マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第33条(登録の取消し等)
- 国土交通大臣は、マンション管理士が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。
- 一第三十条第一項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
- 二偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
- 2.国土交通大臣は、マンション管理士が第四十条、第四十一条又は第四十二条の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてマンション管理士の名称の使用の停止を命ずることができる。
この条文の基本情報
登録の取消し等とは何ですか?
定義登録の取消し等とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第33条に定められた規定で、「国土交通大臣は、マンション管理士が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第33条(登録の取消し等)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第33条の条文原文は「国土交通大臣は、マンション管理士が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第33条は第三節 登録に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第33条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第32条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第33条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第34条です。
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- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/33