マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第104条の2(町村によるマンション管理適正化推進行政事務の処理)
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- 町村及びその長は、当該町村の区域内において、都道府県及び都道府県知事に代わってマンション管理適正化推進行政事務(第二章から第三章までの規定に基づく事務であって都道府県又は都道府県知事が処理することとされているものをいう。以下この条において同じ。)を処理することができる。
- 2.町村及びその長が前項の規定によりマンション管理適正化推進行政事務を処理しようとするときは、当該町村の長は、あらかじめ、これを処理することについて、都道府県知事と協議しなければならない。
- 3.前項の規定による協議をした町村の長は、マンション管理適正化推進行政事務の処理を開始する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
- 4.町村及びその長が第一項の規定によりマンション管理適正化推進行政事務を処理する場合におけるマンション管理適正化推進行政事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
町村によるマンション管理適正化推進行政事務の処理とは何ですか?
定義町村によるマンション管理適正化推進行政事務の処理とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第104条の2に定められた規定で、「町村及びその長は、当該町村の区域内において、都道府県及び都道府県知事に代わってマンション管理適正化推進行政事務(第二章から第三章までの規定に基づく事務であって都…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第104条の2(町村によるマンション管理適正化推進行政事務の処理)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第104条の2の条文原文は「町村及びその長は、当該町村の区域内において、都道府県及び都道府県知事に代わってマンション管理適正化推進行政事務(第二章から第三章までの規定に基づく事務であって都…」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第104条の2は第八章 雑則に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第104条の2の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第104条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第104条の2の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第104条の3です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第104条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第104条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第104条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/104_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点マンション管理適正化法104条の2は、町村が都道府県知事と協議し、開始30日前までに公示すれば、県に代わり管理計画認定や助言・指導等の事務を処理できると定める。
Q · 町にあるマンションの管理計画認定は、県と町役場のどちらに申請するの?
原則は県、町が事務を引き受けていれば町です
マンション管理適正化法では、市と特別区の区域は市区が、町村の区域は原則として都道府県がマンション管理適正化推進行政事務を担います。ただし同法第104条の2により、町村は都道府県知事と協議したうえで、処理開始日の30日前までに公示すれば、管理計画認定や助言・指導・勧告などの事務を県に代わって処理できます。申請前に、町の公示や国土交通省が公表する申請先自治体の一覧を確認するのが確実です。
解説
同じ県内のマンションでも、市にあるか町村にあるかで、管理組合の書類を出す役所が違う。市と特別区は自分でマンション行政を担う。一方、町村の区域では原則として都道府県が担当する。町村には専門の職員が少ないことが多いからである。ところが本条によって、町村は都道府県知事と協議したうえで、その事務を自分で引き受けられる。対象は、管理計画の認定、管理組合への助言・指導・勧告、マンション管理適正化推進計画(自治体がマンション管理の目標と施策を定める計画)である。引き受ける町村は、開始日の30日前までにその旨を公示しなければならない。あなたが町村部のマンションで理事を務めているなら、認定申請の窓口は県庁なのか町村役場なのか、まずそこを確かめる必要がある。窓口を取り違えると、融資の金利優遇や税の減額につながる管理計画認定の手続が、入口で止まってしまう。
法的な位置づけ
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第104条の2は、町村及びその長が、都道府県知事との事前協議と処理開始30日前までの公示を経て、本来都道府県又は都道府県知事が処理するマンション管理適正化推進行政事務を、当該町村の区域内で代わって処理できる旨を定める事務配分の特例規定である。引継ぎ等の細目は国土交通省令に委ねられる。
よくある質問 AI による整理
Q1マンション管理計画認定の申請先はどこ?
市と特別区の区域は市区、町村の区域は原則として都道府県です。ただし町村が本法104条の2により事務を引き受けていれば、その町村が申請先になります。
Q2町村がマンション行政を担うには何が必要?
町村長があらかじめ都道府県知事と協議し、処理開始日の30日前までに国土交通省令の定めるところにより公示する必要があります(本法104条の2第2項・第3項)。
Q3マンション管理適正化推進行政事務とは?
本法第二章から第三章までの規定に基づき、都道府県又は都道府県知事が処理するとされている事務を指します。管理計画認定、助言・指導・勧告、推進計画の作成などが含まれます。
Q4町村が事務を引き受けたことはいつ分かる?
処理開始日の30日前までに公示されます。町村の公報・ウェブサイトの告示欄、または都道府県の住宅担当課への問い合わせで確認できます。
Q5県から町村への引継ぎはどう行われる?
事務の引継ぎその他必要な事項は国土交通省令で定めるとされています(本法104条の2第4項)。具体的な手順は省令の規定を確認する必要があります。
Q6町村が知事との協議なしに事務を始められる?
できません。本条2項は、町村長があらかじめ都道府県知事と協議することを義務づけています。協議と30日前の公示の両方が前提です。
Q7市にあるマンションにも本条は関係する?
直接は関係しません。市と特別区は法律上もともと自らマンション管理適正化推進行政事務を担うため、本条は町村の区域に限った特例です。
Q8町村が推進計画を作ることもできる?
本条の事務には推進計画に関する事務も含まれると整理されています。町村が引き受けた場合、地域の実情に合わせた計画づくりの余地が生まれます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちの町が県の代わりにマンションの仕事をしてるかって、どうやって調べるんですか?
本条3項により、町村は処理開始の30日前までに公示する義務がある。町の公報やウェブサイトの告示欄、または県の住宅担当課に聞けば分かる。実務のポイント:国土交通省は管理計画認定の申請先となる自治体の一覧を公表している。一覧に町の名前があれば町が認定事務を行っている。役場の一般窓口より、この一覧を見る方が早い
Q2県から町に担当が変わったら、前に受けた認定や指導はリセットされるんですか?
リセットはされない。引継ぎその他の必要事項は国土交通省令で定めるとされており(本条4項)、県での処理経過は町に引き継がれる前提で制度が組まれている。実務のポイント:引継ぎ書類に管理組合側の補足説明までは含まれないことがある。過去の指導への対応記録は自分たちで保管し、新しい担当者との最初の面談で渡すと話が早い
間違えやすい点 AI による整理
- 「マンションのことは住んでいる市町村役場に聞けばいい」と考えがちだが、町村の区域では原則として都道府県が担当する。役場の窓口で「県に聞いてください」と言われても、たらい回しではない。法律がそう割り振っているのである
- 権限の移管を役所内部の事務整理と見るのは、住民の側に立った見方である。法律の側から見ると、移管とは認定、助言・指導、勧告を誰が行うかの変更であり、管理組合の活動を見守る相手が県から町に代わることを意味する。勧告を出す主体が身近になれば、管理不全への対応も早くなりうる
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾は中央を内政部、地方を直轄市・県(市)政府とし、郷鎮市が自ら手を挙げて事務を引き受ける仕組みは本条のような形では置かれていない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 郊外の町にある築30年マンションの理事長になった。大規模修繕に向けて管理計画認定を取りたいが、県の住宅課と町役場のどちらに出すのか。町がいつ事務を引き継いだか、公示を確認するところから始まる
- 県の担当者から管理組合に助言・指導の文書が届いた。ところが翌年、町が事務を引き継いだと告知された。それまでのやり取りは、引継ぎの規定(国土交通省令)に従って町に移る。理事会の議事録に経緯を残しておかないと、新しい窓口で一から説明し直すことになる
改正沿革 AI による整理
- 令和2年(2020年)改正、令和4年(2022年)4月施行(要確認) 管理計画認定制度・推進計画制度の導入に合わせ、町村が都道府県に代わって事務を処理できる規定として新設されたとみられる。その後の改正で引用範囲の章立てが変わった可能性があり、人的検証が必要
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