マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第3条(基本方針)
- 国土交通大臣は、マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
- 2.基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一マンションの管理の適正化の推進に関する基本的な事項
- 二マンションの管理の適正化に関する目標の設定に関する事項
- 三管理組合によるマンションの管理の適正化に関する基本的な指針(以下「マンション管理適正化指針」という。)に関する事項
- 四マンションがその建設後相当の期間が経過した場合その他の場合において当該マンションの建替えその他の措置が必要なときにおけるマンションの建替えその他の措置に向けたマンションの区分所有者等の合意形成の促進に関する事項(前号に掲げる事項を除く。)
- 五マンションの管理の適正化に関する啓発及び知識の普及に関する基本的な事項
- 六次条第一項に規定するマンション管理適正化推進計画の策定に関する基本的な事項その他マンションの管理の適正化の推進に関する重要事項
- 3.基本方針は、住生活基本法(平成十八年法律第六十一号)第十五条第一項に規定する全国計画との調和が保たれたものでなければならない。
- 4.国土交通大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
この条文の基本情報
基本方針とは何ですか?
定義基本方針とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第3条に定められた規定で、「国土交通大臣は、マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第3条(基本方針)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第3条の条文原文は「国土交通大臣は、マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第3条は第二章 基本方針及びマンション管理適正化推進計画等に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第3条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第3条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第3条の2です。
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- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/3