マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第82条(業務停止命令)
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- 国土交通大臣は、マンション管理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該マンション管理業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
- 一前条第三号又は第四号に該当するとき。
- 二第四十八条第一項、第五十四条、第五十六条第三項、第七十一条、第七十二条第一項から第三項まで若しくは第五項、第七十三条から第七十六条まで、第七十七条第一項若しくは第二項、第七十七条の二、第七十九条、第八十条又は第八十八条第一項の規定に違反したとき。
- 三前条の規定による指示に従わないとき。
- 四この法律の規定に基づく国土交通大臣の処分に違反したとき。
- 五マンション管理業に関し、不正又は著しく不当な行為をしたとき。
- 六営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が業務の停止をしようとするとき以前二年以内にマンション管理業に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
- 七法人である場合において、役員のうちに業務の停止をしようとするとき以前二年以内にマンション管理業に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるに至ったとき。
この条文の基本情報
業務停止命令とは何ですか?
定義業務停止命令とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第82条に定められた規定で、「国土交通大臣は、マンション管理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該マンション管理業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ず…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第82条(業務停止命令)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第82条の条文原文は「国土交通大臣は、マンション管理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該マンション管理業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ず…」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第82条は第五章 マンション管理業に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第82条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第81条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第82条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第83条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第82条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第82条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/82
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点マンション管理適正化法82条は、管理業者に義務違反や不正行為があるとき、国土交通大臣が1年以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命じられると定める。
Q · 管理会社が修繕積立金をずさんに管理していたら、国から営業停止を命じられることはあるの?
ある。義務違反や不正があれば最長1年の業務停止
マンション管理適正化法82条により、国土交通大臣は、マンション管理業者が財産の分別管理義務(76条)や重要事項説明義務(72条)などに違反したとき、指示(81条)に従わないとき、不正又は著しく不当な行為をしたときなどに、一年以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができます。処分は公告され(84条)、さらに情状が特に重い場合は登録取消し(83条)に進みます。
解説
管理費や修繕積立金を毎月口座から引き落としている管理会社は、国土交通大臣の登録を受けた「マンション管理業者」である。その登録業者には、国が最長1年間「営業するな」と命じる仕組みが用意されている。業務停止命令は、指示(81条)より重く、登録取消し(83条)より一段軽い。現場ではこの中間の処分がよく使われている。 停止の対象になるのは、修繕積立金を会社の財産と混ぜていた(76条違反)、重要事項説明を省いた(72条違反)、管理事務の報告をしなかった(77条違反)、名義を貸していた(54条違反)といった具体的な義務違反である。このほか、国から受けた指示を無視した場合や、「不正又は著しく不当な行為」をした場合も対象に入る。 知っておいてほしいのは、処分は公告され(84条)、国土交通省のネガティブ情報等検索サイトで誰でも過去の処分歴を調べられることだ。管理会社に不信感を持ったとき、あなたの手元には「行政に情報提供する」という、管理会社と一対一で口論するより強い選択肢がある。
法的な位置づけ
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第82条は、マンション管理業者に対する業務停止命令を定める規定である。国土交通大臣は、法定義務違反、指示違反、処分違反、マンション管理業に関する不正又は著しく不当な行為、法定代理人や役員による2年以内の不正行為のいずれかに該当する場合、一年以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
よくある質問 AI による整理
Q1マンション管理業者の業務停止命令とは?
国土交通大臣が、違反のあったマンション管理業者に一年以内の期間を定めて業務の全部又は一部を止めさせる監督処分です。マンション管理適正化法82条が根拠です。
Q2マンション管理会社の業務停止はいつまで続く?
停止期間は命令ごとに定められ、上限は一年です。期間と停止する業務の範囲は、違反の内容や情状に応じて個別に決まります。
Q3修繕積立金の分別管理違反で業務停止になる?
なりえます。財産の分別管理義務(76条)違反は82条2号に列挙された停止事由です。違反の程度によっては、指示や登録取消しが選ばれる場合もあります。
Q4担当者個人の不正でも管理会社が処分される?
処分されえます。処分の対象は管理業者という事業者そのものなので、従業員の行為を理由に会社の責任を否定する主張は通りにくいとされています。
Q5役員の過去の不正で会社が業務停止になるのは何年前まで?
業務の停止をしようとする時点から遡って2年以内に、マンション管理業に関して不正又は著しく不当な行為をした役員がいる場合です(82条7号)。
Q6管理会社の業務停止命令は誰が出す?
条文上の処分権者は国土交通大臣です。実務上の窓口は管轄の地方整備局等になるため、情報提供や相談もそこが入口になります。
Q7業務停止命令に不服があるときはどうする?
行政不服審査法に基づく審査請求(原則として処分を知った日の翌日から3か月以内)、または行政事件訴訟法に基づく取消訴訟(原則6か月以内)で争えます。
Q8管理会社が国の指示を無視したらどうなる?
81条の指示に従わないこと自体が82条3号の停止事由になります。指示を無視し続けると、業務停止から登録取消しへと処分が重くなりえます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1管理会社が業務停止になったら、うちのマンションの管理は止まっちゃうの?
停止の範囲は命令ごとに決まり、82条も「全部又は一部」と定めている。実際には、新しい管理受託契約の締結など業務の一部を止める例が多いとされ、既存の管理がすぐ止まるとは限らない。実務のポイント:命令の内容は公告される(84条)。範囲を確かめずに慌てて解約すると、引継ぎの空白で管理組合のほうが損をする
Q2管理会社のことを役所に通報しても、本当に動いてくれるの?
国土交通省(地方整備局)には、報告徴収や立入検査の権限がある(85条・86条)。情報提供が調査のきっかけになることは十分ある。実務のポイント:感情的な苦情は後回しにされやすい。違反の疑いがある条文、日付、金額、証拠の写しをそろえた書面は、担当者が案件として扱いやすい。通報の質が、行政が動くかどうかを左右する
Q3業務停止を無視して営業を続けたらどうなるの?
業務停止命令に違反すると、登録取消しの理由になる(83条)。さらに罰則(106条)の対象にもなりうる(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:登録を取り消されると、一定期間は再登録ができない(47条)。停止期間を耐えるか、会社の存続そのものを失うか、それくらい差のある分かれ道である
間違えやすい点 AI による整理
- 「管理会社とのトラブルは、契約を解除するか裁判で争うしかない」と考えがちだが、これは民事の手段しか見ていない。マンション管理業者は国の登録制の下にあり、地方整備局への情報提供は行政処分の端緒になりうる。民事と行政は別の軌道なので、並行して動かせる
- 業務停止命令は「大事件を起こした会社だけが受けるもの」と思われがちだ。実際には、重要事項説明を省く、管理事務の報告を怠る、標識を掲示しないといった、地味な手続義務の違反も2号に列挙されている。日々の書類仕事の手抜きが、そのまま停止事由に直結する
- 管理会社の立場から見れば「担当者個人がやったこと」でも、法律から見れば「マンション管理業者の違反」になる。使用人の行為を会社が切り離して主張しても、処分の判断ではほとんど通らない。さらに6号と7号は、役員や法定代理人の過去2年以内の不正まで会社の処分理由にしている。この視点の落差が会社を追い詰める
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 処分の内容 | 82条:一年以内の業務の全部又は一部の停止 | 81条:必要な措置をとるべきことの指示 83条:登録の取消し |
| 処分の重さ | 中間段階。営業の一部又は全部が一時的に止まる | 最も軽い段階。営業は続けられる 最も重い段階。マンション管理業を営めなくなる |
| 主な発動場面 | 法定義務違反、指示違反、処分違反、不正又は著しく不当な行為など | 業務に関し管理組合や区分所有者等に損害を与えたときなど 業務停止事由に該当し情状が特に重いとき、業務停止命令に違反したときなど |
| 管理組合側から見た意味 | 処分は公告され(84条)、処分歴の確認対象になる | 是正の方向性が示され、改善を見守る段階 管理会社の変更が事実上必須になる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も管理維護公司を許可制の下に置き、違反時の行政処分を定める。具体的な処分内容と条番号は現行法令での確認が必要
韓国も住宅管理業を登録制とし、登録抹消や営業停止の監督処分を設けている点で日本と構造が近い
ドイツは住宅管理者(Wohnimmobilienverwalter)を営業許可制とし、信頼性を欠く場合に許可取消しや営業禁止で対応する
米国は連邦法ではなく州法でコミュニティ・アソシエーション管理者の免許と懲戒を定める州があり、規律の有無と内容は州ごとに異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 総会資料の収支報告で、修繕積立金の残高と通帳の数字が合わない。管理会社の担当者は「システム上の表示の問題」と繰り返すだけで、通帳原本を見せない。財産の分別管理義務(76条)違反の疑いがあれば、地方整備局への情報提供は82条の処分につながりうる入口になる
- 管理会社の担当者が理事長に無断で、修繕工事を系列業者に高値で発注していたら、どうなる? 業務停止の対象として、5号の「不正又は著しく不当な行為」にあたる可能性がある。同時に、管理組合は民法上の損害賠償も別に請求できる
- 管理会社の法務担当として、地方整備局から弁明の機会の付与の通知が届いた。提出期限まで残り2週間しかない。何を書くかで、全部停止になるか一部停止で済むか、指示止まりになるかが分かれる
- 新しく役員になった人物が、2年前に別の管理会社で横領に関わっていた。会社自体は何も悪いことをしていないつもりでも、7号によって会社ごと業務停止の対象になりうる。役員を選ぶときの経歴確認は、形式だけの手続ではない
- 管理会社のリプレイス(乗り換え)を検討中。候補3社の処分歴を、国土交通省のネガティブ情報等検索サイトで5分あれば確認できる。それをせずに契約するのは、中古車の修復歴を見ずに買うのに近い
取るべき行動
被害を受けた側:1. 違和感のある事実を書面で残す。通帳の写し、収支報告書、管理事務報告書、担当者とのメールなどである。2. 管理委託契約書と重要事項説明書を見比べ、どの義務(72条・73条・76条・77条など)に違反している疑いがあるかを整理する。3. 管轄する地方整備局(建政部)に資料を添えて情報提供する。4. 金銭的な損害があれば、行政処分とは別に、民法に基づく損害賠償を弁護士やマンション管理士と検討する
訴えられた側:1. 弁明の機会の付与(行政手続法13条)の通知が届いたら、提出期限を最優先で確認する。2. 違反の事実を社内で調べ、すぐ是正したうえで、その記録を証拠として残す。3. 弁明書では、再発防止策と被害の回復状況を具体的に示し、停止の範囲と期間を絞るよう求める。4. 処分に不服があれば、審査請求(行政不服審査法)と取消訴訟(行政事件訴訟法)の期限を管理する
時効(請求できる期限):82条そのものに時効はない。役員や法定代理人の不正は、処分しようとする時点から遡って2年以内のものが対象になる(6号・7号)。処分に不服があるときは、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、知った日から6か月以内に取消訴訟を起こせる(行政事件訴訟法14条)。管理組合の民事上の損害賠償には、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される
学説
通説(行政裁量論):82条は「できる」規定であり、処分をするか否か、期間・範囲をどう定めるかに効果裁量が認められる。ただし比例原則や平等原則に反する処分は裁量権の逸脱・濫用として違法となりうる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成12年(2000年) 新設:マンションの管理の適正化の推進に関する法律の制定により、マンション管理業者の登録制度とともに監督処分の一つとして業務停止命令が設けられた。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第81条前段階の指示処分
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第83条情状が特に重い場合の登録取消し
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第84条監督処分の公告
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第76条財産の分別管理義務、停止事由の典型
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第72条重要事項説明義務、停止事由の一つ
- 行政手続法 第13条不利益処分前の弁明機会の付与
- 行政事件訴訟法 第14条業務停止命令の取消訴訟の出訴期間
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