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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第41条の9(講習事務の休廃止)

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登録講習機関は、講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

この条文の基本情報

講習事務の休廃止とは何ですか?

定義講習事務の休廃止とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の9に定められた規定で、「登録講習機関は、講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の9(講習事務の休廃止)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の9の条文原文は「登録講習機関は、講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければな…」で始まります。
  3. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の9は第四節 義務等に置かれています。
  4. マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
  5. マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の9の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の8です。
  7. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の9の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の10です。
  8. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第41条の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149
  • 本サイト収録マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第41条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/41_9

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点マンション管理適正化法41条の9は、登録講習機関が講習事務の全部又は一部を休止・廃止するとき、国土交通省令に従い、あらかじめ国土交通大臣へ届け出る義務を定める。

Q · マンション管理士の講習機関って、講習を勝手にやめてもいいの?

休止・廃止の前に国土交通大臣への届出が必要です

マンション管理適正化法41条の9により、登録講習機関は講習事務の全部又は一部を休止・廃止しようとするとき、国土交通省令の手続に従い、あらかじめ国土交通大臣に届け出なければなりません。許可制ではないので撤退そのものは可能ですが、事前の届出は省けません。なお、機関が休止しても、マンション管理士本人の受講義務(41条)は免除されません。

解説

マンション管理士の資格は、試験に受かって登録すれば一生安泰というものではない。法41条により、国土交通省令で定める期間(現行は5年)ごとに、国土交通大臣の登録を受けた「登録講習機関」の講習を受け直す義務がある。受けないままだと、登録の取消しや名称使用停止(33条2項)の対象になりうる。では、その講習を開く機関が突然なくなったらどうなるか。本条は、講習事務の全部または一部を休止・廃止するときは、国土交通省令の手続に沿って事前に(「あらかじめ」)大臣へ届け出るよう義務づけている。届出があれば、国は休廃止を把握し、代わりの受講先を案内したり、ほかの登録機関に振り替えたりできる。つまり本条は、管理士が「講習が見つからないうちに期限を過ぎた」という目に遭わないための、制度側の事前警報である。自分が受講予定の機関に休止の話が出たら、国土交通省や登録機関一覧ですぐ別の受講先を探せばよい。そう分かっていれば、慌てずに次の手を打てる。

法的な位置づけ

マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の9は、マンション管理士の講習を行う登録講習機関に対し、講習事務の全部又は一部を休止・廃止しようとする場合に、国土交通省令に定める手続に従って事前に国土交通大臣へ届け出る義務を課す規定である。休廃止を許可制とせず届出制にとどめ、行政が受講機会の空白を事前に把握できるようにする機能を持つ。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.休廃止の範囲を整理する 講習事務の全部をやめるのか、特定の会場・回次だけを休止するのかを整理する。一部の休止でも届出の対象になりうる点を前提に検討する
  2. 2.国土交通省令の様式と手続を確認する 施行規則で定める届出様式・記載事項を確認し、判断に迷う点は所管課へ事前に問い合わせる
  3. 3.休廃止の前に国土交通大臣へ届け出る 休止・廃止を実行する前に届出を提出する。休止後の事後報告では「あらかじめ」の要件を満たさない
  4. 4.申込済み受講者へ振替先と返金方法を通知する 大臣への届出と並行して、申込済みの受講者に休止の事実、ほかの登録講習機関の案内、受講料の返金方法を書面で知らせる

よくある質問 AI による整理

Q1登録講習機関とは何ですか?

マンション管理士が定期的に受ける法定講習を実施するため、国土交通大臣の登録を受けた機関です。登録は同法41条の2以下で規律されています。

Q2マンション管理士の講習は何年ごとに受ける必要がありますか?

国土交通省令で定める期間ごとに受講義務があり、現行は5年ごとです。根拠は同法41条で、受講は管理士本人の義務です。

Q3講習事務の休止届出はいつまでに出す?

法律上は「あらかじめ」、つまり休止・廃止の前に届け出る必要があります。何日前かの具体的な期間や様式は国土交通省令で確認します。

Q4講習機関の休廃止届出はどこに出す?

届出先は国土交通大臣です。受講者へのお知らせとは別の手続で、受講者に告知しただけでは届出を済ませたことになりません。

Q5講習の一部だけ休止する場合も届出は必要?

条文は「全部又は一部」の休止・廃止を対象にしているため、一部の休止も届出の対象になりえます。範囲の判断は所管課で確認するのが安全です。

Q6講習機関の休廃止は許可制ですか?

許可制ではなく届出制です。機関の撤退の自由を残しつつ、国が事前に受講先の空白を把握できるようにする仕組みになっています。

Q7マンション管理士 講習 受けないとどうなる?

受講義務違反として、登録の取消しや名称使用停止の対象になりえます(33条2項)。実際の処分は個別事情で判断されます。

Q8登録講習機関の一覧はどこで見られる?

国土交通省や業界団体が公表している情報で確認できます。受講予定の機関が休止した場合は、早めに一覧から別の機関を探しましょう。

この条文についての質問 AI による整理

Q1講習機関がいきなり休止して、受講期限に間に合わなかったら資格はどうなりますか?

受講義務はマンション管理士本人にあり(41条)、機関の休止で自動的に免除されるわけではない。違反は登録取消しや名称使用停止の対象になりうる(33条2項)。ただし実際に処分されるかは個別事情で判断される。実務のポイント:休止を知った時点で国土交通省の窓口に相談し、その記録を残しておくと、後で事情を説明するときの重要な材料になる

Q2講習機関側ですが、地方会場の1回だけやめるのも届出が必要ですか?

本条は「講習事務の全部又は一部」の休止・廃止を対象にしているので、一部の休止も届出の対象になりうる。どこまでが「一部」に当たるかは省令の様式や所管課の運用で確認すること。実務のポイント:迷ったときは事前に所管課に電話で確認するのが一番安全である。届出をしすぎて困ることはないが、出し忘れれば監督上の問題になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「講習機関が休止したなら、受けられなかったのは自分のせいではないから免除される」と思いがちだが、受講義務はマンション管理士本人にかかる(41条)。本条は機関の届出義務を定めるだけで、受講者の義務を免除する規定ではない。別の登録講習機関で受講する責任は残る
  • 講習機関の側は「受講者に告知すれば十分」と考えがちだが、法律から見て届出の相手は国土交通大臣である。受講者への告知と大臣への届出は別物で、どちらか一方では足りない。しかも「あらかじめ」なので、休止してからの事後報告は届出をしたことにならない
比較の観点この条文ほかの条文
義務を負う者41条の9:登録講習機関41条:マンション管理士本人
41条の2:登録を受けようとする講習実施者
規律する内容講習事務の休止・廃止の事前届出定期講習の受講義務
登録講習機関の登録
相手方国土交通大臣への届出登録講習機関での受講
国土交通大臣による登録
義務を怠った場合の主な影響監督上の問題(具体的な処分・罰則は最新条文で要確認)33条2項による登録取消し・名称使用停止の対象(現行効力を要確認)
登録がなければ講習を実施できない

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
公寓大廈管理條例・公寓大廈管理服務人員管理辦法

台湾でも管理服務人員には講習・訓練の制度があり、訓練機関は主管機関の監督を受ける。休廃止の届出の具体的な要件は日本と同じとは限らず、個別に確認が必要

韓国
공동주택관리법

韓国では住宅管理士等に法定教育の制度がある。教育機関の休廃止の手続は日本と同一ではない可能性があり、要確認

ドイツ
WEG § 26a

ドイツは区分所有建物の管理者に認証(zertifizierter Verwalter)の制度を設けるが、日本のような登録講習機関の休廃止届出の仕組みとは構造が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 更新講習の申込みを出そうと思ったら、いつもの登録講習機関のサイトに「本年度の講習は休止します」とだけ書いてある。受講期限まであと4か月。ほかの登録講習機関を探して申し込み直さないと、期限を過ぎて受講義務違反になる
  • あなたは登録講習機関の事務局長。講師が集まらず、地方会場の講習だけやめることにした。一部の休止でも届出対象になる。受講予定者に知らせただけで済ませて、大臣への事前届出を忘れていないか?
  • マンション管理組合の理事長として顧問のマンション管理士と契約を更新する前に、相手が直近の講習を受けているか確認したい。講習修了の状況は、管理士本人に修了証を見せてもらうのが一番早い

取るべき行動

被害を受けた側:受講予定の機関が休廃止した場合:1. 自分の受講期限(前回受講からの期間)を修了証で確認する2. 国土交通省や業界団体が公表している登録講習機関の一覧からほかの機関を探して申し込む3. 既に払った受講料は、その機関の規約に沿って返金を求める4. 期限に間に合わないおそれがあれば、早めに国土交通省の担当窓口に相談し、やり取りを記録しておく

訴えられた側:講習機関の運営者として休廃止する場合:1. 全部の休廃止か一部(会場・回次)の休止かを整理する2. 国土交通省令の様式に沿って、休廃止の前に大臣へ届け出る3. 申込済みの受講者には振替先と返金方法を書面で知らせる4. 届出を忘れていたら、すぐに届け出て経緯を説明する。放置すると監督上の処分や罰則の対象となるおそれがある(具体的な条文・内容は最新の改正状況をご確認ください)

時効(請求できる期限):本条は「あらかじめ」(休廃止の前に)届け出ることを求めるだけで、何日前までという期間は法律に書かれていない。具体的な手続は国土交通省令(施行規則)で確認する。特定の時効はなく、返金などの債権には一般消滅時効(民法166条、権利を行使できると知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される。受講者側は、前回受講から省令が定める期間(5年)の期限を基準に動くこと

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