マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第3条(基本方針)
クイックジャンプ
- 国土交通大臣は、マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
- 2.基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一マンションの管理の適正化の推進に関する基本的な事項
- 二マンションの管理の適正化に関する目標の設定に関する事項
- 三管理組合によるマンションの管理の適正化に関する基本的な指針(以下「マンション管理適正化指針」という。)に関する事項
- 四マンションがその建設後相当の期間が経過した場合その他の場合において当該マンションの建替えその他の措置が必要なときにおけるマンションの建替えその他の措置に向けたマンションの区分所有者等の合意形成の促進に関する事項(前号に掲げる事項を除く。)
- 五マンションの管理の適正化に関する啓発及び知識の普及に関する基本的な事項
- 六次条第一項に規定するマンション管理適正化推進計画の策定に関する基本的な事項その他マンションの管理の適正化の推進に関する重要事項
- 3.基本方針は、住生活基本法(平成十八年法律第六十一号)第十五条第一項に規定する全国計画との調和が保たれたものでなければならない。
- 4.国土交通大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
この条文の基本情報
基本方針とは何ですか?
定義基本方針とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第3条に定められた規定で、「国土交通大臣は、マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第3条(基本方針)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第3条の条文原文は「国土交通大臣は、マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第3条は第二章 基本方針及びマンション管理適正化推進計画等に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第3条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第3条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第3条の2です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第3条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点マンション管理適正化法3条は、国土交通大臣に基本方針の策定・公表を義務づける規定。管理組合向けのマンション管理適正化指針も基本方針の中で定める。
Q · マンション管理適正化法の「基本方針」って、何を決めているの?
国がマンション管理の目標と管理組合の指針を示す方針
マンション管理適正化法3条により、国土交通大臣は基本方針を定めて公表しなければなりません。基本方針には、管理適正化の基本的事項、目標の設定、管理組合向けのマンション管理適正化指針、建替え等に向けた合意形成の促進、啓発・知識の普及、自治体の推進計画策定の基本事項を定めます。指針は自治体の助言・指導や管理計画認定の判断の土台となり、管理組合は指針に留意して管理に努めることとされています。
解説
国土交通大臣が書く一本の「基本方針」が、あなたのマンションの資産価値を測る物差しになっている。本条は大臣に基本方針の策定と公表を義務づけ、その中に「マンション管理適正化指針」(管理組合が何をどこまでやるべきかの国の目安)を置くと定める。条文だけを見れば役所の内部手続に見える。だがこの指針は、自治体が管理計画を認定するときの判断基準の土台になる(5条の4)。長期修繕計画は30年以上あるか、修繕積立金は低すぎないか、総会を毎年開いているか。こうした項目を満たして認定を取ったマンションは、住宅金融支援機構の融資で金利の優遇を受けられ、一定の長寿命化工事では固定資産税の減額対象にもなりうる。総会で「そんな基準は役所の話でしょ」と聞き流せば、自分の部屋の売値を左右するチェックリストを見落とすことになる。基本方針は公表が義務づけられており(4項)、誰でも全文を読める。
法的な位置づけ
マンション管理適正化法3条は、国土交通大臣がマンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針を策定し、遅滞なく公表すべきことを定める規定である。基本方針には目標の設定、マンション管理適正化指針、建替え等に向けた合意形成の促進、推進計画策定の基本事項等を定め、住生活基本法の全国計画との調和が求められる。
よくある質問 AI による整理
Q1マンション管理適正化指針とは何ですか?
管理組合がマンションを適正に管理するための国の目安です。マンション管理適正化法3条に基づく基本方針の中に置かれ、自治体の助言・指導や認定判断の基準になります。
Q2マンション管理適正化法の基本方針には何が書かれていますか?
3条2項により、管理適正化の基本的事項、目標設定、管理適正化指針、建替え等の合意形成の促進、啓発・知識普及、自治体の推進計画策定の基本事項の6項目を定めます。
Q3管理計画認定の基準にはどんな項目がありますか?
長期修繕計画の期間が30年以上で大規模修繕が2回以上含まれること、修繕積立金が著しく低額でないこと、総会の年1回以上開催、名簿の年1回以上更新などが含まれます。
Q4修繕積立金が低すぎるかはどう判断しますか?
管理計画認定では積立金の平均額が著しく低額でないかが審査されます。国交省の修繕積立金に関するガイドラインの目安額と比べるのが実務的な方法です。
Q5基本方針や指針に従わないと罰則はありますか?
罰則はありません。管理組合は指針に留意して管理に努める立場にとどまります。ただし運営が著しく不適切な場合、自治体から助言・指導・勧告を受けることがあります。
Q6基本方針はいつから今の形になりましたか?
令和2年改正(令和4年4月1日施行)で、旧3条の「管理適正化指針」の規定が基本方針の規定に改められ、指針は基本方針の一部に位置付けられました。
Q7基本方針は誰が決めて、変更できますか?
国土交通大臣が定め、変更もできます。定めたとき・変更したときは遅滞なく公表しなければなりません(3条4項)。現行の基本方針は国交省告示として公表されています。
Q8中古マンションの管理状態はどう確認できますか?
管理計画認定の有無を仲介業者に確認するのが手早い方法です。あわせて重要事項調査報告書で長期修繕計画の期間、修繕積立金の残高、滞納状況を確認します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1管理計画認定って、取ると何か得するんですか?
認定は本条の基本方針と指針を土台に、自治体が行う(5条の3、5条の4)。住宅金融支援機構の融資の金利引下げや、一定の長寿命化工事での固定資産税減額の対象になりうる。実務のポイント:認定の本当の価値は優遇よりも、売却時に第三者が管理状態のお墨付きを出してくれる点にある。買い手への説明材料が一つ増える(税制の適用期限は最新の改正状況をご確認ください)
Q2その基本方針って、どこで読めるんですか?
本条4項により大臣には公表義務があり、国土交通省告示として国交省のサイトで全文が読める。管理適正化指針も基本方針の中に置かれている。実務のポイント:管理会社が持ってくる長期修繕計画の案は、指針や国交省の長期修繕計画作成ガイドラインと突き合わせると、期間の短さや工事項目の抜けが見えることがある。理事が原典を読んでいるかどうかで、提案の精度は変わってくる
間違えやすい点 AI による整理
- 区分所有者から見れば、基本方針は国と自治体のあいだの話で、自分の管理組合には関係がない。だが法律から見れば、管理組合は指針の定めに留意して管理に努める立場にあり(4条)、自治体が指針に即して助言・指導を行い、運営が著しく不適切なら勧告もできる(5条の2)。罰則はない。それでも「無関係」と思っているうちに、行政の目線はすでにあなたの管理組合に届いている
- 管理計画認定は「取れたら良い飾り」くらいに思われているが、認定基準の中身を知る人は少ない。長期修繕計画の期間が30年以上で、その中に大規模修繕工事が2回以上含まれているか、修繕積立金の平均額が著しく低くないか、組合員名簿などを年1回以上更新しているか。管理の弱点がそのまま不合格の理由として浮かび上がる。認定の申請は、マンションの健康診断書を受け取る行為でもある(最新の改正状況をご確認ください)
- 「基本方針に従わないと罰せられるのか」という問いの立て方がそもそもずれている。本条が作るのは罰則ではなく基準と目標であり、効いてくるのは市場と行政誘導のルートである。罰はなくても、認定の有無が中古市場で比べられるようになれば、基準を満たさないこと自体が売値のハンデになりうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 名宛人 | 3条:国土交通大臣(基本方針の策定・公表) | 4条:管理組合・区分所有者等(指針に留意した管理の努力) 5条の4:都道府県等(管理計画の認定) |
| 定める内容 | 管理適正化の目標とマンション管理適正化指針を含む全国的な方針 | 管理組合の管理努力と区分所有者の役割 管理計画が認定基準に適合するかの判断 |
| 管理組合への効き方 | 直接の義務なし。基準と目標を示す土台 | 努力義務(罰則なし) 申請すれば認定を受けられ、融資・税制の優遇につながりうる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は管理委員会の設置や公共基金の積立を条例で直接規律する。日本のように国が基本方針で目標と指針を示し、認定で誘導する仕組みとは手法が異なる
韓国は共同住宅の管理について国が基本計画を策定する枠組みを持ち、長期修繕計画の策定を一定規模以上の共同住宅に義務づける点で日本より規制色が強い
ドイツは区分所有者共同体の自治と管理者の権限を民事法で規律し、国が管理の目標を方針として示す行政型の仕組みは中心ではない
米国はコンドミニアム管理を州法と管理組合規約で規律し、連邦レベルの管理基本方針は存在しない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 中古マンションの内見で、営業担当が「ここは管理計画認定を取っています」と胸を張った。それが何を審査された結果なのか、その場で問い返せるだろうか? 認定の物差しは本条の基本方針に置かれた指針から来ており、長期修繕計画の期間や修繕積立金の水準まで確認済みという意味である
- 理事長を引き受けた。総会まであと3週間、修繕積立金の値上げ案に反対派が回っている。説得の材料は、国が公表した基本方針と認定基準の中にすでに書いてある
改正沿革 AI による整理
- 令和2年(2020年)改正、令和4年(2022年)4月1日施行 旧3条は国土交通大臣がマンション管理適正化指針を定めて公表する規定であったが、基本方針の策定・公表を定める規定に改められ、指針は基本方針の一部に位置付けられた。自治体の推進計画制度と管理計画認定制度の創設と一体で行われた改正である(令和7年のマンション関係法改正による影響の有無は人的確認が必要)
改正の年表
- 1.平成12年(2000年) 新設:マンション管理適正化法の制定。旧3条は国土交通大臣がマンション管理適正化指針を定め、公表することを規定していた
- 2.令和2年(2020年) 改正:令和4年4月1日施行。基本方針の策定・公表を定める規定に改められ、指針は基本方針の一部に位置付けられた。推進計画制度・管理計画認定制度の創設と一体の改正
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第3条の2基本方針に基づく自治体の推進計画
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第4条管理組合の指針留意・努力義務
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第5条の2指針に即した助言・指導・勧告
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第5条の4管理計画の認定基準
- 住生活基本法 第15条基本方針が調和すべき全国計画
- 建物の区分所有等に関する法律 第3条管理を担う区分所有者の団体の根拠
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。