マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第83条(登録の取消し)
- 国土交通大臣は、マンション管理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。
- 一第四十七条第一号、第三号又は第五号から第十一号までのいずれかに該当するに至ったとき。
- 二偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
- 三前条各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による業務の停止の命令に違反したとき。
この条文の基本情報
登録の取消しとは何ですか?
定義登録の取消しとは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第83条に定められた規定で、「国土交通大臣は、マンション管理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第83条(登録の取消し)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第83条の条文原文は「国土交通大臣は、マンション管理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第83条は第四節 監督に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第83条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第82条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第83条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第84条です。
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- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第83条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/83