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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第六章 マンション管理適正化推進センター

第91条〜第94条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第六章 マンション管理適正化推進センターは、第91条〜第94条の全 5 条で構成されています。
  2. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第六章 マンション管理適正化推進センターが属するマンションの管理の適正化の推進に関する法律の法令番号は平成十二年法律第百四十九号です。
  3. マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
  4. マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(指定)

第91条

国土交通大臣は、管理組合によるマンションの管理の適正化の推進に寄与することを目的とする一般財団法人であって、次条に規定する業務(以下「管理適正化業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国に一を限って、マンション管理適正化推進センター(以下「センター」という。)として指定することができる。

一職員、管理適正化業務の実施の方法その他の事項についての管理適正化業務の実施に関する計画が、管理適正化業務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。

二前号の管理適正化業務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

(業務)

第92条

センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

一マンションの管理に関する情報及び資料の収集及び整理をし、並びにこれらを管理組合の管理者等その他の関係者に対し提供すること。

二マンションの管理の適正化に関し、管理組合の管理者等その他の関係者に対し技術的な支援を行うこと。

三マンションの管理の適正化に関し、管理組合の管理者等その他の関係者に対し講習を行うこと。

四マンションの管理に関する苦情の処理のために必要な指導及び助言を行うこと。

五マンションの管理に関する調査及び研究を行うこと。

六マンションの管理の適正化の推進に資する啓発活動及び広報活動を行うこと。

七前各号に掲げるもののほか、マンションの管理の適正化の推進に資する業務を行うこと。

(センターの都道府県知事又は市町村長による技術的援助への協力)

第92条の2

センターは、マンションの再生等の円滑化に関する法律第百一条第二項、第百六十三条第二項、第百六十三条の五十五第二項又は第二百十六条第二項の規定により都道府県知事又は市町村長から協力を要請されたときは、当該要請に応じ、同法第百一条第一項、第百六十三条第一項、第百六十三条の五十五第一項又は第二百十六条第一項に規定する技術的援助に関し協力するものとする。

(センターへの情報提供等)

第93条

国土交通大臣は、センターに対し、管理適正化業務の実施に関し必要な情報及び資料の提供又は指導及び助言を行うものとする。

(準用)

第94条

第十二条から第十五条まで、第十八条第一項、第十九条から第二十三条まで、第二十四条第二項、第二十五条、第二十八条(第五号を除く。)及び第二十九条の規定は、センターについて準用する。この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「管理適正化業務」と、「試験事務規程」とあるのは「管理適正化業務規程」と、第十二条中「名称又は主たる事務所」とあるのは「名称若しくは住所又は管理適正化業務を行う事務所」と、第十三条第二項中「指定試験機関の役員」とあるのは「管理適正化業務に従事するセンターの役員」と、第十四条第一項中「事業計画」とあるのは「管理適正化業務に係る事業計画」と、同条第二項中「事業報告書」とあるのは「管理適正化業務に係る事業報告書」と、第二十四条第二項第一号中「第十一条第三項各号」とあるのは「第九十一条各号」と、同項第七号及び第二十五条第一項中「第十一条第一項」とあるのは「第九十一条」と、第二十八条中「その旨」とあるのは「その旨(第一号の場合にあっては、管理適正化業務を行う事務所の所在地を含む。)」と、同条第一号中「第十一条第一項」とあるのは「第九十一条」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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