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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第17条(規定の適用等)

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  1. 指定試験機関が試験事務を行う場合における第九条第一項及び第十条第一項の規定の適用については、第九条第一項中「国土交通大臣」とあり、及び第十条第一項中「国」とあるのは、「指定試験機関」とする。
  2. 2.前項の規定により読み替えて適用する第十条第一項の規定により指定試験機関に納付された受験手数料は、指定試験機関の収入とする。

この条文の基本情報

規定の適用等とは何ですか?

定義規定の適用等とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第17条に定められた規定で、「指定試験機関が試験事務を行う場合における第九条第一項及び第十条第一項の規定の適用については、第九条第一項中「国土交通大臣」とあり、及び第十条第一項中「国」とある…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第17条(規定の適用等)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第17条の条文原文は「指定試験機関が試験事務を行う場合における第九条第一項及び第十条第一項の規定の適用については、第九条第一項中「国土交通大臣」とあり、及び第十条第一項中「国」とある…」で始まります。
  3. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第17条は第二節 試験に置かれています。
  4. マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
  5. マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第17条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第16条です。
  7. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第17条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第18条です。
  8. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第17条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149
  • 本サイト収録マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/17

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点マンション管理適正化法17条は、指定試験機関が試験を行う場合、不正受験者の試験無効等の処分と受験手数料の受領を同機関に移し、手数料を機関の収入とする規定。

Q · マンション管理士試験で不正を疑われたら、試験を無効にするのは国?それとも財団?

指定試験機関が実施する場合、試験無効は国でなく機関が決めます

マンションの管理の適正化の推進に関する法律第17条第1項により、指定試験機関が試験事務を行う場合、第9条第1項の受験停止・試験無効の処分は国土交通大臣ではなく指定試験機関が行います。受験手数料も機関に納付し、第2項により機関の収入となります。ただし、第9条第2項に定める最長3年の受験禁止は読み替えの対象外で、国土交通大臣の権限として残ります。

解説

マンション管理士試験の受験票に印刷された主催者名を見て、国の試験だと思い込んでいる受験者は多い。ところが本条は、指定試験機関(国土交通大臣から試験の実施を任された民間の法人。マンション管理士試験では公益財団法人マンション管理センター)が試験を行う場合について、二つの読み替えを定めている。一つは不正受験者の試験を無効にする権限の主語を、国土交通大臣から指定試験機関に移すこと。もう一つは受験手数料の払込先を、国から指定試験機関に替えることである。そして第2項は、払い込まれた手数料を国庫ではなく機関自身の収入とする。つまり試験会場で不正を疑われたとき、あなたの合否を消せる相手は霞が関ではなく目の前の財団である。一方で、読み替えの対象は第9条「第1項」だけである。不正受験者に一定期間の受験禁止を言い渡す権限(同条第2項)は大臣の手元に残る。誰が何を決めるのかを分けて理解しておけば、争う相手も窓口も間違えない。

法的な位置づけ

マンションの管理の適正化の推進に関する法律第17条は、指定試験機関がマンション管理士試験の試験事務を行う場合の読替規定である。不正受験者に対する受験停止・試験無効の処分権者(第9条第1項)と受験手数料の納付先(第10条第1項)を指定試験機関とし、納付された受験手数料を当該機関の収入と定める。

よくある質問 AI による整理

Q1マンション管理士試験の指定試験機関とは?

国土交通大臣から試験事務を任された法人です。マンション管理士試験では公益財団法人マンション管理センターが実施しており、本条により試験無効の処分や手数料の受領も担います。

Q2マンション管理士試験 不正 試験無効 誰が決める?

指定試験機関が試験事務を行う場合、本条第1項による第9条第1項の読み替えで、受験停止や試験無効の処分は機関自身が行います。

Q3マンション管理士 受験禁止 何年?

第9条第2項により、国土交通大臣は不正受験者に3年以内の期間を定めて受験を禁止できます。この権限は本条の読み替え対象外で、大臣に残ります。

Q4マンション管理士試験の受験料はどこに払う?

指定試験機関が試験事務を行う場合、第10条第1項の「国」は「指定試験機関」と読み替えられるため、機関に納付します。払込先は機関の公式サイトで確認してください。

Q5マンション管理士試験の受験料は国の収入になる?

なりません。本条第2項により、指定試験機関に納付された受験手数料は機関の収入となり、試験運営の財源にあてられます。

Q6マンション管理士試験 受験料 返金 できる?

手数料は機関の収入となるため、返還の可否は機関の規程と受験案内で決まります。原則不返還とされることが多いため、出願前に確認が必要です。

Q7試験無効の処分に不服があるときの申立先は?

通知書の教示欄に記載された申立先と期限を確認します。取消訴訟の場合、処分をした指定試験機関自身が被告となります(行政事件訴訟法11条2項)。

Q8指定試験機関が試験を行うのは違法じゃない?

違法ではありません。法律に基づいて国土交通大臣が指定した機関が試験事務を行う仕組みで、本条は処分権限と手数料の帰属を明文で機関に移しています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1カンニングを疑われて試験を無効にされました。国に文句を言えばいいんですか?

指定試験機関が試験を実施している場合、試験無効の処分をするのは機関です(本条第1項で第9条第1項を読み替え)。審査請求や取消訴訟も、機関の処分を対象に組み立てます。取消訴訟の被告は機関自身です(行政事件訴訟法11条2項)。実務のポイント:通知書の末尾にある教示欄(不服申立ての方法と期限を案内する欄)に、申立先と期限が書かれています。そこを読まずに省庁へ電話する人が最も多く、その分だけ時間を失います

Q2受験料を国じゃなくて財団に払うのは、なんだか怪しくないですか?

法律に基づいた正規の仕組みです。第10条第1項の「国」は本条第1項で「指定試験機関」に読み替えられ、第2項で手数料は機関の収入になると定められています。実務のポイント:手数料は国庫に入らず、機関が試験を運営する財源になります。そのため返金や減免の扱いは国の一般ルールではなく機関の規程に従います。ただし詐欺サイトもあるので、払込先は機関の公式サイトで照合してください(手数料の額は政令で定められています。最新の額は受験案内でご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「試験の無効は国が決める」と思われがちだが、指定試験機関が試験を行う場合、受験停止や試験無効の処分を下すのは機関自身である(本条第1項による第9条第1項の読み替え)
  • 読み替えの範囲を「試験に関する権限すべて」と広く捉えると見誤る。対象は第9条第1項と第10条第1項だけで、不正受験者に最長3年の受験禁止を課す権限(第9条第2項)は国土交通大臣に残る(最新の改正状況をご確認ください)。試験無効と受験禁止では処分をする主体が違い、争い方も別々に組み立てる必要がある
  • 受験者からすれば手数料は単なる「受験料」だが、法律上は第10条の手数料が本条第2項によって機関の収入に指定されたものである。国庫に入らない以上、機関の財源になる。そのため返金や減免は国の一般ルールではなく、機関の定める規程と受験案内で決まる
比較の観点この条文ほかの条文
規定内容第17条:指定試験機関が試験事務を行う場合の読替と手数料の帰属第9条:不正受験者に対する受験停止・試験無効(1項)と最長3年の受験禁止(2項)
第10条:受験手数料の納付義務
権限・受領の主体(原則)指定試験機関(読み替え後)国土交通大臣
国
指定試験機関実施時の扱い第9条第1項と第10条第1項のみを読み替え、手数料は機関の収入第1項は機関に移るが、第2項の受験禁止は大臣に残る
納付先が指定試験機関となる

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
公寓大廈管理條例・公寓大廈管理服務人管理辦法

台湾では管理服務人員について認可証制度が設けられているが、本条のように試験事務の処分権者と手数料の帰属を読み替える直接の対応規定はない

韓国
공동주택관리법

韓国の주택관리사は国家資格で、試験の実施業務が外部機関に委ねられる点で日本の指定試験機関方式と構造が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 試験終了後、試験監督員に「机の中にスマートフォンの電源が入った状態で入っていた」と指摘され、後日、試験無効の通知が届いた。差出人は国土交通省ではなく指定試験機関である。異議を申し立てる先、取消訴訟を起こすときの被告、どちらも通知書の差出人を起点に組み立てることになる
  • 願書を出した後に転勤が決まり、受験できなくなったら、払った手数料は戻ってくるのか? 手数料は国ではなく機関の収入になるため、返金の可否は機関の受験案内の定めで決まる。案内には原則として返還しないと書かれていることが多い(最新の受験案内をご確認ください)
  • あなたが指定試験機関の担当者として、受験者から「国の試験なのに、なぜ財団名義の口座に振り込むのか」と問い合わせを受けた。答えは本条第1項の読み替えと第2項にある。説明できなければ、詐欺を疑われて願書が届かない

学説

通説(指定法人論):法律により行政事務の実施を委ねられた指定法人は、委ねられた範囲で行政庁としての地位を持つ。その処分は抗告訴訟の対象となり、国に属さない行政庁として自ら被告となる(行政事件訴訟法11条2項)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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