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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第4条(国及び地方公共団体の責務)

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  1. 国及び地方公共団体は、マンションの管理の適正化の推進を図るため、必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
  2. 2.国及び地方公共団体は、マンションの管理の適正化に資するため、管理組合又はマンションの区分所有者等の求めに応じ、必要な情報及び資料の提供その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

この条文の基本情報

国及び地方公共団体の責務とは何ですか?

定義国及び地方公共団体の責務とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第4条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、マンションの管理の適正化の推進を図るため、必要な施策を講ずるよう努めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第4条(国及び地方公共団体の責務)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第4条の条文原文は「国及び地方公共団体は、マンションの管理の適正化の推進を図るため、必要な施策を講ずるよう努めなければならない。」で始まります。
  3. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第4条は第二章 基本方針及びマンション管理適正化推進計画等に置かれています。
  4. マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
  5. マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第4条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第3条の3です。
  7. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第4条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条です。
  8. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第4条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149
  • 本サイト収録マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点マンション管理適正化法4条は、国と自治体に管理適正化の施策を講じ、管理組合や区分所有者の求めに応じて情報・資料を提供する努力義務を課す規定。罰則はない。

Q · マンションの管理で困ったら、市役所や国に助けてもらえるの?

強制はできないが、求めれば情報や支援を受けられる

マンションの管理の適正化の推進に関する法律第4条は、国と地方公共団体に、管理の適正化に必要な施策を講ずるよう努めること、そして管理組合や区分所有者等の求めに応じて情報・資料の提供その他の措置を講ずるよう努めることを定めています。努力義務のため裁判で履行を強制することはできませんが、多くの自治体が相談窓口やマンション管理士の派遣などを用意しており、管理組合の側から申し出ることで利用できます。制度の有無や内容は自治体ごとに異なります。

解説

「努めなければならない」。法律の世界でこの言い回しは努力義務と呼ばれ、守らなくても罰則がなく、住民が裁判で強制させることもできない。そう聞くと、本条は飾りの条文に見えるだろう。だが第2項をよく読んでほしい。国と自治体は、管理組合や区分所有者(マンションの部屋の持ち主)から「求め」があったときに、情報や資料を出すよう努めると書いてある。起点は役所ではなく、あなたからの「求め」なのだ。実際、多くの自治体はこの責務を受けて、マンション管理士の無料派遣、修繕計画の相談窓口、管理状況の届出制度などを用意している。ただ、自分から窓口に行かない限り、役所はあなたのマンションの事情を知らない。理事会が修繕積立金不足で行き詰まったとき、数十万円のコンサル費を払う前に市役所の住宅課へ電話一本かける。それができるかどうかが、本条を知る人と知らない人の差になる。

法的な位置づけ

マンションの管理の適正化の推進に関する法律第4条は、国及び地方公共団体の責務を定める規定である。第1項は管理の適正化の推進に必要な施策を講ずる努力義務を、第2項は管理組合又はマンションの区分所有者等の求めに応じて必要な情報及び資料の提供その他の措置を講ずる努力義務を定める。いずれも罰則を伴わない努力義務である。

よくある質問 AI による整理

Q1マンション管理適正化法4条とは?

国と地方公共団体の責務を定めた条文です。管理の適正化施策を講ずること、管理組合などの求めに応じて情報・資料を提供することを努力義務として定めています。

Q2マンション管理 相談 市役所 どこの課?

多くの自治体では住宅課や住宅政策課などが窓口です。名称は自治体ごとに異なるため、代表電話で「マンション管理の相談」と伝えると担当につないでもらえます。

Q3マンション管理士 派遣 無料 できる?

自治体によっては、管理組合向けにマンション管理士などの専門家を無料または低額で派遣する制度があります。制度の有無や回数、予算枠は自治体ごとに異なります。

Q4努力義務 違反 罰則 ある?

本条の努力義務に罰則はありません。国や自治体が施策を講じなくても、住民が裁判で履行を強制することは原則としてできないと解されています。

Q5マンション 管理不全 行政 介入 どこまで?

本条は支援の責務にとどまります。より踏み込んだ関与は、同法5条の2に基づく自治体の助言・指導・勧告など、別の規定が担っています。

Q6マンション管理計画認定 メリットは?

認定を受けたマンションは、住宅ローンの金利引下げ等の対象となる場合があり、管理状態の良さを対外的に示せます。最新の優遇内容は各制度の公式情報で確認してください。

Q7管理組合 自治体 資料 請求 できる?

本条2項により、国や自治体は管理組合等の求めに応じて情報や資料を提供するよう努めます。ただし努力義務のため、提供の範囲や方法は各機関の運用に委ねられます。

Q8マンション 修繕積立金 足りない 相談先は?

自治体の住宅相談窓口、専門家派遣制度、マンション管理センター等の公的相談機関が候補です。管理会社の提案を比較する中立的な意見を得る目的で活用できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1役所に相談しても「それは管理組合の中で決めてください」って言われて終わりじゃないですか?

管理組合の意思決定そのものに役所が介入しないのは事実です。ただ本条2項は、求めに応じて情報や資料を提供するよう国と自治体に努めさせています。実務のポイント:「どうすればいいですか」と丸投げするより、「長期修繕計画の妥当性を確認したい」「専門家派遣制度はありますか」と制度名や目的を具体的に挙げて尋ねる方が、使える支援につながりやすい

Q2自治体の相談窓口と、マンション管理士に直接頼むのは何が違うんですか?

マンション管理士は同法2条5号に定める国家資格で、個別に依頼すれば踏み込んだ助言を受けられる一方、費用がかかります。自治体の派遣制度を使うと、同じ資格者を無料または低額で呼べる場合があります。実務のポイント:派遣制度は年度ごとの予算枠で動いていることが多く、年度後半になると予算切れで受付終了になる自治体もある。使うなら春から初夏に申し込むのが定石

間違えやすい点 AI による整理

  • 「努力義務だから意味がない」と切り捨てる人は多い。確かに本条だけで役所を訴えて資料を出させることはできない。だが、本条は2020年改正で整備された管理計画認定制度や自治体の推進計画とセットで動く土台であり、その上に具体的な支援策が組み上がっている。意味がないのは条文ではなく、それを使わない姿勢の方だ
  • マンションの管理は「私有財産の問題だから行政は関わらない」と思われがちだが、法律の目線は違う。老朽化して管理不全になったマンションは、外壁落下や空き住戸の増加で周辺の住環境まで壊す。だから法律は、行政が管理に関与する公共的な課題として位置づけている。住民から見れば私的なトラブルでも、行政から見れば地域全体の問題であり、その認識の差を知っていれば相談のしかたが変わる
比較の観点この条文ほかの条文
義務の主体4条:国及び地方公共団体5条:管理組合・区分所有者等
5条の2:都道府県等(自治体)
義務・権限の内容施策の実施、求めに応じた情報・資料の提供その他の措置マンションを適正に管理するよう自ら努めること
管理組合の管理者等への助言・指導、必要に応じた勧告
法的性質努力義務(罰則なし)努力義務(罰則なし)
行政の権限規定(管理組合側に働きかける)
起点第2項は管理組合等の「求め」が起点管理組合・区分所有者自身の取組み
自治体の判断(管理状況の把握に基づく)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公寓大廈管理條例

台湾では主管機関が管理委員会の報備や管理事務を所管し、行政が管理運営に一定程度関与する。日本の努力義務型よりも制度的な関与が明文化されている面がある

韓国
공동주택관리법

韓国は共同住宅の管理を独立した法律で規律し、行政による管理への関与・支援が日本より広く制度化されているとされる

中国
物业管理条例

中国は行政法規で業主大会・物業サービス企業を規律し、行政主管部門の監督が前提となっている

フランス
Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 / Code de la construction et de l'habitation

フランスは区分所有の私法規律に加え、困難を抱える区分所有建物に対する公的支援・介入の仕組みを住宅法典に置いている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 輪番で理事長が回ってきた。前任者から引き継いだのは段ボール一箱の書類と「修繕積立金がたぶん足りない」という一言だけ。管理会社の提案は高額な見積もりばかりで、比較する材料がない。自治体のマンション管理相談やアドバイザー派遣を使えば、中立的な専門家の目で長期修繕計画を見てもらえることがある(制度の有無と内容は自治体ごとに異なる)
  • 築40年の自分のマンションが、市の「管理不全の兆候があるマンション」として郵便で調査票を受け取ったらどうなる? 放置すると、適正化推進計画を作った自治体から助言や指導、勧告を受けることがある(同法5条の2)。回答期限まであと2週間。理事会を臨時招集するなら今週中に動く必要がある

学説

一般的理解:「努めなければならない」と定める努力義務規定は、法的な強制力を伴わず、私人が国や自治体に対して履行を裁判で求める根拠にはならないと一般に解されている。ただし具体的施策の方向性を示す指針として機能する

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成12年(2000年) 新設:マンションの管理の適正化の推進に関する法律が制定され、国及び地方公共団体による管理適正化の支援が法律上位置づけられた
  2. 2.令和2年(2020年) 改正:国の基本方針、地方公共団体の適正化推進計画、助言・指導・勧告、管理計画認定制度が創設され、国・自治体の施策を具体化する枠組みが整備された

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マンションの管理の適正化の推進に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 基本方針及びマンション管理適正化推進計画等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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