マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第3条の2(マンション管理適正化推進計画)
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- 都道府県(市の区域内にあっては当該市、町村であって第百四条の二第一項の規定により同項に規定するマンション管理適正化推進行政事務を処理する町村の区域内にあっては当該町村。以下「都道府県等」という。)は、基本方針に基づき、当該都道府県等の区域内におけるマンションの管理の適正化の推進を図るための計画(以下「マンション管理適正化推進計画」という。)を作成することができる。
- 2.マンション管理適正化推進計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一当該都道府県等の区域内におけるマンションの管理の適正化に関する目標
- 二当該都道府県等の区域内におけるマンションの管理の状況を把握するために当該都道府県等が講ずる措置に関する事項
- 三当該都道府県等の区域内におけるマンションの管理の適正化の推進を図るための施策に関する事項
- 四当該都道府県等の区域内における管理組合によるマンションの管理の適正化に関する指針(以下「都道府県等マンション管理適正化指針」という。)に関する事項
- 五マンションの管理の適正化に関する啓発及び知識の普及に関する事項
- 六計画期間
- 七その他当該都道府県等の区域内におけるマンションの管理の適正化の推進に関し必要な事項
- 3.都道府県等は、当該都道府県等の区域内において地方住宅供給公社(以下「公社」という。)によるマンション(当該マンションに係る第二条第一号イに掲げる建物の建設後国土交通省令で定める期間を経過したものに限る。次条第一項において同じ。)の修繕その他の管理に関する事業の実施が必要と認められる場合には、前項第三号に掲げる事項に、当該事業の実施に関する事項を定めることができる。
- 4.都道府県等は、マンション管理適正化推進計画に公社による前項に規定する事業の実施に関する事項を定めようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該公社の同意を得なければならない。
- 5.都道府県等は、マンション管理適正化推進計画を作成し、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県にあっては関係町村に通知しなければならない。
- 6.都道府県等は、マンション管理適正化推進計画の作成及び変更並びにマンション管理適正化推進計画に基づく措置の実施に関して特に必要があると認めるときは、関係地方公共団体、管理組合、マンション管理業者その他の関係者に対し、調査を実施するため必要な協力を求めることができる。
この条文の基本情報
マンション管理適正化推進計画とは何ですか?
定義マンション管理適正化推進計画とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第3条の2に定められた規定で、「都道府県(市の区域内にあっては当該市、町村であって第百四条の二第一項の規定により同項に規定するマンション管理適正化推進行政事務を処理する町村の区域内にあっては当…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第3条の2(マンション管理適正化推進計画)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第3条の2の条文原文は「都道府県(市の区域内にあっては当該市、町村であって第百四条の二第一項の規定により同項に規定するマンション管理適正化推進行政事務を処理する町村の区域内にあっては当…」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第3条の2は第二章 基本方針及びマンション管理適正化推進計画等に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第3条の2の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第3条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第3条の2の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第3条の3です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第3条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第3条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/3_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点マンション管理適正化法3条の2は、都道府県等が基本方針に基づきマンション管理適正化推進計画を作成できると定める。作成は任意で、計画がなければ管理計画認定は申請できない。
Q · 管理計画認定って、どこのマンションでも申請できるの?
自治体が推進計画を作っていれば申請できる
マンション管理適正化法3条の2により、マンション管理適正化推進計画を作るかどうかは都道府県等の任意です。管理計画認定(5条の3)の申請先は、推進計画を作成した都道府県等の長であるため、計画のない区域では申請できません。まず市区町村や都道府県のサイトで推進計画が公表されているか確認するのが第一歩です。計画が作られれば、5項により遅滞なく公表されます。
解説
条文は「作成することができる」で終わる。作成は義務ではない。この一語が、同じ築30年のマンションでも、住んでいる自治体によって受けられる制度が違ってくる理由になっている。都道府県等(市の区域ならその市、事務を引き受けた町村ならその町村、それ以外の町村では都道府県)がマンション管理適正化推進計画を作ると、その区域では管理計画の認定制度(5条の3)が動き出す。認定を受けたマンションは、住宅金融支援機構の金利優遇などを受けられる対象になる。逆に計画がない自治体では、あなたの管理組合がどれだけ真面目に修繕積立金を貯めていても、この認定を申請する窓口自体がない。さらに計画には自治体独自の「都道府県等マンション管理適正化指針」を盛り込める。その指針は認定の審査や、管理が不十分な組合への助言・指導の物差しにもなる。理事会で「うちも認定を取ろう」と言う前に、まず確認すべきは自分のマンションの中身ではない。市役所のサイトに計画が載っているかどうかだ。
法的な位置づけ
マンション管理適正化推進計画とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律3条の2に基づき、都道府県等が国の基本方針に即して任意に作成する、区域内のマンション管理適正化のための計画をいう。目標、管理状況の把握措置、施策、都道府県等マンション管理適正化指針、啓発、計画期間等を定め、作成・変更時には公表を要する。
よくある質問 AI による整理
Q1マンション管理適正化推進計画とは何ですか?
都道府県等が国の基本方針に基づいて任意に作る、区域内のマンション管理を適正化するための計画です。目標や施策、独自の指針、計画期間などを定めます。
Q2推進計画を作るのは市ですか県ですか?
市の区域では市、事務を処理する町村ではその町村、それ以外の町村の区域では都道府県が作成主体です(本条1項)。
Q3自分の市に推進計画があるか調べる方法は?
計画を作成・変更したときは遅滞なく公表する義務があるため(5項)、自治体の住宅政策担当ページで公表資料を確認するのが確実です。
Q4推進計画には何が書かれていますか?
管理適正化の目標、管理状況を把握する措置、施策、都道府県等マンション管理適正化指針、啓発・知識普及、計画期間などです(2項)。
Q5推進計画の作成は自治体の義務ですか?
義務ではありません。条文は「作成することができる」と定めており、作るかどうか、いつ作るかは各自治体の判断に委ねられています。
Q6都道府県等マンション管理適正化指針とは?
推進計画に盛り込まれる、管理組合による管理の適正化に関する自治体独自の指針です。国の指針に地域の事情を加える役割があります。
Q7地方住宅供給公社がマンションの修繕をすることはありますか?
推進計画に、公社によるマンションの修繕その他の管理に関する事業を定めることができます(3項)。その場合は事前に公社の同意が必要です(4項)。
Q8推進計画に住民の意見を反映させることはできますか?
本条にパブリックコメントの規定はありませんが、多くの自治体は作成・見直し時に意見募集を行います。作成段階での意見提出が最も効果的です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちのマンション、管理計画認定って取れるんですか?
最初に確認するのは建物ではなく自治体だ。市の区域なら市、それ以外の町村なら原則として都道府県が推進計画を作っていれば(本条1項)、5条の3に基づいて認定を申請できる。実務のポイント:公益財団法人マンション管理センターの支援システムで事前確認を受けてから申請すると、自治体の審査が進みやすい。認定済みのマンションは閲覧サイトに公開され、売却時に買主へ示す材料にもなる
Q2市からアンケートが来たけど、管理組合として答えないとダメ?
本条6項は自治体が協力を「求めることができる」と定めるだけで、回答義務や罰則は置いていない。ただし条例で届出を義務化している自治体もあり、その場合は条例上の義務になる(東京都など)。実務のポイント:調査結果は管理不全マンションを洗い出し、5条の2に基づく助言・指導の対象を選ぶ材料に使われうる。正直に答えておけば、支援策の案内が先に届く側に入りやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 管理計画認定は国の制度なので、全国どこのマンションでも申請できると思われがちだ。実際の申請先は推進計画を作った都道府県等の長であり(5条の3)、計画のない区域では申請できない。国の制度であっても、使えるかどうかは自治体の判断で決まる
- 推進計画は役所内部の行政文書で、住民には関係ないと受け止められやすい。しかし計画に盛り込まれる都道府県等マンション管理適正化指針は、認定審査の基準や、管理が不十分な組合への助言・指導の物差しとして働く。読み飛ばした計画の一節が、数年後に自分の管理組合を評価する基準として使われる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 作成・実施主体 | 3条の2:都道府県等(市の区域は市) | 3条:国土交通大臣(基本方針) 5条の3:管理組合の管理者等が申請し、計画作成都道府県等の長が認定 |
| 義務か任意か | 任意(「作成することができる」) | 義務(基本方針を定める) 管理組合の申請は任意 |
| 住民・管理組合への影響 | 計画の有無で認定制度を使えるかが決まる | 全国共通の方向性を示し、推進計画の拠り所となる 認定を受けると金利優遇等の対象になりうる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は管理委員会の設置や報備を条例で直接定める方式が中心で、自治体が任意に計画を作り認定制度を起動させる日本型の仕組みとは設計が異なる
韓国は国と広域自治体が共同住宅管理に関する計画を策定する枠組みを持ち、行政が管理に関与する点で日本と発想が近い
フランスは区分所有建物の登録制度で管理状況を全国的に把握する。日本の推進計画による状況把握措置(2項2号)と目的が重なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 管理組合の理事に回ってきた初年度。管理会社から「管理計画認定を取りましょう」と提案された。ところが調べると、市はまだ推進計画を作っていない。申請先がない以上、まず市の住宅政策課に計画の予定を聞くところから始めることになる
- 市役所から「マンション管理状況に関する調査」の用紙が管理組合に届いた。回答しなかったらどうなるのか? 6項は自治体が協力を「求めることができる」と定めるだけで、本条自体に回答義務や罰則はない。ただ、無回答の組合は自治体から見ると管理状況を把握できないマンションとして残る。後で助言や指導の対象になるかどうかを判断するとき、その情報の空白は組合に有利には働かない
改正沿革 AI による整理
- 令和2年(2020年)改正、令和4年(2022年)4月1日施行 管理計画認定制度の導入とあわせ、都道府県等によるマンション管理適正化推進計画の規定が新設されたとみられる。地方住宅供給公社事業に関する3項・4項がいつ加わったか、令和7年(2025年)のマンション関係法改正で本条が改正されたかは人による検証が必要
改正の年表
- 1.令和2年(2020年) 新設:マンション管理適正化法の改正により、都道府県等によるマンション管理適正化推進計画の規定が新設され、管理計画認定制度とともに令和4年(2022年)4月1日に施行された。公社事業に関する3項・4項の追加時期は要確認
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