マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第113条
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- 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
- 一第五条の二第六項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
- 二第五十条第一項の規定による届出を怠った者
- 三第六十条第四項若しくは第五項、第七十二条第四項又は第七十七条第三項の規定に違反した者
- 四第七十一条の規定による標識を掲げない者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第113条は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第113条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第113条は第九章 罰則に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第113条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第112条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第113条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第113条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第113条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/113
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点マンション管理適正化法113条は、報告拒否・虚偽報告、廃業等の届出懈怠、主任者証の返納・提示違反、標識不掲示をした者を十万円以下の過料に処すると定める。
Q · 管理会社の担当者が主任者証を見せずに説明したら、何か罰はあるの?
提示義務違反として十万円以下の過料の対象になる
マンション管理適正化法72条4項は、管理業務主任者が重要事項説明をする際に主任者証を提示するよう義務づけており、違反すると同法113条により十万円以下の過料の対象になります。管理事務の報告時の提示(77条3項)も同様です。過料は刑罰ではないため前科はつきませんが、地方裁判所が非訟事件手続で科し、確定すれば執行されます。なお、提示がなかったことだけで説明や委託契約が当然に無効になるわけではありません。
解説
十万円以下の過料。金額だけ見れば駐車違反の反則金と大差なく、読み飛ばしたくなる条文である。だが本条が並べている四つの行為を見ると、マンション管理の世界で誰が、どこで手を抜きがちかが見えてくる。一つ目は、自治体が管理状況を確かめるために求める報告や立入検査(第5条の2第6項)に応じない、または嘘をつくこと。二つ目は、管理会社が廃業や合併をしたのに届け出ないこと(第50条第1項)。三つ目は、管理業務主任者が主任者証を返さない、重要事項説明や管理事務の報告の場で提示しないこと(第60条・第72条・第77条)。四つ目は、管理会社が事務所に登録の標識を掲げないこと(第71条)。どれも書類一枚、名札一枚の話に見える。しかし区分所有者のあなたから見れば、主任者証を見せない担当者、標識のない事務所は、資格や登録の確認をすり抜けている相手かもしれない。説明会で「主任者証を見せてください」と頼むのは失礼ではない。法律がそれを提示義務として定め、違反には過料まで用意しているからだ。過料は刑罰ではなく前科もつかないが、行政処分を受けた事実と並べば、登録の更新や業界での信用に影を落とす(個別の影響は事案によって異なる)。
法的な位置づけ
マンション管理適正化法113条は、同法上の秩序維持義務の違反に対する過料規定である。自治体による報告徴収・立入検査・質問への非協力や虚偽、管理業者の廃業等届出の懈怠、管理業務主任者証の返納・提出・提示義務違反、管理業者の標識不掲示を対象とし、十万円以下の過料を科す。過料は刑罰ではなく、非訟事件手続法に基づき裁判所が科す行政上の秩序罰である。
よくある質問 AI による整理
Q1マンション管理適正化法の過料とは?
同法113条が定める十万円以下の金銭罰です。刑罰ではない行政上の秩序罰で、地方裁判所が非訟事件手続で科します。前科はつきません。
Q2管理業務主任者証 提示しないと違法?
違法です。重要事項説明時(72条4項)と管理事務報告時(77条3項)の提示は義務で、違反は113条の過料の対象になります。
Q3管理会社 標識 掲示義務 とは?
マンション管理業者は事務所ごとに登録番号等を記した標識を掲げる義務があります(71条)。掲げないと十万円以下の過料の対象です。
Q4管理会社 廃業届 いつまで?
廃業や合併などの事実が生じた日から30日以内です(50条1項)。死亡の場合は相続人が死亡を知った日から30日以内に届け出ます。
Q5主任者証 返納しないとどうなる?
登録消除などで返納義務が生じた場合や事務禁止処分で提出義務が生じた場合に応じないと、113条により十万円以下の過料の対象になります。
Q6マンション 行政 報告徴収 拒否できる?
正当な理由なく報告をしない、虚偽の報告をする、検査を拒むなどの行為は113条の過料の対象です。分からない点は推測で埋めず「不明」と答えるのが安全です。
Q7過料 罰金 違い?
罰金は刑法上の刑罰で前科がつき、刑事訴訟で科されます。過料は行政上の秩序罰で前科はつかず、非訟事件手続で裁判所が科します。
Q8過料の通知が来たら不服申立てできる?
できます。過料の裁判には即時抗告が認められ、当事者の陳述を聴かずにした裁判には異議の申立てができます。期間が短いので早めに確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1管理会社の人が主任者証を見せてくれなかったんですけど、その説明って無効になるんですか?
提示義務違反(第72条)は本条の過料の対象だが、それだけで説明や委託契約が当然に無効になるわけではない。ただし、説明者が本当に有資格者だったかは別問題で、資格のない者が重要事項説明をしていたなら管理会社の法令違反として行政処分の対象になりうる。実務のポイント:提示を拒まれた事実を総会議事録に残しておくと、後で管理会社を変更する際、管理会社側の不備を示す記録として交渉材料になる
Q2過料って払わないとどうなるの?前科になったりしない?
過料は行政上の秩序罰で、刑罰ではないので前科はつかない。過料の裁判は非訟事件手続法に基づき地方裁判所が行い、確定すれば検察官の命令で執行される。払わなければ財産の差押えに進みうる。実務のポイント:過料の事件は、多くの場合、所管の役所から裁判所への通知で始まる。役所が把握していない違反は事件化しにくいため、実際に問題になるのは、行政の監督や苦情を通じて違反が表に出た場合である
間違えやすい点 AI による整理
- 「過料なら罰金と同じで前科がつく」と思われがちだが、過料は行政上の秩序罰であり刑罰ではない。科すのは警察でも検察でもなく、非訟事件手続法に基づく地方裁判所の決定である。前科はつかないが、払わずに済むものでもない
- 主任者証の提示は形式的な儀式にすぎないと考える人は多い。しかし、提示義務の役割は「目の前の人物が登録を受け、事務禁止処分も受けていない有資格者か」を相手方が確認できるようにすることにある。提示がない説明で総会決議の判断材料をそろえること自体、区分所有者側のリスクである
- 「理事長はボランティアだから行政からの報告要求は任意だろう」という問いの立て方そのものがずれている。管理の主体は管理組合であり、自治体が報告や検査を求める相手は管理組合の管理者等である。輪番で引き受けた役職でも、法律上は名宛人になりうる(第5条の2の詳細は最新の改正状況をご確認ください)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 義務の内容 | 113条:各号の義務違反に十万円以下の過料(制裁規定) | 72条:重要事項説明時に主任者証を提示する義務 50条:廃業・合併等を30日以内に届け出る義務 |
| 名宛人 | 各号に該当する者(管理組合の管理者等・管理業者・管理業務主任者) | 管理業務主任者 管理業者本人、相続人、清算人等 |
| 違反時の効果 | 地方裁判所が非訟手続で過料を科す(前科なし) | 113条の過料に加え、行政処分の端緒になりうる 113条の過料の対象 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は管理委員会や管理服務業者の義務違反を主管機関が行政罰鍰として科す。日本の過料と異なり、裁判所ではなく行政機関が直接科す点が大きく違う
韓国も共同住宅管理の義務違反に과태료(過怠料)を科す。行政庁が賦課し、異議があれば裁判所の非訟手続に移る二段構造
ドイツは住宅管理業者を営業許可制とし、許可義務違反などを秩序違反(Ordnungswidrigkeit)として行政庁が過料(Bußgeld)を科す
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 管理会社の変更を検討する臨時総会。重要事項説明に来た担当者は資料を読み上げるだけで、主任者証を一度も出さない。説明を受ける側が「提示を」と求めるのは当然の権利だろうか。第72条は説明時の提示を義務とし、違反は本条の過料の対象になる
- あなたは輪番で理事長になった会社員。市役所から、マンションの管理状況について報告を求める文書が届いた。忙しさを理由に放置したり、修繕積立金の実態をよく見せようとして数字を盛ったりすると、本条の過料の対象になりうる。報告期限はあと二週間
- 小さな管理会社を経営していた叔父が亡くなった。相続人のあなたは事業を継ぐつもりがない。第50条第1項の廃業等の届出は、死亡の場合、相続人が死亡を知った日から30日以内。葬儀と相続手続に追われているうちに期限が過ぎてしまう
- 管理業務主任者として働いていたが、事務禁止処分を受けた。主任者証は手元にある。提出しなければ、それだけで別の過料事由になる
- 管理会社が入居するビルを訪ねても、登録番号を示す標識が見当たらない。標識の掲示は第71条の義務であり、登録業者かどうかを国土交通省の登録簿で確かめるきっかけになる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 重要事項説明や管理事務の報告の場では、主任者証の提示を求め、氏名と登録番号を記録する2. 提示を拒まれた、または標識がないなど不備に気づいたら、国土交通省の登録簿で管理会社の登録状況を確認する3. 不備が続く場合は、管轄の地方整備局等へ情報提供する。過料の裁判は役所からの通知を受けて裁判所が進めるのが通例である4. 管理組合としては、委託契約の見直しや管理会社変更を総会の議題に上げる判断材料にする
訴えられた側:1. 届出漏れや主任者証の返納漏れに気づいたら、その時点ですぐに届出・返納を済ませ、遅れた理由を記録しておく2. 自治体から報告を求められた場合、分からない点は「不明」と書き、推測の数字で埋めない。虚偽の報告は本条の対象になる3. 裁判所から過料の決定が届いたら、事情を書面で説明する機会があるかを確認し、不服があれば期間内に異議や即時抗告を検討する4. 管理会社の場合、主任者証の提示と標識の掲示を社内チェックリストに組み込み、再発を防ぐ
時効(請求できる期限):第50条第1項の廃業等の届出は、その事実が生じた日(死亡の場合は相続人が知った日)から30日以内。主任者証の返納・提出は「速やかに」とされる。自治体への報告は、求めの文書に書かれた期限に従う。過料の裁判に対する即時抗告は非訟事件手続法上、原則として告知から2週間以内、陳述を聴かずにした過料裁判への異議は1週間以内とされる(最新の改正状況をご確認ください)。過料そのものについて刑事の公訴時効に当たる明文規定はなく、扱いは実務上、解釈が分かれている
学説
通説:過料は刑罰ではなく行政上の秩序罰であり、刑法総則や刑事訴訟法は適用されず、非訟事件手続法に基づいて裁判所が科す。届出・提示などの形式的義務の担保に用いられる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成12年(2000年) 新設:マンションの管理の適正化の推進に関する法律の制定(平成12年法律第149号)に伴い、管理業者・管理業務主任者の義務を担保する過料規定が置かれた
- 2.令和2年(2020年) 改正:地方公共団体の関与を強める改正(管理計画認定制度の創設等)が行われた。本条1号の報告徴収・検査に関する部分の現行規定は最新の改正状況を要確認
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