マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第91条(指定)
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- 国土交通大臣は、管理組合によるマンションの管理の適正化の推進に寄与することを目的とする一般財団法人であって、次条に規定する業務(以下「管理適正化業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国に一を限って、マンション管理適正化推進センター(以下「センター」という。)として指定することができる。
- 一職員、管理適正化業務の実施の方法その他の事項についての管理適正化業務の実施に関する計画が、管理適正化業務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
- 二前号の管理適正化業務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
この条文の基本情報
指定とは何ですか?
定義指定とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第91条に定められた規定で、「国土交通大臣は、管理組合によるマンションの管理の適正化の推進に寄与することを目的とする一般財団法人であって、次条に規定する業務(以下「管理適正化業務」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第91条(指定)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第91条の条文原文は「国土交通大臣は、管理組合によるマンションの管理の適正化の推進に寄与することを目的とする一般財団法人であって、次条に規定する業務(以下「管理適正化業務」という。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第91条は第六章 マンション管理適正化推進センターに置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第91条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第90条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第91条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第92条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第91条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第91条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第91条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/91
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点マンション管理適正化法91条は、国土交通大臣が基準を満たす一般財団法人を、申請により全国に一つに限りマンション管理適正化推進センターとして指定できると定める。
Q · マンション管理の中立的な相談先って、国が決めた機関はあるの?
国交大臣指定の公益財団法人マンション管理センターです
マンションの管理の適正化の推進に関する法律91条により、国土交通大臣は一般財団法人を申請に基づき全国に一つに限ってマンション管理適正化推進センターに指定できます。現在指定されているのは公益財団法人マンション管理センターです。指定には、業務の実施計画が適切であることと、それを実行できる経理的・技術的基礎を持つことの二つが必要です。ただしセンターは支援機関であり、管理会社に命令する権限はありません。
解説
マンション管理の相談先を、国は全国で一つだけと決めている。本条は、国土交通大臣が一般財団法人を「全国に一を限って」マンション管理適正化推進センターに指定できると定める。現在指定されているのは公益財団法人マンション管理センターである。指定を受けるには二つの基準を満たす必要がある。一つは、職員の体制や業務のやり方を定めた実施計画が適切であること。もう一つは、その計画をやり遂げられるだけのお金(経理的基礎)と専門知識(技術的基礎)を持っていることだ。この仕組みを知っておくと、管理会社の言い分や理事長の説明に違和感を覚えたとき、利害関係のない第三者の窓口に照会するという手が使える。もう一点押さえておきたいのは、センターは裁判所でも監督官庁でもないことだ。強制力はないが、国が基準を確認した上で指定した中立の専門機関であり、その助言や資料は総会で反対意見を述べるときの裏付けとして使える。一人で管理会社と向き合わなくてよい。
法的な位置づけ
マンション管理適正化推進センターとは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律91条に基づき、国土交通大臣が申請により全国に一つに限って指定する一般財団法人である。指定には、管理適正化業務の実施計画が適切であることと、その実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有することの二つの基準への適合が求められる。
よくある質問 AI による整理
Q1マンション管理適正化推進センターとは
マンション管理適正化法91条に基づき、国土交通大臣が全国に一つだけ指定する管理組合支援のための一般財団法人です。現在は公益財団法人マンション管理センターが指定されています。
Q2マンション管理センター 相談 無料?
センターは管理組合向けの相談・情報提供を業務としています。料金や受付方法は時期によって変わり得るため、利用前にセンターの公式案内で確認するのが確実です。
Q3マンション管理センターはどこにある?
法律上、センターは全国に一つしか指定されません。所在地や窓口の受付方法はセンターの公式サイトに案内があります。地方在住の場合は電話などでの相談を確認しましょう。
Q4推進センターの指定基準は?
マンション管理適正化法91条は、①業務実施計画が適正かつ確実な実施に適切であること、②その計画を実行できる経理的・技術的基礎があること、の二つを挙げています。
Q5マンション管理センターは何をしてくれる?
同法92条により、管理組合への情報提供、技術的な支援、講習、調査研究などを行います。管理会社への命令や紛争の裁定はできません。
Q6推進センターはなぜ全国に一つだけ?
マンション管理適正化法91条が「全国に一を限って」指定すると定めているためです。相談先と情報を一か所に集め、国が審査した中立機関として信頼を確保する狙いがあります。
Q7株式会社でも推進センターになれる?
なれません。マンション管理適正化法91条は、指定対象を管理組合による管理の適正化への寄与を目的とする一般財団法人に限っています。
Q8管理会社への苦情はどこに言えばいい?
推進センターは管理業者への監督権限を持ちません。監督処分を求めるなら国土交通省の地方整備局等へ、業界団体への申出なら同法95条の指定団体への申出が考えられます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1マンション管理センターって、管理会社の業界団体じゃないんですか?
違います。本条に基づいて国土交通大臣が指定した、管理組合を支援するための機関です。管理業者の団体には別の規定(同法95条)があり、一般社団法人マンション管理業協会が指定されています。実務のポイント:名前が似ているこの二つを取り違える人は多い。管理組合側の立場で相談したいのか、業者に対する苦情を申し出たいのかで、行くべき窓口は変わる
Q2センターに相談すれば、管理会社に何か言ってもらえますか?
センターには管理会社に命令する権限はありません。同法92条の業務は、情報提供、技術的支援、講習などの支援に限られます。実務のポイント:センターの資料や助言を理事会の記録に残しておくと、後で管理会社の説明と食い違ったときの証拠になる。監督処分を求める場合は、国土交通省の地方整備局へ情報提供するのが筋である
間違えやすい点 AI による整理
- 「国の指定機関なら、管理会社に是正命令を出してくれる」と期待されがちだが、それは誤りである。センターの役割は情報提供、助言、講習、調査研究などの支援であり、管理業者への監督処分は国土交通大臣の権限になる。苦情を持ち込む先を間違えると時間だけが過ぎる
- マンション管理は区分所有者どうしの私的な問題だと思われがちだ。しかし法律の側から見ると、老朽化して管理不全に陥ったマンションは周辺の安全や都市の問題にもなる。国がわざわざ全国一つの機関を指定しているのは、その公共的な危機感があるからである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 指定される法人の種類 | 91条:管理組合による管理の適正化への寄与を目的とする一般財団法人 | 95条:マンション管理業者を社員とする一般社団法人 |
| 主に支援する相手 | 91条:管理組合・区分所有者 | 95条:マンション管理業者(業界団体として業務改善を図る) |
| 現在の指定法人 | 91条:公益財団法人マンション管理センター | 95条:一般社団法人マンション管理業協会 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾は管理委員会や管理服務人の規律が中心で、日本のように全国一の中立支援機関を法律で指定する仕組みは置かれていない
韓国は共同住宅管理法で公的な管理支援機構を設け、管理主体への支援を行う点で日本の推進センターと発想が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 理事会で管理会社から「修繕積立金を今の二倍に上げないと十年後に破綻します」と説明された。数字が妥当か判断できない理事は、どこに聞けば中立の意見が得られる? 管理会社の系列でも、別の業者の営業でもない窓口として、本条で指定されたセンターがある
- 輪番で理事長が回ってきた。あと三週間で総会なのに、管理規約の改正案の書き方が分からない。標準管理規約の解説資料や相談先を探していくと、行き着くのは国が一つだけ指定したこの機関だ
改正沿革 AI による整理
- 平成12年(2000年)制定 マンション管理適正化法の制定時に、センターの指定制度が設けられた
- 平成18年(2006年)公益法人制度改革関連の改正(要検証) 指定対象の法人類型が、旧民法34条の財団法人から一般財団法人に改められたとみられる。改正の年と内容は人による検証が必要
改正の年表
- 1.平成12年(2000年) 新設:マンションの管理の適正化の推進に関する法律の制定に伴い、マンション管理適正化推進センターの指定制度が設けられた
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第92条センターの業務内容を具体化
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第95条管理業者団体の指定、対になる制度
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第3条国の基本方針、センター業務の方向付け
- 建物の区分所有等に関する法律 第3条管理組合(区分所有者の団体)の法的基盤
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第152条指定対象である一般財団法人の設立根拠(現行効力を要確認)
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