マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第49条(マンション管理業者登録簿等の閲覧)
国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、マンション管理業者登録簿その他国土交通省令で定める書類を一般の閲覧に供しなければならない。
この条文の基本情報
マンション管理業者登録簿等の閲覧とは何ですか?
定義マンション管理業者登録簿等の閲覧とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第49条に定められた規定で、「国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、マンション管理業者登録簿その他国土交通省令で定める書類を一般の閲覧に供しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第49条(マンション管理業者登録簿等の閲覧)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第49条の条文原文は「国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、マンション管理業者登録簿その他国土交通省令で定める書類を一般の閲覧に供しなければならない。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第49条は第一節 登録に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第49条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第48条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第49条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第50条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/49