マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第3条の3(委託により公社の行うマンションの修繕その他の管理の業務)
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- 前条第三項の規定によりマンション管理適正化推進計画に公社による同項に規定する事業の実施に関する事項が定められた場合には、公社は、当該都道府県等の区域内において地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第二十一条に規定する業務のほか、委託により、マンションの修繕その他の管理の業務を行うことができる。
- 2.前項の規定により公社が同項に規定する業務を行う場合には、地方住宅供給公社法第四十九条第三号中「第二十一条」とあるのは、「第二十一条に規定する業務及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第三条の三第一項」とする。
この条文の基本情報
委託により公社の行うマンションの修繕その他の管理の業務とは何ですか?
定義委託により公社の行うマンションの修繕その他の管理の業務とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第3条の3に定められた規定で、「前条第三項の規定によりマンション管理適正化推進計画に公社による同項に規定する事業の実施に関する事項が定められた場合には、公社は、当該都道府県等の区域内において地…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第3条の3(委託により公社の行うマンションの修繕その他の管理の業務)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第3条の3の条文原文は「前条第三項の規定によりマンション管理適正化推進計画に公社による同項に規定する事業の実施に関する事項が定められた場合には、公社は、当該都道府県等の区域内において地…」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第3条の3は第二章 基本方針及びマンション管理適正化推進計画等に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第3条の3の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第3条の2です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第3条の3の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第4条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第3条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第3条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第3条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/3_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点マンション管理適正化法3条の3は、推進計画に公社の事業が定められた区域に限り、地方住宅供給公社が委託によりマンションの修繕等の管理業務を行えると定める。
Q · 管理会社に撤退されたマンションは、地方住宅供給公社に管理を頼めるの?
推進計画に公社の事業が定められていれば、委託で頼める
マンション管理適正化法3条の3により、都道府県等のマンション管理適正化推進計画に公社による事業の実施が定められている場合、地方住宅供給公社はその区域内で、委託を受けてマンションの修繕その他の管理業務を行えます。計画に定めがない地域では本条を根拠に公社へ依頼することはできません。また無償の支援ではなく、費用は管理組合が負担します。
解説
管理会社に契約更新を断られた古いマンションでは、次の受託先が見つからないことがある。そのとき候補になりうるのが、団地を建ててきた地方住宅供給公社(自治体が出資して住宅を供給する公的な法人)だ。ただし、どこでも頼めるわけではない。条件は一つである。あなたの地域の都道府県や市など(法律上は「都道府県等」)が作るマンション管理適正化推進計画に、「公社がマンション管理の事業を行う」と書かれていること。書かれていれば、公社は本来の業務範囲(地方住宅供給公社法21条)を超えて、管理組合から委託を受け、修繕などの管理業務を引き受けられる。第2項は地味だが重要だ。公社が本来の業務以外のことをすると役員が過料(行政上の金銭制裁)の対象になる仕組みがあり、その対象から本条の業務を外している。公的な受け皿が使えるかどうかは、計画に一行あるかないかで決まる。
法的な位置づけ
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第3条の3は、マンション管理適正化推進計画に地方住宅供給公社による事業の実施に関する事項が定められた場合に、公社が当該都道府県等の区域内で、地方住宅供給公社法21条の業務に加え、委託によりマンションの修繕その他の管理業務を行うことを認め、同法49条3号の過料規定を読み替える特例規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1地方住宅供給公社とはどんな組織?
地方住宅供給公社法に基づき、自治体が出資して設立する公的な法人です。主に住宅の建設・賃貸・分譲を担い、業務範囲は同法21条で限定されています。
Q2マンション管理適正化推進計画とは?
都道府県等がマンション管理の適正化を進めるために作る計画です(同法3条の2)。区域内の管理状況の把握や施策、公社の事業などを定めることができます。
Q3マンション管理適正化推進計画 どこで見られる?
策定した都道府県・市区の公式サイトで公表されているのが一般的です。計画本文で「公社」を検索すると、公社の事業の定めの有無を確認しやすくなります。
Q4公社が引き受けられるマンション管理の範囲は?
条文上は「マンションの修繕その他の管理の業務」です。ただし、計画に定められた区域と事業の範囲内で、管理組合などからの委託があった場合に限られます。
Q5推進計画がない自治体のマンションは公社に頼めない?
本条は推進計画への定めを前提とするため、計画がない、または公社の事業が書かれていない地域では本条を根拠に公社へ管理業務を委託することはできません。
Q6公社に管理委託するとき費用は誰が払う?
管理組合です。本条は公社が「委託により」業務を行えると定めるだけで、費用負担や補助を定めていません。料金は個別の委託契約で決まります。
Q7公社が範囲外の業務をすると違法?
地方住宅供給公社法49条3号により、21条の業務以外を行うと役員が過料の対象になります。本条2項はこれを読み替え、本条の管理業務を対象から外しています。
Q8マンション管理適正化法 公社の特例はいつから?
令和2年(2020年)の法改正で推進計画制度とあわせて設けられ、令和4年(2022年)4月に施行されたとされます。最新の改正状況は e-Gov で確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1管理会社に更新を断られました。公社に管理をお願いすることってできるんですか?
あなたの地域の推進計画に、公社がマンション管理の事業を行うことが定められていれば、委託によって引き受けてもらえる可能性がある(本条1項、3条の2)。定められていなければ、本条を根拠にすることはできない。実務のポイント:推進計画を作っていない自治体もあり、作っていても公社の事業まで書いているとは限らない。計画の本文で「公社」を検索するのが一番早い
Q2公社に頼めば管理会社より安く済むんですよね?
そうとは限らない。本条は「委託により」業務を行えると定めているだけで、無償の支援ではない。料金や業務内容は個別の契約で決まる(本条1項)。実務のポイント:公社に頼めるかどうかより先に、長期修繕計画と積立金の不足額を数字で示せるようにしておく。どの受託先も、引き受けるかどうかをそこで判断する
間違えやすい点 AI による整理
- 「公社が管理を引き受けてくれる制度ができた」と聞くと、全国どこでも使えると考えがちだ。実際は、その地域の推進計画に公社の事業が定められている場合に限られる。計画に書かれていない地域では、公社は本条を根拠に動けない
- 公的な法人に任せれば修繕費の問題も片付く、という期待は前提から外れている。本条が定めるのは「委託により」業務を行えることだけで、費用を負担するのは管理組合のままだ。積立金が足りない状態は、担い手が誰になっても変わらない
- あなたから見れば、本条は「頼み先が一つ増えた」というだけの話かもしれない。法律から見ると、公社の業務範囲そのものを広げ、範囲外業務への過料規定まで読み替えた例外措置である。だから公社は法定の範囲を超えて自由に動けるわけではなく、計画が定めた区域と事業の中でしか動けない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 3条の3:計画に基づく公社の管理業務の特例 | 3条の2:都道府県等の推進計画の策定 5条の2:管理組合への助言・指導・勧告 |
| 主体 | 地方住宅供給公社 | 都道府県等(計画策定主体) 都道府県等(監督的関与の主体) |
| 管理組合から見た意味 | 委託先の選択肢に公的な受け皿が加わりうる | 地域の管理施策の方向性が示される 行政から管理の改善を求められることがある |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は管理委員会と民間の管理維護公司による管理が中心で、公的法人に管理業務を委ねる計画連動型の特例は一般的ではない
韓国は共同住宅の自治管理・委託管理を法定し、管理主体の規律が詳細。公的機関の関与形態は日本と異なる
ドイツは区分所有者共同体が Verwalter を選任する仕組みで、公的法人による管理受託の特例は見られない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 築45年、30戸の小規模マンション。管理会社から「人手不足のため次回の更新はしません」という書面が届いた。理事長のあなたは三社に見積もりを頼んだが、どこも受けてくれない。総会まであと二か月。市の推進計画に公社の事業が書かれているか、まずそこを確認する価値がある
- 公社の職員の立場から見た話である。市から「推進計画に公社の管理事業を入れたい」と相談された。引き受ければ、公社法21条の外にある業務を始めることになる。本条第2項の読替えがあるので、役員が過料を受けるおそれはない。それでも、受託できる体制と採算を先に詰めなければ、計画に書かれた一行が空約束になる
改正沿革 AI による整理
- 令和2年(2020年)改正、令和4年(2022年)4月施行 推進計画制度の導入とあわせて、公社によるマンション管理業務の特例として本条が新設されたとみられる。その後の改正の有無も含め、人の目による確認が必要
改正の年表
- 1.令和2年(2020年) 新設:マンション管理適正化法の改正により、推進計画制度とあわせて公社によるマンション管理業務の特例として新設。令和4年(2022年)4月施行とされる。以後の改正の有無は要確認
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第3条の2推進計画に公社事業を定める根拠
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第3条国の基本方針、計画策定の前提
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第5条の2管理組合への助言・指導・勧告
- 地方住宅供給公社法 第21条公社本来の業務範囲、本条で拡張
- 地方住宅供給公社法 第49条範囲外業務への過料、本条2項で読替
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