マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第48条(登録事項の変更の届出)
- マンション管理業者は、第四十五条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
- 2.国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第九号、第十号又は第十二号のいずれかに該当する場合を除き、届出があった事項をマンション管理業者登録簿に登録しなければならない。
- 3.第四十五条第二項の規定は、第一項の規定による届出について準用する。
この条文の基本情報
登録事項の変更の届出とは何ですか?
定義登録事項の変更の届出とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第48条に定められた規定で、「マンション管理業者は、第四十五条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第48条(登録事項の変更の届出)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第48条の条文原文は「マンション管理業者は、第四十五条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第48条は第一節 登録に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第48条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第47条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第48条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第49条です。
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- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/48