マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第33条(登録の取消し等)
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- 国土交通大臣は、マンション管理士が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。
- 一第三十条第一項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
- 二偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
- 2.国土交通大臣は、マンション管理士が第四十条、第四十一条又は第四十二条の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてマンション管理士の名称の使用の停止を命ずることができる。
この条文の基本情報
登録の取消し等とは何ですか?
定義登録の取消し等とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第33条に定められた規定で、「国土交通大臣は、マンション管理士が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第33条(登録の取消し等)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第33条の条文原文は「国土交通大臣は、マンション管理士が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第33条は第三節 登録に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第33条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第32条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第33条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第34条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第33条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/33
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点マンション管理適正化法33条は、欠格事由該当や不正登録の場合に管理士登録の必要的取消しを、信用失墜・講習未受講・秘密漏洩の場合に取消しまたは名称使用停止を定める。
Q · マンション管理士は、ルール違反をしたら必ず登録を取り消されるの?
必ずではない。講習未受講などは取消しか停止を大臣が選ぶ
マンション管理適正化法33条は二段構えです。1項は、欠格事由(30条1項各号、3号を除く)に該当するに至った場合と、偽りその他不正の手段で登録を受けた場合に、国土交通大臣が登録を必ず取り消すと定めます。2項は、信用失墜行為の禁止(40条)、講習受講義務(41条)、秘密保持義務(42条)に違反した場合に、大臣が登録の取消しか期間を定めた名称使用停止を選べる裁量処分です。
解説
マンション管理士の登録は、試験に一度受かれば一生続く免許ではない。国土交通大臣が登録を消す道は二つある。一つ目は「必ず消す」道である。拘禁刑以上の刑を受けるなど登録できない理由(欠格事由)に後から当てはまった場合と、偽りや不正な手段で登録を受けていたことが分かった場合がこれにあたる。ここでは大臣の判断が入る余地はない。二つ目は「消すこともできるし、期間を区切って名乗らせないこともできる」道である。管理組合の信用を裏切る行為(40条)、5年ごとの法定講習を受けない(41条)、仕事で知った秘密を漏らす(42条)の三つが対象になる。管理組合の側にとって大事なのは、マンション管理士は名乗ることだけが守られた資格(名称独占)だという点である。登録が取り消されても、肩書を外して「コンサルタント」として顧問を続けることは、この条文だけでは止められない。契約更新の前に登録状況を確かめる組合と、確かめない組合では、同じ人物に払う顧問料の意味がまったく違ってくる。
法的な位置づけ
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第33条は、マンション管理士の登録の取消し及び名称の使用停止を定める規定である。欠格事由に該当するに至った場合と不正手段による登録の場合は必要的取消しとし、同法40条・41条・42条の義務違反の場合は、国土交通大臣が登録の取消しまたは期間を定めた名称使用停止を命ずることができる。
よくある質問 AI による整理
Q1マンション管理士の登録取消しとは何ですか?
国土交通大臣がマンション管理士の登録を抹消する行政処分です。マンション管理適正化法33条が根拠で、欠格事由該当・不正登録・義務違反の場合に行われます。
Q2執行猶予付きの判決でもマンション管理士の欠格事由に該当する?
該当します。拘禁刑以上の刑であれば執行猶予が付いても欠格事由となり、33条1項1号により登録は必ず取り消されます。大臣の裁量はありません。
Q3名称使用停止の期間中にマンション管理士と名乗ったら違法?
違法です。停止処分に違反して名称を使い続けると、同法の罰則規定により罰金刑の対象になります。名刺・Web サイト・契約書の肩書をすべて外す必要があります。
Q4マンション管理士の登録を取り消されたら、いつから再登録できる?
不正登録(33条1項2号)または義務違反(2項)で取り消された場合、取消しの日から2年間は欠格事由となり再登録できません(30条1項)。
Q5マンション管理士が住民の情報を漏らすのは違法?
違法です。42条の秘密保持義務違反として、33条2項により登録取消しまたは名称使用停止の対象になります。管理士でなくなった後も義務は続きます。
Q6マンション管理士の登録取消しの前に聴聞はある?
あります。登録取消しは行政手続法上の不利益処分で、事前に聴聞が開かれます。名称使用停止の場合は弁明の機会が与えられます。
Q7マンション管理士の処分に不服がある場合、いつまでに争える?
審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内が原則です(行政不服審査法18条、行政事件訴訟法14条)。
Q8登録を取り消された元マンション管理士に顧問を頼んでも大丈夫?
法律上、肩書を使わないコンサル契約自体は本条では禁止されません。ただし資格がない以上、専門家としての報酬・責任の前提が変わるため、契約内容の見直しが必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1処分されたマンション管理士って、調べれば分かるものなんですか?
登録の有無は、指定登録機関(マンション管理センター)の登録事務や登録証の提示によって確かめられる。本条に基づく処分を受けた事実については、国土交通省が公表する場合がある。実務のポイント:処分歴の検索だけに頼るより、契約時に登録証の写しと最新の講習修了証を出させるほうが確実である。提出を渋る管理士は、その時点で要注意と判断してよい
Q2講習を一回飛ばしただけで、本当に資格を失うんですか?
41条違反は本条2項の裁量処分の対象であり、取消しか名称使用停止か、処分するかどうかは国土交通大臣の判断にかかる。自動的に失うわけではない。実務のポイント:処分の重さを分けるのは、違反が見つかった後の行動である。気付いた時点ですぐ受講し、修了証を添えて事情を説明できるかどうか。放置した期間が長いほど、弁明で言えることは少なくなる
間違えやすい点 AI による整理
- 「処分を受けた管理士はもう組合の顧問をできない」と考えがちだが、視点を変える必要がある。管理組合から見れば「資格を失った人」でも、法律上この資格は名乗ることだけが守られているにすぎない。肩書を外したコンサルティング契約までは本条では止められない。この落差を知らない組合は、資格のない人物に専門家としての報酬を払い続けることになる
- 欠格事由と聞くと重大犯罪だけを思い浮かべるが、深刻度はそれ以上である。拘禁刑以上の刑であれば執行猶予が付いていても該当し、過失運転致傷のように日常の延長で起こりうる事故でも登録は失われる。しかも1項は「取り消さなければならない」と書かれた覊束処分(大臣に判断の余地がない処分)であり、本人の功績や反省は考慮されない
- 「講習をさぼったら即座に取消し」というのは問いの立て方そのものがずれている。41条違反は2項の裁量処分であり、取消しか名称使用停止か、処分するかどうかも大臣の判断にかかっている。だからこそ、違反に気付いた後の行動(すぐに受講する、事情を説明する)が結果を分ける
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の場面 | 33条:登録後に問題が生じたときの取消し・名称使用停止 | 30条:登録の欠格事由(そもそも登録できない者) |
| 大臣の裁量 | 1項は覊束(必ず取消し)、2項は裁量(取消しか停止か、処分の要否も選択) | 欠格事由に該当すれば登録は受けられない |
| 相互の関係 | 1項1号は30条1項各号(3号を除く)への該当を取消原因として引用 | 30条1項3号は、33条による取消し後2年間を欠格期間として定める |
| 本人への影響 | 登録抹消または期間を定めた名称使用停止 | 一定期間、登録の申請自体ができない |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では公寓大廈の管理服務人員に認可證制度があり、違反に応じて認可證の撤銷・廃止が定められている。資格の対象と制度設計は日本と異なるため、同種事項の対照として参照する
韓国の住宅管理士は共同住宅の管理に関する国家資格で、不正取得や違反行為に対する資格取消し・停止の規定がある。業務独占の性格が強い点で日本の名称独占型と異なる
米国では州ごとにコミュニティ・アソシエーション管理者のライセンス制度があり、フロリダ州などでは懲戒としてライセンスの取消し・停止が定められている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 管理組合の顧問マンション管理士が、理事会で聞いた滞納者の氏名と金額を、別のマンションの理事に雑談で話していた。42条の秘密保持義務違反であり、本条2項による登録取消しまたは名称使用停止の対象になる。組合は国土交通省への情報提供と、民法709条による損害賠償請求を並行して検討できる
- もしあなたが登録6年目のマンション管理士で、日々の仕事に追われて法定講習を一度も受けていなかったとしたら、どうなる? 41条違反として本条2項の処分対象になる。あなたが受講期限を過ぎていると気付いた段階で、すぐに直近の講習を申し込み、受講の記録を残しておく。それが処分の重さを左右する事情になりうる
- 飲酒運転で人身事故を起こし、執行猶予付きの拘禁刑判決が確定した。この時点で欠格事由に当たり、本条1項1号により登録は必ず取り消される。交通事故と資格の喪失が、一本の線でつながっている
- 名称使用停止3か月の処分を受けた管理士が、停止期間中も名刺に「マンション管理士」と刷ったまま営業していた。処分違反として罰金刑(同法109条)の対象になり、刑事事件に格上げされる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 管理士の違反行為(秘密漏洩、不誠実な助言、講習未受講など)について、日時・発言・メールなどを記録して保全する2. 理事会で事実関係を確認し、顧問契約の解除を検討する3. 国土交通省の担当部署へ違反の事実を情報提供し、処分を求める4. 損害が出ている場合は、契約責任(民法415条)または不法行為(民法709条)で賠償を求める。行政処分の有無は民事上の立証を助ける材料になる
訴えられた側:1. 登録取消しは行政手続法上の不利益処分であり、事前に聴聞(言い分を述べ、証拠を出せる正式な場)が開かれる。名称使用停止の場合は弁明の機会が与えられる。ここで事情を書面で出すことが最重要である2. 2項の処分は裁量なので、違反の軽さ、是正の済んだこと(講習の受講など)、再発防止策を具体的に示す3. 処分に不服があれば、審査請求または取消訴訟を検討する4. 停止期間中は名刺・Web サイト・契約書から肩書を必ず外す。名乗り続ければ罰金刑の対象になる
時効(請求できる期限):処分に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。1項2号または2項で登録を取り消された場合、取消しの日から2年間は再登録できない(同法30条1項、最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説(覊束処分と裁量処分の区別):本条1項は「取り消さなければならない」と規定する覊束処分であり、要件該当性のみが争点となる。2項は「できる」規定の裁量処分であり、処分の要否と種類の選択について裁量権の逸脱・濫用の有無が審査対象となる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成12年(2000年) 新設:マンションの管理の適正化の推進に関する法律の制定に伴い、マンション管理士制度とともに登録の取消し等の規定が設けられた
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