マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第5条の5(支援法人の都道府県知事又は市町村長による援助への協力)
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支援法人は、マンションの再生等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第九十七条第三項、第百六十条第三項、第百六十三条の五十二第三項又は第二百十三条第三項の規定により都道府県知事又は市町村長から協力を要請されたときは、当該要請に応じ、同法第九十七条第一項、第百六十条第一項、第百六十三条の五十二第一項又は第二百十三条第一項に規定する援助に関し協力するものとする。
この条文の基本情報
支援法人の都道府県知事又は市町村長による援助への協力とは何ですか?
定義支援法人の都道府県知事又は市町村長による援助への協力とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の5に定められた規定で、「支援法人は、マンションの再生等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第九十七条第三項、第百六十条第三項、第百六十三条の五十二第三項又は第二百十三条第三…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の5(支援法人の都道府県知事又は市町村長による援助への協力)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の5の条文原文は「支援法人は、マンションの再生等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第九十七条第三項、第百六十条第三項、第百六十三条の五十二第三項又は第二百十三条第三…」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の5は第二章の二 マンション管理適正化支援法人に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の5の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の4です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の5の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の6です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第5条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第5条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/5_5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点マンション管理適正化法第5条の5は、支援法人が知事又は市町村長からマンション再生等の援助への協力を要請されたとき、これに応じて協力するものと定める。
Q · マンションの建替えで行政に相談したら、支援法人も関わってくれるの?
行政の要請があれば、支援法人は再生の援助に協力する
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の5により、支援法人は、マンションの再生等の円滑化に関する法律第97条第3項等に基づき都道府県知事又は市町村長から協力を要請されたとき、同法第97条第1項等の援助に関し協力するものとされます。管理組合は所在地の自治体に相談することで、利害関係のない公的ルートを利用できる可能性があります。具体的な運用は自治体ごとに異なります。
解説
老朽マンションの建替えや再生の話が理事会で持ち上がったとき、多くの区分所有者が最初に頼るのは管理会社かデベロッパーである。どちらも利害関係者だ。本条が定めるのは、その外側にあるもう一つのルートである。都道府県知事や市町村長は、マンションの再生等の円滑化に関する法律に基づいて、再生の当事者を援助する立場にある。その援助について行政から協力を求められたとき、本法上の支援法人はこれに応じて協力する。本条はそういう役割を支援法人に課している。つまり、行政の援助と支援法人の専門性は、法律の上ですでにつながっている。あなたの管理組合が「どこに相談すればいいか分からない」と立ち止まっている間にも、公的なルートは用意されている。知っていれば、最初の相談先は利害関係のない窓口になる。実際にどの法人が指定され、どこまで支援しているかは自治体ごとに違うため、所在地の自治体に確かめる必要がある(最新の改正状況と指定状況をご確認ください)。
法的な位置づけ
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の5は、支援法人の協力について定める規定である。マンションの再生等の円滑化に関する法律第97条第3項等により都道府県知事又は市町村長から協力を要請された支援法人は、当該要請に応じ、同法第97条第1項等に規定する再生等の援助に関し協力するものとされる。
よくある質問 AI による整理
Q1マンション管理適正化支援法人とは?
マンション管理適正化法上の位置付けを持つ法人で、管理の適正化を支援する役割を担います。本法第5条の5により、行政の要請に応じて再生等の援助にも協力します。
Q2マンション 建替え 相談先 行政はどこ?
まずは所在地の市区町村(町村部は都道府県の場合あり)のマンション施策担当課です。住宅部局に置かれていることが多く、「マンション管理・再生の担当」と名指しすると早く繋がります。
Q3マンション再生の援助とは具体的に何をしてもらえる?
根拠はマンションの再生等の円滑化に関する法律第97条第1項等です。助言や情報提供などが中心と考えられますが、内容は自治体の運用で異なるため、窓口で確認が必要です。
Q4支援法人に相談するのに費用はかかる?
本条は行政の援助への協力を定めるもので、費用の扱いは規定していません。無料か有料かは支援法人や自治体の運用次第なので、事前に確認してください。
Q5支援法人は行政の協力要請を断れる?
本条は「要請に応じ…協力するものとする」と定めており、要請に応じることが法律上予定された役割です。案件を理由なく放置する扱いは趣旨に反すると考えられます。
Q6管理組合から直接支援法人に依頼できる?
本条が定めるのは行政からの要請に基づく協力ルートです。管理組合が直接相談できるかは各支援法人の業務内容によるため、自治体窓口で紹介を受けるのが確実です。
Q7どの法人が支援法人に指定されているか調べる方法は?
指定状況は自治体ごとに異なります。所在地の都道府県・市区町村の公式サイトや担当課に問い合わせて確認するのが確実です(最新の指定状況をご確認ください)。
Q8建替え決議の前に行政へ相談すべき?
相談に法的義務はありませんが、業者案が出そろう前に中立的な助言を得ておくと比較の軸を持てます。決議要件自体は区分所有法第62条等が定めます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1支援法人って、管理会社とは何が違うんですか?
管理会社は管理組合と契約して業務を請け負う事業者である。本法の支援法人は、本法上の位置付けを持つ法人であり、本条(第5条の5)により、行政から要請があれば再生等の援助に協力する役割を負う。実務のポイント:管理会社にとって、建替えや大規模改修は自社やグループの受注につながりうる。最初の相談先を公的なルートにしておくと、その後に業者の提案を比較する際の基準を持てる
Q2うちのマンションも行政の援助を受けられるんですか?
援助の根拠は、マンションの再生等の円滑化に関する法律の規定(第97条など)である。具体的に何をしてもらえるか、どの支援法人が関わるかは自治体ごとに運用が異なる。実務のポイント:多くの自治体ではマンション施策の担当課が住宅部局の中にあり、代表番号では話が届きにくい。電話するときは「マンション管理・再生の担当」と名指しすると早い(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「マンションの建替えは区分所有者と業者だけで進める私的な話」と思われがちだが、再生の円滑化に関する法律は都道府県知事や市町村長による援助を予定しており、本条は支援法人がそこに協力する仕組みを置いている。行政の関与は例外ではなく、制度の設計に組み込まれている
- 「支援法人に頼めば行政が費用を出してくれる」と期待するのは問いの立て方が違う。本条が定めるのは援助への協力であり、補助金の支給を約束するものではない。資金の支援があるかどうかは、自治体独自の補助制度など別のルートで確かめる必要がある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の主体 | 第5条の5:支援法人(行政の要請に応じて協力) | 第3条の2:都道府県等(管理適正化推進計画の策定) 第5条の2:都道府県知事等(管理組合への助言・指導等) |
| 対象となる局面 | マンションの再生等(再生円滑化法に基づく援助) | 区域内のマンション管理の適正化全般 個々の管理組合の管理運営 |
| 管理組合から見た意味 | 行政の援助に専門法人の協力が加わるルート | 自治体の施策方針を知る手がかり 行政から助言・指導を受ける可能性 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では老朽集合住宅の再建について行政の補助・容積緩和等の支援制度があり、行政が再建を後押しする点で問題意識が共通する。支援法人のような中間組織の位置付けは日本と異なる
フランスでは困難を抱える区分所有建物について行政主導の再生計画(plan de sauvegarde)が用意されており、公的関与の度合いは日本より強い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 築45年の管理組合で建替えか大規模改修かを議論しているのに、出てくる資料は施工会社の見積書だけ。中立的な意見を聞ける先が欲しいなら、まず市区町村のマンション担当窓口に問い合わせ、再生の援助と支援法人の関与について尋ねるところから始まる
- あなたが支援法人の担当者で、県から再生案件への協力要請の文書が届いたとしたら、どう動く? 本条は要請に応じて協力するよう定めているため、案件の性質を理由に放置する扱いは本来の役割に反する。社内の対応体制を事前に決めておく必要がある
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第3条の2都道府県等の管理適正化推進計画(現行効力を要確認)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第5条の2管理組合への助言・指導等(現行効力を要確認)
- マンションの再生等の円滑化に関する法律 第97条知事等による援助と協力要請の根拠(現行効力を要確認)
- 建物の区分所有等に関する法律 第62条建替え決議、再生の私法上の基盤
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