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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第二章の二 マンション管理適正化支援法人

第5条の3〜第5条の12・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第二章の二 マンション管理適正化支援法人は、第5条の3〜第5条の12の全 10 条で構成されています。
  2. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第二章の二 マンション管理適正化支援法人が属するマンションの管理の適正化の推進に関する法律の法令番号は平成十二年法律第百四十九号です。
  3. マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
  4. マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(マンション管理適正化支援法人の登録)

第5条の3

都道府県知事等は、一般社団法人又は一般財団法人、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他国土交通省令で定める法人であって、次条各号に掲げる業務(以下「管理支援業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、マンション管理適正化支援法人(以下「支援法人」という。)として登録することができる。

一職員、業務の方法その他の事項についての管理支援業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。

二個人に関する情報の適正な取扱いを確保するための措置その他管理支援業務を適正かつ確実に実施するために必要な措置として国土交通省令で定める措置が講じられていること。

三前二号に定めるもののほか、管理支援業務を適正かつ確実に実施することができると認められること。

2都道府県知事等は、前項の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の規定による登録をしてはならない。

一第五条の八第三項の規定により前項の規定による登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。

二その役員のうちに、この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けなくなった日から二年を経過しない者があること。

3第一項の規定による登録は、支援法人登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

一登録年月日及び登録番号

二支援法人の名称、住所及び代表者の氏名

三支援法人が管理支援業務を行う事務所の所在地

4支援法人は、前項第二号又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。

(支援法人の業務)

第5条の4

支援法人は、次に掲げる業務を行うものとする。

一管理組合又はマンションの区分所有者等に対し、マンションの管理に関する情報の提供、相談若しくは提案又はマンションの管理に関する知識を有する者の派遣その他のマンションの管理の適正化の推進を図るために必要な援助を行うこと。

二都道府県等がするマンション管理適正化推進計画の作成又は変更に関し、管理組合又はマンションの区分所有者等のマンションの管理に関する意向その他の事情の把握、マンション管理適正化推進計画の周知その他の協力を行うこと。

三マンションの管理に関する調査及び研究を行うこと。

四マンションの管理の適正化の推進に資する啓発活動及び広報活動を行うこと。

五前各号に掲げるもののほか、マンションの管理の適正化の推進に資する業務を行うこと。

(支援法人の都道府県知事又は市町村長による援助への協力)

第5条の5

支援法人は、マンションの再生等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第九十七条第三項、第百六十条第三項、第百六十三条の五十二第三項又は第二百十三条第三項の規定により都道府県知事又は市町村長から協力を要請されたときは、当該要請に応じ、同法第九十七条第一項、第百六十条第一項、第百六十三条の五十二第一項又は第二百十三条第一項に規定する援助に関し協力するものとする。

(秘密保持義務)

第5条の6

支援法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、第五条の四第一号又は第二号に掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(業務の休廃止)

第5条の7

支援法人は、管理支援業務を休止し、又は廃止したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。

2前項の規定により管理支援業務を廃止した旨の届出があったときは、当該支援法人に係る第五条の三第一項の規定による登録は、その効力を失う。

(監督)

第5条の8

都道府県知事等は、管理支援業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、支援法人に対し、その管理支援業務に関し報告をさせることができる。

2都道府県知事等は、支援法人の管理支援業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該支援法人に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

3都道府県知事等は、支援法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第五条の三第一項の規定による登録を取り消すことができる。

一管理支援業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。

二第五条の三第二項第二号に該当するに至ったとき。

三第五条の三第四項又は前条第一項の規定に違反したとき。

四第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

五前項の規定による命令に違反したとき。

六不正の手段により第五条の三第一項の規定による登録を受けたとき。

(公表)

第5条の9

都道府県知事等は、次に掲げる場合には、その旨をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

一第五条の三第一項の規定による登録をしたとき。

二第五条の三第四項の規定による届出があったとき。

三第五条の七第一項の規定による届出があったとき。

四前条第三項の規定により第五条の三第一項の規定による登録を取り消したとき。

(国土交通省令への委任)

第5条の10

第五条の三第一項の規定による登録の手続その他支援法人に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

(情報の提供等)

第5条の11

国及び関係地方公共団体は、支援法人に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。

(支援法人によるマンション管理適正化推進計画の作成等の提案)

第5条の12

支援法人は、都道府県等に対し、管理支援業務の実施を通じて得られた知見に基づき、マンション管理適正化推進計画の作成又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係るマンション管理適正化推進計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。

2前項の規定による提案を受けた都道府県等は、当該提案に基づきマンション管理適正化推進計画の作成又は変更をするか否かについて、遅滞なく、当該提案をした支援法人に通知するものとする。この場合において、マンション管理適正化推進計画の作成又は変更をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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