受講中の講座ブックマーク無料で登録

マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第104条(権限の委任)

クイックジャンプ

この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

この条文の基本情報

権限の委任とは何ですか?

定義権限の委任とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第104条に定められた規定で、「この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第104条(権限の委任)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第104条の条文原文は「この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。」で始まります。
  3. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第104条は第八章 雑則に置かれています。
  4. マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
  5. マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第104条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第103条です。
  7. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第104条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第104条の2です。
  8. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第104条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第104条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149
  • 本サイト収録マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第104条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/104

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点マンション管理適正化法104条は、国土交通大臣の権限の一部を、国土交通省令で定めるところにより地方整備局長又は北海道開発局長に委任できると定める。

Q · マンション管理会社を監督しているのは、国交省の本省?それとも地方整備局?

省令の範囲で、地方整備局長等が大臣の権限の一部を行使する

マンション管理適正化法104条により、同法に規定する国土交通大臣の権限の一部は、国土交通省令で定めるところにより地方整備局長又は北海道開発局長に委任できます。そのため、管理業者の登録申請や報告徴収、監督処分などの事務は、主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局等が担う場面があります。ただし委任は「一部」に限られ、どの権限が地方に移るかは省令で手続ごとに決まるため、事前に窓口を確認する必要があります。

解説

条文上「国土交通大臣」と書いてあっても、霞が関の大臣室が書類を一枚ずつ見ているわけではない。本条により、マンション管理適正化法で大臣が持つ権限の一部は、国土交通省令で定める範囲で、全国の地方整備局長と北海道開発局長に任せられる。実務への影響は大きい。管理会社(マンション管理業者)の登録申請先、業務の報告徴収、立入検査、指示や業務停止などの監督処分(役所が業者に直接下す具体的な命令)の窓口は、多くの場合、主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局等である。管理会社への苦情や通報を「国交省本省」に送ると、回り道になることがある。最初から管轄の地方整備局の担当部署に届ければ、事実確認と指導の流れに早く乗りやすい。ただし、どの権限が委任されているかは省令で決まるため、個別の手続ごとに確認が必要である。

法的な位置づけ

マンション管理適正化法104条は権限の委任を定める規定であり、同法に規定する国土交通大臣の権限の一部を、国土交通省令で定めるところにより、国土交通省の地方支分部局である地方整備局の長又は北海道開発局長に委任することを認める。委任された権限は、受任した行政機関が自己の名と責任において行使する。

よくある質問 AI による整理

Q1マンション管理適正化法の権限の委任とは?

同法で国土交通大臣が持つ権限の一部を、国土交通省令で定める範囲で地方整備局長又は北海道開発局長に任せる仕組みです。根拠は同法104条です。

Q2マンション管理業者の登録申請はどこに出す?

登録自体は国土交通大臣の登録ですが、申請の窓口は主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局等となるのが一般的です。提出前に管轄を確認してください。

Q3管理会社の不正はどこに通報できる?

管理業者の主たる事務所を管轄する地方整備局等の担当部署が相談先となります。管理委託契約書や収支報告などの書面を添えると、事実確認につながりやすくなります。

Q4北海道のマンション管理業者の管轄は?

北海道には地方整備局が置かれていないため、北海道開発局が委任先となります。本法104条も委任先として地方整備局長と北海道開発局長を並べています。

Q5地方整備局はマンション管理会社に業務停止を命じられる?

国土交通省令で当該権限が委任されていれば、地方整備局長等が自らの名で処分を行います。委任の有無は省令で手続ごとに決まるため、個別の確認が必要です。

Q6マンション管理会社の処分歴はどこで調べられる?

処分を行った地方整備局等の報道発表資料や、国土交通省のネガティブ情報等検索サイトなどの公表情報で確認できる場合があります。本省の資料だけでは足りないことがあります。

Q7権限の委任と事務の委託の違いは?

権限の委任では権限そのものが受任機関に移り、受任機関が自己の名で行使します。事務の委託や専決は名義が元の機関に残る点で異なります。

Q8委任される権限の範囲はどこに書いてある?

本法104条は委任できる旨を定めるだけで、具体的な範囲は国土交通省令(同法施行規則)で定められます。条文だけでは個別の窓口は確定しません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1管理会社のことで国に苦情を言いたいんですが、国交省の本省に電話すればいいんですか?

まず、その会社の主たる事務所を管轄する地方整備局等の担当窓口を確認するのが近道である。本法104条により、大臣の権限の一部は国土交通省令で地方整備局長等に委任されており、報告徴収や監督処分を地方が担う場面がある。実務のポイント:感情的な苦情よりも、管理委託契約書、収支報告、理事会議事録などの書面を添えた相談の方が、事実確認に回してもらいやすい。

Q2北海道の管理会社だけ、なんで地方整備局じゃなくて北海道開発局なんですか?

北海道には地方整備局が置かれておらず、国土交通省の地方支分部局として北海道開発局が同種の役割を担っているためである。本法104条も委任先として両者を並べている。実務のポイント:北海道の業者を調べるときに、全国の地方整備局の資料だけを探しても見つからないことがある。北海道開発局側の情報も確認するとよい。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「国の監督なら本省に言うのが一番効く」と思われがちだが、本条で委任された権限は地方整備局長等が自分の名前で行使する。事実確認と処分の手続が地方で進む案件では、本省に送るとかえって遠回りになりうる
  • 条文に「一部」とあることの意味を軽く見ていないか。すべての権限が地方に移るわけではなく、委任の範囲は国土交通省令で決まる。同じ法律の手続でも、窓口が本省か地方かは手続ごとに異なりうる。「全部地方」と決めつけると、申請や通報の宛先を誤る

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
行政程序法第15条・公寓大廈管理條例第2条

台湾では行政機関の権限委任を行政程序法が一般的に規律し、法規に基づき下級機関へ委任できる。公寓大廈の主管機関は中央が内政部、地方が直轄市・県市政府とされる

韓国
정부조직법 제6조

韓国も政府組織法で行政機関の権限委任を一般的に認め、具体的範囲は大統領令等で定める構造をとる

ドイツ
Gewerbeordnung § 34c

ドイツでは住宅管理業者の許可・監督は連邦法を州の官庁が執行する構造であり、委任規定ではなく連邦制の執行分担で地域化されている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 管理会社が修繕積立金の通帳と印鑑をまとめて保管し、収支報告もいい加減。理事会として行政に通報したい。宛先は「国土交通大臣」と「〇〇地方整備局」のどちらがよいのか? 窓口を間違えて数週間を無駄にする前に、管轄を確認すべきである。
  • 札幌で管理会社を立ち上げる準備をしている。登録申請の提出先は、東京の本省ではなく、所在地を管轄する機関になる可能性が高い。北海道開発局の扱いを含め、申請前に管轄を確認しておく。

学説

通説:権限の委任は法定の権限分配を変更するため法律の根拠を要し、委任がなされると委任機関は当該権限を失い、受任機関が自己の名と責任で行使する。本法104条は委任の根拠を定め、範囲の特定を省令に委ねている。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

マンションの管理の適正化の推進に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第八章 雑則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›