マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第15条(試験事務規程)
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- 指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下この節において「試験事務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.試験事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。
- 3.国土交通大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
試験事務規程とは何ですか?
定義試験事務規程とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第15条に定められた規定で、「指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下この節において「試験事務規程」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第15条(試験事務規程)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第15条の条文原文は「指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下この節において「試験事務規程」という。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第15条は第二節 試験に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第15条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第14条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第15条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第16条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第15条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/15
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点マンション管理適正化法15条は、指定試験機関が試験事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けることを義務づける。変更時も認可が必要で、大臣は変更命令も出せる。
Q · マンション管理士試験のルールは、運営団体が自由に変えられるの?
運営団体単独では不可。国交大臣の認可が必要
マンション管理適正化法15条1項により、指定試験機関は試験事務の開始前に試験事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければなりません。規程を変更するときも同じく認可が必要です。規程に書くべき事項は国土交通省令が定め(2項)、認可した後でも、規程が試験事務の適正かつ確実な実施に照らして不適当となったと大臣が認めれば、変更を命じることができます(3項)。
解説
マンション管理士試験の受験案内に書かれている申込方法、試験当日の注意事項、不正行為をしたときの扱い。どれも試験を運営する団体が自由に決めた社内ルールに見えるが、法的な位置づけは違う。本条によると、国から試験の運営を任された「指定試験機関」(国の代わりに試験を実施する民間法人)は、試験を始める前に「試験事務規程」を作り、国土交通大臣の認可(役所が内容を審査して正式に認めること)を受けなければならない。規程を変更するときも同じく認可が必要である。何を規程に書くかは国土交通省令が決める。さらに大臣は、規程が適正かつ確実な試験の実施に合わなくなったと判断すれば、変更を命じることができる。運営団体が都合だけでルールを書き換えることは、法律上できない。受験生の側から見ると、試験運営に疑問を持ったとき、言い分をどこに持っていけばよいかが見えてくる。
法的な位置づけ
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第15条は、指定試験機関が試験事務の開始前に試験事務規程を定めて国土交通大臣の認可を受ける義務、その記載事項を国土交通省令に委ねる旨、および認可後に規程が不適当となった場合の大臣による変更命令権を定める規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1試験事務規程とは何ですか?
指定試験機関が試験事務の実施方法などを定めた規程です。マンション管理適正化法15条により、国土交通大臣の認可を受けなければ効力を持ちません。
Q2指定試験機関とは何ですか?
国に代わってマンション管理士試験の事務を行うため、国土交通大臣から指定を受けた法人です。指定の根拠は同法11条で、運営ルールは15条で統制されます。
Q3マンション管理士試験はどこが実施していますか?
国土交通大臣の指定を受けた指定試験機関が実施しています。国の直営ではありませんが、試験事務規程は大臣の認可を受けたものに限られます。
Q4試験事務規程を変更するときも認可は必要ですか?
必要です。15条1項後段は、規程を変更しようとするときも、作成時と同じく国土交通大臣の認可を受けなければならないと定めています。
Q5試験事務規程にはどんなことが書かれていますか?
記載事項は国土交通省令が定めます(15条2項)。一般に、試験の実施方法、手数料の扱い、秘密保持、帳簿・書類の管理などが中心になります。
Q6国土交通大臣の変更命令とはどんな権限ですか?
認可した規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるとき、大臣が指定試験機関に規程の変更を命じられる権限です(15条3項)。
Q7認可を受けずに規程どおりでない運用をしたら違法ですか?
認可を受けないまま規程を実質的に変えて運用すれば15条1項に反し、国土交通大臣による監督上の措置の対象となり得ます。
Q8管理業務主任者試験も同じ仕組みですか?
管理業務主任者試験にも指定試験機関の制度があり、マンション管理士試験の指定試験機関に関する規定の多くが準用されています。準用範囲は条文で確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1試験の運営に納得いかないとき、文句を言う先って運営団体しかないんですか?
まずは運営団体に問い合わせるのが基本だが、試験事務規程は国土交通大臣の認可を受けており(本条1項)、大臣には変更命令権もある(同3項)。規程そのものに問題があるなら、所管する国土交通省に情報を届ける道もある。実務のポイント:単なる苦情ではなく「この運用は認可された規程のどの条項に基づくのか」と具体的に問うと、回答の質が大きく変わる
Q2試験事務規程って、どこかで中身を見られるんですか?
規程に書くべき事項は国土交通省令(本条2項)が定めており、試験の実施方法、手数料の扱い、秘密保持などが中心になる。規程の全文が常に公開されているとは限らないが、受験案内はこの規程に沿って作られている。実務のポイント:受験案内を毎年保存して読み比べると、規程の運用がどう変わったかが見えてくる。過去問だけを集めている受験生は、この情報を持っていない
間違えやすい点 AI による整理
- マンション管理士試験は国が直接運営していると思われがちだが、実際に運営しているのは国土交通大臣から指定を受けた法人である。だからといって運営団体の好き勝手になるわけでもない。運営の中身は認可された規程で縛られている
- 規程の「認可」は一度受ければ終わりだと考える人もいる。しかし本条3項は、認可した後でも規程が不適当になったと大臣が判断すれば変更を命じられると定めている。認可は一回きりの通過点ではなく、監督が続く出発点として読むべきである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 大臣が関与する対象 | 15条:試験事務規程(試験の運営ルール) | 11条:指定試験機関の指定(誰に任せるか) 16条:事業計画等(何をどの予算で行うか) |
| 関与のタイミング | 試験事務の開始前の認可+変更時の認可+事後の変更命令 | 試験事務を任せる時点での指定 事業年度ごとの認可(現行規定の確認要) |
| 受験生への影響 | 申込方法・当日の注意事項・不正行為の扱いなど試験の実際のルールに直結 | 試験を運営する主体が決まる 受験手数料や運営体制の背景に関わる |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では管理服務人員の資格は講習・認可制度が中心で、日本のような指定試験機関による国家試験と規程認可の二層構造とは設計が異なる
ドイツでは認定管理者(zertifizierter Verwalter)の試験を商工会議所(IHK)が実施し、試験内容は連邦の命令で定められる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 試験直前になって、受験案内に載っていた持ち込み可能物の扱いが変わったと知らされたら、どうなる? 規程の変更には大臣の認可が要るため、変更が正式な手続を経たものかどうかを確かめる手がかりになる
- あなたは指定試験機関の担当職員で、来年度から申込方法をオンラインだけにしたいと考えている。内部の決裁で済ませて公表する前に、それが試験事務規程の変更に当たるかを確認する必要がある。当たるなら、認可を受けないまま運用すると監督上の問題になる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成12年(2000年) 新設:マンションの管理の適正化の推進に関する法律の制定に伴い、マンション管理士試験の指定試験機関制度とあわせて試験事務規程の認可制が設けられた
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