

Q2受験生からすると、この条文って何か関係あるんですか?

直接は関係しないが、間接的には関係する。試験を実施している指定試験機関は、11条の指定と本条の条件という枠の中で試験事務を運営している。実務のポイント:試験の運営に問題があると感じたとき、実施機関に苦情を言うだけでなく、監督する立場にある国土交通省の所管部署に情報提供するという道もある。この経路を知っている人は少ない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「条件」と聞くと民法の停止条件・解除条件(将来の不確実な事実に効力を結び付けるもの)を思い浮かべがちだが、行政法令でいう「条件」は、期限や負担(義務の上乗せ)を含めた附款全般を広く指す用法が多いと解されている。民法の感覚で読むと、自分に課された義務の範囲を見誤る
  • 「気に入らない条件だけ取り消してもらえばいい」という発想は、前提から危うい。附款だけを切り離して取消訴訟の対象にできるかは、その附款が本体の許可と切り離せるかどうかで判断が分かれ、実務上も解釈が分かれている。切り離せないと判断されれば、許可そのものの取消しを求めることになり、勝っても許可ごと失いかねない
  • 条件は最初に付けたら終わりと思われがちだが、1項は「変更することができる」とも定めている。後からの変更も2項の「必要最小限・不当な義務の禁止」の枠に服する。変更通知を受けたとき、その枠に照らして検証する視点を持たなければ、注文は少しずつ積み増されていく
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割25条:指定・認可・許可に条件を付し変更する権限とその上限11条:指定試験機関の指定(条件付与の対象)
23条:許可の根拠規定(条件付与の対象)
規律の対象本体の処分に付け加える附款(条件)試験事務を行わせる指定そのもの
許可そのもの
受ける側の視点条件が必要最小限か、不当な義務でないかを検証する指定を受けられるかどうか
許可を受けられるかどうか

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
行政程序法第93条・第94条

台湾は附款の種類(93条)と、附款が処分の目的に反してはならず目的と正当かつ合理的な関連を要するという限界(94条)を一般法で定める。日本は一般法がなく、本条のように個別法で限界を書き込む

韓国
행정기본법 제17조

韓国は2021年施行の行政基本法で附款の要件と限界を一般的に定めている。日本の個別法方式と対照的

ドイツ
VwVfG § 36

ドイツ行政手続法は附款(Nebenbestimmungen)の種類と許容要件を一般法で規定し、行政行為の目的に反する附款を禁じる。日本の附款理論の源流

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 指定試験機関の担当者が、国から届いた指定書の末尾に十数項目の条件を見つけた。うち一つは、試験と関係の薄い事業の報告まで毎月求めている。もし黙って受け入れたら、その報告業務は何年続くことになるのか? 2項の「必要な最小限度」を物差しに、まず条件ごとに目的との関係を書き出す
  • あなたは国土交通省側で条件案を起案する立場にいる。「念のため」と思って追加した一項目が、後で「不当な義務」として争われる。条件を一つ足すたびに、なぜ必要かを一行で説明できるか確かめること
  • 条件変更の通知が届いた。不服申立ての期間は、通知を知った日の翌日から3か月しかない
  • 行政書士試験の勉強中、行政行為の附款が抽象的すぎて頭に入らない。具体例として本条を読むと、「条件を付ける根拠規定」と「条件の限界」が一つの条文に並んでいる構造がよく分かる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 付された条件を全部書き出し、どの事務の確実な実施のために必要かを一項目ずつ対応させる2. 対応が説明できない条件、負担が明らかに過大な条件を特定する3. 所管部署に書面で必要性と根拠を照会し、記録を残す4. 協議で解決しなければ、審査請求や取消訴訟を検討する。条件だけを争えるか、本体ごと争うことになるかは見解が分かれるため、早い段階で行政法に詳しい弁護士に相談する

訴えられた側:1. 条件案ごとに、何の確実な実施のための条件かを一行で説明できるか確認する2. 説明できない項目は削る、または行政指導(法的拘束力のないお願い)に切り替えられないか検討する3. 条件を変更する際は変更理由を記録し、相手方に示せるようにしておく4. 相手方から照会があれば、2項の基準に沿って根拠を示して回答する

時効(請求できる期限):本条固有の期限はない。条件の付与・変更を処分として争う場合、審査請求は処分を知った日の翌日から起算して3か月以内(行政不服審査法18条1項)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条1項)。条件の付与・変更が単独で処分に当たるかは争いがありうる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説(附款の限界):附款は本体の行政行為の目的達成に必要な限度でのみ許され、目的外の負担や過大な負担は違法となる。本条2項はこの一般原則を個別法で明文化した例と位置付けられる

附款の独立争訟性をめぐる見解:附款が本体と可分であれば附款のみの取消しを求められるが、不可分であれば本体ごと争うほかないとする見解が有力。可分性の判断基準については見解が分かれる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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