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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第112条

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第四十一条の十第一項(第六十一条の二において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第四十一条の十第二項各号(第六十一条の二において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第112条は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第112条の条文原文は「第四十一条の十第一項(第六十一条の二において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第112条は第九章 罰則に置かれています。
  4. マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
  5. マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第112条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第111条です。
  7. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第112条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第113条です。
  8. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第112条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第112条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149
  • 本サイト収録マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第112条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/112

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点マンション管理適正化法112条は、登録講習機関が財務諸表等を備え置かない、虚偽の記載をする、正当な理由なく閲覧請求を拒むなどした場合に、20万円以下の過料を科す規定です。

Q · マンション管理士の講習機関に決算書を見せてと頼んで断られたら、違法なの?

正当な理由がなければ違法で、20万円以下の過料の対象

マンション管理適正化法41条の10第2項は、講習を受けようとする者その他の利害関係人に、業務時間内における財務諸表等の閲覧や謄写等の請求を認めています。登録講習機関が正当な理由なくこれを拒むと、同法112条により20万円以下の過料の対象になります。財務諸表等の備置きをしないことや虚偽の記載も同様です。過料は刑罰ではありませんが、監督処分につながる可能性があります。

解説

マンション管理士は5年ごとに講習を受ける義務がある(同法41条)。その講習を実施するのは国が登録した民間の「登録講習機関」だ。本条は、その講習機関の財布の中身をあなたが確認できる仕組みを守る罰則である。講習機関は、事業年度ごとに財産目録・貸借対照表・損益計算書(または収支計算書)・事業報告書を作り、事務所に備え置かなければならない(41条の10第1項)。講習を受けようとする者やその他の利害関係人は、業務時間内であればそれを閲覧でき、費用を払えば写しも請求できる。書類を置かない、記載を欠く、嘘を書く、正当な理由なく閲覧を断る。いずれも20万円以下の過料(刑罰ではない金銭制裁で、裁判所が科す)の対象になる。受講料が高い、運営が不安定に見える。そう感じたとき、窓口で受け付けてもらえるのを待つ必要はない。あなたには数字を見る法的な足場がある。

法的な位置づけ

マンションの管理の適正化の推進に関する法律第112条は、同法41条の10に定める登録講習機関の財務諸表等の作成・備置き義務と、利害関係人による閲覧・謄写等請求への応諾義務の違反に対し、20万円以下の過料を科す秩序罰規定である。61条の2により準用される管理業務主任者の講習機関にも適用される。

よくある質問 AI による整理

Q1マンション管理適正化法112条とは?

登録講習機関の財務諸表等の備置き・記載・閲覧対応の義務違反に対し、20万円以下の過料を科す罰則規定です。義務の本体は41条の10にあります。

Q2登録講習機関の財務諸表は誰が閲覧できる?

講習を受けようとする者その他の利害関係人です(41条の10第2項)。業務時間内であればいつでも閲覧を請求でき、費用を払えば写しも請求できます。

Q3講習機関の決算書の閲覧を断られたら違法?

正当な理由がなければ違法です。112条により20万円以下の過料の対象になります。業務時間外の請求や費用の未払いなどは正当な理由になり得ます。

Q4過料20万円は前科になる?

なりません。過料は刑罰ではない行政上の秩序罰で、裁判所が非訟手続で科します。ただし監督処分など別のリスクにつながる可能性があります。

Q5財務諸表等には何が含まれる?

財産目録、貸借対照表、損益計算書または収支計算書、事業報告書です。電磁的記録で作成されている場合も含まれます。

Q6マンション管理士の講習受講料は誰が決める?

講習を実施する登録講習機関が定めます。妥当性を確かめたい場合は、41条の10の閲覧請求で収支の状況を確認できます。

Q7管理業務主任者の講習機関にもこの罰則は適用される?

適用されます。112条は61条の2で準用される場合も含むと明記しているため、管理業務主任者の講習機関も同じ過料の対象です。

Q8過料の裁判はどこの裁判所が行う?

非訟事件手続法により、原則として当事者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が、非訟手続で審理します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1講習を受けるだけの立場でも、本当に決算書を見せてもらえるんですか?

見せてもらえる。41条の10第2項は、講習を受けようとする者その他の利害関係人に、業務時間内の閲覧請求を認めている。写しや電子データの提供は、機関が定めた費用を払えば請求できる。正当な理由なく拒めば本条の過料の対象だ。実務のポイント:この請求権を実際に使う受講者はごく少ない。だから窓口担当者が規定を知らないこともある。条番号を口頭で伝えるだけで、対応が上席者に切り替わることが多い

Q2過料って罰金とどう違うんですか?払えば終わりですか?

過料は刑罰ではない行政上の金銭制裁で、前科はつかない。地方裁判所が非訟事件手続法に基づいて科す。ただ、払えば終わりとは限らない。財務諸表の備置き義務違反は、国土交通大臣による命令や登録取消しといった監督処分にもつながりうる。実務のポイント:運営者にとって本当に痛いのは20万円ではない。監督官庁の記録に残り、次の登録更新で説明を求められることのほうが重い

間違えやすい点 AI による整理

  • 「過料なら前科もつかないし、たかが20万円」と考える運営者は多い。罰金と違って前科にならないのは確かだ。しかし本当のリスクはその先にある。財務諸表の備置き義務違反や閲覧拒否は、国土交通大臣による命令や登録の取消しといった監督処分の対象になりうる。20万円は入口にすぎず、講習事業そのものを失う道につながっている(最新の改正状況をご確認ください)
  • 「講習機関の決算はネットで公開されているはずだ」と検索を続ける人がいる。だが本条が守るのは、オンラインでの公開ではなく、業務時間内に事務所で閲覧・謄写を求める請求権である。探す場所が違えば、見つからないのも当然だ。問いの立て方から変える必要がある
  • 受講者から見れば、講習機関は国のお墨付きを得た半ば公的な存在に見える。法律から見れば、登録を受けただけの民間事業者であり、だからこそ財務の透明性を罰則付きで義務付けている。「国が認めたから安心」と考えて何も確認しないと、機関が運営に行き詰まったとき講習日程の混乱を真っ先にかぶるのは受講者である
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割112条:義務違反に対する20万円以下の過料(制裁)41条の10:財務諸表等の作成・備置き義務と閲覧請求権(義務の本体)
61条の2:管理業務主任者の講習機関への準用規定
名あて人義務に違反した者(登録講習機関側)登録講習機関(義務)と、受講希望者その他の利害関係人(請求権)
管理業務主任者の講習を行う機関
読み手が使う場面閲覧拒否を受けたとき、制裁の根拠として示す閲覧・謄写を請求するとき、権利の根拠として示す
管理業務主任者の講習でも同じ請求ができるか確認するとき

他国ではどう定めているか 1 か国

台湾
公寓大廈管理條例・公寓大廈管理服務人管理辦法

台湾でも管理服務人員には講習・訓練の制度があるが、講習機関の財務諸表を利害関係人が閲覧できる旨を罰則で担保する、本条と同じ構造の規定は確認できていない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 講習の申込み前に、受講料が前回より大きく上がっていると気付いた。その値上げに見合う経費が本当にかかっているのか? 講習機関の事務所で収支計算書の閲覧を求めれば、受講料収入と講習経費の大まかな比率が見える。断られたら、それ自体が本条の問題になる
  • あなたは登録講習機関の事務局長。決算が遅れ、事業年度経過後の作成期限が迫っているのに財務諸表はまだ下書き段階だ。そこへ受講予定者から閲覧の電話が入った。「まだできていない」が正当な理由として通るかどうか、あと数日で決まる
  • 窓口で「閲覧は会員限定です」と言われた。条文には受講希望者その他の利害関係人の請求権が書かれている。その場で条番号を示せば、相手の対応は変わる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 業務時間内に講習機関の事務所へ行き、財務諸表等の閲覧を求める。写しや電磁的記録の提供は、機関が定めた費用を払って請求する2. 拒否されたら、日時・担当者・拒否理由を記録し、41条の10第2項を示した書面で再請求する3. それでも応じなければ、監督官庁である国土交通省へ経緯を情報提供する。過料の裁判は、国からの通知などをきっかけに地方裁判所が非訟手続で進めるのが通常である

訴えられた側:1. 毎事業年度の財務諸表等を期限内に作成し、事務所に備え置く体制を確認する2. 閲覧を拒んだ場合は、その理由が「正当な理由」に当たるか(業務時間外、費用の未払い等)を整理し、記録を残す3. 過料の裁判の通知を受けたら、非訟事件手続法に基づき陳述の機会を活用し、是正済みであることを書面で示す4. 監督処分への波及を防ぐため、是正を速やかに完了させる

時効(請求できる期限):本条の過料は刑罰ではないため、公訴時効は適用されない。財務諸表等は毎事業年度経過後3か月以内に作成し、5年間事務所に備え置くのが同法の定めである(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説(秩序罰説):過料は行政上の義務の履行を確保するための秩序罰であり、刑罰とは性質を異にする。刑法総則や刑事訴訟法は適用されず、非訟事件手続法に基づいて裁判所が科すものと解されている。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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