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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第14条(事業計画の認可等)

クイックジャンプ
  1. 指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. 2.指定試験機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。

この条文の基本情報

事業計画の認可等とは何ですか?

定義事業計画の認可等とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第14条に定められた規定で、「指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第14条(事業計画の認可等)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第14条の条文原文は「指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交…」で始まります。
  3. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第14条は第二節 試験に置かれています。
  4. マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
  5. マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第14条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第13条です。
  7. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第14条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第15条です。
  8. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第14条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149
  • 本サイト収録マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/14

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点マンション管理適正化法14条は、指定試験機関が毎事業年度の事業計画・収支予算について国土交通大臣の認可を受け、年度経過後三月以内に事業報告書と収支決算書を提出する義務を定める。

Q · マンション管理士試験の受験料の使い道は、誰がチェックしているの?

毎年、国土交通大臣が予算の認可と決算報告で監督しています

マンションの管理の適正化の推進に関する法律14条1項により、指定試験機関は毎事業年度の事業計画と収支予算を作成し、事業年度の開始前に国土交通大臣の認可を受けなければなりません。変更する場合も改めて認可が必要です。さらに同条2項により、事業年度経過後三月以内に事業報告書と収支決算書を大臣へ提出する義務があります。受験料を含む収入の使い道は、事前の認可と事後の報告という二段階で監督されています。

解説

マンション管理士試験の受験料は、どこへ行き、何に使われているのか。答えの入口がこの条文にある。国は試験の運営を「指定試験機関」(国土交通大臣が選んで試験事務を任せた団体)に委ねることができる。ただし任せたまま放っておくわけではない。指定試験機関は毎年度が始まる前に事業計画と収支予算を作り、大臣の認可(役所の正式な承認)を受けなければならない。途中で変えるときも、もう一度認可が要る。年度が終われば、3か月以内に事業報告書と収支決算書を出す。つまり、受験者が払ったお金の使い道には、事前の承認と事後の報告という二重の監視がかかっている。試験会場の数、問題作成にかける費用、合格発表の方法。どれも予算から決まり、その予算は国の承認を通っている。受験料や試験運営に疑問を持ったとき、あなたが見るべきなのは個人の感想ではなく、毎年作られるこの二種類の書類である。

法的な位置づけ

マンションの管理の適正化の推進に関する法律第14条は、指定試験機関の財務監督に関する規定である。指定試験機関は毎事業年度の事業計画及び収支予算を事業年度開始前に作成して国土交通大臣の認可を受け、変更時も同様の認可を要し、事業年度経過後三月以内に事業報告書及び収支決算書を大臣に提出しなければならない。

よくある質問 AI による整理

Q1指定試験機関とは何ですか?

国家試験の実施事務を、所管大臣の指定を受けて国に代わり行う団体です。マンション管理士試験では、国土交通大臣が指定した機関が試験事務を担います。

Q2マンション管理士試験はどこが実施していますか?

国土交通大臣が指定した指定試験機関が実施しています。現在は公益財団法人マンション管理センターが試験事務を担っています。最新情報は同センターの案内で確認してください。

Q3指定試験機関の事業計画の認可はいつまでに受ける?

事業年度の開始前に認可を受ける必要があります。指定を受けた年度だけは、指定後遅滞なく認可を受ければよいとされています(本条1項括弧書き)。

Q4収支決算書の提出期限はいつまで?

事業年度経過後三月以内です。たとえば3月末で事業年度が終わる法人なら、6月末までに事業報告書と収支決算書を国土交通大臣に提出します。

Q5指定試験機関は年度途中で予算を変更できる?

変更は可能ですが、内部決裁だけでは足りません。本条1項後段により、事業計画や収支予算を変えるときも国土交通大臣の認可を改めて受ける必要があります。

Q6指定試験機関の事業報告書は一般人でも見られる?

本条は大臣への提出義務を定めるのみで、公開義務までは定めていません。ただし公益財団法人であれば、公益法人制度上の備置き・閲覧の仕組みで確認できる場合があります。

Q7大臣の認可を受けずに予算を執行したら違法?

本条1項の義務に違反することになり、同法に基づく大臣の監督の対象となり得ます。具体的な処分内容と根拠条文は、最新の条文で確認してください。

Q8マンション管理士の受験手数料はどこで決まる?

受験手数料の額は本条ではなく別の規定で定められています。本条が規律するのは、その手数料を含む収入をどう使うかを示す予算と決算のほうです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1マンション管理士試験の受験料って、試験をやってる団体が勝手に決めて使ってるんですか?

使い道は勝手には決められません。本条1項により、指定試験機関は毎年度の事業計画と収支予算について国土交通大臣の認可を受け、変更するときも同じ手続が必要です。2項で年度後の報告も義務付けられています。実務のポイント:受験料の額そのものと、集めたお金の使い道は別の規律で決まっています。料金に不満がある場合と運営に不満がある場合では、確かめるべき根拠が違います

Q2試験機関がずさんな運営をしたら、国は何かできるんですか?

できます。本条の認可と報告は入口の監視で、同じ法律には大臣の監督命令、報告徴収、立入検査、指定の取消しといった手段も置かれています(条番号は最新の条文でご確認ください)。実務のポイント:指定の取消しはいきなり出る処分ではなく、毎年の計画と報告の積み重ねが判断材料になります。本条の書類は、問題が起きたときに国が使う証拠の土台でもあります

間違えやすい点 AI による整理

  • 指定試験機関は民間団体だから、お金の使い方は自由だと思われがちだ。実際には、年度ごとの事業計画と収支予算に大臣の認可が必要で、途中で変えるときも同じである。民間の器を使いながら、財布の口には国の承認がかかっている
  • 試験は国家試験なのだから国が直接運営しているはずだ、という前提がそもそも違う。マンション管理士試験は、国土交通大臣が指定した機関が実際の事務を担う仕組みになっている。この前提を知らないと、問い合わせや苦情を出す先を間違える

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
公寓大廈管理條例・公寓大廈管理服務人管理辦法

台湾では管理服務人員の資格取得に講習訓練が組み込まれ、訓練機関は主管機関(内政部)の監督に服する。試験事務の外部委託と予算認可を組み合わせた日本型とは構造が異なる

韓国
공동주택관리법

韓国でも住宅管理士の資格試験は法令に基づき専門機関へ委託して実施される。委託先に対する監督の具体的手法は個別の規定で確認を要する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 受験料がまた上がるのでは? と SNS で噂が流れたとき、何を確かめればいい? 手数料の額は別の規定で決まるが、その手数料を含む収入がどう使われているかは、毎年度の収支予算と収支決算に出てくる。噂の真偽を確かめる材料は、すでにある
  • 試験会場が去年より減り、隣の県まで行かなければならなくなった。会場をいくつ確保するかは、大臣の認可を受けた事業計画と予算の範囲で決まる。事業計画の段階で会場が減らされていたのか確かめれば、苦情をどこへ出すべきかが分かる
  • あなたが指定試験機関の経理担当で、年度末まであと2か月、予算の大幅な組み替えが必要になった。内部の決裁だけでは足りない。変更にも大臣の認可が要る。手続を飛ばせば監督の対象になる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成12年(2000年) 新設:マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)の制定に伴い、指定試験機関に関する規定の一つとして設けられた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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