マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第83条(登録の取消し)
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- 国土交通大臣は、マンション管理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。
- 一第四十七条第一号、第三号又は第五号から第十一号までのいずれかに該当するに至ったとき。
- 二偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
- 三前条各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による業務の停止の命令に違反したとき。
この条文の基本情報
登録の取消しとは何ですか?
定義登録の取消しとは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第83条に定められた規定で、「国土交通大臣は、マンション管理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第83条(登録の取消し)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第83条の条文原文は「国土交通大臣は、マンション管理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第83条は第五章 マンション管理業に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第83条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第82条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第83条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第84条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第83条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第83条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/83
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点マンション管理適正化法83条は、管理業者が欠格事由に該当したとき、不正手段で登録を受けたとき、業務停止命令に違反したとき等に、国土交通大臣が登録を必ず取り消すと定める。
Q · 管理会社の登録って、どんなときに国から必ず取り消されるの?
欠格・不正登録・停止命令違反等なら国が必ず取り消す
マンション管理適正化法83条により、国土交通大臣は、管理業者が①第47条の欠格事由(破産・一定の刑罰・欠格役員など)に該当するに至ったとき、②偽りその他不正の手段で登録を受けたとき、③第82条の業務停止事由があり情状が特に重いとき、または業務停止命令に違反したときは、登録を取り消さなければなりません。裁量的な指示(81条)や業務停止(82条)と異なり、要件を満たせば取消しは義務です。
解説
管理会社が「マンション管理業者」を名乗れるのは、国土交通省の登録簿に載っているからだ。本条は、その登録を国土交通大臣が必ず取り消さなければならない場面を三つ定めている。一つ目は、登録後に第47条の欠格事由(破産して復権を得ていない、一定の刑罰を受けてから2年が経っていない、役員に欠格者がいる等)に当てはまるようになったとき。二つ目は、うそや不正な手段で登録を受けたとき。三つ目は、業務停止の理由(第82条)があって情状が特に重いとき、または業務停止命令に違反したときである。押さえておきたいのは条文の語尾だ。第82条の業務停止は「命ずることができる」で、大臣が判断する余地がある。本条は「取り消さなければならない」で、条件を満たせば大臣に見逃す権限はない。あなたが区分所有者なら、修繕積立金を預けている会社に、国が強制的に退場させる仕組みが付いているということになる。ただ、退場しても組合のお金が自動的に守られるわけではない。そこは第76条の分別管理が守っているかどうかで決まる。
法的な位置づけ
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第83条は、マンション管理業者の登録の必要的取消しを定める規定である。欠格事由への該当、不正手段による登録、業務停止事由の情状が特に重い場合または業務停止命令違反のいずれかに当たるとき、国土交通大臣は登録を取り消す義務を負い、裁量による猶予は認められない。
よくある質問 AI による整理
Q1マンション管理業者の登録取消しとは?
国土交通大臣がマンション管理業者の登録を失わせる監督処分です。マンション管理適正化法83条が定める要件に当たれば、大臣は必ず取り消さなければなりません。
Q2マンション管理業者 登録取消し 理由は何がある?
欠格事由への該当(47条)、偽りその他不正の手段による登録、業務停止事由の情状が特に重いこと、業務停止命令への違反の4類型です。
Q3管理会社の行政処分歴はどこで調べられる?
国土交通省のネガティブ情報等検索サイトで、事業者名から指示・業務停止・登録取消しなどの処分歴を確認できます。誰でも無料で検索できます。
Q4登録取消し後、管理会社はいつ再登録できる?
取消しの日から2年を経過するまでは登録を受けられません(47条)。取消し前30日以内に役員だった者が役員にいる法人も同様に拒否されます。
Q5登録取消しの前に弁明の機会はある?
あります。許認可の取消しは不利益処分のため、行政手続法13条により原則として聴聞が行われ、事業者は意見陳述や証拠提出ができます。
Q6登録取消し処分に不服があるときはどうする?
処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求、または処分を知った日から6か月以内に取消訴訟を提起できます(行政不服審査法18条・行政事件訴訟法14条)。
Q7業務停止命令に違反するとどうなる?
マンション管理適正化法83条3号により、国土交通大臣は登録を必ず取り消します。情状の軽重を問わず、違反の事実があれば裁量の余地はありません。
Q8管理会社が登録取消しされたら管理組合は何をすべき?
口座名義と通帳・印鑑の保管者を確認し、89条のみなし期間中に帳簿や設計図書の引渡しを求め、総会で新しい管理会社と契約します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1管理会社の登録が取り消されたら、うちの修繕積立金ってどうなるの?
登録取消し(第83条)は営業の資格を失わせる処分で、組合のお金を取り上げるものではない。口座が管理組合名義で、第76条の分別管理がきちんと守られていれば、組合の財産として残る。実務のポイント:管理会社が組合口座の印鑑等を持つことは施行規則で原則として禁止されているが、理事会が実際に確かめていないことも多い。通帳と印鑑を一度手元で確認するだけで、リスクは大きく下がる
Q2業務停止で済むか登録取消しになるかって、結局お役所の気分次第なんじゃないの?
気分次第ではない。第82条の業務停止は大臣が判断する処分だが、本条の条件に当てはまれば取消しは義務になる。ただし第3号前段の「情状が特に重い」は評価が必要で、ここには判断の幅がある。実務のポイント:国土交通省は違反の類型ごとに標準的な処分を示した監督処分の基準を公表している。これを読めば、どの違反がどの段階の処分になりやすいか、ある程度予測できる
Q3取消しになった会社の社長が新しい会社を作ったら、また管理業ができちゃうの?
すぐにはできない。法人の登録が取り消された場合、取消し前30日以内に役員だった人は、取消しから2年が経つまで欠格者となり、その人が役員にいる法人も登録を拒否される(第47条)。実務のポイント:2年が過ぎれば、法律上は戻ってこられる。新しい管理会社を選ぶときは、会社名だけでなく役員の経歴まで確かめる。看板が新しくても、中の人が同じことはある
間違えやすい点 AI による整理
- 「登録取消しになれば、その日に管理会社がいなくなってマンションの管理が止まる」と思われがちだが、実際は違う。第89条によって、元の会社は受けている管理事務を終わらせる範囲では管理業者とみなされ、引継ぎのための期間が法律上用意されている。本当に危ないのは管理が止まることより、その期間に組合側が帳簿や通帳を回収し損ねることだ
- 「処分歴のある会社は危ない会社か」という問いの立て方そのものがずれている。見るべきなのは処分の段階と理由である。財産の分別管理の不備で指示を受けた会社と、業務停止命令に違反して取り消された会社では、意味がまったく違う。処分の有無ではなく、どの条文に基づく処分かで会社を見分けるべきだ
- 管理会社から見れば、業務停止は「決められた期間をしのげば終わる罰」だ。しかし法律から見ると、停止期間はいわば保護観察の期間であり、その間に一度でも違反すれば、判断の余地がある処分から必ず取り消される処分に切り替わる。取り消されれば会社だけでなく、取消し前30日以内に役員だった人も2年間は登録を受けられない(第47条)。軽く見ていた代償は、経営陣それぞれのキャリアにまで及ぶ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 処分の性質 | 83条:登録取消し(必要的・大臣に裁量なし) | 81条:指示(是正を求める処分) 82条:業務停止命令(1年以内・裁量的) |
| 条文の語尾 | 「取り消さなければならない」 | 「必要な指示をすることができる」 「業務の全部又は一部の停止を命ずることができる」 |
| 主な発動場面 | 欠格事由該当、不正登録、情状特に重い違反、停止命令違反 | 業務に関し管理組合等に損害を与えた等の比較的軽い違反 分別管理義務違反など法令違反で指示より重いもの |
| 事業者への影響 | 登録喪失、2年間再登録不可、役員にも欠格が及ぶ | 業務は継続可、処分歴が公表されうる 期間中の業務不可、違反すれば83条で取消し |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も管理維護公司を許可・登記制とし、違反時の廃止等の監督処分を置く。条文番号・要件の対応は要確認
韓国は住宅管理業を登録制とし、不正登録などを必要的登録抹消事由とする点で日本と類似する
ドイツは2018年から住宅管理者を営業許可制とし、許可の撤回は一般行政手続法の規律による
米国は州単位で管理者免許を規律し、全国統一の登録取消し制度は存在しない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 管理会社から急に「社名変更と業務移管のお知らせ」が届いたら、どう受け止めればいいか? 国土交通省のネガティブ情報等検索サイトで旧社名を調べると、指示や業務停止の処分歴が出てくることがある。看板を掛け替えても過去の処分は消えない。移管先の会社と役員の顔ぶれまで確かめる価値がある
- 業務停止命令を受けている管理会社の営業担当が、「既存のお客さんの紹介だから」と停止中の業務に当たる契約を進めてしまった。本条第3号の後段に当てはまり、大臣には裁量がない。一人の担当者の判断で、会社全体の登録がなくなる
- 管理会社が破産手続開始の決定を受けた。登録は取り消される。気にすべきなのは、修繕積立金の口座が誰の名義になっているかだけだ
- あなたは管理会社の役員で、国土交通省から聴聞の通知が届いた。期日まで残り二週間。ここで欠格事由に当たらないことや、違反行為の事実関係・是正状況を書面と証拠で示せなければ、取消しが決まり、会社は2年間再登録できなくなる
- 理事長を引き受けた年に、管理会社の登録取消しの公告が出た。管理事務がその日に止まるわけではなく、元の会社は、受けている管理事務を終わらせる範囲では引き続き管理業者とみなされる(第89条)。その間に帳簿・通帳・設計図書を回収し、総会で新しい管理会社との契約を決めなければならない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 公告やネガティブ情報等検索サイトで、取消しの根拠が本条の何号かを確かめる2. 修繕積立金の口座名義と、通帳・印鑑を誰が持っているかをすぐに確認し、組合の管理下に移す3. 第89条の業務を終わらせる期間中に、帳簿・契約書・設計図書・鍵の引渡しを書面で求める4. 管理規約に従って総会を開き、新しい管理会社を選んで契約する
訴えられた側:1. 取消しの前には聴聞が行われる(行政手続法第13条)。違反の事実関係や是正の状況を証拠付きで示す2. 業務停止中は、対象となる業務を一切しないよう社内に周知し、記録を残す3. 役員の欠格は取消し事由になりうるので、選任するときに確認を徹底する4. 処分に不服があれば、審査請求か取消訴訟を検討する
時効(請求できる期限):取消し処分そのものに時効はない。処分を争う場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法第18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法第14条)。取り消された会社は、取消しの日から2年間は再登録できない(本法第47条、最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:本条は羈束的な必要的取消しを定めるが、3号前段の「情状が特に重い」には評価の幅があり、監督処分の基準に沿って指示・業務停止との段階的な選択が行われると解される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成12年(2000年) 新設:マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)の制定により、マンション管理業者の登録制度とともに登録の取消しが規定された。
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