マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第47条(登録の拒否)
- 国土交通大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
- 一破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 二第八十三条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
- 三マンション管理業者で法人であるものが第八十三条の規定により登録を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にそのマンション管理業者の役員であった者でその取消しの日から二年を経過しないもの
- 四第八十二条の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- 五拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
- 六この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
- 七暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(第十一号において「暴力団員等」という。)
- 八心身の故障によりマンション管理業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの
- 九マンション管理業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの
- 十法人でその役員のうちに第一号から第八号までのいずれかに該当する者があるもの
- 十一暴力団員等がその事業活動を支配する者
- 十二事務所について第五十六条に規定する要件を欠く者
- 十三マンション管理業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者
この条文の基本情報
登録の拒否とは何ですか?
定義登録の拒否とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第47条に定められた規定で、「国土交通大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第47条(登録の拒否)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第47条の条文原文は「国土交通大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の…」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第47条は第一節 登録に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第47条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第46条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第47条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第48条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/47