マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第41条の10(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
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- 登録講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第百十二条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間登録講習機関の事務所に備えて置かなければならない。
- 2.マンション管理士その他の利害関係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。
- 一財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
- 二前号の書面の謄本又は抄本の請求
- 三財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
- 四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
この条文の基本情報
財務諸表等の備付け及び閲覧等とは何ですか?
定義財務諸表等の備付け及び閲覧等とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の10に定められた規定で、「登録講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の10(財務諸表等の備付け及び閲覧等)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の10の条文原文は「登録講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方…」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の10は第四節 義務等に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の10の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の9です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の10の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の11です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の10には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第41条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第41条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/41_10
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点マンション管理適正化法41条の10は、登録講習機関に財務諸表等を毎事業年度経過後3か月以内に作成し5年間備え置く義務を課し、管理士等に閲覧請求権を認める。
Q · マンション管理士は、講習機関の決算書を見せてもらえるの?
はい。業務時間内ならいつでも閲覧・謄写を請求できます
マンション管理適正化法41条の10第2項により、マンション管理士その他の利害関係人は、登録講習機関の業務時間内であればいつでも、財務諸表等の閲覧・謄写を請求できます。閲覧と謄写は無料ですが、謄本・抄本の交付や電磁的方法による提供を求める場合は、機関が定めた費用を支払います。機関は毎事業年度経過後3か月以内に書類を作成し、5年間事務所に備え置く義務を負い、違反や正当な理由のない拒否は112条の過料の対象となります。
解説
マンション管理士は五年ごとに法定講習を受けなければならない(41条、期間は国土交通省令)。その講習料の行き先は、講習を運営する登録講習機関の帳簿に記録されている。本条は、その帳簿を受講者側から見られるようにする仕組みである。登録講習機関は、毎事業年度が終わってから三か月以内に財産目録、貸借対照表、損益計算書(または収支計算書)、事業報告書を作り、五年間事務所に置いておかなければならない。マンション管理士その他の利害関係人は、業務時間内ならいつでも閲覧・謄写を請求できる。謄本・抄本の交付や電磁的記録の提供を求める場合は、機関が定めた費用を払う。理由を書く必要はなく、「なぜ見たいのか」と問われても答える義務はない。義務を怠った機関や、正当な理由なく請求を断った機関には過料の制裁がある(112条)。講習料が高いと感じたとき、愚痴で終わらせるか数字で確かめるか。その差を生むのが本条である。
法的な位置づけ
マンションの管理の適正化の推進に関する法律41条の10は、登録講習機関の財務諸表等の作成・備置き義務と、その閲覧等請求権を定める規定である。財務諸表等とは財産目録、貸借対照表、損益計算書又は収支計算書及び事業報告書(電磁的記録を含む)をいい、作成期限は毎事業年度経過後3か月以内、備置き期間は5年間とされる。
手順
- 1.請求先の登録講習機関と業務時間を確認 自分が受講する(または受講予定の)登録講習機関の事務所所在地と業務時間を、機関のウェブサイトや講習案内で確認する。請求権は業務時間内に限られる
- 2.閲覧したい年度と書類を特定 最新年度だけでなく、比較したい過去年度(最大5年分)と、財産目録・貸借対照表・収支計算書・事業報告書のうちどれを見たいかを決める。事業年度経過後3か月を過ぎた直後が最新書類を確認しやすい時期
- 3.条文を示して閲覧・謄写を請求 業務時間内に事務所を訪れるか書面で、マンション管理士登録番号を示し、41条の10第2項に基づく閲覧又は謄写を請求する。理由の説明は要件ではない
- 4.必要部分のみ謄本・抄本を請求 閲覧の結果、手元に残したいページだけ抄本の交付を求める。謄本・抄本や電磁的提供は機関所定の費用が必要なため、範囲を絞って費用を抑える
- 5.拒否された場合は記録して行政へ情報提供 正当な理由なく断られた場合は、日時・担当者名・拒否理由を記録し、その記録を添えて国土交通省の担当部署へ情報提供する。過料は裁判所が科すもので、個人が直接請求するものではない
よくある質問 AI による整理
Q1登録講習機関とは何ですか?
マンション管理士に義務付けられた法定講習を実施するため、国土交通大臣の登録を受けた機関です。登録制度は同法41条の2以下に定められています。
Q2財務諸表等には何が含まれますか?
財産目録、貸借対照表、損益計算書又は収支計算書、事業報告書の4種類です。紙ではなく電磁的記録で作成されている場合は、その記録も含まれます。
Q3登録講習機関の財務諸表はいつまで保存されますか?
作成後5年間、登録講習機関の事務所に備え置く義務があります。過去5事業年度分までさかのぼって閲覧を求めることができます。
Q4財務諸表はどこで閲覧できますか?
登録講習機関の事務所です。条文は事務所での備置きを義務付けているため、まずは事務所の所在地と業務時間を確認してから請求します。
Q5財務諸表を電子データでもらうことはできますか?
電磁的記録で作成されている場合、国土交通省令で定める電磁的方法による提供を請求できます(2項4号)。この場合は機関所定の費用がかかります。
Q6業務時間外に閲覧を求めることはできますか?
できません。請求権は「業務時間内」に限られており、業務時間外の請求を断っても正当な理由がある拒否と評価されやすい点に注意が必要です。
Q7財務諸表の作成期限を過ぎるとどうなりますか?
毎事業年度経過後3か月以内に作成・備置きをしていなければ義務違反となり、112条の過料の対象になりえます。監督官庁による是正の契機にもなります。
Q8マンション管理士の法定講習は何年ごとですか?
同法41条に基づき国土交通省令で定める期間ごとに受講が必要で、現行運用では5年ごとです。受講しないと登録取消し等の対象になりえます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1閲覧したい理由って、ちゃんと説明しないとダメですか?
条文上、理由を示す要件はない。41条の10第2項は、マンション管理士その他の利害関係人が業務時間内いつでも請求できると定めている。実務のポイント:理由を詳しく話すほど、窓口側に「対応を上に確認します」と引き延ばす口実を与えやすい。管理士登録番号を示して、条文番号を添えて請求するのが最短である
Q2コピーをもらうのにお金がかかるって本当ですか?
閲覧と自分で書き写す謄写は無料であり、費用がかかるのは謄本・抄本の交付(第2号)と電磁的提供または書面交付(第4号)だけである(同条第2項ただし書)。実務のポイント:まず閲覧を請求し、必要なページだけを抄本で求めれば費用は最小限で済む。全部の謄本を頼む必要はない
Q3講習機関に見せてもらえなかったら、どうにもならないんですか?
正当な理由なく請求を拒むと、機関側が過料の対象になる(112条、最新の改正状況をご確認ください)。さらに国土交通大臣は登録講習機関に対して監督権限を持つ。実務のポイント:過料は裁判所が科すもので、個人が直接取り立てるものではない。実際に効くのは、拒否の記録を国土交通省の担当部署へ送ることである。行政は、日付と担当者名の入った具体的な記録があると動きやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 財務情報の閲覧は監督官庁の国土交通大臣だけの権限だと思われがちである。実際には、マンション管理士本人が直接請求できる。行政に陳情して調査を待つ必要はなく、自分で窓口に行けば足りる
- 閲覧を求めること自体は知っていても、断られたときの重みを知らない人が多い。正当な理由のない拒否は、それだけで機関側の過料事由になる(112条)。請求者が下手に出る場面ではなく、記録を残して淡々と求めればよい
- 「利害関係人」にマンションの区分所有者や管理組合が含まれるのか、という問いは条文の文言だけでは決まらない。実務上、解釈が分かれている。まず管理士本人が請求する形にすれば、この論点そのものを避けられる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 41条の10:登録講習機関の財務諸表等の作成・備置き・閲覧 | 41条:マンション管理士の講習受講義務 112条:備置き違反・閲覧拒否等への過料 |
| 義務・権利の主体 | 義務=登録講習機関/権利=管理士その他の利害関係人 | 義務=マンション管理士 制裁の対象=義務に違反した登録講習機関側 |
| 違反したときの帰結 | 112条の過料、監督官庁による是正の契機 | 33条2項による登録取消し・名称使用停止の対象 過料(行政上の秩序罰、刑罰ではない) |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾にも管理服務人員の認可・講習の制度があるが、講習機関の財務諸表を受講者が閲覧できるとする明文規定は確認できない
ドイツは住宅管理業者に継続研修を義務付けるが、研修提供者は市場で選ぶ前提であり、財務閲覧の規定は置いていない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 講習料が前回より上がっていた。値上げの理由を尋ねても「諸経費の高騰」としか返ってこない。事業年度ごとの収支計算書を閲覧すれば、講師謝金、会場費、教材費のどこが膨らんだのかを自分の目で確かめられる
- 登録講習機関の窓口で財務諸表の閲覧を求めたら、担当者に「会員以外にはお見せしていません」と断られた。条文にそのような制限はない。正当な理由なく拒否すれば、拒否した側が過料の対象になる
- あなたが講習機関の事務局で経理を担当している場合はどうか。事業年度末から三か月という期限を、決算の理事会承認と同じペースで考えていると危ない。書類が事務所に置かれていない期間があれば、それだけで112条の問題になりうる
- 次の講習申込の締切まであと二週間ある。どの登録講習機関を選ぶか迷っているなら、各機関の事業報告書を取り寄せる。受講者数の推移や事業の継続性を比べれば、単なる値段比較では分からない選び方ができる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 自分の講習を担当する登録講習機関の事務所所在地と業務時間を確認する2. 業務時間内に訪問するか書面で、財務諸表等の閲覧または謄本交付を請求する。謄本は所定費用が必要3. 断られた場合は、日時、担当者名、拒否理由をメモに残す4. 正当な理由のない拒否が続くなら、その記録を添えて国土交通省に情報提供する。監督権限の発動につながりうる
訴えられた側:1. 事業年度末から三か月以内に財務諸表等を作成するスケジュールを、決算日程とは別に管理する2. 作成した書類を五年間、事務所で即座に出せる状態にしておく3. 謄本や電磁的提供の費用を業務規程などに明記し、窓口で迷わないようにする4. 閲覧を断るのは、業務時間外や業務を著しく妨げる請求など説明できる場合に限る。「会員限定」は理由にならない
時効(請求できる期限):作成期限は毎事業年度経過後三か月以内、備置き期間は五年間(41条の10第1項)。閲覧等の請求権には特定の時効はなく、業務時間内であれば随時行使できる。違反に対する過料は112条(金額は最新の改正状況をご確認ください)
学説
立法趣旨に関する一般的理解:国の登録を受けて法定業務を独占的に担う機関について、経営判断には介入せず、財務情報の備置きと閲覧請求権を通じて利用者と行政が点検できるようにするという透明化型の規律と理解されている
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