マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第5条の5(支援法人の都道府県知事又は市町村長による援助への協力)
支援法人は、マンションの再生等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第九十七条第三項、第百六十条第三項、第百六十三条の五十二第三項又は第二百十三条第三項の規定により都道府県知事又は市町村長から協力を要請されたときは、当該要請に応じ、同法第九十七条第一項、第百六十条第一項、第百六十三条の五十二第一項又は第二百十三条第一項に規定する援助に関し協力するものとする。
この条文の基本情報
支援法人の都道府県知事又は市町村長による援助への協力とは何ですか?
定義支援法人の都道府県知事又は市町村長による援助への協力とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の5に定められた規定で、「支援法人は、マンションの再生等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第九十七条第三項、第百六十条第三項、第百六十三条の五十二第三項又は第二百十三条第三…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の5(支援法人の都道府県知事又は市町村長による援助への協力)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の5の条文原文は「支援法人は、マンションの再生等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第九十七条第三項、第百六十条第三項、第百六十三条の五十二第三項又は第二百十三条第三…」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の5は第二章の二 マンション管理適正化支援法人に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の5の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の4です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の5の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の6です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第5条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第5条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/5_5