マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第113条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
- 一第五条の二第六項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
- 二第五十条第一項の規定による届出を怠った者
- 三第六十条第四項若しくは第五項、第七十二条第四項又は第七十七条第三項の規定に違反した者
- 四第七十一条の規定による標識を掲げない者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第113条は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第113条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第113条は第九章 罰則に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第113条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第112条です。
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- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第113条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第113条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/113