マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第47条(登録の拒否)
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- 国土交通大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
- 一破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 二第八十三条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
- 三マンション管理業者で法人であるものが第八十三条の規定により登録を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にそのマンション管理業者の役員であった者でその取消しの日から二年を経過しないもの
- 四第八十二条の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- 五拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
- 六この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
- 七暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(第十一号において「暴力団員等」という。)
- 八心身の故障によりマンション管理業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの
- 九マンション管理業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの
- 十法人でその役員のうちに第一号から第八号までのいずれかに該当する者があるもの
- 十一暴力団員等がその事業活動を支配する者
- 十二事務所について第五十六条に規定する要件を欠く者
- 十三マンション管理業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者
この条文の基本情報
登録の拒否とは何ですか?
定義登録の拒否とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第47条に定められた規定で、「国土交通大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第47条(登録の拒否)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第47条の条文原文は「国土交通大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の…」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第47条は第一節 登録に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第47条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第46条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第47条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第48条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第47条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/47
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点マンション管理適正化法47条は、破産者や暴力団員等、財産的基礎を欠く者など13の欠格事由に当たる申請者のマンション管理業者登録を、国土交通大臣が必ず拒否すると定める。
Q · 問題のある会社でも、マンション管理業者として登録できてしまうの?
欠格事由に一つでも当たれば、国交大臣は必ず登録を拒否する
マンション管理適正化法47条は、破産して復権を得ない者、登録取消しから2年を経過しない者、拘禁刑以上の刑の執行終了から2年を経過しない者、暴力団員等、事務所に管理業務主任者を置けない者、財産的基礎を欠く者など13の欠格事由を定めています。いずれかに該当する場合、又は申請書に重要事項の虚偽記載がある場合、国土交通大臣は登録を「拒否しなければならない」とされ、裁量で認めることはできません。
解説
修繕積立金が数億円に積み上がったマンションでも、その通帳を預かる管理会社が信頼できるかどうかを、区分所有者が一件ずつ調べることはできない。本条は、その確認を国が入口で代わりに行う仕組みである。破産して復権を得ていない者、登録を取り消されてから2年を経過しない者、拘禁刑以上の刑の執行を終えてから2年を経過しない者、暴力団員等、事務所に管理業務主任者を置けない者、財産的基礎が足りない者。これらに一つでも当たれば、国土交通大臣は登録を「拒否しなければならない」。担当者の裁量で見逃すことは許されない(羈束行為:役所に選択の余地がない決定)。見落とされやすいのは3号である。取消処分の前30日以内に役員だった者は、会社がつぶれる直前に辞任していても2年間は締め出される。「看板を掛け替えて出直す」という手口は、条文の段階で塞がれている。管理会社を選ぶ立場のあなたにとって、登録番号の有無は形式的な飾りではない。この関門を通過したことを示す証明なのである。
法的な位置づけ
マンション管理適正化法第47条は、マンション管理業者の登録拒否事由を定める規定である。国土交通大臣は、申請者が破産、登録取消し、刑罰、暴力団関係、心身の故障、管理業務主任者の不足、財産的基礎の欠如など13号のいずれかに該当する場合、又は申請書類に重要事項の虚偽記載・記載漏れがある場合、裁量の余地なく登録を拒否しなければならない。
手順
- 1.登録業者検索で登録番号を確認する 国土交通省の「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」でマンション管理業者を選び、現在の管理会社や候補会社の登録番号・有効期間を確認する
- 2.役員構成を登記簿で確認する 法務局で管理会社の登記事項証明書を取得し、役員の就任・退任の経緯を確認する。登録取消しを受けた別会社の役員が不自然な時期に就任・辞任していないかを見る(47条3号・10号)
- 3.総会資料に確認結果を載せる 管理会社の変更や契約更新を総会にかける際、候補各社の登録番号・有効期間・確認日を一覧にして議案資料に添付し、価格以外の判断材料を示す
- 4.無登録・期限切れが判明したら情報提供する 登録が確認できない場合や有効期間が切れている場合は、管轄の地方整備局に情報提供し、理事会で契約解除と後任会社の選定を検討する
よくある質問 AI による整理
Q1マンション管理業者の登録拒否事由とは?
マンション管理適正化法47条が定める13の欠格事由です。破産、登録取消し後2年未満、拘禁刑の執行終了後2年未満、暴力団員等、財産的基礎の欠如などが含まれます。
Q2執行猶予中でもマンション管理業者の登録はできる?
拘禁刑以上の刑に処せられている以上、猶予期間中は5号の欠格事由に当たると解されます。猶予期間が満了すれば刑の言渡しは効力を失い、欠格事由から外れます。
Q3元暴力団員は何年たてば管理業者になれる?
暴力団員でなくなった日から5年を経過するまでは欠格です(47条7号)。暴力団員等が事業活動を支配する法人も11号で登録を拒否されます。
Q4業務停止中の管理会社は新たに登録申請できる?
できません。82条で業務停止を命じられ、その停止期間が経過していない者は47条4号の欠格事由に該当し、登録は拒否されます。
Q5管理業務主任者がいないと管理業者に登録できない?
できません。事務所ごとに56条の要件(国土交通省令で定める数の専任の管理業務主任者の設置)を満たさない者は、47条12号により登録を拒否されます。
Q6登録申請書の記載漏れだけで登録拒否される?
重要な事実の記載が欠けている場合や、重要事項に虚偽の記載がある場合は、欠格事由に当たらなくても47条柱書により登録が拒否されます。
Q7未成年者がマンション管理業を営むことはできる?
成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は、法定代理人が1号から8号の欠格事由に該当する場合、47条9号により登録を拒否されます。
Q8破産した人はマンション管理業者になれない?
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は1号で欠格です。免責許可の確定などにより復権すれば、この欠格事由からは外れます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちの管理会社、本当に登録されてるかってどうやって調べるの?
国交省の「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」で、マンション管理業者を選んで検索できる。登録は5年ごとの更新制なので(44条)、登録番号の括弧内の数字で更新回数が分かる。実務のポイント:括弧内の数字が大きいほど更新を重ねた老舗である。設立が新しいのに数字が大きい場合は、事業譲渡や合併の経緯を一度確認しておく価値がある
Q2社長に前科があったら、管理会社は登録取り消しになるの?
拘禁刑以上の刑で執行終了から2年を経過していない場合や、この法律違反による罰金の場合は欠格事由となる(本条5号・6号・10号)。登録後に該当すれば取消事由になる(83条)。実務のポイント:交通違反などの罰金は6号の対象外である。前科と聞いて慌てる前に、罪名と刑の種類、執行が終わった日を確認すれば判断できる
Q3取消された会社の元役員が別会社を作ったら、また管理業できちゃうの?
取消しの日前30日以内に役員だった者は、取消しから2年間は欠格となり(本条3号)、その人が役員を務める法人も拒否される(10号)。実務のポイント:30日より前に辞めていれば3号には当たらない。ただし実質的に経営を支配している場合は、役員の範囲に含まれうる。名義上の役員だけでなく、資本関係や実際の決裁者まで見るのが実務の目線である
間違えやすい点 AI による整理
- 前科があれば一生管理会社を経営できない、と思われがちだが違う。拘禁刑なら執行終了から2年、この法律違反の罰金なら同じく2年で欠格は解ける。執行猶予が満了すれば刑の言渡しは効力を失うため(刑法27条)、満了の時点で欠格事由から外れるというのが一般的な理解である。
- 宅建業の欠格事由と同じだと考えて「傷害罪の罰金でもアウト」と判断する人がいる。しかし本条6号の罰金は「この法律の規定により」処せられたものに限られる。宅地建物取引業法5条が傷害罪などの罰金まで広く拾うのとは範囲が違う。不動産グループ内で同じ基準を当てはめると、判断を誤る。
- 登録があるなら安全だ、という見方は半分しか当たっていない。本条が審査するのは登録時点の欠格事由である。登録後に財務が悪化したり主任者が辞めたりした場合は、業務停止(82条)や取消し(83条)といった事後監督の領域に移る。登録番号は保証書ではない。少なくとも5年に一度の更新で見直される「通行証」である。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 審査の時点 | 47条:登録申請時(入口での審査) | 83条:登録後(登録取消し) 82条:登録後(業務停止命令) |
| 行政の裁量 | 欠格事由に該当すれば「拒否しなければならない」(羈束行為) | 法定の取消事由に該当する場合に取消し 違反の内容に応じて業務停止を命ずる |
| 47条との連動 | 2号・3号は83条、4号は82条の処分を前提とする | 取消し後2年間は再登録不可(47条2号・3号) 停止期間中は新規登録不可(47条4号) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では管理維護公司が中央主管機関の登記証を取得する必要があり、許可要件と取消事由は管理辦法で規律される。
韓国では住宅管理業を営むには登録が必要で、欠格事由に該当する者は登録できない仕組みが設けられている。
ドイツでは2018年から住宅不動産管理者に営業許可が必要となり、信頼性(Zuverlässigkeit)欠如などが拒否事由となる。
フランスでは共同所有建物の管理者(syndic)に職業カードが必要で、財務保証や前歴に関する要件が課される。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 理事長を引き受けたら、前任が「安いから」という理由で選んだ管理会社が、国交省の登録業者検索に出てこなかった。管理委託契約の更新は来月である。総会の招集通知を出すまでに残された時間は2週間しかない。
- 登録取消しを受けた管理会社の取締役だったあなたは、取消しの10日前に辞任していた。新会社を立ち上げて登録を申請したら拒否された。3号の「30日以内」に該当したのである。
- 業務停止命令を受けている管理会社が、停止期間中に社名だけ変えた別法人で営業を続けたらどうなる? 新法人の役員が旧会社の役員と同じなら、10号を通じて欠格判断の対象となる。
- 新規参入を考える清掃・設備会社の社長が、登録申請書に過去の罰金歴を書かなかった。重要な事実の記載が欠けていたとして、欠格事由そのものより先に、その記載漏れを理由に拒否される。
- 理事会の席で「あの会社の社長は昔逮捕されたらしい」という噂が出た。調べるべきは逮捕歴ではない。拘禁刑以上の刑の執行が終わってから2年が過ぎたかどうかである。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 国交省の登録業者検索で、現在の管理会社の登録番号と有効期間を確認する2. 登録がない、または期限が切れている場合は、地方整備局に情報提供する。無登録営業は刑事罰の対象となる3. 管理委託契約の解除と後任会社の選定を理事会で決め、総会にかける4. 預金通帳と印鑑の保管者を確認し、積立金の名義が管理組合になっているかを点検する。無登録業者との契約が私法上無効になるかについては、実務上解釈が分かれている
訴えられた側:1. 申請前に、役員全員について破産・刑事処分・暴力団関係・過去の取消し時の役員歴を棚卸しする2. 欠格者がいれば、申請前に役員を変更する。ただし取消しを受けた会社の役員は3号により2年間の空白が必要になる3. 事務所ごとの管理業務主任者の人数と財産的基礎(基準資産額)を申請前に確保する4. 記載漏れも拒否事由となるため、不利な事実も正確に記載する。隠して通しても、後に取消しの根拠となる
時効(請求できる期限):本条に特定の時効はない。欠格期間は、取消し・刑の執行終了などから2年、暴力団員でなくなった日から5年。登録の有効期間は5年で、更新申請は満了の90日前から30日前までに行う(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:本条の「拒否しなければならない」は羈束行為を定めたものであり、欠格事由に該当する限り、国土交通大臣に登録を認める裁量はないと解されている。
改正沿革 AI による整理
- 令和元年(2019年)成年被後見人等の権利制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律 成年被後見人・被保佐人を一律に欠格とする規定を削り、心身の故障により適正に営むことができない者として省令で定める者へ改めた(人的検証要)
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等改正による懲役・禁錮の拘禁刑への統合に伴い、5号の「禁錮以上の刑」を「拘禁刑以上の刑」に改正
改正の年表
- 1.平成12年(2000年) 新設:マンションの管理の適正化の推進に関する法律の制定により、マンション管理業者の登録制度とその拒否事由が設けられた。
- 2.令和元年(2019年) 改正:成年被後見人等の権利制限に係る措置の適正化を図る一括整理により、成年被後見人等を一律に欠格とする扱いを改め、心身の故障により適正に営むことができない者として省令で定める者とした(要検証)。
- 3.令和7年(2025年) 改正:刑法改正による懲役・禁錮の拘禁刑への一本化に伴い、5号の「禁錮以上の刑」が「拘禁刑以上の刑」に改められた。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第44条管理業者登録義務と5年の有効期間
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第56条事務所への管理業務主任者設置要件(12号)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第82条業務停止命令、4号の前提処分
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第83条登録取消し、2号・3号の前提処分
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第106条無登録営業への罰則(現行効力を要確認)
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第2条暴力団員の定義を7号が引用
- 宅地建物取引業法 第5条同種の欠格事由、罰金の範囲が広い
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