マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第5条の6(秘密保持義務)
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支援法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、第五条の四第一号又は第二号に掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
この条文の基本情報
秘密保持義務とは何ですか?
定義秘密保持義務とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の6に定められた規定で、「支援法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、第五条の四第一号又は第二号に掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の6(秘密保持義務)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の6の条文原文は「支援法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、第五条の四第一号又は第二号に掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の6は第二章の二 マンション管理適正化支援法人に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の6の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の5です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の6の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の7です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第5条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第5条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/5_6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点マンション管理適正化法5条の6は、支援法人の役員・職員と元役員・元職員に、第5条の4第1号・第2号の業務で知った秘密を正当な理由なく漏らすことを禁じる。
Q · マンション管理の支援法人に話した管理組合の内情は、職員が辞めた後も守られるの?
守られる。退職者も正当な理由なく漏らすことは禁止
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の6により、支援法人の役員・職員だけでなく「これらの職にあった者」、つまり退職者も、第5条の4第1号・第2号の業務に関して知り得た秘密を正当な理由なく漏らしてはなりません。ただし、対象は当該業務で知った秘密に限られ、法令に基づく報告などの正当な理由がある場合は例外となります。相談時に共有範囲を書面で確認しておくと、後で秘密の範囲を巡る争いに備えられます。
解説
管理組合の帳簿、滞納者の部屋番号、修繕積立金がどれだけ足りないか。外部の専門家に相談すると、普段は理事会の中でも一部の人しか見ない情報がテーブルに広げられる。本条は、そうした情報に触れる支援法人(自治体と連携してマンション管理を支える法人)の役員や職員に、正当な理由なく秘密を漏らすことを禁じている。ポイントは三つある。第一に、義務を負うのは今の役員・職員だけではない。「これらの職にあった者」、つまり辞めた人も対象になる。第二に、対象は何でもよいわけではなく、第五条の四第一号・第二号の業務に関して知った秘密に限られる。第三に、「正当な理由」があれば例外が認められる。あなたが理事として相談するときは、この枠組みを知っているかどうかで、どこまで正直に話すかの判断が変わる。隠しごとをした相談からは、使える助言は返ってこない。
法的な位置づけ
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の6は、支援法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者が、正当な理由なく、同法第5条の4第1号又は第2号に掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らすことを禁止する守秘義務規定である。義務が在職中に限られず退職後にも及ぶ点に特徴がある。
よくある質問 AI による整理
Q1マンション管理適正化支援法人とは?
自治体と連携し、管理組合への相談対応や助言などでマンション管理の適正化を支える法人です。業務の範囲は同法第5条の4で定められています。
Q2支援法人に相談した内容は個人情報保護法でも守られる?
滞納者の氏名など個人データに当たる情報は、個人情報保護法の第三者提供制限(27条)の対象にもなりえます。本条の守秘義務と二重にかかる場合があります。
Q3本人の同意があれば支援法人は情報を開示できる?
本人や管理組合の同意は「正当な理由」に当たる典型例と考えられます。ただし同意の範囲を超える開示は許されないため、同意内容は書面で特定しておくのが安全です。
Q4支援法人の職員がSNSに相談内容を書き込んだら違反?
業務で知った管理組合の秘密を正当な理由なく投稿すれば、本条の「漏らす」に当たりえます。匿名化していても、物件が特定できれば問題になります。
Q5支援法人の秘密漏洩で損害賠償を請求できる?
漏洩で損害が出た場合、職員個人には民法709条、支援法人には使用者責任(民法715条)に基づく賠償請求を検討できます。漏洩事実と損害の立証が必要です。
Q6秘密漏洩の損害賠償はいつまで請求できる?
不法行為に基づく請求は、損害と加害者を知った時から3年、行為の時から20年で時効により消滅します(民法724条)。早めの証拠確保が重要です。
Q7公知の事実を話しても守秘義務違反になる?
一般に「秘密」とは、まだ広く知られておらず、秘匿する利益がある情報を指します。すでに公知の事実は秘密に当たらないと解される余地があります。
Q8支援法人に相談するときの注意点は?
初回に記録の方法と共有先(自治体への報告範囲を含む)を確認し、資料に「理事会限り」などと明記します。秘密の範囲を後で証明しやすくなります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1相談で滞納者の部屋番号を言っちゃったけど、外に漏れたりしない?
支援法人の役員と職員は、第五条の四第一号・第二号の業務で知った秘密について、本条の守秘義務を負う。退職者も同じである。ただし、正当な理由がある場合は例外になる。実務のポイント:相談票やメールに「理事会限り」「外部共有不可」と明記しておくと、後で秘密の範囲を争うときの証拠として効いてくる
Q2担当者が辞めて別の会社に移ったら、もう縛りはないんですか?
ない、とは言えない。本条ははっきりと「これらの職にあった者」を対象にしているので、退職後も義務が続く。実務のポイント:問題になりやすいのは、転職先がマンション管理業者や修繕コンサルタントのような同業の場合である。担当者が交代するときは、引き継ぎ後の資料返却や削除について支援法人に確認しておくとよい
Q3支援法人が自治体に情報を報告するのは、秘密の漏洩にならないの?
法令に基づく報告や、自治体との連携業務の範囲内での共有は、「正当な理由」に当たる可能性が高い。どこまでが正当な範囲かは事案ごとに判断され、実務上は解釈が分かれる余地がある。実務のポイント:相談を始める前に、自治体へ何がどの程度報告されるのかを聞いておくこと。この質問をする理事会はほとんどないが、答えによって話す内容の組み立てが変わる
間違えやすい点 AI による整理
- 職員が辞めれば守秘の約束も終わると思われがちだが、本条は「これらの職にあった者」も対象にしている。退職や転職で義務は消えない
- 秘密保持義務があるのだから、何を話しても絶対に外へ出ないと安心しきるのは早い。対象は第五条の四第一号・第二号の業務に関して知った秘密に限られるうえ、「正当な理由」があれば例外になる。どの業務の範囲で、何を目的に伝えた情報なのかを記録に残しておかないと、後で守られる範囲を巡って争いになる
- 理事の立場から見れば「相談先が漏らした」は明らかな裏切りだが、法律から見ると、漏れたことを立証し、相手を特定して、それが秘密に当たることまで示さなければならない。この落差のせいで、証拠を残していない管理組合は泣き寝入りしやすい
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では区分所有建物の管理は公寓大廈管理條例が規律し、相談先の情報管理は主に個人資料保護法で担保される。日本の支援法人に相当する制度との直接対応は要確認
韓国は共同住宅管理法の下で管理支援の公的機構を置く。支援機関職員の秘密保持に関する個別規定の有無と条番号は要確認
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 理事長として支援法人に相談し、三戸の管理費滞納と修繕積立金の不足を正直に伝えた。半年後、隣のマンションの住人から「おたく、積立金が足りないらしいね」と言われた。出どころが相談先だと疑われる場面で、本条が問題になる
- 支援法人の職員だったあなたが別の会社に転職した。前の職場で見た管理組合の内部事情を、新しい上司に営業ネタとして話してしまう。退職した後でも、本条の義務は消えていない
- 相談の中で、ある住戸の高齢の住人が認知症で、管理費の支払いが止まっていることが分かった。その情報を家族の了解なしに近所の人へ伝えたら、どうなるのか?
- 大規模修繕の業者選定まで残り二週間。理事会で揉めている内容を支援法人に詳しく話しておきたいが、外に漏れるのが怖くて、肝心なところをぼかしてしまう。その遠慮のせいで、助言の質が半分になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 漏れた内容、知った経緯、発言者、日時をすぐに記録する2. 当該情報を共有した相手と時期を、相談記録やメールで特定する3. 支援法人に書面で事実確認を求め、あわせて連携している自治体の担当課にも情報提供する4. 損害が出ている場合は、民法709条や支援法人の使用者責任(民法715条)による賠償請求を弁護士と検討する
訴えられた側:1. 開示した事実の有無と、情報を得たのが第五条の四第一号・第二号の業務に関してかどうかを整理する2. 法令に基づく照会への回答や本人同意など、「正当な理由」に当たる事情があれば、その根拠資料を確保する3. 公知の事実だったか、別の経路で知った情報かを確認する4. 憶測で謝罪文を出す前に、所属法人と弁護士に相談する
時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限はない。漏洩による損害賠償は、損害と加害者を知った時から3年、行為時から20年で消滅する(民法724条)。本条違反に罰則があるかどうかとその内容は、最新の改正状況を確認すること
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第5条の4守秘対象となる業務を定める(現行効力を要確認)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第3条管理適正化の基本方針(現行効力を要確認)
- 個人情報の保護に関する法律 第27条個人データの第三者提供の制限
- 民法 第715条漏洩時の法人の使用者責任
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