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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第50条(廃業等の届出)

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  1. マンション管理業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあっては、その事実を知った日)から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
  2. 一死亡した場合その相続人
  3. 二法人が合併により消滅した場合その法人を代表する役員であった者
  4. 三破産手続開始の決定があった場合その破産管財人
  5. 四法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合その清算人
  6. 五マンション管理業を廃止した場合マンション管理業者であった個人又はマンション管理業者であった法人を代表する役員
  7. 2.マンション管理業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、マンション管理業者の登録は、その効力を失う。

この条文の基本情報

廃業等の届出とは何ですか?

定義廃業等の届出とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第50条に定められた規定で、「マンション管理業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあっては、その事実を知った日)から三十日…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第50条(廃業等の届出)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第50条の条文原文は「マンション管理業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあっては、その事実を知った日)から三十日…」で始まります。
  3. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第50条は第一節 登録に置かれています。
  4. マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
  5. マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第50条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第49条です。
  7. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第50条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第51条です。
  8. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第50条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第50条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149
  • 本サイト収録マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/50

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点マンション管理適正化法50条は、管理業者の死亡・合併・破産・解散・廃業時に、相続人や破産管財人等が30日以内に国土交通大臣へ届け出る義務を定め、登録は事由発生時に失効する。

Q · 管理会社が破産したら、届出を出すまでは登録業者のままなの?

いいえ、破産手続開始の時点で登録は失効します

マンション管理適正化法50条2項により、マンション管理業者の登録は、死亡・合併による消滅・破産手続開始の決定・解散・廃業のいずれかに該当した時点で効力を失います。届出(同条1項、30日以内)は失効の条件ではなく、事後の報告手続です。届出義務者は会社とは限らず、破産なら破産管財人、死亡なら相続人です。失効後も、同法89条により管理事務を結了する範囲では管理業者とみなされます。

解説

管理会社が倒産したとき、あなたのマンションの修繕積立金はどうなるのか。その答えに入る最初の扉が本条である。マンション管理業者(国の登録を受けてマンションの管理事務を請け負う会社や個人)が、死亡、合併による消滅、破産手続開始の決定、解散、廃業のどれかに当たった場合、定められた者が30日以内に国土交通大臣へ届け出なければならない。誰が届け出るかは事情ごとに決まっている。死亡なら相続人、破産なら破産管財人(裁判所が選び、破産した会社の財産を管理する人)、解散なら清算人である。注目すべきは2項だ。登録は届出をした時ではなく、廃業や破産などの事実が起きた時点で効力を失う。つまり管理会社が書類を出していなくても、法的にはすでに「登録業者」ではなくなっている可能性がある。管理組合の理事であれば、管理会社の経営悪化の噂を耳にした段階で、通帳の名義と印鑑の保管者を確認するべきである。

法的な位置づけ

マンションの管理の適正化の推進に関する法律第50条は、マンション管理業者の廃業等の届出と登録の失効を定める規定である。死亡、合併による消滅、破産手続開始の決定、その他の事由による解散、業の廃止の五事由について、各号所定の者が三十日以内に国土交通大臣へ届け出る義務を負い、登録は当該事由に該当した時点で効力を失う。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.該当事由と届出義務者を特定する 死亡・合併消滅・破産手続開始・解散・廃業のどれに当たるかを確認し、各号の届出義務者(相続人、代表役員だった者、破産管財人、清算人、個人業者本人または法人の代表役員)を特定する
  2. 2.30日の期限を計算する 事由発生日(死亡の場合は相続人が死亡を知った日)を起算点として、30日以内の提出期限を確定させる。廃業の場合は廃業日を決めた時点で届出準備を始める
  3. 3.廃業等届出書を作成する 国土交通省所定の様式で、登録番号、業者名、該当事由、事由発生日、届出者の資格を記載した届出書を作成する
  4. 4.国土交通大臣へ提出する 管轄の地方整備局等の窓口を通じて届出書を提出する。提出方法は事前に窓口へ確認する
  5. 5.受託中の管理組合への引き継ぎを完了する 同法89条の業務結了の範囲で、通帳・印鑑・帳簿・鍵などの預かり物を管理組合へ返還し、新規受託や契約更新は行わない

よくある質問 AI による整理

Q1マンション管理業の廃業届とは?

マンション管理業者が業をやめたときに国土交通大臣へ出す届出です。マンション管理適正化法50条が根拠で、廃業日から30日以内に提出する必要があります。

Q2マンション管理業者が死亡したら誰が届け出る?

相続人です。死亡の事実を知った日から30日以内に国土交通大臣へ届け出ます。家業を継がない相続人でも届出義務を負います。

Q3管理会社 破産 届出 誰がする?

破産管財人です。会社自身や元社長ではありません。破産手続開始の決定の日から30日以内に届け出ることになっています。

Q4マンション管理業 廃業届 いつまで?

該当事由が生じた日から30日以内です。死亡の場合だけは、相続人が死亡の事実を知った日から30日以内と起算点が異なります。

Q5管理会社が合併したら登録はどうなる?

合併で消滅した会社の登録は、その時点で失効します。存続会社や新設会社が自ら登録を受けているかを別途確認する必要があります。

Q6マンション管理業の廃業届を出さないと違法?

届出義務違反となり、過料の対象になりえます。ただし届出をしなくても登録は事由発生時に失効するため、営業継続が許されるわけではありません。

Q7登録が失効した管理会社に管理を続けてもらえる?

管理事務を結了する目的の範囲に限り、同法89条により管理業者とみなされます。新規受託や契約更新はできません。

Q8管理会社の登録状況はどこで確認できる?

国土交通省の業者検索システムで、登録番号や業者名から確認できます。合併や廃業の通知が来たら照合しておくと安全です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1管理会社が潰れたら、預けてた修繕積立金って戻ってくるんですか?

管理組合名義の口座で分別管理されていれば(同法76条)、原則として組合の財産であり、破産財団には入らない。本条により登録は破産手続開始の決定と同時に失効するが、同法89条によって業務結了までの引き継ぎは続けられる。実務のポイント:問題になりやすいのは、収納口座に一時的に貯まっていた管理費である。会社名義の収納口座に入ったまま破産すると回収が難しくなるため、引落しのタイミングと口座名義を平時から確認しておく

Q2廃業届を出し忘れてたら、まだ管理業を続けてもいいってことですか?

続けてはいけない。本条2項により、廃業した時点で登録は効力を失っており、届出の有無は関係ない。その後も新たに管理業を営めば無登録営業として刑事罰の対象になりうる。実務のポイント:廃業後に旧知の管理組合から「少しだけ続けてほしい」と頼まれるケースは多い。善意で引き受けても違法になるため、業務の結了(同法89条)を超える依頼は断り、登録業者を紹介する

間違えやすい点 AI による整理

  • 「廃業届を出すまでは登録が生きている」と考えがちだが、本条2項は該当事由が生じた時点で登録が失効すると定める。宅地建物取引業法11条2項が一部の類型で届出時に免許が失効すると定めるのと比べると、仕組みが違う。同じ不動産系の業法だからと類推すると読み違える
  • 管理会社の倒産は住民にとって管理人がいなくなる程度の不便だと思われやすいが、本当の危険はお金の流れにある。修繕積立金が管理組合名義の口座で保管されていなかった場合、破産財団(破産した会社の財産で、債権者に配られる分)との区別をめぐって争いになりうる。分別管理(同法76条)が守られていたかどうかで、被害の大きさがまったく変わる
  • 「届出をしなかったら罰金」とだけ覚えている人もいるが、そもそも届け出る主体が会社ではない場合が多い。破産なら破産管財人、合併なら消滅した法人の代表役員だった者、死亡なら相続人である。会社が届け出ると思い込んで誰も動かない、という空白が実務では起きている
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面50条:死亡・合併・破産・解散・廃業による業者の退出48条:登録事項(商号・役員等)の変更
89条:登録失効後の業務結了
届出・効果30日以内に届出、登録は事由発生時に失効変更の届出、登録は存続
届出なし、結了目的の範囲で管理業者とみなす
義務者・対象者相続人・代表役員だった者・破産管財人・清算人等マンション管理業者本人
管理業者であった者またはその一般承継人
管理組合への意味いつから登録業者でなくなったかが確定する業者の同一性・体制の変化を把握できる
引き継ぎ完了までの空白を埋める

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
公寓大廈管理條例第41条、公寓大廈管理服務人管理辦法

台湾は管理維護公司に中央主管機関の許可と登記を求める許可制で、個別の事由ごとの届出義務者の定め方は日本と同一ではない

ドイツ
GewO § 34c、§ 14

ドイツは住宅管理者に営業許可を求め、営業廃止は一般的な営業届出(Gewerbeabmeldung)で処理する

アメリカ
Florida Statutes Chapter 468 Part VIII

米国は州ごとの免許制で、フロリダ州などがコミュニティ・アソシエーション管理者の免許制度を置く

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 管理会社が破産手続開始の決定を受けたと、掲示板の張り紙で知った。では、来月分の管理費の口座引落しは止めるべきか、続けるべきか? 登録はすでに失効しているが、同法89条により、管理事務を終わらせる範囲では引き続き管理業者とみなされる。理事会で引き継ぎ先を決めるまでの間、誰がどこまで業務を担えるのかがこの二条で決まる
  • あなたは一人でマンション管理業を営んでいた父を亡くした相続人である。父の死を知った日から30日以内に、国土交通大臣への届出が必要になる。葬儀と相続手続に追われていると、残りはあと10日しかないことに気付く
  • あなたは小さな管理会社の社長で、後継者がいないため事業をたたむことにした。廃業日から30日以内に届け出る義務がある。届出を怠ると過料の対象になるが、それより重いのは、受託中の管理組合への引き継ぎを放置した場合の責任だ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 管理組合として、通帳、印鑑、鍵、管理規約の原本、会計帳簿の所在をすぐに確認する2. 修繕積立金の口座名義が管理組合名義かどうかを確認し、会社名義なら破産管財人へ早急に連絡する3. 同法89条に基づく業務結了の範囲を管理会社側と確認し、新しい管理会社の選定か自主管理への移行を理事会で決議する4. 区分所有者に経過を書面で知らせ、不安による管理費の滞納を防ぐ

訴えられた側:1. 届出義務を負うのが自分かどうかを、該当事由ごとに確認する(相続人、代表役員だった者、破産管財人、清算人) 2. 期限は30日なので、廃業日を決めたら同時に届出書の準備を始める3. 受託中の管理組合には十分な余裕をもって解約を通知し、帳簿と預かり物を引き継ぐ4. 登録失効後に新規の受託や更新をすると無登録営業になるため、結了業務以外の契約は結ばない

時効(請求できる期限):該当事由が生じた日から30日以内(死亡の場合は相続人が死亡の事実を知った日から30日以内)。届出を怠ると過料の対象となる(同法113条、最新の改正状況をご確認ください)。登録の失効は届出日ではなく事由の発生時点

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成12年(2000年) 新設:マンションの管理の適正化の推進に関する法律の制定により、マンション管理業者の登録制度とあわせて廃業等の届出・登録失効の規定が設けられた

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マンションの管理の適正化の推進に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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